○
政府参考人(
青山幸恭君) お答え申し上げます。
委員御
指摘のとおりでございますが、とん税でございますけれ
ども、
外国貿易船が開港、これ全国に百二十港ございます、に入港するという事実に着目いたしまして課税しているという分でございまして、間接税の一種でございまして、使途は特定しておりません。一般財源でございます。
もう
一つですが、特別とん税というのがございます。これは
昭和三十二年でございますが、ちょっと古い話で恐縮でございますけれ
ども、とん税の税率を
改正いたしまして、五円からトン
当たり八円にしました際に、国内船主の負担軽減のために、
日本船舶のみに課されます固定資産税、これの税率を半減するということでいたしたわけでございますが、これに見合う分ということで地方の方に譲与税という形でこれがスタートしたというものでございます。なお、地方財源として使途を明示せずに譲与するという、いわゆる地方の一般財源でございます。
委員御
指摘とおり、これらでございますが、
外国貿易船が開港に入港した際に、船舶の純トン数というのがございます。これ、純トン数というのは船舶の
貨物あるいは旅客を積載する部分の容積ということでございますが、これを課税標準として課すものでございまして、とん税はトン
当たり十六円、それから特とんが二十円ということになってございます。開港ごとに一年分、これは入港三回分に相当するわけでございます、これを一時納付いたしますと当該開港への四回目以降の入港に対しましては課税しないということにされているわけでございます。
税収でございますけれ
ども、とん税と特別とん税合わせますと二百三億。とん税が九十億でございまして、特別とん税が百十三億でございますが、この百十三億につきましては、開港の
港湾施設を
管理いたします市町村に全額譲与されているというところでございまして、市町村としては一般財源という形で使われているわけでございます。
現行の、じゃ、とん税法とか特別とん税法の議論でございますが、これは
昭和三十二年にきちっとした形にしたわけでございますが、その際の税率でございますが、トン
当たり、純トン
当たり、一トン
当たりとん税が八円、一時納付の場合は二十四円でございまして、特別とん税は十円でございまして、一時納付の場合は三十円でございました。これを
昭和三十九年に引き上げまして現行の税率にしたと。それ以来ずっとそのまま引き上げておりません。こういうこと等によりまして
我が国の、逆に言えば
港湾の
国際競争力に配慮してきたというところであるわけでございます。
なお、この納付
手続でございますが、昨今の電算化の流れもございますので、
平成十一年度から私
どもの通関情報処理
システム、NACCSというのを利用して納付できるようにさせていただいたというところでございます。
外国のことをちょっと申し上げさせていただきますと、
アメリカ、オーストラリア等につきましても同様のいわゆるとん税制度を取ってございます。
アメリカは金額的には、北米、中米等の港からの入港につきましてはトン
当たり二・三円とか非常に安い
仕組みになっておりますが、例えばイギリスでございますとトン
当たり七十九・七円とか、オーストラリアでございますと大体
日本とほぼ同じような部分でございます。
お隣の
韓国でございますけれ
ども、手元にある
数字でございますが、トン
当たり十五・四円という形で、一見安そうに見えるんでございますが、これは各港への入港ごとに納付ということで、
日本の場合、三回目まではまとめて払うというやり方は取っておりませんので、割引制度はないという形になってございます。
なお、中国につきましても、これはかなり、
数字的に申し上げますと、例えば一トンを超えるものにつきましては、九十日まで錨泊する場合ということでございますが、これはトン
当たり九十六・三円、三十日までですと四十八・一円という形で、かなり中国の場合高くなっていると。こんなのが国際比較でございます。
今後どうするかという議論でございますけれ
ども、先ほど来申し上げましたように、他方で、もちろん
コンテナ船の船主、船主協会の方からは大型化に伴います負担増ということで税率の引下げというもちろん御
要望もございますが、他方、これ自治体の立場からいいますと、特別とん税でございますが、これは
港湾施設を
管理している市町村に全額譲与、しかもこれ一般財源ということでございますので、逆に、以前は税率を引き上げろというような議論が逆にございまして、こういう両方の意見を勘案した上で
検討する課題ではないかなというふうに
考えております。