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2006-05-12 第164回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年五月十二日(金曜日) 午後零時二十六分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月十一日 辞任
補欠選任
足立
信也
君 白
眞勲
君
小川
勝也
君
榛葉賀津也君
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
泉
信也
君 理 事 谷川 秀善君
鶴保
庸介君 家西 悟君
佐藤
道夫君 辻 泰弘君 福本 潤一君 委 員 荒井 正吾君 市川 一朗君 荻原 健司君
木村
仁君
小泉 顕雄君 鴻池
祥肇
君 山東 昭子君 中原 爽君 真鍋 賢二君
吉村剛太郎
君
佐藤
泰介君
榛葉賀津也君
鈴木 寛君 高嶋 良充君
千葉
景子君 白
眞勲
君 松井 孝治君 山下八
洲夫君
山本 孝史君 遠山 清彦君
西田
実
仁君
弘友
和夫君 井上 哲士君 又市
征治
君
長谷川憲正
君
発議者
木村
仁君
発議者
西田
実
仁君
委員
以外の
議員
発議者
阿部
正俊
君
発議者
魚住裕一郎
君
発議者
脇 雅史君
発議者
小川
敏夫
君
発議者
内藤 正光君
国務大臣
総務大臣
竹中
平蔵
君 副
大臣
総務
副
大臣
山崎
力君
大臣政務官
総務大臣政務官
桜井
郁三
君
事務局側
常任委員会専門
員 高山 達郎君
常任委員会専門
員 田中 英明君
政府参考人
警察庁刑事局長
縄田
修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
(第四十四回
衆議院議員
総
選挙
の
執行状況並び
に
選挙違反取締状況
に関する件) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
阿部正俊
君外四名
発議
) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
北澤俊美
君外四名
発議
) ─────────────
泉信也
1
○
委員長
(
泉信也
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。 まず、
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日、
足立信也
君及び
小川勝也
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
白眞勲
君及び
榛葉賀津也君
が選任されました。 ─────────────
泉信也
2
○
委員長
(
泉信也
君) この際、
竹中総務大臣
、
山崎総務
副
大臣
及び
桜井総務大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
竹中総務大臣
。
竹中平蔵
3
○
国務大臣
(
竹中平蔵
君) 昨年の十月三十一日に
総務大臣
を拝命いたしました
竹中平蔵
でございます。 当
委員会
の
皆様方
には、かねてから格別の御高配にあずかっていることに対しまして、この
機会
に厚く御礼を申し上げます。
選挙
が
民主政治
の基盤を成すものであることを考えますとき、
選挙制度
や
政治資金制度
を所管する
総務省
の
大臣
として、その責任の重大さを痛感しております。 私といたしましては、今後とも、公正かつ明るい
選挙
の実現に向けて
最大
限の努力を重ねていく所存でありますので、何とぞ御
指導
のほどよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
泉信也
4
○
委員長
(
泉信也
君)
山崎総務
副
大臣
。
山崎力
5
○副
大臣
(
山崎力
君)
総務
副
大臣
を昨年の当方は十一月二日に拝命いたしました
山崎力
でございます。
竹中大臣
を補佐し、
全力
を尽くしてまいりますので、
泉委員長
始め
理事
、
委員
の
皆様方
の
格段
の御
指導
、御
鞭撻
を心からお願い申し上げます。(
拍手
)
泉信也
6
○
委員長
(
泉信也
君)
桜井総務大臣政務官
。
桜井郁三
7
○
大臣政務官
(
桜井郁三
君) 昨年の十一月二日に
総務大臣政務官
を拝命いたしました
桜井郁三
でございます。
山崎
副
大臣
とともに、
竹中大臣
を補佐し、
全力
を尽くしてまいりますので、
泉委員長
始め
理事
、
委員
の
皆様方
の
格段
の御
指導
、御
鞭撻
を心からお願いを申し上げます。(
拍手
) ─────────────
泉信也
8
○
委員長
(
泉信也
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その手続につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
泉信也
9
○
委員長
(
泉信也
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
泉信也
10
○
委員長
(
泉信也
君)
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
を
議題
といたします。 昨年九月に行われました第四十四回
衆議院議員
総
選挙
の
執行状況並び
に
選挙違反取締り状況
につきまして、順次
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
竹中総務大臣
。
竹中平蔵
11
○
国務大臣
(
竹中平蔵
君) この
機会
に、第四十四回
衆議院議員
総
選挙
及び第二十回
最高裁判所裁判官国民審査
の結果の
概要
について御
報告
申し上げます。 御承知のとおり、今回の
選挙
は、昨年、
平成
十七年八月八日に
衆議院
が解散されたことによる総
選挙
で、
選挙
すべき
議員
の数は、小
選挙
区
選挙
で三百人、
比例代表選挙
で百八十人、
合計
四百八十人でした。 また、
衆議院議員
総
選挙
としては初めて
期日
前
投票
が適用になりました。
選挙
当日の
有権者数
は一億三百七万人で、
前回
の総
選挙
に比べ七十六万人増加し、過去
最高
となっております。 次に、
投票
の
状況
について申し上げます。 九月十一日の
投票日
は、一部の地域を除き、全国的に曇り又は小雨の天気でした。
投票率
は、小
選挙
区
選挙
で六七・五一%、
比例代表選挙
で六七・四六%、これは
前回
に比べ、いずれも七・六五ポイント上昇し、
平成
五年の総
選挙
以降では過去
最高
となっております。 次に、立候補の
状況
について申し上げます。 小
選挙
区
選挙
については、
候補者数
は九百八十九人で、
競争率
は三・三〇倍でした。
比例代表選挙
については、
名簿
を届け出た
政党
は十一
選挙
区で八
政党
、その
届出名簿
に登載された
候補者数
は七百七十八人で、
競争率
は四・三二倍でした。なお、このうち、小
選挙
区
選挙
に
届出
がなされた
重複立候補者
は六百三十六人でした。 この結果、小
選挙
区
選挙
及び
比例代表選挙
の
合計
の
候補者数
は千百三十一人で、
前回
の千百五十九人に比べ二十八人の減少となりました。 次に、
当選人
の
状況
について申し上げます。
党派別
に申し上げますと、
自由民主党
は小
選挙
区
選挙
で二百十九人、
比例代表選挙
で七十七人、
合計
二百九十六人、
民主党
は小
選挙
区
選挙
で五十二人、
比例代表選挙
で六十一人、
合計
百十三人、
公明党
は小
選挙
区
選挙
で八人、
比例代表選挙
で二十三人、
合計
三十一人、
日本共産党
は
比例代表選挙
で九人、
社会民主党
は小
選挙
区
選挙
で一人、
比例代表選挙
で六人、
合計
七人、
国民新党
は小
選挙
区
選挙
で二人、
比例代表選挙
で二人、
合計
四人、
新党日本
は
比例代表選挙
で一人、
新党大地
は
比例代表選挙
で一人で、
無所属
は小
選挙
区
選挙
で十八人となっております。 なお、女性の
当選人
は四十三人で、
前回
に比べ九人増加し、過去
最高
となっております。 次に、
党派別
の
得票率
の
状況
について申し上げます。 小
選挙
区
選挙
では、
自由民主党
四七・七七%、
民主党
三六・四四%、
公明党
一・四四%、
日本共産党
七・二五%、
社会民主党
一・四六%、
国民新党
〇・六四%、
新党日本
〇・二〇%、
新党大地
〇・〇二%、その他、
無所属
を含め四・七六%でした。 また、
比例代表選挙
では、
自由民主党
三八・一八%、
民主党
三一・〇二%、
公明党
一三・二五%、
日本共産党
七・二五%、
社会民主党
五・四九%、
国民新党
一・七四%、
新党日本
二・四二%、
新党大地
〇・六四%となっております。 最後に、
最高裁判所裁判官
の
国民審査
の
状況
について申し上げます。 今回の
国民審査
は、
前回
の
国民審査
以降に任命された六人の
裁判官
について行われたものです。
国民審査
の結果は、
罷免
を可とする
投票
が
有効投票
の八・〇二%ないし七・六三%で、
罷免
を可としない
投票
の数より少なく、したがって
審査
に付された全
裁判官
が
国民
の信任を受けました。 以上をもちまして、今回の
衆議院議員
総
選挙
及び
最高裁判所裁判官国民審査
の結果の
報告
を終わります。
泉信也
12
○
委員長
(
泉信也
君)
縄田警察庁刑事局長
。
縄田修
13
○
政府参考人
(
縄田修
君)
平成
十七年九月十一日に行われた第四十四回
衆議院議員
総
選挙
における
違反行為
の
取締り状況
について御
報告
いたします。
選挙期日
後九十日の
平成
十七年十二月十日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしてあります表に示したとおりでございます。
検挙状況
は、
総数
で二百五十八件、五百七十九人となっておりまして、
前回
の総
選挙
における同時期の五百六十二件、七百九十人と比べますと、
件数
で三百四件、
人員
で二百十一人減少しております。
罪種別
に申しますと、
買収
百四十六件、四百二十二人、
自由妨害
三十四件、三十二人、
戸別訪問
十四件、二十九人、
文書違反
十八件、四十三人、
投票干渉
十九件、二十人、その他二十七件、三十三人となっておりまして、
買収
が
検挙事件
のうち
件数
で五六・六%、
人員
で七二・九%を占め、最も多くなっております。 次に、
警告状況
を申し上げますと、
総数
が二千八百七十九件でございまして、
前回
の三千二百五十六件と比べ、三百七十七件減少しております。 なお、
警告事案
のほとんどは
文書関係
についてのものでありまして、総
件数
の九六・四%を占めております。 以上、御
報告
申し上げます。
泉信也
14
○
委員長
(
泉信也
君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。
総務大臣
は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
泉信也
15
○
委員長
(
泉信也
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(参第五号)及び
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(参第一一号)の両案を一括して
議題
といたします。 まず、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(参第五号)について、
発議者阿部正俊
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
阿部正俊
君。
阿部正俊
16
○
委員
以外の
議員
(
阿部正俊
君)
参議院
の
阿部正俊
でございます。 ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
自由民主党
と
公明党
を代表いたしまして、
提案
の
趣旨
と
内容
を御説明申し上げます。
参議院選挙
区
選出議員
の
定数
につきましては、
平成
六年及び
平成
十二年にいわゆる
逆転現象
の解消を図るなどの
改正
が行われたところでございますが、その後におきましても
選挙区間
の不
均衡
が拡大する
傾向
が見られまして、
平成
十七年
国勢調査
の
速報値
によれば、
選挙区間
における
議員
一人
当たり人口
の
較差
は
最大
で一対五・一八となっております。 また、
参議院選挙
区
選出議員
の
定数配分規定
に関する
平成
十六年一月十四日の
最高裁判所判決
におきましては、
平成
十三年の
通常選挙
当時における
定数配分規定
は
合憲
とされたものの、多数
意見
を構成した一部の
裁判官
から、
補足意見
といたしまして、仮に次回
選挙
においてもなお無為のうちに漫然と現在の
状況
が維持されたままであったならば、
違憲判断
の
余地
は十分に存在するとの
指摘
がなされております。
参議院
といたしましては、これらのことを真摯に受け止めまして、
定数較差
の
是正
に取り組むべく、
平成
十六年七月の
通常選挙
前には、各
会派代表者懇談会
の下に
参議院議員選挙
の
定数較差
問題に関する
協議会
を設置して、また、
当該通常選挙
後には、
参議院改革協議会
におきまして、
選挙制度
に関する
専門委員会
を設けるなどいたしまして、
選挙
区
選出議員
の
定数較差
問題について
検討
を重ねてまいりました。
専門委員会
の
報告書
では、複数の
是正案
が併記された上で、この
法律案
と同
内容
のいわゆる四増四
減案
が有力な
意見
であるとされたところでありますが、これを受けた
参議院改革協議会
では、
平成
十九年の
次期通常選挙
に向けて
定数較差
の
是正
を行うことではおおむね一致したものの、成案を得るには至りませんでございました。 以上のような
状況
を受けまして、与党といたしまして、
参議院
については
二院制採用
の
趣旨
から
全国単位
と
都道府県単位
の
選挙制度
が取られてきたこと、
参議院
が民意を安定的に国会に反映させる機能を担っていることなどを踏まえまして、
現行選挙制度
の基本的な枠組みを維持することを前提に、これまでの
改正
との
整合性
、
参議院
を取り巻く社会的政治的諸
状況
の変化への対応の
必要等
も考慮に入れつつ、
平成
十九年の
次期通常選挙
に向けて、当面の
是正策
として、この
法律案
を取りまとめ、提出した次第でございます。 以下、この
法律案
の
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
参議院選挙
区
選出議員
の各
選挙
区の
定数
の
配分
につきまして、
東京
都
選挙
区の
議員定数
を八人から十人に、
千葉
県
選挙
区の
議員定数
を四人から六人にそれぞれ増員する一方、栃木県
選挙
区及び群馬県
選挙
区の
議員定数
を四人から二人にそれぞれ減員することといたしております。 これによりまして、
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
議員
一人
当たり人口
の
較差
は、
平成
十七年
国勢調査
の
速報値
において、
最大
で一対四・八四に縮小することになります。 なお、この
法律
は、
公布
の日から施行し、この
法律
の
施行日
以後その
期日
を公示される
参議院議員
の
通常選挙
並びにこれに係る再
選挙
及び
補欠選挙
について適用することといたしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
でございます。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げる次第でございます。 ありがとうございました。
泉信也
17
○
委員長
(
泉信也
君) 次に、
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(参第一一号)について、
発議者小川敏夫
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
小川敏夫
君。
小川敏夫
18
○
委員
以外の
議員
(
小川敏夫
君) ただいま
議題
となりました
民主党
・
新緑風会提出
の
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御説明申し上げます。
参議院選挙
区
選出議員
の
定数
につきましては、
大都市集中
による
人口
の
過疎過密化
の
進行等
により
選挙区間
の不
均衡
が拡大する
傾向
が見られ、
平成
十七年
国勢調査
の
速報値
によれば、
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
議員
一人
当たり
の
人口
の
較差
は、
最大
で一対五・一八に至っております。このような
較差
は、
憲法
の
投票価値
の平等の
要請
に照らし看過できない状態にあると言えます。 また、
参議院選挙
区
選出議員
の
定数配分規定
に関する
平成
十六年一月十四日の
最高裁判所判決
におきましては、
平成
十三年の
通常選挙
当時における
定数配分規定
は
合憲
とされたものの、多数
意見
を構成した一部の
裁判官
から、
補足意見
として、
憲法
上直接の保障がある
投票価値
の平等を重視すべきだとした上で、仮に次回
選挙
においても無為のうちに漫然と現在の
状況
が維持されたままであったならば、
違憲判断
がなされるべき
余地
は十分に存在するとの
指摘
がなされております。
参議院
としては、これらのことを重く受け止め、
定数較差
の
是正
に取り組むべく、
平成
十六年七月の
通常選挙
前には、各
会派代表者懇談会
の下に
参議院議員選挙
の
定数較差
問題に関する
協議会
を設置し、また、
当該通常選挙
後には、
参議院改革協議会
において、
選挙制度
に関する
専門委員会
を設けるなどして、
選挙
区
選出議員
の
定数較差
問題について
検討
を重ねてまいりました。その過程において、
民主党
は、現在の
定数較差
問題が、他の
選挙
区と比較して相当に
人口
の少ない
選挙
区が存在し、
当該選挙
区に対しても一定の
定数
を
配分
する仕組みを取っていることなどに起因するものであること、そのような下で
選挙
区の
定数
の増減を行うだけでは
較差
の
是正
には限界があることなどを
指摘
し、
憲法
の
要請
である
投票価値
の平等を重視する
立場
から、独自の
較差是正案
を
提案
してまいりました。しかし、そこでは、各党がそれぞれの
立場
から
是正案
を
提案
する中で、残念ながら、我が党が主張する方向で調整がなされるには至りませんでした。
民主党案
は、このようなことにかんがみ、
選挙
区
選出議員
の
定数較差
問題についてより踏み込んだ解決を図るため、最も
人口
の少ない
選挙
区と隣接する適当な
選挙
区とを合わせて一つの
選挙
区とすることとし、これにより
投票価値
の平等の
要請
にこたえようとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
を御説明申し上げます。
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
につきまして、鳥取県の
区域
と島根県の
区域
を合わせた
選挙
区を設け、
当該選挙
区の
議員定数
を二人とするとともに、
東京
都
選挙
区の
議員定数
を八人から十人に増員することとしております。 これにより、
選挙
区
選出議員
の
選挙区間
における
議員
一人
当たり人口
の
較差
は、
平成
十七年
国勢調査
の
速報値
において、
最大
で一対三・八〇に縮小することになります。 このほか、
参議院選挙
区
選出議員
の
選挙
でその
区域
が二以上の
都道府県
の
区域
にわたる
選挙
区において行われるものに関する
事務
は、
中央選挙管理会
が管理し、
当該選挙
においては、
選挙長
のほか、
当該都道府県ごと
に
選挙分会長
を置くなど、
当該選挙
に関する特例について規定することとしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から施行し、この
法律
の
施行日
以後その
期日
を公示される
参議院議員
の
通常選挙
並びにこれに係る再
選挙
及び
補欠選挙
について適用することとしております。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
泉信也
19
○
委員長
(
泉信也
君) 以上で両案の
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会