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北澤俊美君 今
お話をお聞きして、まあ私の杞憂に終わったということでありますが、まあ若い将来ある政治家に傷が付かないということは誠に結構なことでございまして、ここから先はまた推理作家にでもお願いをする以外にないわけでありますが。
時間が来ておりますんで、今度の
支援策について、私は結論的に言うと、ここへ資料お渡ししてありますが、(資料提示)これ、
関係図は私の方で作らしていただいて、
国土交通省に権利
関係その他を入れていただいたわけでありますが、私はこういうものをまず一義的にきちんと整理をして、そして先ほど法制局も呼んで
お話しになった公の方の
責任を明らかにして、しかし、あるいはまた民民の
関係での
瑕疵担保責任だとか不法
行為責任だとか、そういうものについてはなかなか日時の掛かることですから、それはそれとして、法律的に一応決めたら、私は支援ではなくて、支援ではなくて賠償という観点から事を進めるべきだというふうに最初から
考えておるんですよ。
したがって、最初、民民と言ったときに、何だ、もう少し支援の手を伸べられないのかと、こういうふうに思った。で、今度は、ぐっと踏み込んだ
支援策を見ると、こんなにやっちゃっていいのかと、
責任の所在があいまいなまんまで
支援策だけ、スキームだけが動いていっていいのかと、こういうことです。
そこで、私の持論を少し申し上げて、あとこれは
局長の方からちょっと説明をしていただきますが、今回の分譲
マンションの
支援策というのは、自然災害による
住宅を失った人に対する
支援策に比して、私は著しく均衡を欠いていると思います。だけど、私はこう思ってるんですよ。前よりも
政府の
対応が良くなったということは社会の進歩ですから、そこに不
公平があればいけませんけれども、私はそういうふうにまずは
考えております。
そこで、個人資産の形成に国は支援しないというのがこれまで国が堅持してきた姿勢でありましたが、この姿勢は大きく変換されたわけでありますが、これは先ほど
お話にありましたように、これ私がこれから質問しようと思ったことを先ほど答弁されましたが、最高裁の判決や横浜地裁の判決も参考にされたということでございます。
そこで、
大臣は、会見やあるいは
新聞のインタビューなどを読ましていただきますと、まず緊急性と公共性というのを根底に置いて、
建築確認という公の事務で
偽装を見落とした
責任は果たさなければならない、公の関与がある限り民対民の問題とは割り切れないと言って、行政の
責任に言及しておられます。この事件を真正面から受け止めている私は姿勢だと思って評価しております。私に評価されても大したことはないと思いますが。また、法律家として極めて冷静に物事を進めておりますし、政治家としての心の温かさも感じます、私は、あなたに対して。しかし、今回の
支援策は国や自治体に
責任のない
制度を使うわけであります。去年できた
住宅何やら交付金、これは今日のようなことを、この事態を想定した法律ではない。私は、つい昨年のことですからよく頭に残っていますが。
そこで、仮に裁判で
責任が確定すれば支援ではなくて賠償になるわけでありますが、
責任をあいまいにしたまんま支援にこだわれば、そこまで何でやるのか、税金を投入しておかしいと、そういう庶民の声が沸き起こってくる。
一定の
責任を認めて、賠償だという位置付けで救済策を打ち出すべきだったと、私はそういうふうに思っております。
しょせん政治は富の再配分です。富の再配分であるとすれば、それは常に公益性と
公平性を求められるわけであります。そういう
意味で、私もこの年末の忘年会から新年会、今年は臨時国会がなかったために随分出さしてもらいました。この話題がたくさん出ます。そこで、三千万、四千万出して
マンション買える人に何で国が支援しなきゃいけないのかと。これは私は、一杯飲みながら出てくる言葉としては自然の言葉だというふうに思います。
そういう
意味で、時間が来ましたからこれは私の一方通行にして、今後また
支援策を講じていく上で参考にしていただければ大変有り難いというふうに思っておりますが、
山本さん、せっかくでありますが、田名部先生に迷惑を掛けない程度に、これ国交省で苦労して作っていただきましたので、今後の
議論の土台にするためにも簡潔に説明をしてください。