○又市
征治君 何かえらい含みが残された話ですけれども。
本来、
総務省は
自治体の
財政自主権というのを擁護すべき
立場だと思うんですね。したがって、本則どおりにきちっとやるべきでないか。
先ほど来から
説明いただいたとおり、この条文をしっかり読めば、
交付税が年度途中で大幅に増えてきた、したがってそれはどういうふうに配分するか。本来ならば、
自治体に配分をされて、その
自治体でその金が余れば、積み立てるのかあるいは長期のための財産の取得にするか、又は
地方債の繰上償還に充てる、こういうふうにこの本則はうたっているわけですね。だから、その前の段階で
総務省が勝手に配分するかどうかは別に
考える、そういうこともあるんだと。そんなのは、特例法を勝手に作ったからそんなことをおっしゃるんで、これは実は大変問題なんだと私は思うんです。
そこで、
大臣に次にお伺いをしますが、今出た話は、二〇〇四年、二〇〇五年と、この二年度にわたって国税の増収による
交付税原資が一兆一千六百億円と一兆三千五百億円増加をしたと、これらの処理は、まずは
交付税の本則、すなわち第六条の三の第一項に沿って当年度の
交付税として直ちに配付すべきだと、このことは前にも私、補正の段階で申し上げました。その上で、うちはもう今年は需要がないので積み立てるんだ、いや、財産を取得するんだ、あるいは
地方債の償還に充てるんだというのはそれぞれあってもいいのではないのかと、それが本来的な筋ではないのかと、こうさっきからお聞きしているわけです。
しかし、今
局長が言ったように、実際の処理はどうされたか。
財政赤字だと、だからといって、
総務省としてコントロールすることで、この一兆数千億円、これを離さないで何とか翌年度に回しますと、こういう格好ですね。だとすると、そこで
自治体の側からは、じゃ百歩譲って、せめて
地方債の償還に回すことを認めるべきだ、
是非そうすべきだと、こういう声があったことも事実だと思うんです。すべてだとは言いません。しかし、かなりの声があったはずです。
つまり、先ほどの
地方財政法で定められた三つの選択肢のうちの三番目の
地方債の繰上償還というものを集団で処理をするという、こういうアイデアだろうと思うんですね。それを
地方自治体の側が求めた。これはなぜ求めるか。
それは、臨時
財政対策債だけ取ってみても、二〇〇一年度から二〇〇六年度、来年度までですけれども、六年間に、いわゆる折半ルールによって
地方全体としては将来の
交付税財源の先食いを二十兆八千億円も押し付けられる、こういう格好になるわけですから、これは、
地方の側からとってみれば当然じゃないかということだろうと思うんです。しかし、
総務省は二年度ともこれを拒否をして、あたかも自分の裁量権のように、翌年度の普通
交付税財源に使い回すという道を取ったと、こういうことですよね、簡単に言えば。
このように、
政府の、自分の特別会計の余剰金の処分だとか、処分をして国債の繰上償還に一方では使いますよ、こうやっているのと、
地方交付税増収分の処分、つまり
地方債の繰上償還に関する対応とは全く正反対じゃないのかと、こういうふうに、矛盾しているというふうに言わざるを得ない。
そこで
大臣にお聞きをするんですが、特に二〇〇五年度分については、昨年の経験もあって
自治体の意見を聞く時間的な余裕が十分にあったんではないのか、そのときにここのところを余り
地方の声を真剣に聞かないで一方的に決めた嫌いがある、そういう不満が
地方自治体に強いわけで、この点について
総務省としても反省すべき点があったんではないのかと、こういうふうに思うんですが、
大臣の見解をお伺いしたいと思います。