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2006-04-18 第164回国会 参議院 総務委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年四月十八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員の異動  四月十八日     辞任         補欠選任      平田 健二君     広田  一君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         世耕 弘成君     理 事                 景山俊太郎君                 森元 恒雄君                 山本 順三君                 高嶋 良充君                 内藤 正光君     委 員                 小野 清子君                 尾辻 秀久君                 柏村 武昭君                 木村  仁君                 椎名 一保君                 二之湯 智君                 山崎  力君                 吉村剛太郎君                 伊藤 基隆君                 高橋 千秋君                 那谷屋正義君                 広田  一君                 藤本 祐司君                 蓮   舫君                 魚住裕一郎君                 澤  雄二君                 吉川 春子君                 福島みずほ君                 長谷川憲正君    国務大臣        総務大臣     竹中 平蔵君    政府特別補佐人        人事院総裁    谷  公士君    事務局側        常任委員会専門        員        高山 達郎君    政府参考人        人事院事務総局        人材局長     鈴木 明裕君        防衛庁人事教育        局長       飯原 一樹君        総務大臣官房長  森   清君        総務省人事・恩        給局長      戸谷 好秀君        総務省行政管理        局長       藤井 昭夫君        総務省自治行政        局選挙部長    久保 信保君        外務大臣官房審        議官       杉田 伸樹君        文部科学大臣官        房審議官     藤木 完治君        厚生労働省労働        基準局長     青木  豊君        経済産業大臣官        房総括審議官   松永 和夫君    参考人        日本郵政公社理        事        佐々木英治君        日本郵政公社理        事        斎尾 親徳君        日本郵政公社常        務執行役員    塚田 爲康君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○国家公務員留学費用償還に関する法律案(  内閣提出)     ─────────────
  2. 世耕弘成

  3. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  国家公務員留学費用償還に関する法律案審査のために、本日の委員会日本郵政公社理事佐々木英治君、日本郵政公社理事斎尾親徳君及び日本郵政公社常務執行役員塚田爲康君参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  6. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 国家公務員留学費用償還に関する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 民主党・新緑風会の伊藤でございます。  若手国家公務員対象とした研修のための海外留学直後に、公務員退職して民間企業に再就職してしまうケースが相次いでいると伝えられて数年が経過しております。  将来各省庁の幹部になることを期待されている人材に対して行っている海外研修は、当然多額の留学費用が国費で賄われ、通常の職務を離れて長期間の海外留学を体験させるという、ある意味では大変恵まれた特別の待遇で研さんに努めることができる制度になっております。にもかかわらず、海外留学が終わって帰国するとその途端に、これから将来にわたって留学成果公務に生かしてもらおう、公務を通じて国民に還元してもらおうというときになったら、突然公務員退職してしまう。退職する事情は様々あるのでしょうが、退職した者の中には高い給料で外資を含む民間企業に就職してしまうという実態もあると聞いております。国のお金で留学して資格を取って、帰国と同時に官庁を辞めて給料の高い民間会社に就職するというのでは公の価値を理解していない根本的な問題があると言わなければなりません。  戦後、我が国では公務員仕事国民のためという精神が貫かれてきたはずですが、現在の姿は憂慮すべき問題としてとらえるべきではないでしょうか。各省庁にとっても留学までさせた人材の流出ですから相当な慰留の努力を行っているとは思いますが、各省庁説得にもかかわらず、退職する者が後を絶たないという危機感から、今回早期離職者を減らす効果を期待して国家公務員留学費用償還に関する法律案国会提出されたと理解しております。  国家公務員というと幅広い印象を与えますが、問題となっているのは中央官庁エリート官僚そのものです。そもそも留学させてもらって、帰国したらすぐ辞めてしまう。そのような人物をなぜ採用したのか、なぜ留学させたのか、辞めてしまうほど国家公務員仕事というのは魅力がないのか、各省庁の側にも大きな問題点があるのだと思います。極端な言い方をすれば、こんな制度はやめてしまえという意見が出てきたとしても決して不思議ではありません。少なくとも政府を挙げて財政支出の削減に取り組んでいる中で、また、これから増税問題が議論のテーマになろうというときに、片方でこんな税金の無駄遣いが中央官庁で繰り返されてきたことは国民が納得できるものではありません。  まず冒頭、人事院平成十七年十月に行った一般職職員留学費用償還に関する法律制定についての意見申出について人事院総裁より、本法律案提出する理由提出するに当たった経過については総括的に大臣より御説明いただきたいと思います。あわせて大臣に、本法律案審議に当たってどのような感想をお持ちなのか伺います。
  8. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 人事院の行っております行政官長期在外研究員制度は、昭和四十一年に、国際化する行政に対応するために、国際活動に必要な行政官育成を図るという趣旨で設けられたものでございます。ところが、近年に至りまして、帰国短期間で離職する者が増加するようになりました。このようなことが続きますと、留学制度趣旨が損なわれますだけでなく、公正を欠くことともなりますので、人事院としましては、勤務継続の意思を確認書で確認してから派遣するということにいたします一方、各省においては、離職者授業料等を国庫に自主的に返納するよう説得をしてまいったところでございます。  しかしながら、このような対応では十分な効果が上がりませんでしたことから、人事院は、当面の措置といたしまして、平成十七年度派遣者より自主返納について統一ルールを策定して各省庁に通知をさせていただきますとともに、立法化可能性について検討を進めてまいりました。その結果、先般、法律ではっきりと償還義務を規定する必要があるとの考えの下に、留学費用償還法制定意見申出を行った次第でございます。
  9. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 伊藤委員から私に対しましては、法案提出理由、そして提出経緯、それから審議に当たっての感想といいますか思いについてのお尋ねでございます。  今の、もう人事院総裁からお話がございましたように、留学終了早期に、非常に早い時期に離職する者が絶えないという現実がございます。こうした現状をもしも放置しておけば一体どういうことになるだろうかということを思いますと、やはりその留学成果公務に還元しないということになるわけでございます。これはやはり行政にとってのロスでございますし、また、多大の公費を投じて行っております留学というものそのものに対する国民信頼をやはり損なうことになってしまうというふうに思います。  この法律案は昨年の十月の、今お話の出ました人事院からの国会及び内閣に対する意見申出を踏まえまして、留学中又はその終了早期離職する場合に、国が支出した留学費用の全部又は一部を償還させる制度等を設けることとしたものでございます。そのような経緯でございます。  この制度、やはり留学成果公務に活用させるということ、同時に、留学に対する国民信頼を確保するということにつながるわけでございますので、公務のやはり能率的な運営に資していく重要な役割を担っている、そのような思いを持ってこの審議をお願いしているところでございます。
  10. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 ただいまの大臣答弁は私も認識を同一に持っております。おいおいまた少し聞いていきたいと思っています。  本法律案内容に入る前に、中央官庁における国家公務員長期研修海外留学国内留学実態についてお聞きいたします。  まず、人事院に伺います。各省にまたがる人事院研修制度はどのようになっているんでしょうか。行政官長期在外研究員制度、同じく短期のもの、行政官国内研究員制度があると聞いていますが、制度概要、各々の研修人員数について御説明ください。  また、文科省においても、人事院制度とは別に各省庁にまたがる技術系の専門的な海外研修を行っているとのことですが、その概要人数を御説明ください。こちらについては、問題となっている海外研修後の早期離職者の有無についてもお答えください。
  11. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) お答え申し上げます。  行政官長期在外研究員制度でございますけれども、この制度は、在職期間が八年未満職員海外大学院等修士課程派遣することによりまして、国際的視野を持ち、複雑多様化する国際環境に的確に対応できる人材育成するということを目的として実施をしているものでございます。平成十七年度派遣者数は百二十五名でございます。  それから、行政官短期在外研究員制度でございますけれども、この制度は、在職期間が六年以上の職員海外政府機関とか国際機関等派遣をいたしまして、それぞれの課題について調査研究活動に従事することによりまして、増大しつつある国際的業務に適切、迅速に対処し得る人材育成をするということを目的として実施をしております。平成十七年度の派遣者数は四十一名でございます。  行政官国内研究員制度でございますけれども、この制度は、在職期間が二年以上おおむね十六年未満職員国内大学院修士課程派遣することによりまして、複雑高度化する行政に対応できる人材育成するということを目的として実施をしているものでございます。平成十七年度の派遣者数は二十一名でございます。
  12. 藤木完治

    政府参考人藤木完治君) ただいま伊藤先生から、文部科学省の持っております海外留学制度に関しまして、その概要研修受講人数及び早期離職者数の数について御質問いただきました。  文部科学省におきましては、原子力及び宇宙研究開発利用分野に関しまして、その推進、規制などにかかわる職務に従事する国家公務員専門的資質の向上を図るという観点から、原子力関係在外研究員制度通称原子力留学制度と称しております、及び宇宙開発関係在外研究員制度、これは通称宇宙留学制度と称しておりますけれども、これらの制度によりまして、関係する省庁国家公務員留学派遣を行いまして、それぞれの専門分野における職務能力を磨かせているということでございます。  最近十年間の統計を取りますと、原子力留学制度におきましては合計百三十名、宇宙留学制度では合計八十六名、両制度合わせまして二百十六名の職員留学として派遣しております。そのうち、帰国後五年をめどとして、五年以内に離職した者という数を取ってみますと、原子力留学制度からは二名、宇宙留学制度からは三名、合計五名となってございまして、派遣者全体に占める割合としては約二・三%程度でございます。
  13. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 事前に資料等もいただいておりますが、ただいまの答弁によりますと平成十六年度の人事院文部科学省研修制度海外派遣者数は、文部科学省はちょっと長期な答えをしてくれましたけれども、十六年に限っていうと百九十二人になるとのことであります。  各省研修対象者は必ずしも国家公務員採用第Ⅰ種試験と限られたわけではありませんが、平成十六年のⅠ種試験採用者が六百四十四人に対して派遣者が百九十二人であります。これで各省が望んでいる派遣者数を満たしているかというと、そうではありません。人事院在外研究員制度派遣者数は様々な経緯から近年相当の増員が行われてきましたが、実際にはこの不足分を補うために各省が独自の研修留学の仕組みを利用して職員留学させているのが実態であります。  各省庁では入省数年から十年程度までの若手を一、二年程度海外あるいは国内留学させるのが慣例だと聞いております。海外研修に関していえば、外務省は特別としても、国際的な業務と密接に関係する省庁、例えば経済産業省財務省等では、将来の仕事を考えると少なくともⅠ種試験採用者の大部分を若い時期に海外で勉強させておく必要性を感じているのが実情のようであります。  そこで、人事院質問ですが、例えば、現在各省庁独自で行われている海外研修にはどのようなものがあるのでしょうか。これを人事院総務省は把握していると思いますが、この中でも問題となっている早期離職者が出ているのか、現状について人事院にお答えいただきたいと思います。
  14. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) お答えいたします。  各府省が独自に実施をしております海外研修としては、例えば、今文部科学省からお答えがありましたような原子力関係在外研究員派遣、あるいは警察庁の海外調査研究等々がございます。これらの海外研修受講者のうち早期退職する方がいるかという点につきましては、文部科学省の方からも御答弁ありましたように、非常に少ない、あるいはほとんどないというふうに承知をいたしております。
  15. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 総務省にお伺いします。  各省庁の個別の研修における問題点は後に議論することにして、本法案内容について質問します。  本法案対象となる留学のうち、派遣者数の多いものは、人事院が行っている行政官長期在外研究員制度行政官国内研究員制度と考えていいでしょうか。
  16. 戸谷好秀

    政府参考人戸谷好秀君) 御指摘いただいたとおり、本法案対象にしております留学の中でやっぱり最大のものは行政官長期在外研究員制度でございますし、国内研究員制度につきましてもかなりの人数がいるということで、私どもとしてはここを対象として法案を作らさせていただいております。
  17. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 そうだったら、そうですと言ってくださったら結構です。  人事院にお伺いしますが、二つの制度について伺います。  この制度の沿革、過去の派遣人数はどうなっていますか。近年、派遣人数が増えたと聞いておりますが、どのような状況でしょうか。また、この制度はどのように役立ったと評価していますか。
  18. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) まず、行政官長期在外研究員制度でございますけれども、この制度昭和四十一年に創設をされまして、平成十七年度までの派遣者総数は二千三十五名となっております。  近年の派遣数でございますけれども平成十一年度八十六、十二年度百六、十三年度百十七、十四年度百二十四、十五年度百二十三、十六年度百二十九、十七年度百二十五ということで、十一年度の八十六からかなり増加をしてきておるというところでございます。  派遣者につきましては、帰国後、留学中に得ました国際レベルで通用する知見とか人的ネットワークを生かしまして、国際会議国際交渉海外勤務等、国際的な行政の第一線で活躍する者が多く、あるいは国内にありましても、国際的視野に立った行政施策企画立案に当たるなど大きな役割を担っているというふうに承知をいたしております。  それから、行政官国内研究員制度でございますけれども大学院派遣する国内研究員制度でございますけれども、この制度昭和五十一年に創設をされまして、平成十七年度までの派遣者総数は三百九十七名でございます。  近年の派遣者数を見ますと、平成十一年十七名、十二年二十名、十三年度十九名、十四年度十九名、十五年度二十名、十六年度十八名、十七年度二十一名と、まあ二十人前後ということになっております。  派遣者でございますけれども終了後、それぞれの所属府省におきまして大学院で得た専門知識を生かして政策立案に当たる等、その成果を発揮をしているというふうに承知をいたしております。
  19. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 人事院にお伺いします。  行政官長期在外研究員制度について伺います。  留学には総額でどのくらいの費用が使われているのですか。また、一人当たり留学費用はどのくらいになりますか。
  20. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 行政官長期在外研究員留学費用につきましては、旅費及び授業料を支給しておりまして、平成十八年度の予算総額は約十七億二千二百万円となっております。  それから、一人当たり留学費用は、これは派遣先大学院等によって異なりますけれども、現在の派遣先では、一人当たり平均いたしますと、二年間で約千三百万円程度となっております。
  21. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 人事院にお伺いします。  留学期間中の国家公務員としての給与は支払われていますか。また、家族公務員宿舎に入居している場合は、留学中は家族宿舎を使うことができますか。
  22. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 行政官長期在外研究員は、所属府省身分のまま研修受講命令出張命令を受けて研修に従事をすることになりますので、給与は支給されております。また、そういう身分でございますので、公務員宿舎も利用できるというふうに承知をしております。
  23. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 少し細かい質問をいたしますから端的に答えていただきたいと思います。人事院です。  いわゆる早期退職者についてお聞きします。  まず、行政官長期在外研究員制度留学した早期退職者の数をお聞きします。どのような実態なのか。まず、省庁別はどうでしょうか。
  24. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 平成十一年度から平成十五年度の五年間に長期在外研究員として派遣された職員は五百五十六名でございまして、平成十七年十月一日現在で調査をしましたところ、そのうち四十五名が離職をしております。  省庁別ということですが、省庁別で見ますと、数では総務省経済産業省から派遣された職員が多くなっております。
  25. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 人事院にお伺いしますが、留学先国別はどうなっていますか。
  26. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 派遣先国別に見ますと、元々派遣先国としてアメリカが圧倒的に多いということもございまして、離職者につきましてもアメリカが約八割ということになっております。
  27. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 国別はどうなっているかというので、アメリカだけでなくて他の各国についても簡単に答えてください。
  28. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 四十五名の退職者のうちアメリカが三十八名、イギリスが六名、フランスが一名ということになっております。
  29. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 留学先を聞いているんですよ。留学先の国は、各国別どうなっているかと。私は資料もらったから持っていますがね、議事録にきちんと残さなきゃならないから聞いておるのに、あなたは聞いたことを答えなきゃ困るでしょう。留学先国別はどうなっているのか聞いたんですよ。アメリカは何人で中国は何人だと。イギリスは何人でフランスは何人だと。
  30. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 鈴木人材局長質問に的確に答えてください。答えられますか。  鈴木人材局長
  31. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 留学先創設以来の昭和四十一年から十七年度までで見ますと、アメリカが千五百二十八名、イギリスが二百六十五名、フランスが百二十四名、ドイツが五十六名、カナダが四十一名、オーストラリアが十六名、デンマークが一名、大韓民国が一名、オランダが一名、中国が一名、台湾が一名ということになっております。
  32. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 専攻学科別はどうでしょうか。
  33. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) ちょっと速記止めてください。    〔速記中止
  34. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 速記を起こしてください。
  35. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 在外研究員平成十一年度から十五年度派遣者の五百五十六名につきましての専攻別でございますけれども経営学が七十六名、公共政策学が百十二名、行政学が六十一名、国際関係論が六十六名、経済学が四十三名、法律学が百四名、その他九十四名というふうになっております。
  36. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 私は、全部こういう質問をしますということをあらかじめ全部言ってあるわけなんで、それについて答えないというのはおかしいですよ。私は別にあなた方の答弁が間違ってそのことをつっついたってしようがないんで、正確に聞いて正確に答えてもらえばいいんですよ。  次に、早期退職者はいつごろから顕著に発生するようになったのか、お答えください。
  37. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 以前より長期在外研究員早期退職者はいたわけでございますけれども派遣中あるいは帰国早期退職するのが顕著になったのは、平成十年度派遣者帰国した平成十二年度ころからというふうに承知をいたしております。
  38. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 人事院に全体的に聞いて、総務省経済産業省にも一部お答えいただきたいんですが、早期退職者退職の主な理由は何なのか、また進路はどうなっているのでしょうか。さらに、早期退職に至った動機をどのように分析していますか。この点は、早期退職者の多い総務省経済産業省からも、先ほど申し上げたようにお答え願いたいと思います。どのような対策を取っているかについてもお聞きします。
  39. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 平成十一年度から十五年度に留学をした職員留学中又は終了早期離職したケースについて見ますと、人事院が把握している限りでは、離職後の進路が不明な者を除きまして民間企業等に就職するために離職をした者が約半数を占めております。  動機分析ということでございますけれども、なかなか動機までは調査が難しくて、私どもでは十分分析できておりません。
  40. 森清

    政府参考人森清君) 総務省関係で、外国留学後に早期退職した人の理由進路動機は、退職者各人個別事情により異なりますけれども理由といたしましては、転職が半数強、ほかに健康上の問題、結婚等家庭の問題が挙げられております。  それから、転職者の進路といたしましては、民間企業、大学等でございます。  それから、転職者の動機といたしましては、公務を取り巻く諸環境が変化し国際化も進展する中で、民間企業の活動や学問の世界の方にやりがいとか、あるいは自分の適性を見出したのではないかと理解しております。  で、対策といたしましては、現在、まず派遣前に、研究成果公務に生かすために引き続き職員として事務に従事していくんだという旨を文書で確認させるなど、意識付けを徹底しておりますし、次に、派遣先の学部につきましても、行政事務と密接に関係するのかどうかを精査する等の対応を取っているところでございまして、この結果、十三年度以降の派遣者からの退職者は一名だけとなっておりまして、効果が上がっているものと考えております。
  41. 松永和夫

    政府参考人松永和夫君) 経済産業省関係についてお答え申し上げます。  早期退職者退職後の進路でございますけれども、多くの場合は研究者になるべく大学院に進学をしたり、民間企業等に再就職いたしております。  早期退職理由でございますけれども、聴取したところによりますと、専門的な研究活動の継続や、働き始めて以来培ってまいりました専門的な能力を民間において発揮したいということのようでございます。  経済産業省といたしましては、留学後の早期退職を防ぐべく、留学費用自主返納を行わせる取組をこれまでも取ってまいりました。また、留学で能力を磨いた若い職員がやりがいを感じて仕事に取り組めますよう、任用等にも配慮を行ってまいってきております。  以上でございます。
  42. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 それぞれの今の答弁についてこれ以上突っ込んで聞かないことにします。というのは、実態はかなり厳しいですね。その実態については、やっぱりそれぞれの省庁思いを致していただきたいと。  そこで、文部科学省にお聞きします。  文部科学省の行っている技術系原子力宇宙関係の在外研究員派遣については問題となる早期離職者は少ないとの印象を持ちますが、その理由はどのようにお考えでしょうか。技術系研修人事院研修が異なると思われる点があれば御説明ください。
  43. 藤木完治

    政府参考人藤木完治君) ただいま伊藤先生から原子力及び宇宙留学制度人事院留学制度との違い、及び原子力宇宙留学制度早期離職者数が少ないその理由という点についてお尋ねがございました。  先ほど御説明させていただきましたように、文部科学省原子力宇宙留学制度原子力及び宇宙の研究開発、利用の推進、規制等にかかわる職務に従事する国家公務員専門的資質の向上を図るということで、関係する省庁国家公務員を外国の大学、公的な研究機関あるいは国際機関、そういったところへ留学派遣する制度になってございます。  そこで、これら原子力宇宙留学制度人事院留学制度の主な違いといったものを考えてみますと、まず文部科学省留学制度は、原子力又は宇宙といった特定の行政分野に関しまして国家公務員としての必要とされる専門能力を磨くというために設けられているということが一つ挙げられると思います。また、派遣先といたしまして、外国の大学のいわゆる正規課程履修生のみだけではなくて、外国の公的な研究機関あるいは国際機関の職員として派遣されるということなど、派遣先が比較的多様であるといったことが挙げられるのではないかと思っております。  そこで、先生が御質問のありました離職者の数につきましては、以上のように制度がかなり異なる、中身が異なるために単純に比較することはできないと思いますし、そういう意味で理由を特定することは難しいと思いますが、強いてその理由を考えてみますと、これら原子力宇宙制度におきましては、まず国の原子力又は宇宙政策に関するという特定の専門分野研修になっているということがございまして、その帰国後も習得した知識ないし技能が原子力宇宙政策の担当部局といったところで、現実の行政の場で直接的に生かされやすい環境があるということが離職者が比較的少ない要因の一つとして考えられるのではないかと、そのように考えてございます。
  44. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 今の文部科学省答弁を聞いておりまして、ある意味ではこの問題の解決の糸口というかその一部というか、というものが得られたような気がいたします。  人事院にお伺いします。  経営学専攻して、MBA、経営学修士の取得者に早期離職者が極端に多いという数字があります。この問題についてお聞きします。  特に米国でのMBA取得者はそれだけでもいわゆるヘッドハンティングの対象となり得るという話も聞いておりますが、高給をもって遇されたのか。現に早期退職者が続出している現状にありますが、公務員仕事は社会活動のすべてにかかわるとしても、金融業務や商法等と密接に関係する省庁が専門家を養成する必要は理解できますけれども、個人の希望なのか省庁側の要請なのか、余りに多くの留学生が経営学専攻して、余りに多くの早期退職者を生み出しております。  人事院からいただいた資料を見て、平成十一年から十五年の派遣者について言えば、経営学専攻した留学生のうち三〇%が五年以内に退職をしております。また、この期間のすべての早期離職者のうち、五一%がMBAの取得者であったという数字が報告されています。この早期退職者問題の一つがこのMBAの取得者にあることは明白な事実だろうというふうに思います。早期退職者理由が様々にあったとしても、学科の専攻早期退職者を生みやすい欠点があるとすれば、これは直ちに是正しなければならない問題です。この問題についてどのような認識を持ってどのような対策を取っているのか、御説明ください。
  45. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) お答えいたします。  御指摘のとおり、退職者の約半数が経営学専攻であるということでございまして、この状況を踏まえまして、経営学専攻をしたいとする応募者につきましては、その所属の人事担当課長に、推薦するに当たりまして経営学の研究が必要なんだということを、その理由を書いた、その必要性を書いた理由書を推薦の際に人事院提出をするようにということを、平成十七年五月二十日にそういう通知を出しておるというところでございます。
  46. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 もう少しその問題の所在を深刻に受け止めていただく必要があると、経営学に偏重していて、それが大変早期退職者が多いという問題についてもう少し深刻に受け止めるべきだと私は思います。  さて、人事院総裁総務大臣にお答えいただきたいと思うんですが、少し議論を含めてお聞きしたいと思います。  かつての年功序列、終身雇用が日本型労働慣習とされた時代とは現在の若者の意識が大きく変化して、必ずしも学校を出て就職したら生涯一企業で仕事をするというライフスタイルばかりでなくなったという事情はよく承知しております。トラバーユ、デューダ、リクルート等の言葉を耳にするようになってからもう十年以上の年月を経ているように思います。特に若い人々は再就職、転業の機会が増えて、二度三度と転職することに抵抗感が薄れ、若年労働市場の流動化が起きていると思います。  国家公務員に任用された者もこうした環境とは無縁でありませんから、当然に私どもの世代とは意識が違う。最近では司法試験制度が変わり、法科大学院に入り直して法曹資格を目指すという新しい動きができたようですが、元々国家公務員の若年層の離職率というのは近年相当高くなっていたのではないかと思います。海外で勉強し資格を取った者の転職、再就職の機会が増えることは、ある意味では自然な流れですが、問題は民間人、私人の行為ではなく、税金で雇われた公務員であるという点です。利益の追求を目的とした企業ではなく公務員を目指そうと思った段階、あるいは難関と言われる公務員試験を突破して各省庁に任用される段階で、だれもが公、いわゆるパブリック、全体の奉仕者、公務、国、国民というものを意識した上で職業の選択を行ったことについては疑う余地はないと思います。これが実際の仕事に就いてわずか数年で志を変えてしまう現実を直視しないわけにはいきません。  平成十七年に内閣官房行政改革推進事務局公務員制度等改革推進室が、各省庁若手職員に対するヒアリングの結果についてという冊子を作成しております。各府省に現在勤務する若手職員百十四名と早期退職した元職員十二名から、日ごろの業務を行った上で問題意識を聴取しまとめたというものであります。  これによると、若手職員意見として、現状の閉塞感について次のように述べています。定員の大幅な削減や業務量の増大により、雑務に追われ、政策をじっくり考えたり勉強する余裕がない。公務員バッシングで公務員を見る国民の目が極めて厳しくなり、昔と違って尊敬されない職業になっている。それもあって、公務員という職業に誇りを持てない。留学から帰国した者に対する処遇を見ると、せっかく留学で身に付けた知識が生かされているとは考えられない。それもあって、職員が自分自身に対する評価、期待に疑問、不満を持つことがあるという意見が記載されております。  職員の養成では、留学については、もっと多くの者を派遣して国際感覚を養わせるべきである。また、Ⅰ種だけでなく、Ⅱ種、Ⅲ種の職員留学に数多く行けるような工夫について検討すべきであるとの意見が述べられております。  次に、早期退職者意見としては、早期退職理由として、海外での留学生活を通じ、自分にとって公務員よりもふさわしい選択肢、外資系企業などを見付けたり、転職すれば今の何倍もの給与を得られる可能性があるということにも大きな魅力を感じたという記載があります。  さらに、その他として、留学から帰国後すぐに退職する者に対しては、留学費用が税金で賄われていることにかんがみ、一定のペナルティーを科すべきである。自分も帰国後すぐに辞めてしまったが、それを許す今の公務員制度は甘いと感じているなどという全くなめた話もあります。  ということもあって、かなり若手職員の本音が書かれているように受け取られる内容の冊子です。今何とか法が出ておりますが、根幹はここに問題があるんじゃないですか。  こうした時代の流れ、このように変化する若者の意識の中で各省庁は日々の業務に当たっているわけですが、まずは自らの組織が健全に運営されなくてはならないはずです。将来を託す若手職員に対して希望の持てる、魅力のある職場を提供することもできずに、国民のための行政が執行できるはずはありません。  本法律案早期離職者に対して留学費用償還制度化するという技術的な内容ですが、問題の本質は、国家公務員の任用、研修職務の仕組みが制度疲労を起こしていることだと言い切っても過言ではないかと思います。飛行機の金属疲労を修理しなければ、やがて墜落事故につながります。国も行政の中枢組織である中央官庁制度疲労をこのまま放置すれば、やがては国自体が大きな事故に直面することになるのではないでしょうか。  単に留学費用償還というだけじゃなく、今日の公務員制度全体からの観点で、早期退職者の問題をどのようにとらえ、解決のために何が必要か、どう取り組むかについて、人事院総裁総務大臣から御見解をお伺いします。
  47. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 御指摘いただきましたように、留学をした職員に限らず、若手職員の若年における退職というものが従前より増えてまいったということについては私どもも意識をいたしております。  その背景でございますけれども、先生も御指摘なさいましたように、まずは我が国の社会全体における変化といたしまして、経済のグローバル化等を反映した金融や国際経済の世界などにおける新しいビジネスの登場等によりまして、優秀な若者が活躍できる場が広がり、また若者の意識も変化、多様化してきておりまして、これらに伴って若者の進路選択にも変化が生じているということが考えられるわけでございます。  他方、公務に関しましては、社会経済情勢、国際環境等の変化を反映いたしまして、政府と民間との関係、政治と行政との関係なども変化をしてきております。これに応じまして、公務員の果たすべき役割公務員への期待ということも変化をしてきている可能性がございます。こういったことについていろいろな意見や議論があります中で、若手職員公務についての将来展望に疑問を持ち、将来性の見込まれると思う民間企業に転職していくケースも少なくないのではないかと考えております。  若手職員公務において生き生きと働くことができるようにいたしますためには、まず公務を目指す者に公務の意義、目的等をしっかり理解してもらうように努めるということが必要でございます。また、業務分担や仕事の進め方を改善いたしまして、例えば超過勤務の縮減に取り組むなど、様々な場面において働きがいを阻害する問題点を取り除きますとともに、能力、実績に基づく人事管理を推進いたしまして、仕事に対する満足度を高め、中長期的な視点でモラール維持を図るように考えていく必要があると思います。  人事院は、このような認識の下に、公務部門が将来の行政の中核を担うことが期待される若手職員にとって魅力のある活性化したものとなりますように、人事行政の改善に一層努めていかなければならないと考えております。  そのこととともに、このことについても先生が御指摘なさいましたように、私が申し上げるのはいささか僣越ではないかとは存じますけれども、現に職に就いておられる公務員自身、特に幹部公務員の皆様が、更に努力を尽くして国民に評価していただけるような行政の実績を示すことによりまして国民行政に対する信頼を回復していくことが、若い方々にとって公務を魅力あるものとする一番基本の在り方ではないかというふうに考えております。
  48. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 伊藤委員から大変深い洞察をお示しいただいて、大変重い御指摘をいただいたと思っております。  意見を述べよということでございますので、少し私の個人的なことも含めて御答弁申し上げたいと思いますが、個人的なことで恐縮でございますが、私も公的な機関から留学をさせていただいた経験がございます。そのときに、その留学の期間を終えて仲間がみんな集まっていろんな思いを話したとき、実はよく記憶をしておりますが、そのときの仲間の九割が辞めることを考えているというふうに言いました。これは私も大変ショックでありましたですけれども、その理由は何かというと、結局、今委員が御指摘になった問題なんです。  つまり、自分の専門性、曲がりなりにもまあ少し勉強したと、この専門性を生かしたいと思うんだけれども、その専門性が戻ったら生かされるのかと、それが極めて不安であると。実は、この思いは、公的な部門だけではなくて企業から来ている民間人にも同じような思いがございました。日本の企業も、御承知のように、いわゆる総合職的なといいますか、専門性よりも一般的なゼネラリストを目指しておりますので、そのような思いを持っていると。で、実際に辞めたのは一割ぐらいですけれども、何年かたつとやっぱり半分ぐらいは辞めていると。  結局のところ、委員が御指摘になったような、公務を志した人はやっぱり志を持って、フォー・ザ・パブリックというか、それを持って入ってきているわけですから、その志が残念だけれども持続されないような、残念だけれどもそういう仕組みが現状制度の中にはあるということ、そこを改めない限りは問題の本質は解決しないということだと思います。  これまでは、言わば送り出す方から見ると人的な投資を行います。留学というのは相当なお金を掛けてやる人的な投資、その人的な投資の成果をいい仕事をするということで回収するという、まあ一種の回収のメカニズムがありまして、それが回収されないので取りあえずお金を返してくださいというのが今回の法律なんですが、そういう回収の仕方というのは、これはやむを得ずやるわけですけれども、それで問題の本質が解決するとは全くやはり考えてはいけないと思います。結局のところ、委員御指摘のように誇りを持ってやっていただかなきゃいけない。にもかかわらず、業務が忙しくなる一方で大変社会的なバッシングを受けている。  私は、結局のところ、やはり若手に意欲を持っていただいて、それで成果を引き出すと、意欲と成果の間の好循環をいかにつくれるかだと思います。意欲を持って仕事をしていれば成果が上がります。成果が上がるとより意欲を持って取り組めると。その好循環がともすれば今悪循環に、逆の方向になってしまうというようなことがあろうかと思うんです。  人事院の方等々でもいろいろお考えていっていただいている、その意味で、実績主義のやり方というのはその一端、一つの改革の方法であろうとは思います。ただ、そういうことも含めてより総合的に、公務員のやりがい、働きがいというものに注目をした制度の不断の見直しを行っていくということが背景で必要だと思います。  今回の法律については、我々としても必要、こういう制度を設けることが必要だろうということで御審議をお願いしておりますが、単にお金を回収するということにとどまることなく、委員おっしゃったような意欲、そしてやりがい、評価、そういうものが結び付くような制度の改革を同時並行的に真摯に進めなければいけないと考えております。
  49. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 今の御認識については、是非御両者とも深く突き詰めていっていただきたいなと思います。  さて、人事院に幾つかの具体的な質問をしたいと思ったんですが、時間がなかなか少なくなってきましたんで、渡してあります問い十三から十六を一遍に聞きます。問い十六について答えてください。  本案の償還について伺います。  第三条第一項一号の「留学費用総額に相当する金額」とは具体的に何を指すのか。さらに、平成十七年五月二十日付けで人事院は各省庁に通知を出しています。その内容は、派遣の際に万一早期退職した場合には、派遣に掛かる費用のうち国費により支弁された授業料相当額等の国庫への自主的納入に努める旨の確認書提出を求めているものです。  法律三条第一項一号の留学費用総額に相当する金額とこの人事院通知の授業料相当額とは異なるのでしょうか。この人事院通知以前から各省庁では早期退職者に対して自主的返納を求めていたようですが、その詳細は把握しているんでしょうか。今日までの自主的返納の状況の概要について御説明ください。  さて、問い十六でございますが、本法案第三条の留学費用償還金額は、留学中は全額、以下留学後五年間は在職期間に応じて逓減するよう人事院規則で定めるとの規定になっております。規則ではどのように逓減することを考えているのか、明らかにしていただきたいと思います。  また、留学後五年以上勤務すれば償還の必要はなくなりますが、五年勤務したら年期明けとばかりに退職者が相次ぐ心配はないのか、あるいは五年以内でも金さえ返せばいいのではないかとの風潮を生み出さないかと思うんですが、償還期間を五年間で区切った理由についてお聞かせください。  また、償還制度による効果をどのように期待しているか、簡単に答えてください。
  50. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) まず、本法律案の三条の「留学費用総額に相当する金額」ということでございますけれども、これは「旅費その他の留学に必要な費用として人事院規則で定めるもの」ということにされておりまして、人事院規則では、旅費のほか、在学する大学に支出する入学金、授業料等について定めるということを予定をいたしております。  それから、自主返納に関する十七年の通知では入学金や授業料に相当する額を返納の対象として想定をいたしておりましたので、この法律案においては授業料等だけではなくて旅費も含まれているという点で自主返納の場合とは異なっておるということでございます。  それから、各省自主返納をしていただいているその状況でございますけれども、十一年度から十五年度のケースで見ますと、各府省から職員に対して自主的に授業料等に相当する額を返納するように要請したケースについて、人事院が把握しております限りでは、要請された費用の全額を返納している者が十四名、一部を返納している者が十二名、未納の者が十三名というふうになっております。  それから、在職期間に応じて償還金額を逓減させるということでございますけれども、その具体的な形につきましては、在職期間の五年間を月単位でとらえまして、職員としての在職期間が一月増えるごとに六十分の一ずつ逓減させるということを考えております。  それから、償還期間を五年というふうにしている理由でございますけれども、これにつきましては、民間において留学費用の返還免除の条件として帰国後五年間の在職を基準としているという企業が多いというのが一点でございます。それからもう一点は、厚生労働省の今後の労働契約法制の在り方に関する研究会の報告におきまして、「留学研修後一定期間以上の勤務を費用の返還を免除する条件とする場合には、当該期間は五年以内に限る」というふうにしておるということもございまして、これらの点を、事情を総合的に勘案をして五年というふうにいたしております。  償還による効果、どういう効果を期待するかということでございますけれども、この償還制度により留学後の早期離職に一定の抑止効果は働くものと期待をいたしております。
  51. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 防衛庁にお伺いします。  本法案留学費用償還の仕組みと似た方法が既に防衛医科大学校の卒業生に対して取られております。防衛医大では、医師となった卒業生に対して一定期間は自衛隊医官としての勤務を義務付け、それに応じない場合は医師養成のための経費を償還させているとのことであります。防衛医大の償還金の制度と運用について防衛庁から御説明をお願いします。  本法案留学生と医師とでは性格は異なるところがあり、一概に語るには無理があると承知しておりますけれども、この償還制度をどのように評価しているのかについて触れていただきたいと思います。
  52. 飯原一樹

    政府参考人(飯原一樹君) 防衛医科大学校は医官の確保という観点から創設をされまして、昭和五十五年から卒業生を出しております。その際、医者が高く評価される資格であるということから早期退職を防止するという観点もありますので、自衛隊法で九年間勤務をするように努めなければいけないというふうに規定される一方、九年間勤務しないで退職した者には償還金の制度がございます。  それで、十八年の卒業生については現在計算中ですが、十七年の三月卒業生の場合でいいますと、直ちに退職した場合は五千二十一万円の償還金が必要ということでございます。それで、九年ですので月数で百八になりますから、一月経る、たつごとに百八分の一ずつ減ずるという制度でございます。  評価でございますが、私どもといたしましては、これは一定の経済的な制度でございますが効果はあるというふうに、抑止効果はあるというふうに今までの経緯から認識をいたしておりますが、ただ、残念ながら決定的な施策ではないと。ちなみに、償還金を払って早期退職してしまう人が、今までの実績で約三分の一。また、残念なことに、最近、今まで以上に増える傾向があるということもございますので、これだけによっては医官の早期退職問題は対応できないと、その他の施策も併せなければいけないというのが私どもの認識でございます。
  53. 伊藤基隆

    伊藤基隆君 次に、派遣先の国の偏りについて質問したかったんですが、時間がありませんので私の考えだけ申し上げて、後で考えていただきたいと思います。  先ほど説明がありましたが、この制度昭和四十一年に発足して以来、二千三十五人が留学しましたが、そのうち千五百二十八人、七六%がアメリカでありますね。ああ、これは平成十七年の問題か。千五百二十八人であります。中国一人、ロシアはゼロ。最初はソ連だったんでしょうけれども大学院となると、アメリカが一番勉強しやすい、米国には世界じゅうから人材も情報も集まってくる、大学院の授業となると語学の問題がある等々の事情からある程度米国派遣が多いということも理解できますが、余りに国家戦略がないという批判には耐えられない数字だと思います。このことは考えていただきたいと。  さて、幾つかその後質問を用意したんですが、時間がありませんので、最後の質問を行います。  私は、本法律案審議する意味を、明治の近代国家建設以来日本という国を牽引してきた官僚組織が風邪を引いて、このままでは悪くなるかもしれないと国会医院に取りあえずせき止め薬でももらいに来たようなものだと思っております。本法案の中身はあくまで対症療法的であり、本当の目的早期退職者から留学費用を取り戻せばよいということではなくて、早期退職者を減らすために、派遣する研修生に国会法律ができたという重みを理解させ、各省庁がこの問題に真剣に取り組まなくてはならないというところに意味があるのだと感じています。  人事院留学制度やその運用には見直すべき点は多々あると思います。現状は、派遣国、学科の選択等で留学生の自主性に任せ過ぎた遊学に近いところもあるようです。文科省技術系留学早期退職者が少ないのは、専門性と目的意識が明確になっている点に違いがあるように思います。  留学の年齢も再検討する必要があるのではないでしょうか。入省して余り年を経ずして、何のための留学かという意識が薄いまま海外生活を経験すれば、自分自身の世界が広がり、人生観が変わることもあるでしょう。諸外国の人々と接して様々な考えに触れれば、新たな職業観を持つこともあると思います。そんなときに、優良な待遇で転職話が舞い込んでくれば、大変悩みも深いということもうなずけます。  早期離職者が多発することは、流動化する若者の労働市場の中で国家公務員という就職先が競争力を失った結果だという見方があります。余りに残業が多いことや仕事の効率が悪いという問題は改善を図るべきだと思います。  しかし、世の中にはお金では買えないものがあるのです。国家公務員のスポンサーは日本国民です。この留学生の中から将来日本の国の経営に参画する人々が確実に出てくるということは大変魅力のはずです。しょせん金では勝負にならないんです。特にアメリカはそうでしょう。松井選手やイチロー選手の活躍は青少年に大きな夢と希望を与えていますが、だからといって彼らに日本国の経営を期待することはできません。国家公務員留学は、一億人の国民を乗せた日本丸が間違いのない航海を続けられるように責任を持つ三十年後の航海士や機関士や操舵士に当たる人材の養成だという視点を忘れてはならないと思います。  英国の英才教育では、ラテン語教育を重視していることを聞いたことがあります。実務には役立たなくても、原典に触れることで言語の共通性や発展を理解し、人間の思考や精神に与える影響を考えることも大切だと考えているのではないでしょうか。当然、日本の官僚にも奥の深い、底の厚い教養や人間の品格が求められるはずです。国家公務員研修には、もっと全人格的な人間の資質を高めることを検討されてしかるべきだと思います。  以上、私の考え方、感想を述べました。放置しておけば肺がん、肺炎になるかもしれないということを、事態急務、急になっているということを認識していただきたいと思います。  総務大臣に所見を、時間がないので申し訳ありませんが、お聞きして、質問を終わります。
  54. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) ありがとうございます。  今、伊藤委員がおっしゃった、対症療法的なことだけでは絶対に駄目だぞと、しっかりと本質を考えろということに関しましては、全くそういうことが我々にとって課せられた重要な仕事である、職務であると考えております。今日いろいろ御指摘いただいた中で、やはり全体としての人事設計をより目的意識を持って、国家としての戦略性を持って常に見直して再構築していけという御指摘であろうというふうに考えます。  具体的には、専攻科目についても相手国の選別についてもそうでありますし、やはり何よりも人選、これはやはり本当にその対象者を厳しく選抜して、この国のために頑張って自分の専門性を高めてそれを生かそうという人、さらにそれを、委員の言葉で言うと、まあ正に全人格的にそういうやる気と機能を高めていくようなことが私たちに課せられていると思います。  その意味では、今回の法律について、その法律が出てきた背景を踏まえて、よく我々もこれを運用する、そしてその意義を周知徹底する、そのことに努めたいというふうに考えます。
  55. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 公明党の魚住裕一郎でございます。  先行の伊藤先生の本質的な迫った御質問でございますが、私も確かに意欲と成果でありますとか、あるいはやりがいとか、あるいは人材育成というようなことも考えて、この留学制度というものも本当に慎重に扱っていく必要があるなというふうには思っておりますが、ただ、一般国民、税金を払っているという立場からすると、かつて五、六年前ですかね、新聞には踏み倒しであるとか、あるいは食い逃げみたいな言われ方をしておりました。留学から帰って早期退職すること自体いかがということで、そういう新聞論調だったというふうに記憶をしておりますが。しかし、先ほど来、いつごろから多くなったのかという御質問もございましたけれども、もっと早くこの立法化すべきではなかったのかなというふうに思いますが、それ相当の理由があるかと思いますが、その辺をちょっとお示しをしていただけますか。
  56. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) もっと早く立法化できなかったのかというただいまの御指摘につきましては、私どもも反省しなければならない点があると考えております。  その上で、これまでの経緯について御説明をさせていただきますと、近年になりましてから、この制度はかなり多年続いてきたわけでございますけれども、近年になりまして、帰国短期間で離職するという職員が目立つようになってまいりまして、そのことが留学制度趣旨から見て問題があるという御指摘も受けるようになりました。  そこで、人事院といたしましては、勤務継続の意思を確認書で確認してから派遣することとするという措置をとります一方、各府省におかれましては、離職者授業料等を国庫に自主的に返納するよう指導、説得をしてこられたところでございます。  しかしながら、このような対応では十分な効果が上がりませんでしたために、当面の措置といたしまして、私ども人事院は、平成十七年度の派遣者から自主的返納について統一的なルールを設けまして、各府省に通知をさせていただきました。と同時に、併せまして、立法化可能性についての検討を始めたわけでございます。その結果がまとまりましたので、先般、留学費用償還法制定意見申出を行ったという次第でございます。
  57. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 先ほど具体的な数字を挙げてのお話がございましたけれども、返納要請ということでございますが、これはどのぐらいの確率で返ってきたのか。  そしてまた、昨年から確認書というふうな統一ルールというお話でございますが、これは法案成立前のお話留学された方の話だと思いますが、どの程度効果が上がるというふうに判断をしておられますか。
  58. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 自主的返納による返納率でございますけれども、十一年度から十五年度に留学をした職員早期離職をした場合について見ますと、人事院が把握をしております限りでは、離職をした者のうち六割程度の者が全部ないし一部を自主的に返納をしております。  また、十七年度派遣者ですね、十七年度派遣者から確認書を取るということにしたわけでございますけれども、十七年度派遣者でございますのでその効果が現れるのはこれからでございますけれども派遣者に対して自主的返納の趣旨が一層徹底されたものというふうに思っております。
  59. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 留学というのは、一般民間の例えば会社等からもそれは留学をさせておいて、またその民間の会社でも早期退職ということもあろうかと思っておりますが、労働基準法等の問題もあろうかとは思いますけれども、それぞれ各会社では工夫しながらやってきているなというふうに承知をしております。  この法律案の中で二条の二項の部分に「職員の同意を得て、」云々という文言があるんですが、この職員の同意というものはどういう経緯からこの同意という文言が出てくるんですか。ちょっと御説明をしていただけますか。
  60. 戸谷好秀

    政府参考人戸谷好秀君) 職員の同意でございます。  留学派遣されるに当たって研修受講命令というものが出るわけでございますが、これは職務命令でございますので、それ自体必ずしも職員の同意を得なければならないものではないわけでございます。ただ、同意なしの留学ということに対しまして返還義務を課すことは適当でないと判断して、償還対象となる留学の要件として、留学派遣されることについての職員の同意を必要とするというふうな形にしております。  民間におきまして留学費用の返還が争われた裁判例等がございますが、これにおきましても、労働者の自発的な意思に基づくものであることが判断の要素とされております。同意を要件とすることは、このような民間企業において行われている留学費用の返還の取扱いとの権衡も考慮しているところでございます。
  61. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 その返還させることに対する前提として同意を得ているというふうに理解でいいですね。
  62. 戸谷好秀

    政府参考人戸谷好秀君) 返還ということを今回課すということで、そういうふうに設けております。
  63. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 今回の対象は、特に行政官長期在外研修制度というんですか、それが対象のようでございますが、これは短期もあるようです、この在外研究員制度は。これは短期の場合は対象にならないんでしょうか。その理由は何でしょうか。
  64. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 短期在外研究員制度は、外国の政府機関とか研究所等で調査研究業務に従事することを内容とする研修でございまして、この場合、大学院等の課程のように受講すること自体について授業料等の公費負担がないということ、あるいはその研究によって得られた知識や技能は、大学院等での課程等とは異なりまして、必ずしも公務外で活用できる、外で通用する資格では必ずしもないということ等から、本法案対象とはならないというふうに考えております。
  65. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 ただ、税金使って海外に行くと、行っている間はこちらの方の仕事はしないということを考えると、一般国民的に見ると何かちょっと釈然としないなという気もするんですね。  これは、長期在外研究員制度というのは若手の皆さんが行くというふうに理解をしておりますが、幹部の在外研修制度というものもあるようでございますが、これは対象になるんでしょうか。
  66. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 幹部職員の在外研修制度というのは、行政官短期在外研究員制度の中で、従来比較的若い人を対象にしていたものを、平成十五年度に試行的に九級以上の職員派遣をして、十六年度、十七年度と派遣をしてきているものでございまして、これも短期制度短期派遣制度の中でございますので、この償還対象とは考えておりません。
  67. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 何か幹部の息抜きかななんというふうに見えてしまいますけれども。  かつて、去年ですか、新聞記事見ますと、何か厚生省出身の環境省の局長がエール大学に派遣されていて、そして帰る前にそのまま辞職したという記事が載っておりました。年齢が五十九歳ということでございますが、留学費用の返納の法制化等が検討している中で、ちょっと派遣趣旨を逸脱したケースではないのかということで新聞記事になったところでございますけれども、このケースのような場合でも、やはり局長を、仕事されていて、また海外派遣されている間はこちらの仕事しないわけですから、しかも、こちらではもちろん給料もらって、生活もありますからね、家族の。何か二重取りだなというイメージも出てくるんですが、その辺はどういうふうに理解をしておりますか。
  68. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 幹部職員でありましても、研修の一環として国費により派遣されるのであれば、派遣終了後、その成果公務に活用していただくということが期待されているのは当然でございまして、この点につきましては、若手職員と変わるところはないものというふうに思っております。  ちなみに、先生御指摘の新聞報道の例は、いわゆる留学ではなくて、国際機関等に、国際機関への派遣法に基づく派遣であるというふうに承知をしておりまして、これ一般論として申し上げますと、派遣法による派遣は国際協力の一環として行われるものでございまして、派遣先業務に従事することによってその目的が実現されるというものであるというふうに理解をいたしております。
  69. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 例えばJICAの海外長期研修制度というのがありますけれども、いろんな考え方で派遣をするんだろうというふうに思いますが、一時このJICAのODA留学でも官僚特別枠みたいなことで大きな取り上げ方をされたところでございますが、この場合でも、かつては官僚の派遣先としてマサチューセッツ工科大学であるとかハーバードとかロンドン大学とか、そういう大学院が多いようでございますが、これらについても同じような視点で、もちろん人材育成とかいう観点から必要なことではあろうとは思いますが、やはり早期に役所を辞めてしまうということが多いだろうとは思いますが、この点はどういうふうにお考えでしょうか。
  70. 杉田伸樹

    政府参考人杉田伸樹君) JICAは技術協力専門家等として開発途上国における我が国の国際協力に携わる人材育成する取組というものを行っているわけでございます。その一環として民間あるいは青年海外協力隊の経験者等を対象とする海外長期研修制度を有しておるわけでございまして、これ募集の方式は公募の形を取っております。近年について見ますと、国家公務員も毎年数人が同制度を通じて留学しているということになっております。  研修終了後の人事的な処遇という面につきましては、派遣省庁の人事政策によるところでございますけれども、最近の調査では、本制度を通じて留学した国家公務員のうち、そのほとんどがJICA事業への参画を含めて何らかの形で国際協力事業へ参画しているというふうになっております。  なお、この研修の参加者の国際協力事業への参画を図るために、応募時に、帰国後、国際協力事業に参加する旨の誓約書を本人及び所属先より取り付けることをしておるわけでございますが、公務員につきましては、これに加えまして、外務省及びJICAから所属省庁に対して帰国後の一層の活用促進について申入れを行う等の措置を講じているところでございます。
  71. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 次に、この研修の記録でございますけれども人事院規則で職員研修という形で、記録を作成し、保管しなければならないという定めになってございますが、この海外留学の場合もそのような形でやっておられるのか。そしてまた、作成、保管についてしっかりやっているということでございますが、その結果、報告書とかになるのかもしれませんけれども、これについて公表というんですかね、どういうふうにやっておられるのか、お聞きしたいと思います。
  72. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 現在、長期在外研究員制度につきましては、人事院の年次報告書におきまして派遣数とか派遣国等の状況を明らかにしておるところでございます。それから、研修生の研修した報告書につきましては、これは現在公表はいたしておりませんですけれども、これは公表も含めて検討してまいりたいと思います。
  73. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 公表するということですか、是非やっていただきたいんですが。
  74. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) その方向で検討したいと思います。
  75. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 政治家の中で、公務員海外派遣された人も多くおられると思いますけれども質問通告飛ばして今やらしてもらっておりますが、今まで留学費用返納というのは、公職選挙法上、これ寄附になるんじゃないかということで議論されているというふうに思います、公職選挙法百九十九条の二。で、この法律ができることによって法律上の義務になる、だから返納させるんだというふうな理解になるのかと思いますが、しかしこれは、留学費用はそもそももうすべて決済されていて、これはある意味じゃ、法的性格をずうっと突き詰めていくと、税金に近いような償還義務というふうに理解しているんでしょうか。ちょっとその辺よく分かんないんですけれども。つまり、反対給付なしで財貨が送っておれば、これやっぱり寄附ですよね。その辺どうでしょう。
  76. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 公職選挙法の第百九十九条の二、これは寄附禁止を定めておりまして、御指摘のように、今現在では、公職の候補者等の方、これが当該選挙区内にある者に対して寄附をする、そしてその場合の寄附、この定義が公職選挙法の第百七十九条の二項に書いてございまして、財産上の利益の供与等に当たるんだけれどもそれは債務の履行というのを除くんだと、債務の履行以外の財産上の利益の供与であると、これは寄附の定義にされているということでございまして、今現在では、公職の候補者等の方が留学費用を返還をするということになりますと、私どもはこの公選法の第百九十九条の二に抵触をするというふうに考えております。  そこで、ただいま御審議をいただいておりますこの法案は、公務員離職をいたしましても、留学後一定期間内で離職をしたという者に対して法律留学費用償還義務を課すということにしているというふうに理解をしております。したがいまして、公職の候補者等がこの法律に基づいて償還債務といいますか、それを履行するということで国に留学費用償還をするということになりますと、私ども、先ほど申し上げました寄附、この定義から外れる、したがって、公選法の第百九十九条の二、この問題は生じない、そういうふうになろうというふうに考えております。
  77. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 民間だったら確認書というか、まあ労働基準法の問題で転職の自由を阻害するかもしれないという問題はあるんだけれども、契約上で留学費用を返還しますよという約束をすれば債務になるなというふうに私は思うんですけれども。これ、だけど、留学費用償還をせよというのはある意味じゃ、民法上でいえば、これ不当利得返還請求みたいなものだと思うんですよね。だけど、そういう性格を持っているかもしれないけれども、これ単に法律で規定すれば寄附ということを免れるのかという問題があるんじゃないのかなと。  ちょっと私よく分からないんだけど、NHKの放送受信料だって、あれは一応契約をしなさいよという義務を課している。契約に基づいて受信料を払うわけでしょう。契約上の問題だと思うんですよね。単に法律上課せばすべて寄附ということを取っ払えるのかということなんですが、その辺はどういうふうに考えたらいいですかね。
  78. 戸谷好秀

    政府参考人戸谷好秀君) 国庫の場合には財政、会計関係の法令におきまして、法律によらないで貸付けをすることはできないというようなこともございますので、今回私ども人事院さんで意見申出をいただいたスキームの中では、留学費用償還義務というのは、留学費用、滞在費、授業料等、それ自体の返還を求めるのではなく、留学をさせるために国が支出した留学費用に相当する金額の全部又は一部を償還させることを内容とするということで、この法律の要件に該当することになりますと発生する固有の金銭債務であるというふうに理解しております。
  79. 魚住裕一郎

    魚住裕一郎君 分かりました。終わります。
  80. 吉川春子

    ○吉川春子君 日本共産党の吉川春子です。  海外留学をさせて将来幹部として活躍を期待されている公務員留学直後職を辞すということは深刻です。原因は、ヘッドハンティングだけではなくって、公務員バッシング、省庁再編等によるやりがいの喪失、あるいは長時間過密労働など非人間的な勤務実態などが背景にあるということも聞いています。  以下、具体的に質問します。  まず、厚労省にお伺いいたします。  国家公務員留学費用の返還を求める制度創設については、労働契約の不履行によって違約金を定め又は損害賠償を予定することを禁じている労基法十六条との関係が問題になります。民間企業では裁判になった例もあります。公務員についても労基法の趣旨は及ぶわけですが、労働契約法制研究会報告では、留学研修への参加が労働者の自発的意思に基づくもの、留学研修中は業務上の指揮命令を受けないことの基準が必要としておりますけれども、本法案においてこれらの点はどのように担保されているとお考えですか。
  81. 青木豊

    政府参考人青木豊君) 今委員おっしゃいました労働基準法十六条との関係でございますけれども、労働基準法は、趣旨は、労働者が違約金だとかあるいは賠償予定額を支払わされることを恐れて心ならずも労働関係の継続を強いられることなどを防止しようということでございます。  本法律案におきましては、留学費用償還義務を定める趣旨は、留学成果公務に活用させるようにするとともに、国民信頼を確保し、もって公務の効率的な運営に資することを目的としているものであります。それ自身、この法律案に基づく留学費用償還制度というのは、こういう意味では労働基準法十六条の精神には反しないものと考えておりますが、今お触れになりましたように、民間企業における留学費用につきましては、その裁判例においても、労働者の自由意思を不当に拘束して労働関係の継続を強要するものではないかどうかにより適法か否か判断されているわけでございます。  この法律案に基づく留学費用償還制度につきましては、労働者の自由意思を不当に拘束して労働関係の継続を不当に強要しないというこの裁判例の考え方を踏まえたものであるというふうに承知をいたしております。
  82. 吉川春子

    ○吉川春子君 留学趣旨はその成果公務に活用することと大臣の提案理由説明がありました。  続いて、人事院総裁にお伺いしますが、費用償還をすべき早期退職期間を五年間とした根拠はどういうことでしょう。  また、厚労省が、十八年度の、さきに触れました研究会報告の中で、海外留学制度を設けている民間調査があって、八八・九%が五年以内に退職としていることから民間に準拠したと聞いておりますけれども、労基法十四条、有期雇用契約の制限との整合性について、簡単でいいんですけれども説明してください。
  83. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 償還義務が課せられる者の留学終了後の在職期間を五年間といたしました理由でございますが、一つは、民間におきまして、留学費用の返還免除の条件といたしまして帰国後五年の在職を基準としている企業が多いということでございます。  それから、厚生労働省の今後の労働契約法制の在り方に関する研究会の報告書におきまして、留学研修後一定期間以上の勤務を費用返還を免除する条件とする場合には、当該期間は五年以内に限るとしておられますこと、こういったことを勘案いたしまして総合的に判断をさせていただいた次第でございます。
  84. 吉川春子

    ○吉川春子君 続いて総裁にお伺いしますが、公務員としての身分のまま給与も保障された上で国費で、国民の税金で、外国の場合は千三百万円、国内の場合で百三十五万円を掛けて留学することになります。国民への奉仕者としての責務を考えるときに、この制度の利用者が直後に退職する問題についてもう少し検討されてもいいのではないかと。しかも、統計的な資料が、社会的に問題とされた九九年度からしかないために実態を十分つかめません。九九年度から〇三年までの派遣者数が五百五十六名のうち退職者は四十五名、しかし五年間を見ることができるのは九九年度の一年のみなんですね。退職者が更に増加し、一割を超える可能性が高いわけです。  公務員としての自覚に問題がある人が推薦を受けているのではないか。推薦の在り方、人事院の選抜審査の在り方に問題があるのではないでしょうか。派遣要綱を見ても、派遣予定者には公務員としての自覚を問うという項目はありません。海外留学実施するに当たっての政策、人材育成の基本方針はあるのか、留学制度についてどのように今後運用していくのかなど、根本問題についてのお考えを伺います。──人事院総裁に聞きました。
  85. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) この制度は多年の間、いろいろと積み上げてきたものでございます。しかし、ただいまもこの法案をお願いしておりますように、私どもといたしましても反省すべき点がなかったかということにつきましては、先ほどお答えを申し上げましたように私どもも反省すべき点があったと考えております。ただ、先ほど申し上げましたように、いろいろ状況に対応しながら積み上げてきた制度でございますので、そういう意味で、今後いろいろな観点を見ながら更に改善に努めてまいりたいと考えております。  詳細につきましては、必要ございましたらまた人材局長から答弁をいたさせます。
  86. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 早期退職者が増加をしてきたということに対処いたしますために、平成十一年の十月に各省に対して、新たに勤務継続の意思を確認する文書を本人から提出させるようにしたと。それに加えまして、平成十七年五月には、授業料相当額を自主返納するという意思を確認する文書を提出させることとし、あわせて、離職率が高い経営学派遣等につきましては特に理由を、推薦理由提出させるということを求めるなど、従来から選抜の在り方についても改善の努力はしてきているところでございます。
  87. 吉川春子

    ○吉川春子君 国民の奉仕者として憲法による平和国家をどのように実現していくのか、国民生活をどう守るのか。その目的のための世界各国との友好関係の維持、異文化への理解、持続可能な経済活動、途上国に求められている支援など、多面的な体験や学問研修でなければならないと思います。選抜にこの点が欠落しているために退職者の増大を招いているのではないか、このように思います。  それで、公務員法の規定に、大学院留学研修は第Ⅰ種公務員に限ると、キャリアに限ると、こういう規定があるんでしょうか。
  88. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 長期在外研究員制度はⅠ種職員のみを対象としているものではございませんで、実際にも最近、Ⅰ種採用職員以外の派遣の例もございます。
  89. 吉川春子

    ○吉川春子君 人事院の十六年度次報告で見ると、Ⅰ種公務員は、四十三万六千三百十一人の公務員中、全体の中で二万九十七人、四・六%にすぎません。そのⅠ種公務員のうち海外及び国内留学経験者は何人ですか。
  90. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 行政官長期在外研究員の十六年度の派遣者が百二十九人でございますけれども、そのうちⅠ種等の採用者が百二十六名でございます。
  91. 吉川春子

    ○吉川春子君 Ⅰ種の大半が留学の機会を与えられているのに対して、Ⅱ種は五千三百十三人中九人、Ⅲ種が三十二万五千七百五十人中ゼロ。国家公務員の圧倒的多数はⅢ種なんですね。ごく一部のキャリアのみが特権的に制度を利用し、一部は転職する。しかも、同僚議員からも指摘されたように、七、八〇%がアメリカ留学。この制度の在り方が公務員のやる気、活力を失わせているのではありませんか。公務員としての派遣留学の方針、人材を総合的に育成、活用する基本方針を持って、人事院が総合的見地からしっかり責任を持つべきです。  女性の派遣も少ないです。Ⅱ種であれⅢ種であれ、意欲、能力のある人が積極的にチャレンジできる制度にすべきです。そしてまた、女性の政策決定の場への拡大というのが政府の方針です。女性の幹部を増やす方法の一つがこの留学制度の活用だと思います。女性幹部を増やすためにももっと女性を積極的に留学生として採用すべきではないかと思います。  まとめてお答えください。
  92. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 女性の派遣者数長期在外研究員の女性の派遣者数は、この十年間を見てみますと、八年度十人、九年度八人、十年度十一人、十一年度十六人、十二年度十九人、十三年度十八人、十四年度二十二人、十五年度十九人、十六年度十人、十七年度二十六人というふうになっておりまして、女性の職員の方にもこの制度を通じまして海外研修をしていただき、また、その帰国後、重要な仕事で活躍をしていただくということを期待しているところでございます。
  93. 吉川春子

    ○吉川春子君 時間がないので要望しておきますが、Ⅱ種、Ⅲ種ももっと留学生を増やすようにしていただきたいと思います。  それで、配付資料をごらんいただきたいと思うんです、統計資料ができてからの十一年から五年間の派遣退職者の状況。派遣数が最も多いのは経済産業省で、派遣者九十七名のうち退職者は九名、退職率九・三%。次いで国土交通省、八十名中六名が退職退職率七・五%。三位は総務省、五十七名中、退職率は一五・八%、九名で、一五・八%と最もひどいわけです。退職率で見ると、総務、厚生労働、農水の順になります。僅差で経産省、財務省が高いです。  人事院総裁にまず伺いますが、退職理由問題点を分析し、各省庁の長に対し適切な指導をすべきです。また、財政の悪化による国民負担が限界を迎えている状況から見て、グローバル化社会とはいえ、安易な拡大は許されません。まして、海外留学省庁別実績を見ると枠が固定的になっている傾向があります。省庁別で権益化するようなことがあってはならないと思いますが、いかがですか。
  94. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 研修の総合的な企画、それから調整は人事院の責務でございます。現在、行政のグローバル化が急速に進展いたします中で、留学を通じた国際的な業務に対応する人材の養成というのは大変重要なことでございまして、十分に私どもとしても力を尽くして取り組んでいかなきゃならないと思っております。  ただ、現在の状況につきましては、基本的に、各省がそれぞれの行政需要に基づきまして必要とされる研修範囲について適当と認める人材を推薦してこられるという形を基本としております。しかし、もちろん御指摘のように公務員全体としての研修育成の在り方という観点もございますし、最初に申し上げましたようにそれはまた人事院の責務でもございますので、今後も更に各省とも十分連携を取りながら制度の一層の改善のために努めてまいりたいと考えております。
  95. 吉川春子

    ○吉川春子君 時間がなくなりましたが、総務大臣に一問もお伺いしないのは心が残ります。  資料をごらんいただきますと、退職者総務省派遣が一五・八で最悪なんですね。派遣者を決定した大臣の責任も問われると思いますが、制度全般についてのお考えと併せてお答えいただきたいと思います。
  96. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 言うまでもないことでありますけれども公務員制度を所管するのは総務省でございます。その総務省から派遣された長期在外研究員退職率が省庁の中で今御指摘のとおり一番高かった、これはもう総務大臣としては甚だ遺憾であると申し上げなければならないと思います。これはやはりしっかりと対応いたします。  総務省としては、この早期退職を防止するために、現在でも、派遣前にちゃんと長期的にやっていくんだということを文書で確認させて意識付けを持ってもらうというようなこと、さらには、その派遣先の学部について仕事とどのように関連するかというような精査の対応を取っているところでございますけれども、今のままでは不十分だということが数字に表れていると思います。  今後とも、その留学成果公務に生かすというこの制度趣旨にのっとりまして、公務員としての自覚を高めて、この早期退職の防止に、総務大臣としてまず省のことで努めてまいりたいと思いますし、政府全体についてもそのような努力を続けたいと思います。
  97. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。  外国に留学する行き先についてお聞きをいたします。  平成十六年度では特に顕著ですが、アメリカがほとんどであると。フランス、ドイツ、カナダ、カナダはもう少ないですし、極端に言えば、デンマークやスウェーデンやノルウェーや、環境や福祉について優れているとされている国などはとても少ないです。少子化や労働法制についても、私自身、法制度、国際人権の観点からももっと多元的にいろんな国に行くべきであると。特に、日本はアジアの一員ですが、例えば平成十六年度はアジアは一か国もありませんし、平成十七年度で初めて中国と台湾が出てきているだけです、一人ずつ。これはいかにもへんぱであると考えますが、いかがですか。
  98. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 長期在外研究員派遣先につきましては、業務上及び人材育成上の必要に従いましてまず各府省が判断し、人事院に要望してこられるものでございます。  人事院では、行政のグローバル化を考慮すれば、様々な国の事情に精通した人材育成も必要と考えておりまして、そういう観点から、平成十一年に各省に対して派遣先国の多様化に留意するよう通知を出しております。先生も御指摘になりましたように、ここ数年、新たに大韓民国、中国、台湾等への派遣が行われておりまして、徐々に多様化が図られてきているというふうに考えておるところでございます。  今後とも、引き続き適切な運用を図ってまいりたいと思います。
  99. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、圧倒的にアメリカであって、徐々といっても一人しかいません。しかも、フランス、ドイツなども本当に少ないんですね。フランス、二人です。  やはり日本が、例えばやはりこの人たちは日本の税金で外国に行き、日本の国政を担っていく人たちなわけですから、その人たちがどういう勉強をしてどういう世界観を持ち、どういう考え方で行くのかがとても政治の行方を決めます。だとすれば、多元的な価値が反映されるべきだと。  人事院は責任を持ってもっと様々な国に行くよう指導すべきではないですか。
  100. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 私どもも同様な認識を持っておりまして、先ほど申し上げましたように、平成十一年にその趣旨各省に対する要請を行っているところでございます。まだ十分ではございませんけれども、引き続き努力をしてまいりたいと思います。
  101. 福島みずほ

    福島みずほ君 平成十一年度からやっている割には全く、逆にアメリカが数も増えていますし、偏重しています。人事院の指導性が問われますが、いかがですか。
  102. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 引き続き十分各省とも話合いをしながら、指導してまいりたいと思います。
  103. 福島みずほ

    福島みずほ君 大学のセンター試験は英語、ドイツ、フランス中国、韓国語が外国語で試験で選択できます。ただ、国家公務員試験は教養試験の中に英語があるのみです。外交官試験も統合されましたから、英語だけでやると。  私自身は、もちろん英語は世界の共通語ですが、もっと、例えばこれからだと中国語ができる人、例えばスペイン語ができる人とか、いろんな人が国家公務員の中にやはり点在でも何人かいた方がいいに決まっているというふうに思いますが、この点についていかがですか。
  104. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 英語は国際機関や各国政府との交渉、情報交換などに一番多く用いられている言語でございまして、現在、各府省に共通する国家公務員採用のⅠ種試験及びⅡ種試験等におきましては、御指摘のように、教養試験等で英文の問題も含めて実施をしておりまして、行政の国際化に対応し得る素養を持った受験者の能力を判定しているところでございます。  一方で、採用時から英語以外の言語が必要な例えば外務省職員につきましては、外務省の専門職職員試験の中で多様な言語の試験が行われております。  また、英語以外の他言語試験につきましては各省共通の試験としては実施をしておりませんですけれども、選考採用などによりまして英語以外の言語に秀でた方を採用し、確保する道がつくられておるところでございます。
  105. 福島みずほ

    福島みずほ君 留学先もそうですが、試験についても英語だけというのは私はへんぱであると思います。是非、行き先についてこれからもチェックをしていきますが、試験の中身も、実は中国語やスペイン語や韓国語やドイツ、フランス語も是非入れるよう検討をお願いします。  せっかく総務委員会に来ましたので、郵政民営化についてお聞きをいたします。  ゆうメイトの人たちが平成十四年度で十二万三千四百四十一人ですが、この人たちの雇用の継続は確約されるのでしょうか。
  106. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 郵政民営化法におきましては、公社解散の際、現に公社の職員である者につきましては、承継計画において定められるところに従いまして承継会社いずれかの職員となるものと規定されておるところでございますけれども、ゆうメイトにつきましては、承継計画により承継会社の職員となるものではなくて、新会社が改めて雇用契約を締結し、採用することとなるものでございます。  ゆうメイトにつきましては、従来から、他の国家公務員の非常勤職員と同様に、任期一日、会計年度内で予定雇用期間を定めて採用、予定雇用期間満了により当然退職というようにしておりまして、引き続き必要な場合には改めて採用という制度で運用しております。  私ども郵政公社として具体的な運用につきましては、会計年度を半期ごとに区切りまして、勤務実績を評価した上で給与処遇を決定するということにしておりますことから、九月末と三月末が予定雇用期間満了日となっております。したがいまして、九月末に当然退職となることから、冒頭申し上げましたとおり、ゆうメイトにつきましては承継計画により承継会社の職員となるものではなくて、改めて新会社が雇用契約を締結し、採用するということであります。  ただ、新会社につきましては、民営化の前日、十九年の九月三十日まで公社が行っていた業務を承継するものでありまして、業務運行確保を考えますと、新会社におきましても現に公社に雇用されているゆうメイトの方々のサポートが必要不可欠というふうに考えておりまして、ゆうメイトの皆さんが安心して働き続けられますように、私ども公社としても最善の努力をしていきたいと思っております。
  107. 福島みずほ

    福島みずほ君 安心して働き続けることができるというためには、自分は雇用が継続されるのかどうか、とても今皆さん不安だと思うんですね。一体いつの時点で雇用継続か否かの通知を行うんですか。
  108. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) この点に関しましては、法的にはといいますか、仕組みとしては新しい日本郵政株式会社の方で通知をするということになっておりますけれども、今私どもが考えておりますところでは、来年、十九年の四月に新たに、その年度、九月末までのゆうメイトの雇用のお話をする際に何らかのアナウンスができるのかなと思っておりますが、ちょっと今の時点ではまだ結論としては出ておりません。
  109. 福島みずほ

    福島みずほ君 四月一日ですか、四月末日ごろですか。
  110. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 現段階ではまだ決定していないというお答えの方が正しいかと思います。
  111. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、分かる限りで答えてください。
  112. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 今の時点ではまだ四月一日とか四月末というところまで確定していないということで御了解をいただきたいと思います。
  113. 福島みずほ

    福島みずほ君 ゆうメイトの人たちの正確な雇用人数を現時点で教えてください。
  114. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 直近のデータは把握しておりませんけれども平成十四年の六月時点で、雇用時間に関係なく全非常勤職員対象調査した結果につきまして申し上げますと、人数は十二万三千四百四十一人でございます。
  115. 福島みずほ

    福島みずほ君 今の四年前のデータですよね。今、なぜゆうメイトのデータないんですか。
  116. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 元々この非常勤調査といいますのは隔年に調査をすることになっておりまして、本当ではありましたら先生今御指摘のとおり、十六年に本当はしていなければいけなかったんですが、ちょっとシステム上の都合で数字として取れておりませんので、正確なデータということで申し上げました。十四年ということで申し上げさしていただきました。
  117. 福島みずほ

    福島みずほ君 十二万の人たちが少なくとも平成十四年度で働いている。平均勤続年数は四年ですから、実際は十年とか長く働いている人がいるわけです。そういう人たちのすごい、まあその人たちの働きによって郵便局の業務も支えられていると。で、その人たちは、今の時点で自分たちが雇用継続されるかどうか分からない。来年四月になって、九月の段階で雇われるかどうか分からないというのであれば、非常に不安定だと思うんですね。  非正規雇用などの問題が国会でようやく議論になっています。雇用継続というのであれば、その十二万人の人たちの首が懸かっているわけですから努力をすべきだと思いますが、いかがですか。
  118. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 先ほども申し上げましたように、私ども、この日本郵政公社、民営化後は日本郵政株式会社グループといいましょうか、その会社が業務を運行していくためにはゆうメイトの方々のサポートが必要不可欠だと考えておりますので、私どもといたしましても、その方々、可能な限りサポートしていただけるようなということで考えております。
  119. 福島みずほ

    福島みずほ君 必要で可能な限りサポートをしてくれと、しかし使い捨てだと、あなたたちの雇用は分からないというのでは働く人たちはたまらないというふうに思います。  だって、そうじゃないですか。自分は雇用継続されるかどうか分からないんですよ。だから今、就職活動もすることはできないし分からない。実は、十二万人の人たちに働いてもらっているから、その人たちの労働に依存しているわけですよ。で、サポートしてもらいたい。しかし、あなたたちを雇うかどうかは分からない。こんなひどい話はないですよ。労働条件についてもっと責任を持ってください。
  120. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) ただいま申し上げましたのは、法制上といいますか、仕組みとしてそういうふうになっているということで申し上げましたので、私どもとしては何度も申し上げますが、必要不可欠な労働力だということで考えておりますので、安心していただくようにと、できるだけ努力をしていきたいと考えております。
  121. 福島みずほ

    福島みずほ君 安心するためには、では雇用継続はされるんですか。
  122. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) 今申し上げ、何度も申し上げますが、法制上当然にしてということにはなりませんが、できるだけ継続をしていただくようなということで新会社の方にも働き掛けていきたいと考えております。
  123. 福島みずほ

    福島みずほ君 では、ほとんど雇用継続されると理解してよろしいですか。
  124. 佐々木英治

    参考人佐々木英治君) ちょっとこの場でほとんどというところまで私申し上げることはできないんですけれども、先ほど来繰り返すようでありますが、できる限りそういう方向で新会社の方に働き掛けていきたいと考えておりますが。
  125. 福島みずほ

    福島みずほ君 この点については、また厚生労働委員会の方でも質問していきます。  報道によれば、全国四千七百ある集配局を千なくしていくということの報道がされています。千集配局がなくなってしまうと、集配業務の廃止対象局は中国地方で百六十局余、北海道で百四十余、大半が過疎地です。電話を掛けてくれば取りに行きますよというふうに答えていらっしゃいますが、実際、集配局が減ってしまえば人数も減る可能性もあり、取りに来てくれって言われても、今過重労働でやっているわけですから、北海道や中国、四国などで、じゃ取りに行きますといってもなかなか難しいわけですね。  この集配局千局廃止する、この点について極めて問題があると。サービスの低下をしないと附帯決議で言っておりますが、これに反すると考えますが、いかがですか。
  126. 塚田爲康

    参考人塚田爲康君) 御指摘の集配局の統合につきましては、交通手段の発達や道路の整備状況など時代の変化に対処しまして、業務運行とか職員管理を的確に行って、民営化以降の円滑的な事業運営を可能とするため、集配及び郵便内部事務を集約して効率的な競争力の高いネットワークを構築したいということでございます。  この構築に当たりましては、先生おっしゃるように、郵政民営化の議論におきます政府答弁とか附帯決議を尊重することを基本方針といたしまして、郵便局の窓口は引き続き存置し、お客様にはこれまで同様、郵便、貯金、保険の窓口サービスを提供するとともに、これら三事業の外務サービスも提供するということにしておるわけでございます。  その中で、集配事務を集約するということによって、今御指摘のように、窓口の方に、例えば不在持ち戻りとか、小包の差し出しにつきましてどういうような対応をするかということでございますけれども、先ほどのように携帯電話を持たして、その中で統括センターの方から電話を入れて回すというような形でサービスレベルを下げないような形を今考えているということでございます。
  127. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) もう時間が過ぎております、福島みずほさん。
  128. 福島みずほ

    福島みずほ君 はい。集配局が千なくなれば……
  129. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 時間が過ぎていますので、もう。
  130. 福島みずほ

    福島みずほ君 分かりました。  これは極めて問題だと考えています。ATMの撤去なども問題だと思いますので、また質問していきます。
  131. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 時間過ぎています。
  132. 福島みずほ

    福島みずほ君 以上です。
  133. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 国民新党の長谷川憲正でございます。  この人事院長期在外研究員を含む国家公務員留学費用償還法、これにつきましては、結論を先に申し上げますと賛成でございます。やはり、この留学のために千三百万円近い国費が使われているという実態を考えますと、これ十万円ずつ返済するとしても十年以上掛かるわけでありますから、戻ってこられたら、そこで得た能力をフルに発揮して公務に生かしていただくというのは当然のことでありまして、短期に役所を退職をするというからには、掛かった費用を国に返すというのはやむを得ないことであろうというふうに思うわけであります。  その上で、せっかくの機会でございますので幾つか申し述べたいと思うわけでありますけれども、今たまたま集配特定局の話が出てまいりました。これは質問の予定ではなかったんですが、質問じゃございませんが、一言申し上げますが、さきの総務委員会の席で私この問題を取り上げさせていただきまして、集配機能を千局でやめて無集配の窓口だけの郵便局にすると、その結果としてサービスダウンはないと、こういうふうに公社の方がおっしゃるものですから、私はそれは違うでしょうと。無集配郵便局と集配特定局は、担当しているその機能が全然違うというだけじゃなくてサービスのグレードも違うわけですね、程度が違うわけです。つまり、無集配郵便局では土曜日曜は閉まっておりますが、集配特定局、集配郵便局の場合は時間外窓口というのがありまして、土曜も日曜も扱う、あるいは早朝や深夜も扱うというサービスがあるわけです。  そういう、一つだけ例を挙げてもそのぐらいの違いがあるじゃないですか、それを集配機能をやめてしまったらサービスダウンになるんじゃないですかということを私申し上げましたけれども、そうしましたら、その後、これは新聞で拝見したんですけれども、公社は時間外窓口の取扱いそのものをやめてしまおうと、こういうことらしいんですね。これはますますもって私は国会審議の中身あるいはその附帯決議の中身に反することではないかというふうに思っておりまして、これは改めて別の場で取り上げてみたいというふうに思っております。  今日は人事院総裁においでをいただいておりますので、この国家公務員留学制度に関してちょっとお尋ねを申し上げたいと思うわけでありますが、その前に人材局長にお伺いしたいんですけれども、この海外派遣する研究員、一体その、まあ目的を読んでみますとその国際化に対応してとかいろいろあるわけでありますけれども、どうも具体的イメージがわかないんです。具体的に研究員にどういうことを習得してほしいというふうに期待しているんでしょうか。
  134. 鈴木明裕

    政府参考人鈴木明裕君) 長期在外研究員制度は、行政のグローバル化の進展を背景にして、将来、行政がいろんな形で国際的な局面で国際的に展開をしていくということを想定いたしまして、そういった様々な国際的局面で活躍する人材育成を期待をしているということでございまして、具体的には、派遣者留学を通じまして、まず外国語をきちっと習得していただく、それと国際的レベルで通用する専門知識を習得していただく、それと併せましていろんな形での人的ネットワークを構築するということを期待をしているところでございます。
  135. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 お伺いしても、やっぱり余りイメージわいてこないんですよね。  それで、私は、具体的なこれとこれとこれというふうに箇条書にしてそれを習得するんだというのはおよそ無理なのかなというふうには思いますが、やはり国費を使ってこういう留学制度を維持するからにはもっと具体的な、もう少しイメージの分かるような私は方向を目指していただきたいなと。そうでないと、例えばもっと外国語を上手になってもらいたいというのであれば、国内で今は研修する方法もあるんですよね。昭和四十一年当時とは事情が全然異なるわけであります。  私は、実はこの制度には特別な思い入れがありまして、私はかつては郵政省という役所で公務員をしていたわけでありますけれども、採用になって間もなくこの試験を受けさせていただきまして、一応受かったんですけれども、当時はたくさんの人間が派遣される枠がございませんで、私の所属していた役所では三年間に二人しか行けないということだったものですから、たまたま私はその穴の空いた年次に当たっておりまして、ついに行けなかったということがありまして、それでもめげずに言葉を勉強しまして、一応上手になりました。困らない程度には使えるわけでありますけれども。  だから、そういう言葉の勉強だけだったら、今の時代は技術もあるわけですから国内でできますよ。結局、ここで一番、この制度で私は留学される人たちにとって一番大きな宝になるのは、全く環境の違うところに出ていって、しかも公務員として数年間の実績を持って国の立場で物を考えるというそういう訓練を受けた人たちが外国というところに行って、外国人と交わりながらいろんなことを議論し、いろんなことを考える。そのことが、帰ってきて日本の国益のために尽くすいろんなものを、実は無形のものを受けてくる、そういうところに実はこの一番の意味があるんじゃないのかなと思っているわけです。  ですから、そういうことを考えますと、戻ってきて五年以内で辞めていく人がいるなんということはおよそ考えにくいことなんで、私はやっぱり選考の仕方にも問題があるのかなというようなことも思うわけでございますが、総裁に伺いたいと思うんでございますが、トータルとしてこの制度をどんなふうに評価をしておられますでしょうか。
  136. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 現在の長期在外研究員制度、これは制度創設以来、派遣者が二千名を超えまして、これらの方々が外国語や国際レベルで通用する知見を習得され、また将来有為な知己を得られまして、帰国後に国内外において国際的な行政の第一線で活躍をしておられます。  もちろん、今回立法化をお願いしております問題を始め、先ほど来委員の皆様から種々御指摘をいただきましたような問題もございますけれども、しかし、総じて申し上げますならば、国際的な行政に対応し得る人材育成するという派遣の所期の目的を達成して研修効果が上がっているものと、いささか手前みそめくわけでございますけれども、私どもはそう考えております。
  137. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 ありがとうございます。  正直言いまして、今、公務員受難の時代だと思うわけですよね。私どもの時代は古い時代でしたから、結構野方図にいろんなことを言わしていただいた。何を言ってもいいよと先輩の人たちからいつも言われた。大臣の前でも堂々と思ったことは言えと言われていたんですけど、今の公務員の若い人たちなんかを見ますと、何か口を押さえているというか、腹の中に物がたまっているような雰囲気がありまして、少しかわいそうだなと思うわけです。  そういう状況の中で、この仕組み、この留学制度というのは本当に若い人たちにとっては希望の制度なのかなと私今でも思うわけであります。多くの方々がこういうものを利用して一生懸命物を考える機会を持って、毎日毎日のように仕事が忙しいわけですから、たまにはこういうことで広い視野から物を考えるということは決して悪いことではない、そう思っております。  したがって、もっともっと効果的な制度にしていかなければならないと思うわけでございますけれども、例えばこの制度、今は大学院というところに留学をするということになっております。学問をするのなら大学院が一番ふさわしいと思いますけれども、国際化時代に対応できる望ましい公務員ということを考えた場合に、実は大学院以外にもこういうところに出してみたらいいんじゃないかというところはいろいろあるだろうと思いますし、私、まだまだこの制度の改善、工夫の余地があるだろうと思うわけであります。  より良くこの制度を発展させるという観点から、何かそういうお考えはないかどうか、もう一度総裁にお伺いしたいと思います。
  138. 谷公士

    政府特別補佐人谷公士君) 現在の在外研究員制度につきましては、先ほど申し上げましたように、外国語の習得でございますとか国際的な視野の拡大、それからさらには海外に将来有為の知己を得ると、そういうことを通じまして帰国後活躍する人材育成するものとして大変有効に機能しておると思っておりますし、それからまた、行政が正に更にグローバル化をしていきます中でますます必要とされる、そういう意義の深い制度であると思っております。  ただ、先生も御指摘なさいましたように、これからの我が国の在り方を考えますと、いろんな意味でもっとこの人材養成の幅を広げていくということも必要なわけでございまして、もちろん現在もこの制度以外にもいろいろな制度があるわけでございますけれども、今後更に、大学院教育の在り方あるいは様々な機関とのかかわり、それから専門分野の多様化、派遣先国の多様化等、いろんな問題を考えまして、時宜を得た制度を全体としてつくり上げていくように今後とも努力をしてまいりたいと考えております。
  139. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 どうもありがとうございます。  やはり公務員の皆さん、大いに能力を発揮していただかなければいけないわけでありまして、そういう観点から、人事院のお仕事多岐にわたると思いますけれども、この留学制度も是非そういう観点から更に工夫をしていただきますように御要望を申し上げて、少し早いですけれども質問を終わりたいと思います。
  140. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。     ─────────────
  141. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) この際、委員の異動について御報告いたします。  本日、平田健二君が委員を辞任され、その補欠として広田一君が選任されました。     ─────────────
  142. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国家公務員留学費用償還に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  143. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、内藤君から発言を求められておりますので、これを許します。内藤正光君。
  144. 内藤正光

    ○内藤正光君 私は、ただいま可決されました国家公務員留学費用償還に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、社会民主党・護憲連合及び国民新党・新党日本の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     国家公務員留学費用償還に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び人事院は、本法施行に当たり、次の事項に配慮すべきである。  一、行政官長期在外研究員制度等の派遣研修の運営に当たっては、研修の実効性を確保するとともに、制度に対する国民信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資するよう計画を立案し、実施すること。  二、派遣研修実施に当たっては、幅広い視野や専門性を備えた幹部要員を育成し処遇する観点から、採用試験の種類及び区分にとらわれない選抜審査を行うよう努めること。また、派遣先についても、派遣研修趣旨が活かせるよう十分配慮すること。  三、派遣研修実施したときは、研修計画の改善、職員の活用その他の人事管理に資するため、その効果を把握するとともに、記録を適切に作成し、その公表を行うこと。  四、国家公務員留学趣旨が、その成果公務に活用することであることにかんがみ、人事院行政官長期在外研究員等の適正な選抜審査に努め、各府省の長は職員留学させるに当たり、当該職員留学中又は留学終了早期離職することのないよう十分配慮すること。  五、人事院は、研修の適切な実施を確保するため、その総合的な企画並びに各府省実施する研修に関する調整、指導及び助言を積極的に行うほか、その実施状況について調査を行うとともに、報告を求めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
  145. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) ただいま内藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  146. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 全会一致と認めます。よって、内藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、竹中総務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。竹中総務大臣
  147. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  148. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  149. 世耕弘成

    委員長世耕弘成君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十一分散会