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2006-06-02 第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十八年六月二日(金曜日)    午前十時五十分開会     ─────────────    委員異動  五月二十六日     辞任         補欠選任      井上 哲士君     仁比 聡平君  五月二十九日     辞任         補欠選任      仁比 聡平君     井上 哲士君  六月一日     辞任         補欠選任      佐藤 泰介君     水岡 俊一君      遠山 清彦君     谷合 正明君      弘友 和夫君     鰐淵 洋子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         泉  信也君     理 事                 谷川 秀善君                 鶴保 庸介君                 森元 恒雄君                 家西  悟君                 佐藤 道夫君                 辻  泰弘君                 福本 潤一君     委 員                 浅野 勝人君                 荒井 正吾君                 市川 一朗君                 荻原 健司君                 木村  仁君                 小泉 顕雄君                 山東 昭子君                 中原  爽君                 藤野 公孝君                 真鍋 賢二君                 吉村剛太郎君                 足立 信也君                 小川 勝也君                 鈴木  寛君                 高嶋 良充君                 千葉 景子君                 松井 孝治君                 水岡 俊一君                 山下八洲夫君                 山本 孝史君                 谷合 正明君                 西田 実仁君                 鰐淵 洋子君                 井上 哲士君                 又市 征治君                 長谷川憲正君    国務大臣        総務大臣     竹中 平蔵君    事務局側        常任委員会専門        員        高山 達郎君        常任委員会専門        員        田中 英明君    政府参考人        総務省自治行政        局選挙部長    久保 信保君        外務省領事局長  谷崎 泰明君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○公職選挙法の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)     ─────────────
  2. 泉信也

    委員長泉信也君) ただいまから政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨日、弘友和夫君、遠山清彦君及び佐藤泰介君が委員辞任され、その補欠として鰐淵洋子君、谷合正明君及び水岡俊一君が選任されました。     ─────────────
  3. 泉信也

    委員長泉信也君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第六〇号)の審査のため、必要に応じ政府参考人出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 泉信也

    委員長泉信也君) 御異議ないものと認め、さよう取り計らいます。     ─────────────
  5. 泉信也

    委員長泉信也君) 公職選挙法の一部を改正する法律案閣法第六〇号)を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 家西悟

    家西悟君 民主党新緑風会家西悟でございます。  委員長におかれまして、また各委員の皆様の御協力をお願いをしたいと思いますけれども、私、関節人工関節を入れていますので立ったり座ったりできませんので、座ったままの質疑となることをお許しいただければと思いますが、よろしいでしょうか。
  7. 泉信也

    委員長泉信也君) どうぞお座りのままで。
  8. 家西悟

    家西悟君 ありがとうございます。  それでは質問に入らせていただきます。公職選挙法の一部改正に対しまして質問をさせていただきます。  まず、総務省並び外務省、それぞれ政府参考人にお尋ね申し上げたいと思います。  昨年の総選挙在外選挙実施状況についてお尋ねします。非常に投票率が低いというふうにお聞きしますが、いかがでしょうか。特に前回というだけではなく、なぜこんなに投票率が低いのか、総務省並び外務省の御認識をお伺いしたいと思います。
  9. 久保信保

    政府参考人久保信保君) まず、在外選挙制度対象となります有権者数でございますけれども、約七十二万人というふうに推計をされますが、平成十七年九月十一日現在におきまして、在外選挙人名簿登録、これは申請主義を取っております関係で、約一一%に当たります八万二千七百五十三人が名簿への登録を行ったということがございます。  それで、多少経緯を含めて述べさせていただきますので長くなって恐縮でございますけれども、在外選挙人名簿登録者に占めます投票者数の割合でございます、投票率といいますか。これ、制度平成十年にできまして、最初平成十二年、衆議院議員選挙のときが二九・〇七%でございまして、翌平成十三年の参議院議員通常選挙のときは二九・九四%でございました。ただ、その次の平成十五年の衆議院議員選挙では一五・九三%というふうに著しくといいますか、落ちまして、一五%台になったということがございます。  一方で、平成十五年改正といいますか、公職選挙法の一部を平成十五年に改正をいたしまして、在外選挙投票方法につきまして、従来、在外公館投票が原則であるというふうになっておりましたのを、在外公館投票郵便投票選択制にしたということもございまして、また在外公館投票実施する公館の数を拡大をするということもいたしました関係で、この改正公選法が適用された最初平成十六年の参議院議員通常選挙では二五・五二%というふうに投票率がまた回復をいたしまして、前回、昨年の衆議院議員選挙、これでは二五・八二%というふうに投票率がなったということでございます。  ただ、御指摘にもございましたように、この在外投票分を含んだ比例代表選挙国内の全体の、これの投票率は六七・四六%でございます。それと比較をしますと、やはり在外選挙投票率は低いということでございます。  原因としてはいろんな原因考えられるかと思いますけれども、私どもといたしましては、やはり在外有権者の方に対する周知といいますか啓発といいますか、選挙時だけではなくて、常時からそういったことに努めていかなければならないと、そういうふうに考えております。
  10. 谷崎泰明

    政府参考人谷崎泰明君) お答えいたします。  在外における投票率が低いということでございますけれども、その原因につきましてはただいま総務省の方から御答弁申し上げたとおりでございます。  外務省の方としまして、最もやっぱり投票率が低い理由一つは、基本的に申請をするわけですけれども、この申請の仕方が在留届を出してから三か月後から受け付けるということでございますので、ある意味では二度手間になるということが一つ理由だというふうに思います。  他方外務省在外におられる方にどういう点について改善してほしいかというアンケートを実施しております。ただいまの点に加えまして、さらには、やはりもう少し情報が欲しいということとか、あるいは遠隔地に居住している人にとっては非常に首都に行くということで負担が多いというようなことがございますので、この辺を念頭に置きながら改善をしたいというふうに考えておる次第でございます。
  11. 家西悟

    家西悟君 確かにそのとおりだろうと思います。そして、いろいろまた手続上の問題もあるんだろうとは思いますけれども、その前に、在外投票手続先ほど言われたとおり非常に複雑で分かりづらいという問題もあろうかと思いますし、近くの市役所とかそういうのがあるわけじゃありませんので在外公館へ行かなけりゃならないとか、いろんな問題があって投票率が低いように思うわけですけれども、実際、選挙実施に際してどのような広報活動選挙広報ですね、呼び掛けなどをされているんでしょうか。外務省を含めてもしお答えいただければ、総務省も含めてお答えいただければと思いますけれども。
  12. 谷崎泰明

    政府参考人谷崎泰明君) 大きく分けまして、海外にもう既におられる在留邦人の方に対する広報と、これから行かれる方に対する国内においての広報と、二点あるかと思います。  国内における事前の広報という点につきましては、今まで総務省とも協力してきておりますけれども、ここにつきましては更にその広報やり方改善していくということだろうと思います。  在外においての広報でございますけれども、これは通年を通じまして広報をやるというところがございます。具体的には、外務省ホームページ等を通じましてやる。さらには、遠隔地方々に対する広報としては、外務省のいわゆる領事出張サービスというのがございます。大使館の領事官地方に行っていろいろな広報をするというのがございます。他方選挙が近くなってきたというところでの広報というのも非常に大事でございますので、この辺につきましてはNHK協力を仰ぎまして国際放送をやるということでございます。  昨年の衆議院選挙の例を取ってみますと、先ほど領事サービスというのは百公館で約七百五十回行っております。また、NHK協力を得た国際放送ということでは三十回放送をするというようなことを実施しております。
  13. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 私ども、今外務省が御答弁されましたように、外務省と連携をいたしまして各選挙管理委員会等関係機関ポスターリーフレット、そういったものを配布をしたり、各種メディアインターネット、テレビ、ラジオ、新聞広告等を活用して国内外に向けて啓発実施をしております。  特に、各市区町村でございますけれども、ここでは在外選挙投票方法在外選挙人名簿への登録申請、これを解説をしたリーフレット、これを戸籍担当課といいますか、そういったところに備え付けいたしまして、海外渡航者方々、この転出手続時に備えましてそういった体制を整えているということでございまして、今後ともそういったきめ細かい広報といったものを継続をしていきたいと考えております。
  14. 家西悟

    家西悟君 それでは、外務省に再度お尋ね申し上げますけれども、投票終了期日一日繰上げとかあるわけですけれども、その締め切られた、八時以降封鎖された後の投票者投票用紙ですね、どのようにして日本国内へ運んでおいでなのか。また、台風やハリケーン、また航空機のトラブル等々があろうかと思いますけれども、その辺はどのような対応をされているのかということをお尋ね申し上げます。
  15. 谷崎泰明

    政府参考人谷崎泰明君) 昨年九月の衆議院選挙の例を取ってみますと、海外において実施した公館の数は百九十五公館でございます。これを館員が携行いたしまして東京まで運ぶと、いわゆるクーリエというやり方実施しております。他方、すべての百九十五公館から参るということではなくて、交通の便のいいところに集めるということをやっておりまして、その中継公館というのが全世界で二十一公館ございます。そこに集めた上で日本に持ってくるということでございます。昨年の場合でいきますと、動員した館員の数は全体で二百八名ということでございます。  今御質問にございましたように、我々としてやはり一番気にしているのは、フライトが遅れてしまうというようなことがございますので、そのために非常に安全係数を高くするというか、できる限り、そういう台風等フライトがキャンセルされても間に合うような、そういう日程を組むということにしております。  昨年の例で申しますと、例えば南太平洋のソロモンから東京まで運んでくるというので、通常フライトで行っても六日間掛かるというところでございますので、これが更に遅れると大変なことになりますので、そういう場合にはこの公館の事情を考えまして、その投票日そのものを若干繰り上げるというようなことを実施しております。
  16. 家西悟

    家西悟君 それは手荷物でということをお聞きしているわけですけれども、大変御苦労いただいて一票を本当に大事に扱っていただいているものと思っています。我々、その責務の重大さに、改めて痛感する思いです。  そして、もう一度、もう一つお尋ね申し上げたい点は、今回、この改正によって選挙区も含めて投票できるということになろうかと思うわけですけれども、ちなみに大臣参議院選挙、私と同じ選挙だったわけですけれども、大臣は七十二万二千五百五票、私は、ちなみにですけれども、二十一万七千九十五票、この差が大臣委員の差かなというふうにも思うわけですけれども。  これ、先ほども述べられたように約七十二万人、大臣得票数方々が基本的には在外者として投票権本来あるわけですから、これどういうふうに今後されていくつもりなんでしょうか。こういう人たちにしっかりと呼び掛けをして、見据えておられるんだろうとは思いますけれども、その辺について、どういうんでしょうか、在外者に対して投票率を上げるための施策というか、お考えがありましたら少しお尋ね申し上げたいと思いますけれども。
  17. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 実は私の個人的な経験でございますが、ニューヨークに住んでいた時代に、国連のすぐ隣の広場で物すごい人が集まっていることがございました。実はこれ、南アフリカ共和国最初のそういった民主的な選挙をやると。そのとき既に在外、つまりアメリカに住んでいる方々に対しての選挙が行われていた。実はその当時、まだ日本にはそういう制度がございませんでした。その意味では、民主主義のまあ先進国である日本においてそういう制度の整備が歴史的に見てもやっぱり後れてきたという点で、我々も反省すべき点が非常にあるのだろうと思っております。  先ほどから総務省外務省、それぞれ答弁させていただきましたが、その意味では少しずつ改善を図るような努力はしてきているつもりでございます。しかし、御指摘のように、それでも登録している方がまだ少ない、そして登録しておられる方の中での実際に投票に行かれる方が少ない、この点はやはり非常に大きく反省すべき点があると思っております。今回、その一歩としてできるだけ負担をお掛けしないようなことも含めまして、しかし同時に在外公館方々も大変でございます。大切な一票を正に抱えてここへ運んでくる、そういうことをバランスを取りながら一歩一歩前進させていく、そこは地道な努力が必要なのであろうかと思っております。  私自身は、この法律をあずかる大臣としましては、その広報に関してやはり特に力を入れて、私自身しっかりやっていきたいというふうに思っております。
  18. 家西悟

    家西悟君 是非ともそのように広報もお願いしたいと思いますし、登録者を一人でも増やしていただければなと思います。  それから、大臣に改めてお尋ね申し上げたいと思いますけれども、大臣はいろいろと先見的に運動されているわけですけれども、自分選挙で、どうでしょう、そういう在外者に対して、何かさきの選挙で、自分経験で、在外者に対してこういうことをやったとかいうようなモデルみたいなのがありましたら参考として、私も今後の参考にしたいなと思っておりますので、またお知恵があれば教えていただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
  19. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 私は選挙は一回しか経験しておりません。しかも、その選挙は急遽立候補させていただくという意思決定をしまして、ほとんどもう、十分なというよりも何の準備もないままに選挙をさせていただきました。まだ公示の、選挙が始まった日にポスターができてなかったという選挙でありましたので、残念ながら私の場合、在外の方にこうこうというような、そこまでの選挙戦術というようなものは持っておりませんでした。  ただ、振り返ってみれば、やはり政治家として立候補する以上、自らの主張をやっぱり分かってほしいと、その主張を分かった上で、投票してくださらない、おまえには反対だと、これは甘んじて受けなければいけない。ただ、その主張を分かっていただく手段が非常に難しいということであろうかと思います。特に在外の場合、委員問題意識当然お持ちだと思いますが、インターネットを活用できないのだろうかとか、個人としてはいろんな思いがございます。しかし、そこには大変難しい問題もあるわけでございます。  したがいまして、現時点で何か私が先見的にこれはいいぞというようなものを持っているわけではございませんが、であるからこそ、各党会派におかれてじっくりと、しかししっかりといろんな議論を重ねていただきたいというふうに考えております。
  20. 家西悟

    家西悟君 いや、是非とも、我々反対しているわけではございません、インターネット選挙、これは大いに私はやるべきだと思っていますし、我々の方、民主党としても今案づくりをさしていただいているわけですけれども、こういったものを取り入れながらやはり、どうもお聞きすると、今回改正されて、名前と党名ぐらいしか在外者に対して分からないというようなお話も聞きます。そういうような広報の仕方というものも含めて、選挙運動、やはり自分主義主張というか政策、そういったものが伝わる方法というものをお考えいただきたい。でなければ、何党のだれだれべえみたいな、だれだれさんみたいな形でやるのがいいのか、それとも、在外者として、やはりこういう政策海外に住んでいながらこういう人を選びたいというふうに選ばれるのは大きな違いではないでしょうか。  そのためにも、大臣、そういったことに対しての音頭を取るといったらおかしいのかもしれませんけれども、お考えがありましたらお聞かせいただければと思います。
  21. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) インターネットにおけるホームページを使用した選挙運動、それがどうかということについては、いろいろ各党において、各会派において今御議論をいただいていると思います。それに対して政府として一体何ができるかというお問い掛けかと思いますが、総務省としましては、御承知だと思いますが、平成十四年八月にIT時代選挙運動に関する研究会というのを設置しまして、そしてその十四年の八月に同研究会から、ホームページを活用した選挙運動を認めること等を内容とした提言をいただいております。  ただし、その先どのように意思決定するかと、これは、選挙運動やり方というのは正に選挙土俵づくりの問題、政治活動そのものでございます。ここは、まずはそうした提言について、賛否いろいろあろうかと思いますので、各党会派において十分に御議論いただくということが大変重要であろうかと思います。  加えて、いろいろ議論しなきゃいけない問題としては、選挙公報選挙管理委員会が開設するホームページに登載するのが良いのか悪いのか、こういう問題点指摘されているというふうに承知をしております。我々としましては、必要に応じていろんな問題点の整理等々、必要な場合は是非させていただきたいと思いますが、こうした問題、繰り返しになりますけれども、これはもう政治活動根幹そのものでございます。  何とぞ、そうした点を踏まえて、幅広く、しかし堅実に、是非とも各党会派で御議論を賜りたいというふうに思っております。
  22. 家西悟

    家西悟君 時間が参りましたけれども、是非ともそういうものを、これ、我々だけではなくて、各都道府県の選挙管理委員会連合ですか、からも、本年の二月に、国会及び政府に対して要望がもう出ているわけです、いろいろな項目。こういうものもしっかりと受け止めていただきながら、改正すべきは改正するということを御検討いただきたいし、御議論いただきたいというふうに願って、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  23. 辻泰弘

    辻泰弘君 民主党新緑風会辻泰弘でございます。  限られた時間でございますので、簡潔に御質問し、また御答弁も賜れればと思っております。  まず、一般的なことからお伺いいたしますけれども、来年は統一地方選挙が予定されているわけでございますけれども、まず、来年の統一地方選挙のいわゆる統一見込み率でございますね、それから最近統一率低下してきているということがあるわけですが、その要因、また毎年の統一選挙というものをお考えになっていくのかどうか、このことについて簡単に御見解をお示しいただきたいと思います。
  24. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 辻委員から、統一地方選挙統一率見込み、そして低下要因、これをどう考えるかと、三点でございます。  この地方選挙につきましては、昭和二十二年四月に全国で統一して実施されて以来、御承知のように、四年ごとに統一地方選実施されてきたところでございます。しかし、その間、首長さんの方がお亡くなりになるとか、それとか退職されるとか、そういう形で、対象となる選挙の件数がこの統一選において減少してきているというのはもう事実でございます。  昨年実施しました調査では、近年の市町村合併の進展、これも実は大きな要因でございます。市町村合併が進んだということで、平成十九年四月に統一地方選を従来どおりのやり方実施することともし仮にした場合はなお多くの選挙実施は見込まれるわけですが、それでも統一率というのは約三一%になるという見込みでございます。これは平成十五年四月よりも五ポイント低下するということになります。三六%から三一%にということで、これ、かなり低下幅が大きいというふうに言わざるを得ません。  こうした状況も踏まえまして、国民の選挙に対する関心を高める、高い関心を持っていただく、同時に選挙の円滑な執行を進める、そして経費の節減を図るということで、地方選挙を毎年統一して実施する、毎年ですね、四年に一回じゃない、毎年そうした形で実施してはどうかというふうな議論もあるというふうに理解をしております。  仮にですけれども、統一地方選をやめまして、地方選挙を毎年一回ないし二回に期日を統一して行おうとする場合には、しかしこれ、よく考えていくと、制度はなかなか難しくて、任期の特例を設ける必要が出てきますねとか、また、長期にわたって定着してきました従来の地方選挙の仕組みを変えていくことになりますと、これは直接のやはり関係者には非常に大きな影響を与えることになるという面もございます。  こうした点踏まえて、各党会派において幅広い御議論をしていただく必要があるというふうに思っております。  我々総務省としましては、こうした議論を踏まえながら、引き続き統一選在り方、来年以降の地方選挙在り方については検討してまいる所存でございます。
  25. 辻泰弘

    辻泰弘君 別の問題ですけれども、実は昨年の六月二十七日に、私、質問主意書を出させていただいておりまして、それは、PKOやイラク復興支援などのために海外で活動する自衛隊員が、政府の命令により日本を離れ任地に赴いたにもかかわらず、当然に予想される事態への対応が何ら尽くされないままに投票の機会が奪われることは基本的人権にかかわる極めて重大な問題であると、こういった認識から質問をさせていただきまして、それについて七月五日に政府としての答弁書がございまして、重要な課題であると認識しており、慎重に検討してまいりたいということが昨年の七月の答弁書だったわけでございますけれども。  このことを踏まえて、政府としてこの問題についてどのようにお取り組みになってきたか、現状を御説明いただきたいと思います。
  26. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) イラク等国外に派遣されている自衛隊員投票の問題、大変重要であると思います。更に広げて考えれば、その自衛隊以外にも、一時的な国外滞在者、そうした方々選挙機会をどのように確保していくんだろうかということはやはり重要な問題でございます。その場合、同時に、主権が及ばない場所での適正な投票が確保できるのかどうかとか、やはり貴重な選挙であるからこそ考えなければいけない難しい面も出てまいります。  そうした点を踏まえまして、このたび、与党においてこの課題に向けた解決策について議員立法という形で法案を提出するとの判断がなされたと承知をしております。自衛隊員に限らず、法律の規定に基づき国外へ派遣される一定の組織に属する選挙人について、国外での不在者投票制度を創設する等の内容とする公職選挙法改正案が取りまとめられたものと承知をしているところでございます。  この改正案、今後、各党会派で御議論がされるということになると思います。我々としては、その推移を是非しっかりと見守っていきたいと思っております。
  27. 辻泰弘

    辻泰弘君 議員立法もいいんですけれども、いつもそうなんですけれども、問題が予見されながら政府がなかなか答え出さないまま議員立法を待つといいますか、そういうことが多くあるわけですけれども、政府としても、やはり問題点最初から、当初から予想されるわけですから、そういったことについては機動的に政府としての対応も進めていただきたいと、このことを一般論として申し上げておきたいと思います。  三番目といいますか、本来のことにかかわることになりますけれども、現在の在外選挙制度におきまして、在外選挙投票選挙区が最終居住地、そうでない場合は本籍地と、こうなっているわけでございますけれども、そのようになっている理由について御説明をください。
  28. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 国政選挙の場合の選挙権、これは二十歳以上で日本国籍を有する者でいいわけでございますので、住所要件というのは基本的に選挙権には要求をされていないということがまずございます。  ただ、具体に選挙権を行使しようということになりますと、やはり二重投票の防止等を考えなきゃいけませんので、選挙名簿というものに登録をされている人、これを一応有権者であると推定をして投票を行っていただくという、こういうシステムになっておりまして、国内に住所がある方といいますか、これにつきましては、地方選挙の住所要件、選挙権は三か月の住所要件があるということでございまして、国内に住所がある方は国政選挙地方選挙も共通して永久選挙名簿というものを設けて、そこで住所地の名簿に載っかると。したがって、国政選挙の場合もこの名簿を管理をしている市町村を含む選挙区に属されると、こういう扱いをしていると。  外国に居住して住所を持っておられる方、これは日本に、国内に住所がないという方々でございますので、どのような形で選挙名簿というのを管理していくかと、これは一つの立法政策であろうと思います。  そこで、平成十年にできました現行の在外選挙制度、これは御指摘にもございましたように、最終の住所地を管轄する選挙管理委員会申請をして、そこで、在外選挙人名簿というのはその市町村選挙管理委員会登録をして管理をする。こういうふうに、擬制といいますか、立法政策でそうしたわけでございまして、ただ、その場合に、最終の住所がないという方もおられます。そういった方には、どこに属させるのがいいのか、これも立法政策でございましょうけれども、本籍地だということにいたしておりまして、その場合、最終の住所地がないというケース、これは大きく分けて二つあろうかと思います。  一つは、本来、国外で出生をされて国内に一度も住所を有したことがない、ブラジルなんかの二世の方とかそういう方が恐らくこの範疇に入ろうと思いますけれども、そういった方は本籍地の選挙管理委員会ということで立法政策上解決をしている。  もう一つのケースは、最終住所地を公に証明することができないという方々もおられます。在外選挙人名簿の今の制度、これが施行されましたのは平成十一年五月一日でございましたけれども、その施行されるまでは、当時は戸籍の付票の除籍の保存期間が五年間というふうにされておりましたので、平成六年五月一日までに国外に転出をされた方につきましては、実はこの最終住所地を公証する記録が存在していないということでございまして、こういった方々も本籍地だというふうに法律上みなしているということでございます。
  29. 辻泰弘

    辻泰弘君 そこで、在外公館投票のことをお伺いしたいと思いますけれども、現在、実施公館実施してない公館、当然あるわけですけれども、この選定といいますか、実施する、しない、このことをどのようなプロセスで決めていらっしゃるのか、またそれを、その対象の見直しはどういう形でやっていらっしゃるのか。その点、簡潔にお願いいたします。
  30. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 公職選挙法の第四十九条の二第一項第一号によりまして、在外公館投票を行わない在外公館、これは総務大臣が外務大臣と協議して指定することができるというふうになっておりますが、その場合の指定の基準といいますか観点、これは三つの観点で行っております。  一つは、治安上、在外公館投票実施が不適当であるというケース。それから二つ目は、投票記載場所を設置する適切な場所がないといったケース。それから、三つ目でございますけれども、新設された公館で人的体制等が整っていないと。こういったことで在外公館投票を行わないという指定を行ってきております。  平成十五年には、それまで在外公館投票実施していなかった在外公館につきまして、安全上実施が適当でないもの等を除きまして、原則として実施をすべきであるということで、平成十五年に在外公館投票実施公館、これを大幅に拡大をしたということがございます。昨年の総選挙の時点で調べてみますと、在外公館投票実施した公館数、これは在外選挙事務を行っている二百十四公館中百九十六公館に及んでおります。  私どもといたしましては、在外公館投票を行わないこの公館の指定ということにつきましては、国政選挙実施時などにおきまして、外務省とも協議をした上、今後とも適宜必要な見直しと、こういうのを行ってまいりたいと考えております。
  31. 辻泰弘

    辻泰弘君 それで、今回の法律案改正案においては、再選挙又は補欠選挙については当該選挙に係る在外選挙人が管轄区域内にいないと見込まれる在外公館においては在外公館投票は行わないと、こういうふうな規定になるわけですけれども、この場合の選定の方法といいますか、そのことはどういうふうに考えていらっしゃるのか、お願いします。
  32. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 再選挙補欠選挙でございますけれども、ただいま申し上げましたような在外公館投票を行わない公館というジャンルがございますけれども、そのほかに、当該選挙に係る在外選挙人が管轄区域内に存在しないと見込まれると、補欠選挙、再選挙のことでございますんで、そういったことがあり得るわけでございますから、管轄区域内に在外選挙人の方が存在しないと見込まれる在外公館につきましても、在外公館投票を行わないという形で指定をしようと思っております。  具体には、そのために、毎年、補欠選挙等の選挙期日の一定期間前におきまして、各選挙区ごとの在外選挙人名簿登録者数、これは管轄領事官別に調査をいたしまして、その結果を踏まえて指定を行っていこうというふうに考えております。
  33. 辻泰弘

    辻泰弘君 もう一点、改正にかかわることですけれども、公館投票の期間についてですけれども、今回、再選挙補欠選挙については原則一日実施というふうな規定になっているわけですけれども、一日ということでありますと極めて限定されるわけでございますけれども、そういたしますと、投票する方に向けて、有権者に向けてその一日という特定した日を周知するということがやはり大きな問題になると思うんですけれども、その点についてはどのように対処していかれるのでしょうか。
  34. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 先ほども御議論がございましたが、在外選挙制度の周知や在外選挙人名簿登録といったことにつきましては、外務省と連携をいたしまして、私どもも国内外に向けて各種の啓発というのを行っております。  そこで、御指摘のございました今回の改正内容、これにつきましても、制度周知用のリーフレットを作成をいたしまして、市区町村等の関係機関に備え付けをするといったことを行いますとともに、特に御指摘の再選挙補欠選挙時におきましては、当該選挙に係る在外選挙人に対しまして、在外公館投票期日を原則一日としている点、あるいはその投票期日等につきまして、外務省ホームページでありますとか衛星版の新聞広告、現地日系紙への広告、日本人会の会報、在外公館ホームページなどの各種のメディアを活用して、外務省と連携しつつ啓発、周知に努めてまいりたいと考えております。
  35. 辻泰弘

    辻泰弘君 これは一日に限定するということでございますから、非常に、知らなかった、複数日であればということがあるわけでございますので、その点については周知していただくように御努力をお願いしておきたいと、このように思うわけでございます。  そこで、在外選挙は基本的に在外公館投票と郵便等投票と、この二つの類型で成り立っているわけですけれども、よく考えますと、やはり郵便の事情とか交通事情等々によって投票箱が閉まるまでに届かないということが当然あり得ることではあるわけです。その場合のその票の扱いがどうなるのかということなんでございます。  当然、有効、無効の中には入らないわけですけれども、しかし公館投票したというときはチェックしているわけですから、公的機関でチェックしたということにおいては棄権とは言えないということになると思うんですね。ですから、そういう意味では、有効票に入れることはもちろんできないわけですし、開票のときに間に合うわけではないわけですけれども、事後の何らかの形で公表するような、そういうときには、そのことのこういう数がこういうことで郵便投票でこうだった、在外公館投票でこういうことで遅れたという票の数字だけは明記するようにすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
  36. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘にもございましたように、投票所を閉じるべき時刻になったというときにも送致をされていないといった票、これにつきましては結局投票済みの票ということにならないということでございますけれども、確かに御指摘にあったことは理解できます。できますので、投票状況でございますね、これにつきましては、今後、投票日以降一定の期間内に、どういう項目がいいのか、これも併せて検討さしていただこうと思っていますけれども、公表する方向で検討さしていただきたいと考えております。
  37. 辻泰弘

    辻泰弘君 是非その方向で御検討いただきますようお願い申し上げておきたいと思います。  それから、もう一点、在外選挙人名簿への登録申請から在外選挙人証交付までに要する日数、そしてその短縮に向けた取組方針、このことについて御見解をお願いいたします。
  38. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 私ども、平成十七年の十月に市町村選挙管理委員会に行った調査がございまして、その結果によりますと、在外選挙人名簿登録に要する期間でございますが、一か月以内と回答した団体、これが全体の三分の二程度ございました一方で、二か月以上と回答した団体も一〇%程度ございました。また、在外選挙人名簿登録資格確認に関します選挙管理委員会の会議、これの開催の頻度でございますが、その都度あるいは一か月と回答した団体が全体の三分の二程度でありました一方で、二か月以上と回答した団体も四分の一程度ございました。  こうした結果を踏まえまして、私どもといたしましては、この在外選挙人名簿登録に関する選挙管理委員会の開催頻度を高めるとか、そういったことを含めまして、当該登録事務については一か月以内に手続が完了できるように、今後各種の会議の場を通じて選挙管理委員会に対して要請をしてまいりたいと考えております。
  39. 辻泰弘

    辻泰弘君 そこでもう一点、今回、在外選挙人名簿への登録申請ということでの改正があるわけですけれども、在留届の提出時における在外選挙人名簿への登録申請を可能にすると、こういうことになっているわけですね。これは三か月の住所要件を確認するということが必要になってくると思うんですけれども、そのことについてどういう方針で取り組まれるのか、御説明いただけますか。
  40. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘のように、このたび、三か月の住所要件を満たしていない時点でも、在留届を提出したといったような時点をとらえて登録申請ができるようにするという改正にしております。この場合、登録申請者が三か月の住所要件を満たすに至ったかどうか、これを領事官が確認をした上で意見を付して市町村選挙管理委員会に送付をし、送付を受けた市町村選挙管理委員会において被登録資格の調査を行って登録をするといった手続になります。  そこで、領事官が行います三か月要件を満たすに至ったかどうかの確認方法でございますけれども、これは登録申請者の便宜などにも配慮をしながら、往復はがきでありますとか電話でありますとか、いろんな方法によって、簡便な方法を、これをできるだけ取って確認ができるようにというふうに考えております。
  41. 辻泰弘

    辻泰弘君 もう一つ改正内容にかかわることですけれども、今回の公館投票期間についてですけれども、総選挙通常選挙の場合、投票送致を考慮し終了を一日繰り上げるということで、原則五日前というのを原則六日前ということで、そういった意味では有権者からすれば期間が短縮されるという方向の改正になっているわけですけれども。そのことは、状況も分からなくはないんですけれども、やはり機会を与えるという意味においてはマイナス的な要素もあるわけですが、その点について御説明をいただきたいと思います。
  42. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘のように、法律上五日前までというのを六日前までということにいたします関係で、一日、実際公館投票する期間というのが短くなるということになってまいります。  この点は、これまでの在外選挙実施におきまして、台風等の自然災害とか航空便の機体トラブル等によりましてフライトが予定どおり運航されなかったケースがあったりとか、また今回の改正では、衆議院では小選挙区、参議院では選挙選挙、これを新たに対象にするということになりますので、投票所閉鎖時刻までの未到達、これが選挙結果に影響を及ぼす可能性が高くなると。選挙管理上、やはり極めて慎重にやっていかなきゃいけないだろうということもございまして、この際、あえて一日、選挙人の方から見たら投票期間が短くなるといった選択をさしていただいた次第でございまして、御理解をいただきたいと考えております。
  43. 辻泰弘

    辻泰弘君 それで、今回の法案は、施行期日在外投票については公布後一年以内において政令で定める日と、こういうふうになっているわけでございますけれども、直接的には、参議院の選挙はほぼ来年の夏に決まっているわけですが、それに向けていつの時点で政令を定めていかれるのか、このことについて御見解をお示しください。
  44. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘のように、在外投票部分、これは公布後一年以内に政令で定める日から施行すると、こういうことにしていまして、このまず理由を申し上げさしていただきますと、やはり情報提供を在外邦人の方に私どもやっていかなければいけない。そこで、事実上のこれは便宜供与なんでございますが、各選挙区ごとの候補者名、届出政党の名称、この一覧、これを小選挙選挙選挙選挙の場合、この一覧を各在外公館に備え置くといったことをやりつつ、また各都道府県のホームページにもこうした情報を掲載するといったようなこともございますので、公示の日、あるいは告示の日の翌日までにこうした準備を終われるようなシステム、これをやはり整備をしていかなきゃいけないといったようなことでございますとか、関係職員の研修、執行体制の見直し、そういったこと。あるいは、何にも増して、在外選挙人に対します制度改正内容の周知等が必要であるといったようなことで一年間の猶予をいただきたいと、こういうふうにしておるところでございますが、これも御指摘にはございましたが、来年は夏に参議院議員選挙通常選挙がございますので、それを念頭に置いて準備を進めていきたいと考えております。
  45. 辻泰弘

    辻泰弘君 もう一点、やはり有権者にとってはいろいろな情報が欲しいということがあるわけですけれども、選挙公報自体をホームページに掲載すると、こういったことが理想としてはあると思うんですけれども、そのことについてはいかがでしょうか。
  46. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 選挙公報選挙管理委員会ホームページに掲載をするということでございますけれども、幾つかの懸念といいますか、課題といいますか、それを私ども考えております。  一つは、アクセスが集中をするとか、情報量が過大化したことによりましてのサーバーダウンといった技術的なトラブルによる閲覧が不能になるといったような事態、あるいはホームページの改ざん等があった場合に選挙無効事由にもなりかねないといったようなことを私どもは懸念をしております。  それから、選挙公報通常ブランケット判でありますのに対して、パソコン画面の表示スペースが限られているといったようなこともございまして、選挙公報をそのまま掲載してもなかなか見やすいといったようなことにはならないのではないかといったようなことも考えております。  また、政党につきましては、候補者数に応じて選挙公報の掲載寸法に大小の差があると、これをホームページ上どう扱うのかといったような問題があるというふうに考えておりまして、選挙公報、これも選挙運動一つでございますので、各党会派で御議論をいただくことも必要ではないかと考えております。
  47. 辻泰弘

    辻泰弘君 政府としても取り組んでいただくように申し上げておきたいと思います。  最後の質問になりますが、選挙名簿抄本の閲覧制度改正についてお伺いいたします。  今次改正では、選挙名簿抄本のコピーの根拠となっている便宜供与規定を削除するということになっているわけですけれども、それに伴って、選挙名簿のコピーは違法となる旨の答弁をされているわけですけれども、法施行後に市町村選管でコピーが行われるような場合に総務省はどう対処されるおつもりか、御見解をお示しください。
  48. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘のように、明文でコピーを禁止をするといった改正内容にはしてございませんけれども、コピーの根拠規定となっております便宜供与規定、これを削除をするということにいたしておりますから、市町村が改正後も独自でコピーをさせるといったようなことがあれば、私どもはそうした事態は違法の可能性が強いと考えております。  また、ほとんどの市町村で現在、個人情報保護条例が制定されているといったようなこともございますので、私どもとしては、コピーというのをこの法律改正後も認めるといった市町村があるということは考えておりませんけれども、万が一そういった市町村があるということになりますと、私どもは適切な助言、勧告、あるいは地方自治法にのっとった措置、これを利用しつつ是正を図りたいと考えております。
  49. 辻泰弘

    辻泰弘君 時間が参りましたので、以上で終わります。
  50. 福本潤一

    ○福本潤一君 公明党の福本潤一でございます。  今回改正で、海外在住の日本人、衆議院小選挙区、参議院選挙区、投票できるようになるということでございます。憲法で保障された国民固有の権利である参政権が海外に住むことを理由に剥奪されるものではないという点から考えると、大変に意義深いものだと思います。今後、我々も民主主義の成熟度を増すために政治参加の門戸を更に広げる努力を続けてまいりたいというふうに思います。  質問でございますが、今回の改正、昨年九月、最高裁判決を受けて改正を行われることになったと思いますが、当初の九八年創設時、この選挙区選というものに対して、候補者情報を海外に周知するのは困難という理由で見送られていたようでございます。今回、最高裁の判決以外に、創設時と現在、変化、どのようにあったかということも最初に聞いておきたいと思います。
  51. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 御指摘にもございましたように、平成十年に制度を創設したとき、これは比例代表選挙に限ると、附則の八項というのを設けてそういうことにいたしております。  その理由でございますけれども、衆議院の場合は十二日、参議院は十七日といった選挙運動期間、これは限られている。そうした期間内に候補者の政見、政策等を周知をしていくと、海外有権者方々に、これはなかなか困難な状況にあるのではないかという点。あるいは、在外公館投票ということもございますし、名簿への登録事務の一端を担っていただくということもございますこの在外公館、これが選挙事務には精通していないということもございますので、まずは比例代表選挙から始めようということが今の制度でございました。  その後、これは最高裁判例、昨年の九月十四日のにもそういうことが指摘をされておりますけれども、その後、現在までに既に五回の選挙、これが行われてまいりました。そのことによって、在外公館の事務処理体制というのも定着をしてきたのではないかと考えておりますし、またインターネットの急速な普及などによりまして、在外選挙人の方々におきましても情報の取得といったことが当時に比して容易になってきていると、そういった状況変化はあったと、あるというふうに考えております。
  52. 福本潤一

    ○福本潤一君 そういう意味では、いろいろ変化の中にもひとつ言われていた情報環境の変化、インターネットの活用というものもありました。先ほども若干ありましたけれども、総体的に、今回、総務省に設置されているIT時代選挙運動に関する研究会選挙運動への解禁を提言しておりますが、総体として活用方法をどういうふうに現在考えられておるかをお伺いしておきます。
  53. 久保信保

    政府参考人久保信保君) まず、この在外選挙でございますけれども、国内から遠距離の国外で実施をされるものでございますし、我が国の主権の及ばない国情の違う地域で行われるといったようなことでございますので、選挙公営で選挙公報を含めて国内と同じような周知といったようなことはもう極めて困難であるというのを前提に考えなきゃいけないと思っております。  そこで、これは御指摘にございましたように、テレビの国際放送に加えまして、新聞社等のホームページ等によって立候補状況等も知ることが容易になってきているということでございますから、やはりまずは在外選挙人の方自らがそうした情報収集に努めていただくことが基本ではないかと考えております。  私どもといたしましては、事実上の便宜供与といたしまして、先ほども御答弁いたしましたが、小選挙区等につきましては各選挙区ごとの候補者の名前と届出政党の名称の一覧、こういったものを在外公館に備え置くといったことと同時に、ホームページ等で周知をしていきたいと考えております。  お尋ねにございますインターネット、これを選挙運動の手段として認めるかどうかということでございますが、先ほど大臣から答弁がございましたように、私どもの内部につくりました検討会、ここでは一定の結論というのを出したことがございますけれども、やはりこれは選挙土俵づくりそのものの問題でございますので、各党会派において議論を深めていただきたいというふうに考えております。
  54. 福本潤一

    ○福本潤一君 さらに、今回現実に選挙した結果の投票率も言われておりまして、前回の衆院選で海外有権者数七十二万人、在外選挙人名簿登録者数八万人、実際に投票した人二万人余りにすぎなかったと。そういう意味では、先ほどの二九・〇九%とかいうのは全有権者に対する数じゃなくて登録者に対する数でございますので、絶対得票率的に考えれば三%というような状況でございます。  この低投票率理由、またこれをアップするための方策、これをお願いしたいと思います。
  55. 谷崎泰明

    政府参考人谷崎泰明君) お答えいたします。  投票率の低いというのは、先ほど来御指摘いただいていますとおりでございます。そもそも、この投票率が低いということの理由でございますけれども、登録率が低いということに最大の原因があるかというふうに思っております。  基本的に、登録するときに平日に在外公館に行くということとか、あるいは三か月の住所要件が障害になっているというふうに考えております。他方外務省在外公館におられる方々にアンケートを実施したところによりますと、それに加えて、やはり情報が不十分であるということとか、遠隔地の居住者にとってはやはり負担になっているというような点がございます。  したがいまして、これについてどういう形で登録投票率をアップしていくかということでございます。最大の原因登録率のアップにつきましては、今般の法改正で、三か月要件を満たしていない時点においても在外公館登録申請の受付が可能になるということになれば、これによって相当登録率は向上するんではないかというふうに思っております。  その他の点につきましては、基本的には広報活動を十分やるということだろうと思います。さらには、やはり遠隔地とか、あるいは日系企業等につきましては、領事担当者が出張をしていろんな説明を広報するとともに、場合によってはその発給申請を受け付けるというようなことをやりたいというふうに考えております。
  56. 福本潤一

    ○福本潤一君 そういう意味では様々工夫されていると思いますが、名簿登録というところがなかなか大変なようでございますので、名簿登録の簡素化等についても検討していただければと思います。  さらに、海外におられる、そして日本のまた政治、経済、様々見詰めておられる人に対して、フランスなんかではやっておるようでございますが、海外選挙区という可能性、今後の方向性でございますが、在外邦人が更に増加して、今でも七十二万人というふうになりますと、議席を割り当てるということも考えられるかどうか、可能性についてお伺いしたいと思います。
  57. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 海外選挙区、確かに海外でそういう制度もあるというふうに承知をしております。在外邦人の数が今後どういうふうになっていくかということも踏まえまして、これそういう意見があるということは私たち承知をしておりますし、これはしっかり考えていく必要はあるかと思います。同時に、こんな問題点があるぞというような問題点も同時に指摘されておるというふうに承知をしておりまして、そういう中で国民的コンセンサスがどのように得られるのかということはまだ時間が掛かるのかなという思いもございます。  今、委員指摘のように、数からいきますと、現在海外には邦人九十六万人いらっしゃって、有権者はそのうち七十万人強でありますから、国内選挙区の人口規模を勘案しますと、これ選挙区、数選挙区分に匹敵するわけでございます。一方で、現在の登録されている数については、先ほど言いましたように八万三千人。これ、今委員からありましたように、そもそも名簿登録を簡素化すればこの問題は解決できるんじゃないかというような面もあろうかと思いますが、今では、現状では八万三千人。今後どのように増加していくかということも見据えなければいけないと思います。  難しい点として指摘されているのは、今申し上げたような数の問題で、まず選挙区が設定できるのかという点があると思います。もう一つ、国情、非常に様々でありますから、広大な選挙区にわたって公正、適正な選挙を行うことができるんだろうかというような問題も当然正面から考えないといけないと思います。それと、国内総定数をどのようにするかということの調整も当然出てまいろうかと思います。現在の在外公館で管理、執行体制、各国情違う中でうまくできるのかと。  これ、問題点を挙げればもちろん切りがないわけでありまして、だからといって頭から否定する必要は私は全くないと思いますが、そうした点も踏まえて、国民のコンセンサスがどのように得られていくかということが重要であるというふうに思っております。
  58. 福本潤一

    ○福本潤一君 今回の改正で、さらに選挙運動政治活動、世論調査のために閲覧というのを認めておられるようですが、この理由、お伺いしておきたいと思います。
  59. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 現在、選挙名簿抄本の閲覧でございますけれども、明文の規定というのはございませんが、選挙人が自己又は特定の選挙人の登録有無を確認する場合のほかにも、ほとんどの市区町村選挙管理委員会では、政治活動選挙運動、あるいは政治や選挙に関する世論調査などにもこの閲覧を認めるといった取扱いを行っておりまして、実際に閲覧件数のほとんどがこうしたケースを占めているというのが実情になっております。  政治活動選挙運動につきましては、民主政治のこれは健全な発達の基礎となるものであると考えておりますし、また政治や選挙に関する世論調査などにつきましては、政策形成の一助となっておりまして、民意を顕在化し、民主政治の質的な充実を図る上で欠くことができない公益性を有していると考えております。そして、これらいずれの場合も選挙人の意思を決定することに寄与するというものでもございますし、また間接的には選挙名簿の正確性の確保にも資するものであると思います。  このように、政治活動選挙運動、政治、選挙に関する世論調査などは、ともに民主政治の健全な発展に資するといった公職選挙法の目的そのものに合致するものであるということで、このたびの改正案では明文で閲覧を認めるということにいたしております。
  60. 福本潤一

    ○福本潤一君 これ、明文で閲覧を認めるということになっていくということでございますし、今までこれに対する対応、自治体ごとにばらばらの状況がありましたり、さらには今後、個人情報保護法、選挙項目は入っていませんけれども、選挙活動の自由と個人情報の保護の兼ね合いというものをどういうふうに考え対応していかれるか、この基準はどのようになっているかということもお伺いしておきたいと思います。
  61. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 先ほども御答弁申し上げましたように、政治活動選挙運動、これは民主政治の健全な発展の基礎となるというものでございます。公選法の目的にも合致をするということに加えまして、間接的にも選挙名簿の正確性確保に資するということで、明文で閲覧を認めるということにいたしております。  一方で、この個人情報保護の観点からは、不当な目的による閲覧を排除しなければいけないということで、手続を厳格化するということ、罰則、過料の新設を図るということ、またそのほかにも閲覧申請の公表を行うということもいたしております。また、先ほども御議論いただきましたが、コピーということを今認めておりますけれども、この根拠規定、便宜供与規定を削除をするということも行っております。  それから、政治、選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究につきましても、政策形成の一助となるということで公益性があるというふうに私ども考えておりますけれども、この公益性の判断基準でございますが、調査結果が広く公表されて、その成果が社会に還元されているかどうかということが基準になるべきであると考えておりまして、具体的には、放送機関、新聞社、通信社等の報道機関が専ら報道の用に供する目的で行う世論調査であって、その調査結果が公表されるもの、これが一つのケース。それから、大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査であって、その調査結果又はそれに基づく研究が公表され、学会等を通じて社会に還元されているもの、そういうケース。それから、統計的手法を用いて行う調査であって、その調査結果が公表され、国や地方公共団体の施策の検討や学術研究にも利用されているもの、こういったものが公益性があるというふうに考えております。
  62. 福本潤一

    ○福本潤一君 今回、二つの大きな改正ありました。と同時に、公職選挙法改正については、よく課題として上がってくる問題についても質問をしておきたいと思います。戸別訪問の件でございます。  戸別訪問、大正十四年、普通選挙導入時に、無産階級の人々は買収などに巻き込まれやすいという理由で設けられたものでございます。現在においては時代遅れで民主主義考えにそぐわないと言われております。また、海外では、アメリカ、フランス、ドイツでは規制されていないというふうに聞いておりますし、小泉総理自身も若かりしころ新聞に投稿して、戸別訪問を自由化すべきだという論調で論じられたこともございます。  こういう議論を踏まえまして、自由化に向けた検討をそろそろ行うべきではないかというふうに思いますが、考えをお伺いいたします。
  63. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 戸別訪問の禁止、本当にいろんな御意見があるというふうに私も理解をしております。一般的には、やはりしかし、これは買収などの温床になりやすいのではないかという懸念もございます。また、候補者、選挙人ともその煩に堪えないのではないか、こういうことをやり出すと切りがないのではないだろうかというようなこともあろうかと思います。そうした理由から、そもそもはやはり大正十四年の男子の普通選挙実現の際にこれは禁止されたと。出発点としてはそういうことであったと思います。  しかし、これは本当にいろんな議論がある。現実に平成五年に政府が提案をいたしました政治改革関連法案の中では、これは戸別訪問は、候補者と有権者が直に触れ合う有力な選挙手段、運動手段ということで、これを自由化するというふうになっていたと承知をしております。しかし、当時の国会における議論の過程の中で、やはりこれは従来どおり禁止だというふうになったと、こういう経緯なわけでございます。  これは選挙、この制度全般そうでありますけれども、とりわけこの問題は本当に選挙土俵づくりそのものであろうかと思います。今申し上げた思い、恐らく今日御出席委員の皆様方の間でもいろんな思いがこの問題にはあろうかと思います。各党会派でここは十分御議論をいただかなければいけない問題であると考えております。
  64. 福本潤一

    ○福本潤一君 もう一点、十八歳選挙権の導入ということについてもお伺いしておきたいと思います。  政治参加の門戸を広げると今回の法改正の趣旨もありましたけれども、選挙権を持てる年齢十八歳以上にする、引き下げるべきではないかというお話でございます。もう少子高齢化という点で若い世代の人たちの意思を政治に反映させるということも必要だと思いますが、この点についても御意見伺って、質問を終わりたいと思います。
  65. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 若い世代の意思を政治に反映させるというのは、これはもう方向としては、私は政治家の端くれとしては、これは絶対に必要なことであろうと、方向としてはそのように思います。とりわけ、若い方の人口が減ってきて、そして若い方々がフリーター、ニートに象徴されるように、社会的なつながりというものを実は潜在的には非常に求めるような状況になってきているということは考えなければいけない重要な問題であると思います。  同時に、これ実際の制度づくりということを現実に考えてみますと、これは選挙権の年齢の問題というのは民法上の成人人口、これは二十歳なわけですけれども、それとの関係どうなるのかと、刑事法、特に少年法との取扱いで法律体系全体との関連がどうなのかという、やはりそういうことも考えなければいけなくなります。  各国でいろんな例を見ますと、二十歳ではなくて十八というところもたくさんあるというふうに思います。しかし、そうした国を見てみると、そこは民法でいう成人年齢とかとやはり整合性を取っている場合が多いというふうに承知をしております。  そうした問題を踏まえまして、制度の整合性等も踏まえまして、やはりこれは選挙の基本にかかわる問題、是非とも各党会派におかれて十分な御議論をお願いしたいというふうに思っております。
  66. 福本潤一

    ○福本潤一君 質問を終わります。
  67. 井上哲士

    井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。  まず、選挙名簿の閲覧問題についてお聞きをします。  国民は選挙名簿に登載されることによって選挙権さらに被選挙権を保障されます。そういう点で、選挙名簿は国民の参政権の基礎にかかわる重要な公簿だと思います。ですから、この選挙名簿を政治や選挙活動の自由を確保する立場から有効に活用すること、また国民の政治参加という側面から公平に閲覧、利用できるようにすることは議会制民主主義の発展にとって欠かせないものだと私たちは考えておりますが、この選挙名簿の閲覧制度の持つ意義について、まず大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
  68. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) この名簿の位置付け、どのように活用していくかということに関しては、今、井上委員が総論としておっしゃったこと、私も同じような思いを持っております。  御承知のように、今、一方で個人情報意識の高まりがあって、それと一方での公益というのをどのように調和させるのかという、そういう非常に基本的な問題に位置付けられると思います。  本人が登録の有無を確認する場合以外は一切閲覧させるべきではないという意見も、こういう個人情報保護の立場からあることはあるわけでございます。しかし、一方で、今委員言われましたように、この名簿の閲覧、抄本の閲覧は政治活動とか選挙運動、そして政治、選挙に関する世論調査等の閲覧件数がほとんど現実には占めております。そして、この活動、候補者、政党、政治団体が行う政治活動選挙運動につきましては、これはやはり言うまでもなく民主政治の健全な発達の基礎になるものでございます。また、報道機関等が行う政治、選挙に関する世論調査等についても、そういうものを通して世論が形成されて、そして政策が形成されていくと、そして民意が反映されていくという意味では、民主政治の実質的な意味での、何ていいますか、それを担保する制度、正に公益性を有するということになっているものであるとも思います。また、これ間接的には選挙名簿の正確性を確保するという面もあろうかと考えております。  こうした点踏まえ、また学識者による検討委員会においても、今申し上げたような点が指摘されているところでございまして、そうした点を踏まえて、このたびの改正案で明文で閲覧を認めるというような形にさせていただいた次第でございます。
  69. 井上哲士

    井上哲士君 政党、政治団体の閲覧を認めるわけでありますが、政党、政治団体といいましても様々な形態がございます。例えば、私どもの党でいいますと、党本部があり、都道府県委員会があり、地区委員会があり、その下に支部があると、こういう形でありまして、地区委員会までは政治資金規正法上の届出をしておるという形になります。実際の局面ではいろいろ支部の皆さんなどがこれ閲覧をされるということもあるわけですね。  先ほどの、大臣からも答弁があった、この制度の意義から考えますと、手続はできるだけ煩雑にせずに活用できるようにしつつ、やはり例えば政治団体の成り済ましなども防がなくちゃいけないと、こういうことがあろうかと思います。そういう点で、例えば申請する政治団体のレベルをどういうふうに考えるのかとか、実際の手続はどのようにお考えなのか、お答えいただきたいと思います。
  70. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 今回の改正法におきます政治団体でございますけれども、これは政治資金規正法上の政治団体の範囲と同一であるというふうに考えております。  したがいまして、政治資金規正法第六条の規定による政治団体の届出をしたもの、これが政治団体であると想定をしております。  そこで、実際の閲覧の届出、この際には、政治資金規正法第六条の規定による届出書、この写し、これを持ってきていただくということが大前提でございますけれども、そのほかにも、これまでの政治活動の実績が分かる資料、これを提出していただく等によりまして、申出を受けた市町村の区域が政治団体の主たる活動区域となっているかどうかなどを確認をするといった手続になろうかと思います。  そして、政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の市町村選挙管理委員会に閲覧の申出が仮にあったという場合には、市町村選挙管理委員会は、閲覧の必要性について疎明を求めても十分な回答がないといったような場合には閲覧を拒否できるというふうに考えております。
  71. 井上哲士

    井上哲士君 もう一つお聞きしたいのは、今、地方自治体の条例の制定改廃の直接請求という制度があります。それから、議会の解散とか首長のリコール請求、それから住民投票などありまして、それぞれに今、地方自治を発展させる上で非常に大きな役割を果たしていると思います。  直接請求の場合は、選挙権を有する者の五十分の一以上の連署をもって請求することができるとされておりますし、リコール請求などは有権者の三分の一の署名が必要ということになっております。  これまでも、こういう運動に取り組んだ様々な市民運動がそういう署名の、求める対象になる選挙人はだれなのかということを確認をしたり、そしてまた、集めたものが確かに規定数に達しているかということを確認する上で閲覧をするということは実際に行われてまいりました。ただ、そういう市民団体は、必ずしも政治資金規正法上の政治団体の届出をしていないわけですね。  こういう地方自治の発展から非常に重要な活動が形骸化するようなことになってはならないと思いまして、こういうものも従来どおり認められるような運用がされるべきだと思うんですが、その点いかがでしょうか。
  72. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 今回の改正は、個人情報保護意識の高まりに対応して、個人情報が記載された文書でございます選挙名簿抄本について閲覧できる場合を明確化し限定したものであるという改正趣旨でございまして、市町村選挙管理委員会におきましては、今回の法改正の趣旨を踏まえて適切な運用を図っていただくことを期待をいたしております。  そこで、御指摘にございます地方自治法に基づく直接請求のための署名でございますけれども、この署名を集めた後に署名者の数が法定数に達しているかどうか、これが不確定であるといったようなときに、署名した者が選挙名簿登録されているかどうかを確認する必要があるということが恐らくこれはあろうかと思います。その場合は、その確認に必要な限度において代表者が選挙名簿抄本を閲覧することは可能であると考えています。  これは、先ほど言いました三つのケース、この中での最初のケース、つまり特定の者が選挙名簿登録された者であるかどうかを確認するといった閲覧に当たろうかというふうに考えております。
  73. 井上哲士

    井上哲士君 最後に、在外投票にかかわって一問お聞きしますけれども、事前に在外公館を通じた選挙名簿登録が必要で、国内の最終住所地の市町村選管が在外選挙人証を交付しているわけですが、この申請から交付までが約三か月掛かるということが低投票率理由一つともされております。その理由として、この各市区町村名簿登録を審査する会議が二か月に一回程度しか開かれていないと、こういう報道もございました。  今回の制度改正に合わせてこういうことも改善がされるべきかと思うんですが、その点、総務省としてはどのようにお考えでしょうか。
  74. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 法律自体の改正というのは、在留届の提出等の時点で名簿登録申請ができるんだと、三か月要件というのはその後確認をするという、そういった改正内容は盛り込んでございます。  ただいま御指摘のありましたお話、これは先ほども答弁を私いたしたと思いますけれども、確かに選挙管理委員会ごとで取扱いが異なっているということがございまして、長いところは二か月、三か月とか、二か月以上とか、そういったところもどうも私どもが調査いたしました結果ではあるということでございます。  その原因も、ただいま委員が御指摘にございましたように、選挙管理委員会を開く頻度が少ないといったようなことが原因になっているところもございます。  したがいまして、私ども、今後、選挙管理委員会の頻度、これを高めていただきますように、市町村選挙管理委員会にその旨徹底をしていきたいと考えております。
  75. 井上哲士

    井上哲士君 終わります。
  76. 又市征治

    ○又市征治君 社民党の又市です。  今回の法改正のうち在外投票については異議はありませんから、選挙名簿抄本の閲覧制度について幾つか確認をしておきたいと思います。  再確認ですが、元々、選挙名簿抄本の閲覧制度が設けられた趣旨は何ですか。
  77. 久保信保

    政府参考人久保信保君) これはもう委員御案内のように、公職選挙法第二十九条の第二項に、市町村の選挙管理委員会選挙名簿の抄本を閲覧に供さなければならないと義務付けられているわけでございますが、明文上、これはどういった理由で、あるいはどういったケースに閲覧を認めるのかというのは現行法ではないということでございまして、ただ、やはり選挙名簿を常時選挙人の目に触れさせておくということでその正確性を確保するといった趣旨から設けられているというふうに考えております。
  78. 又市征治

    ○又市征治君 というわけですが、この閲覧のほかに、第二十九条二項で「その他適当な便宜を供与しなければならない。」とも定めておって、これがコピーの提供の根拠とされているわけですね。しかし、公職選挙法逐条解説では、便宜供与の規定については選挙名簿を正確ならしめることがその趣旨であるとあるわけでありまして、便宜供与が設けられた経緯というのはこの解釈でいいですか。
  79. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 先ほどお答えいたしましたように、公職選挙法第二十九条の第二項、これは選挙名簿の正確性を期するために設けられたと、そして、昭和四十一年改正で、便宜供与、これもしなければならないという規定も併せて昭和四十一年改正では設けられたということでございます。  ただ、どのような便宜供与を行っていくのかということにつきましては、具体的な中身、これは各市町村選挙管理委員会の定めるところにゆだねるといった解釈を取ってきております。
  80. 又市征治

    ○又市征治君 現実として、この便宜供与だとして不特定多数分のコピーを交付している、こういう実態があるわけですけれども、実際の便宜供与の活用状況そのものはどうなっていますか。
  81. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 今年の四月一日時点で調査を行っております。それによりますと、選挙名簿抄本のコピーを認めていない市町村の数、これは全体の約四分の三、千八百四十三団体中千三百五十九団体となっておりまして、個人情報保護に対する意識の高まりなどを背景に、コピーというものを便宜供与の中身として認めているという市町村の数、これは年々減少しているものというふうに認識をしております。
  82. 又市征治

    ○又市征治君 本来そのように限定されておった便宜供与が、一つ選挙運動政治活動を目的とする閲覧、並びに二つ目に公共目的の世論調査を目的とした閲覧、及び抄本のコピーの交付、こんな格好に拡大をされてきているんだろうと思うんですが、その理由は何だと思いますか。
  83. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 昭和四十一年当時に公選法改正で便宜供与の規定が追加された当時の事情でございますけれども、これは第四次選挙制度審議会の議論がございまして、選挙名簿抄本の写しを頒布をしたり回覧すべきではないかといったような意見も出たということでこういう改正がなされたということでございますけれども、当時も、選挙運動政治活動につきまして選挙名簿というのを閲覧を認めるということをほとんどの、多くの市町村選挙管理委員会がやっていたということもございまして、昭和四十一年当時では、この選挙運動政治活動について閲覧をさせるという場合も、便宜供与としてコピー、これを認めるということは含まれているといったことが前提だったように承知をしております。
  84. 又市征治

    ○又市征治君 もう一つ、後段に申し上げました公共目的の世論調査、学術調査を目的とする閲覧ということについて言えば、住民基本台帳の閲覧制度でそれで足りるんではないのか、こう思われるわけですが、選挙名簿抄本の閲覧制度をあえて残す理由は何ですか。
  85. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 私ども、去年この法改正に結び付く前提として検討会を設けて議論をしていただきましたけれども、そこで議論がなされた経過、これを踏まえてこのたび法改正をしておりますけれども、この報道機関や学術研究機関などが政治や選挙に関する有権者の意識や関心について世論調査や学術調査を行うと、これはやはり政策形成の一助となっている。そして、民意を顕在化し、民主政治の質的な充実を図る上で欠くことができない公益性を有している。また、この選挙人の意思の決定に寄与するものであるといったことから、民主政治の健全な発展に資するといった公職選挙法の目的に合致するものであるとして閲覧を認めるべきだという結論になったわけでございまして、住民基本台帳の閲覧対象と重複する部分はございますけれども、公職選挙法の目的に照らして閲覧を明文で認めるということにいたしたわけでございます。
  86. 又市征治

    ○又市征治君 今度の改正が出されてきた理由一つに、やはり住民基本台帳や選挙名簿の閲覧制度を悪用した不幸な犯罪が次々と起こってきている、こういうことがあったことはもう御指摘のとおりでありますが、住民基本台帳の閲覧については、せんだってこれは原則禁止に改めたわけですね。そういう格好になりますと、今後、今までは住民基本台帳の閲覧制度を悪用していた商行為などによる消費者などの被害というのが、今度は形を変えて候補者であるとか政治団体を称して選挙名簿の閲覧の方に流れてくる懸念があるんではないか、これは自治体レベルでもそういう心配を一面ではしているわけですね。  実際にこれまでも、架空の団体名で選挙名簿閲覧を申請をして不正に閲覧を行っていた訪問販売会社が脅迫的な勧誘を行い、訪問販売法違反で役員、従業員が逮捕された事例であるとか、また、架空団体の身分証を作って選挙名簿の閲覧を行って独身男性名簿を作成していた宝石販売会社が、脅迫的な勧誘を行って訪問販売法違反で社長などが逮捕されたという事例、さらには、報道機関を名のって世論調査目的での閲覧をしていた法人について、その後法人登記がなされているかどうか確認を求めたけれども、これが全く確認もできないという、こういう事態など起こっている。  そうすると、じゃ、今度こうした形で、コピーなどというのはそれはまあなくなっていくんだろうと思いますけれども、しかし今度の改正だって基本的には自己申告にゆだねられておるわけでありまして、こうした問題事例の防止は一体全体どういうふうに講じられているのか。このような悪用に対してどのように対処するというのか、この点はもう少しお聞かせいただきたいと思います。
  87. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 先般、又市委員からは総務委員会でも御指摘を受けましたけれども、今回の改正によりまして、私ども幾つか御指摘におこたえできるんじゃないかといった改正内容を含めておりまして、一点は、選挙名簿抄本の閲覧が認められる場合、これは先ほど来申し上げておりますが、法令上明確化いたしまして、それ以外の閲覧は認めないということにいたしております。  次に、閲覧により知り得た事項を利用することができる者、これを限定いたしますとともに、当該情報の目的外利用あるいは第三者提供をこれは法律上禁止をしているということがございます。そして、偽りその他の手段による閲覧でございますとか目的外利用あるいは第三者提供等があった場合の制裁措置、罰則あるいは過料、この規定を新設をいたしております。そして、毎年少なくとも一回、選挙名簿抄本の閲覧の状況、これは閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等でございますけれども、これを公表するといったような措置を講じることにいたしております。また、実際の運用に当たっても、どのような場合に閲覧を認めたかを市町村の選挙管理委員会の間で相互に情報交換すること等を私どもとして指導していきたいと、助言していきたいと考えております。  こうした対応を行うことによりまして、不正な手段による閲覧等というのは相当程度防止できるのではないかと考えております。
  88. 又市征治

    ○又市征治君 最後に、時間がなくなってまいりますから大臣にお伺いしておきたいと思いますが。  選挙運動政治活動目的の閲覧についてはその運動の自由を保障するために一定配慮すべきだというのは、これはもう言うまでもないことなんですが、やはり一定期間後にこの法の運用状況を検証いただいて、やはり見直していくべき課題もあるんではないかと、このように思いますが、その点についての大臣のお考えをお聞きしておきたいと思います。
  89. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 今いろいろ御議論いただいた点の改正は、正に個人情報保護に対する国民の皆さんの意識が高まってきたと、そういう非常に大きな変化があったということを踏まえ、その上でこの名簿抄本、これは正に個人情報が記載されているわけでありますから、それについて抜本的な見直しを行うものでございます。  今後、当然のことながら、個人情報保護に対する国民の意識は更に推移していくと思います。そして、今回の改正による運用実態、これがうまくいく、当然我々はいくと期待はしておりますが、いくかどうかをしっかりと見極めなければいけないと思っております。その上で、必要があれば見直しについても当然のことながらしっかりと検討してまいるつもりでございます。
  90. 又市征治

    ○又市征治君 終わります。
  91. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 国民新党の長谷川憲正でございます。  もうお昼の時間も過ぎておりますので簡潔にやりたいと思いますが、どうしても一言お話ししたいことがあるわけであります。  それは、私は参議院の選挙に出さしていただく前にフィンランドという国で大使をさせていただいておりまして、平成十三年の参議院の選挙、私は現職の大使として大使館でこの事務やったんです。  それで、そのときに私思いましたのは、何で比例区だけなのかなと、選挙区の選挙もやったらいいのにと思いましたけれども、実際その事務をやってみますと、これ大変なんですね、現場の事務というのは。恐らくそういう、先ほど総務省からも御説明ありましたけれども、そういう理由から地方区の選挙というのは除外されてきたんだろうと思います。私はそれ無理もないと思うんですが、今回、最高裁の判決を契機にしてこういう改正をなさる。これは海外の同胞が国政に広く参加をするという意味で非常に結構なことだと、私は結論としては賛成でございますが、同時に、この現場の事務の大変さというのを何とか救済しなければいかぬのじゃないかと、経験者としてそういう気持ちがいたしました。  そこで、総務省にお伺いをいたしますが、G7、世界の大国でG7というふうに言われている国があります。日本を除いて六か国、在外公館に外国在住の選挙人が直接行って投票をするというような形を取っている国はどことどこでしょうか。
  92. 久保信保

    政府参考人久保信保君) 国立国会図書館の資料などによりますと、G7の諸国においては日本のほかフランスにおいて在外公館投票が行われているものと承知をしております。  なお、カナダにおきましては、これは在外公館投票ではございませんが、在外公館窓口に投票済みの投票用紙を預け、郵便によらずに本国の選挙管理委員会への配達を依頼するということができるというふうに聞いております。
  93. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 今お聞きのとおりでございまして、一般的じゃないんですね、何と驚くべきことに。私は、どこの国でも外国に住んでいる国の人というのは在外公館に出掛けていって投票するのかなと思っておりましたが、全くそうではありませんでした。  そして、今G7の中ではフランスがやっているという例がありましたが、フランスの場合は大統領の選挙とそれから特定の問題に対する国民投票、イエスかノーかという国民投票でございまして、国会議員の選挙に関してはフランスもやっていない。こういう国々はどういう方法でそれじゃ海外にいる人たち投票を可能にしているかというと、郵便投票なんですよ。私、別に郵政の問題を言うつもりないんですよ、そういうつもりで申し上げているんじゃなくて、郵便投票をやっているんです。  この理由というのは、考えてみれば幾つかあるわけです。  一つは、遠くに住んでいる人たち投票所まで出掛けていくというのは、日本国内投票するのと違って物すごく時間が掛かりますから大変だなというのが一つだと思います。そして、私が申し上げた、公館での対応が非常に無理があると。特に、この参議院の選挙などは夏に行われますけれども、観光客があふれているときに、この選挙を担当するのは領事さんなんですよ。領事さんというのはもう、パスポートがあそこで取られたとか、ここで事故があったとか病気があったとか振り回されている最中にこの仕事もやらなきゃいかぬというぐらい大変なんですね。これが二つ目の理由。そして三つ目には、最近は一か所にたくさんの人たちが集まるとテロの対象になり得るということで、それも私は原因一つになっていると思いますが、郵便投票なんですね。  それから、小さな国の例を調べてみましたら、やっぱり電子的な方法を使って、完璧かどうかは分かりませんけれども、例えば私が兼轄をしておりましたエストニアの場合は、これは日本のエストニア大使館にお聞きをしたんですけれども、IDカードのようなものがありまして、ICチップが入っていると、これでパソコンから直接投票するんだということを言っておりました。  したがって、そういうことも含めて、いろんなやはり知恵を出すべきではないかと。先般も、簡素で効率的な政府をつくるということで行政改革法案通りましたけれども、ということであれば、こういうやっぱり現場の事務をなるべく簡素化する工夫というのを、特に総務省の場合は正にITというのも担当しておられるわけでございますので、積極的にお進めになるべきだというふうに思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
  94. 竹中平蔵

    国務大臣竹中平蔵君) 委員の御指摘、大変重要な御指摘であると思います。委員おっしゃったように知恵を出すべきであると、全くそのとおりだと思います。  いろんな国の事情がありますから、その中でいろんな選挙制度を採用しているわけでございますけれども、在外公館というある種極限状況のようなところで仕事をしておられる方のところに、非常にある種極端な形でいろんな負荷が現れるということを十分に認識しなければいけないと思います。  今回の制度設計に当たりましては、その点外務省、正に最前線の外務省と十分に注意をしながら、議論をしながら今回の制度設計は行わせていただいたつもりでございます。その上で、将来知恵を出さなきゃいけないということに関しては電子投票等々、またインターネットを使ったいろんな形での問題というものは出てくると思いますが、これは当然のことながら我々としても知恵を出していきたいと思います。日本のような大きな国で電子投票の場合は本人確認を一体どのようにしたらいいんだろうかと。技術的に、一時期に行って、その負荷に耐えられるんであろうかと、そういうことも含めて当然検討しなきゃいけない問題はございます。  したがいまして、今回は先般の最高裁の判決を受けまして、我々としてはまずこれはやらなきゃいけないということで法案を出させていただいておりますけれども、今日様々な形での御議論をいただいておりますから、そういうことを踏まえまして、我々行政として検討すべきことあると思います。それについて是非しっかりと検討して、技術的な問題を踏まえて検討して、知恵を出してまいりたいというふうに考えております。
  95. 長谷川憲正

    長谷川憲正君 ありがとうございます。大変期待をさせていただきたいと思います。  先ほども数字が御紹介ありましたように、海外で今有権者として推定されている数が七十二万人ほど、現実に投票をなさっている人の率というのは三%程度だと、こういう状況なわけですから、いろいろな工夫を是非お願いを申し上げたいと思います。  それと同時に、当面この事務をお進めになるに当たりまして、現場で随分苦労があると思いますので、これから恐らく予算等の議論が始まるんだと思いますけれども、十分なお手当てをしていただきますようにお願いを申し上げまして、質問を終わりたいと思います。
  96. 泉信也

    委員長泉信也君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成の方の起立を願います。    〔賛成者起立〕
  97. 泉信也

    委員長泉信也君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  98. 泉信也

    委員長泉信也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十五分散会