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国務大臣(
竹中平蔵君)
地方税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
現下の経済・
財政状況等を踏まえつつ、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向けた改革の一環として、個人の所得課税に係る国から地方
公共団体への税源の移譲を行うための個人住民税の税率の見直し、定率減税の廃止、土地及び住宅に係る不動産取得税の税率の引下げ措置の延長、
平成十八年度の固定資産税の
評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、地方のたばこ税の税率の引上げ、所得譲与税の増額等を行う必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
その一は、個人住民税の改正であります。個人住民税については、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲を行うため、個人住民税の税率を見直し、道府県民税所得割の税率を四%、市町村民税所得割の税率を六%とすることとしております。また、定率減税については、廃止することとしております。これらの改正は、
平成十九年度分の個人住民税から適用することとしております。
その二は、土地税制の改正であります。不動産取得税については、土地及び住宅に係る税率を本則四%から三%に引き下げる措置を
平成二十一年三月三十一日まで延長することとしております。また、固定資産税及び都市計画税につきましては、商業地等に係る条例減額
制度を延長するとともに、負担水準が低い土地についての負担調整措置を見直し、負担水準の均衡化を一層促進する措置を講ずることとしております。
その三は、地方のたばこ税の改正であります。道府県たばこ税につきましては千本当たり百五円、市町村たばこ税につきましては千本当たり三百二十一円、税率をそれぞれ引き上げることとしております。
その四は、所得譲与税の改正であります。
平成十八年度の所得譲与税は、総額を三兆九十四億円とし、都道府県に対して二兆千七百九十四億円を、市町村に対し八千三百億円をそれぞれ譲与することとするほか、譲与基準を見直すこととしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
引き続き、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な
状況にあること等にかんがみ、
平成十八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の
制度改正等に伴って必要となる行政経費の
財源を措置するため、地方交付税の単位費用を改正する等の必要があります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
まず、
平成十八年度分の地方交付税の総額につきましては、地方交付税法第六条第二項の額に、法定加算額、臨時財政対策のための特例加算額、交付税特別会計借入金及び同特別会計における剰余金を加算した額から、同特別会計借入金償還額及び利子支払額を控除した額十五兆九千七十三億円とすることとしております。
次に、
平成十九年度から
平成三十三年度までの間における、国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れに関する特例等を改正することとしております。
また、
平成十八年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、算定を簡素化するため補正係数の見直しを行うこととしております。
あわせて、今後十年間における特例措置として、退職手当の
財源に充てるため、地方債を発行できることとしております。さらに、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備に係る財政上の特別措置を引き続き講ずることとし、また、児童手当の拡充に伴い児童手当特例交付金を創設することとしております。
そのほか、地方公務員共済組合の事務に要する費用に係る地方
公共団体の負担の特例を、
平成十八年度においても適用することとしております。
以上がこの
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。