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秋元司君 今おっしゃっていただいたように、やっぱり正に紛争の蒸し返しというのが本当に頻繁に起きて、
事業者に対して異常なる負担が、過度の負担が掛かるということはやっぱりこれはある
意味避けていかなくちゃならない点だと
思いますので、この辺をやっぱりお互い
団体同士が
情報を共有してもらって、そしてまた政府としても、どういう、何というんですかね、事件が起きたのか、どういう裁判において判断なされたのかということをしっかりと把握していただいて、それをまた周知徹底していただく、このことが私必要だと
思いますので、是非しっかりやっていただきたいなと思うわけであります。
次に、ちょっと、正に
訴訟そのものと、何といいますか、
訴訟そのものの議論のまた根幹にかかわるものだと思うんでありますが、私は余り裁判を、何でもかんでも裁判をするというのは余りいい形ではないんじゃないかなと思っていまして、恐らく今回のこの法改正の
意味というのは、
団体に対して
差止請求権があるということが、何というのかな、ある
意味意味があって、これが最終的に本当に裁判に行ってしまうようでありましたらみんなそれぞれやればいい話でありますから、ここに
一つみそがあるわけでありまして、なるべくなら私は、裁判に行かず、
団体が動いて
事業者に対して注意、警告をしたならば、それに応じて反省すべき点は反省して、もし違法性があるならばやめますというふうになれば、今後ともほかの
消費者に影響を及ぼさない、いわゆる予防的な措置にも私はなると思っておるわけでありまして、そういった
意味における
事業者との事前交渉というんでしょうかね、そういったことについてお伺いしたいんですが。
それと併せて、これよくある話なんですけれども、いわゆる仕事として正規に正しく
法律に従ってやっている
事業者は必ずあるわけでありまして、しかし、それがビジネスが面白いといって、えせ的に違法性を持ったいわゆる詐欺的にやる当然
事業者もいると。そうした場合に、
第三者が見ると、同じような仕事をやっているからいわゆる本物か偽物か区別付かないんで、同じような業態であり同じような商品というものを扱っているとすれば、それをすべて悪とみなしてくるというケースがありまして、そうなりますと、まともにやっている
事業者から見ればえらい迷惑だということもあるわけでありまして、そういった中において、正に何というかな、決めて掛かるということじゃなくて、正にここが事前交渉という
意味で、本当におたくらがやっている商売というのが、また販売
方法というのは
法律に違反しているか違反していないか、そういったことを議論する場というのが私は絶対必要であると
思いますので、この
事業者との事前交渉、繰り返しになりますけれども、この点についてちょっと御見解をお伺いしたいと
思います。
〔
委員長退席、
理事芝博一君着席〕