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足立信也君 六月の
課長会議までにできる限りの
調査を国の方でもやってください、これは要望です。そして、今仮にこの
委員会の
質疑を聞いて、じゃできるんではないかという
問い合わせがあったならば、それは勇気付ける方向で、やれるんですから、やってくださいと。そのようにしてもらいたいし、それを否定するような
市町村があればしっかり
是正の
要求をしていただきたい、そのことを思います。
では、同じ四月一日からの
施行のワクチンについて。
これは四月二十日に大阪高裁で、
予防接種後の死亡に対して、国の責任であると、MMRワクチンですね、麻疹、おたふく風邪、それから風疹、そういうことありました。この
事態で三月までは麻疹ワクチン、風疹ワクチンの単品の接種ということになっていたわけですね。それが四月から変わりました。
ちょっと私も仕事柄、立場上、簡単に
説明しておきますね。麻疹というのは、今推計で十万から二十万人程度の発生があります。特に問題なのは、二十歳代前半が非常に増えている。これは麻疹ワクチンの接種をしていない人がやっぱり増えているんです。死亡者は年間二十名から三十名。非常に不名誉なことに、もう各国は麻疹は撲滅に近い状態までになっておりますから、日本は麻疹の輸出国と言われております。これが一つ。
それから、風疹については、これは俗に言う三日ばしかですけれども、これ皆さんもう御存じのように、妊娠初期に感染すると非常に危険で、催奇形性といいますか、先天性風疹症候群ということで、そういう児が生まれてしまう、奇形をもたらすと。
平成十六年は先天性の風疹症候群は十人生まれております。ですから、何としてもこの二つとも防がなきゃいけない、そういう疾患ですね。
以前は流行がありましたんで、今一回打ちのワクチンでも、その後自然流行に遭って、ワクチンの
効果、抗体ですね、それが高められる、いわゆるブースト
効果があって安全だったんですが、先ほど言いましたように、世界じゅうにはもう非常に少なくなっておりますから、一回打ちだけではやはり
効果は非常に少ない、期間限定的であるということで、今世界的には二回接種が標準になっている。これで四月一日から二回接種になったわけですけれども、この
資料の二をごらんください。概要を書いております。上の段が改正前と、それから改正後ですね、そしてこの改正によって受けられない人というのがその下に書いてあるわけです。この点についてこれから行きます。
簡単に改正の要点言いますと、
予防接種法の
施行令の一部を改正する省令、これが去年の七月ですね。実は、私のところには八月になってすぐに友人の小児科医から大変な問題だということで
問い合わせがありまして、
厚生労働省の方とも八月からいろいろ話合いを持ちました。
施行は四月一日からですけれども。
要するに、この
年齢のところですね、まず。二回打ちというのは、一歳の子といわゆる年長児ですね、小学校
就学前の一年、この二回に分けて、MRワクチンですから麻疹と風疹のワクチン、これ一緒になっているワクチンですね、の二回打ちにすると。
この
年齢のところをごらんになって分かると思うんですが、今までは九十か月までですから大体七歳と半分、七歳半ですね。
就学前
児童というのは七歳になるまでの子ですから、これよりもちょっと短いですね、実際は。かなり
年齢が短縮されたということが一点。
それから、下の欄になりますけれども、今年の三月までに単品のワクチンを接種した方は受けられないんですね、二つ合わさっていますから。一期も受けられない、二期も受けられないということなんですね。三月までどちらも受けなかった子たちはこの接種の
対象になるわけですね。こういう
事態になっているわけです。
厚生労働省としては、当然、人前に触れ始める一歳のできるだけ早い時期に一回目を接種してもらいたいと、これはもう正しいと私は思いますけど、そういう勧奨をしている、まず一歳のうちにできるだけ早く打ってくれと。でも、その人たちは二回目の法的なMRワクチンの接種は受けられないんですよね。でも、一歳のときにできるだけ早く三月までに受けてくれという勧奨をしておると。
問題点をちょっと挙げますと、
法律で定められた、
予防接種法に定められた定期
予防接種と、
厚生労働省が非常に勧めた、勧奨した任意の
予防接種というこの二つがあるということです。そして、十八年三月、今年の三月までに二歳になってしまう人と四月以降に二歳になる人では全く不平等になってしまう。三月までに一回目受けた人は二回目もうないわけですからという
事態。
そして、この人たちがどうしても受けたいという場合は任意になるわけですね、二回目は有料。有料なんですが、まあ有料か無料かというよりも、一番大きな問題は、先ほどの四月二十日の大阪高裁の件に関連しますけれども、法に基づく
予防接種法の場合、もし被害が生じた場合は健康被害救済
措置になる、亡くなられた場合は数千万円の補償ですか。任意の場合は医薬品副作用被害救済
制度による救済、もし亡くなられた場合は三百万円とか。そこの、安心して、あるいはもしものときにも補償があるという前提で
予防接種を受けられるのかどうかという大きな違いがそこにあるわけですね。
そしてもう一つ、これは法的に僕は誤っていると思っています。その点をこれから
指摘したいと思います。
私は、世界的に標準であるMRワクチンの二回接種というのはできるだけ多くの子に受けてもらいたい、そのためにはどうしたらいいのかということで提案したいと思っています。で、去年の八月から
厚生労働省の方と話合いを持ちましたが、その時点では残念ながら更に改正の検討はしておりませんと、安全性が確認されておりませんということをおっしゃっておりました。
ところが、世界的には二回接種の安全性はもう確認されておりますし、
効果も非常に高いものがあるということはもう確認されていることです。現に今、単品ワクチンを、同じ日に麻疹ワクチンと風疹ワクチン同時に打っても問題ないわけですよね。
こういうことを踏まえて、ちょっと
疑問点の解消。
まずは
法律的な問題なんですけれども、先ほど私、話の中で言いましたが、今年の三月まで一歳の方はできるだけ早く単品のワクチンを打ってくださいということをおっしゃいました。しかし、その人たちは法に基づく二回目のMR接種、ワクチンの接種ができないということはきちっと
通知したんでしょうか。