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円より子君 おはようございます。
民主党・新緑風会の
円より子でございます。
金曜日の
質疑に引き続きまして、今日は野党の
トップバッターで質問をさせていただきますが、もう
御存じのように、
均等法の成立後二十年が経過いたしました。また、九七年に
均等法の
改正がございましたが、こうした中で、かつてのような露骨な
男女差別は少なくなったと言われておりますけれ
ども、見えにくい
差別が広がっていることはもう
皆様御承知のとおりだと思います。
九七年の
均等法改正では、
男女差別の
禁止がそれまでの
努力義務から
法的禁止に変わりました。ところが、このとき同法の指針で
男女差別が
同一の
管理区分内の
差別禁止とされたために、
男女差別は
総合職と
一般職の区別といった
コース別雇用管理の拡大や
パート、
派遣といった非
正社員の
増加など形を変えてまいりました。
ちょっとお見せしたいと思うんですが、
皆様に
資料をお配りさせていただいておりますが、今日は
傍聴の方もたくさん来ていらっしゃいますので、ちょっとパネルを用意させていただきました。(
資料提示)これが最近の、ずっと一九八四年から二〇〇五年の直近までのそれぞれ、
正規社員、非
正規社員、
男女別の推移でございます。
御存じのように、
男性の方も非
正規が確かに多くなってきておりますけれ
ども、まだまだ微々たる
増加でございますが、
女性の方は、何と一九八四年のころは七〇%が
正規社員であったにもかかわらず、今は五〇%を切っているという
状況でございまして、逆に非
正規社員の方が三割
未満だったものが今は過半数を超えた、こういう
状況にあるわけですね。
私は、もう
大学を卒業したのは随分昔のことでございますけれ
ども、当時、
学部、文
学部だったものですから
出版社に入ろうとしましたら、
短大卒でないと駄目だと言われまして
試験がなかった。四年
大学卒の女などというのは
試験も受けさせてもらえなかった。それから、家政
学部で料理とか裁縫ができる人だったら
出版社は採るけれ
どもというような、今からは余り考えられないような
差別が歴然としてあったわけでございますから、そういう
意味では、
均等法ができて、私のような
人間が普通に
学部の
差別もなしに入れるようになったかもしれませんが、でも、例えば理工
学部とか経済
学部とか、そういうのでなければまた駄目だということも今なおあるようでございますし、何よりも私が今日今この非
正規社員が増えているということの表をお見せしましたのは、
女性がこれだけ非
正規の
雇用形態に閉じ込められている中で、この
人たちの
待遇改善が今回の
改正でなされるのかと、どうもその見通しはほとんどないのではないかという、そういう
改正であって、この
均等法が
男女が本当に働きやすい
社会を築く基になるのかどうか、その辺のことを大変憂えておりまして、今回は
民主党は
修正案を今用意させていただいておりますが、その主要な
修正点は、まず
間接差別の
禁止なんですが、今回
限定列挙になっております、三つだけの。
そうしますと、今申しましたような、
住民票上の世帯主であることを要件とする場合や、
正社員、
パートあるいは
契約社員という
雇用形態の違いによる
取扱いの差異の場合などの
現実に
社会で生じている問題につきまして、この
均等法では
間接差別ではないということに今回の
改正ではなっておりますので、この
改正法案による救済は受けられないということになってしまいます。ですから、これをきちんと
間接差別の中に入れてほしいというのが私
どもの
修正案のまず第一の
骨子でございます。
もし、このように省令で限定されると、該当しないケースが裁判で争われた場合に非常に困難になるのではないかというようなことがございまして、これは木曜日の
質疑の中で、そういうことはないという
大臣の御答弁もいただいているようでございますけれ
ども、このことも確認させていただきたいというようなことがございます。
それからもう
一つ、
派遣や
有期雇用やそれから
パート、
契約社員、こうした非
正規の
社員の
方々の
収入といいますのは大変低いんですね。そうしますと、この
賃金における
差別というものがあって
生活が成り立たない。
今、
少子化のことが大変問題になっておりますけれ
ども、もちろん
子供を産む産まないというのは経済的な
理由からだけではありません。そうではありませんけれ
ども、
現実に、十五年前までは
専業主婦の片
働き家庭で最も
子供が生まれていた。それが今は、
正社員で
ボーナスもあって安定した
職業にある共働きの、妻も夫もそうした安定した
ボーナスのある
正社員である
家庭が最も
子供を産んでいるという
統計が、これは
政府の
統計でございますが、出ていることを考えますと、やはり、
収入だけではないけれ
ども、
人間というのは、安定した
雇用というのがいかに
子供を産むことの
一つのバックボーンになる、背景として大事かということははっきりしているわけでございまして、こういうことを考えますと、
女性の非
正規社員が増え、そして
賃金が格段に低いということは大変問題だと思うんですね。
政府は、外に向けまして、
男性の
正社員の給与を一〇〇としますと、
女性の場合は
平成十七年で六五・九%だと公表しております。米国ではこの
賃金格差が一〇〇対七六、
イギリスは一〇〇対八〇・六、
フランスは一〇〇対七九・八、こうしたようなことを考えますと、これでも大変低いんですが、でも、私
たちはこの六五・九という
数字にだまされてはいけないと思うんですね。これは
正社員だけの
比較なんです。
先ほど申しました半数以上になった非
正規の
女性を含めますと四九・六、半分にならないんです。
パートだけですと三七・九になってしまうという、こういう
数字を一切出さないで七割近くになっているというのは、私はちょっと
現実を見据えて
法案作りをなさっているという
姿勢には思えないんですね。
今回の
均等法では、そうした
男女差別がこの
雇用形態別には当たらないと、
雇用形態別の
差別禁止の
法案ではないというお答えが何度も返ってきておりますけれ
ども、このような非
正規社員がどんどん増えている
状況で、この
男女雇用機会均等法を
改正する意義というのはどこにあるのか、この非
正規社員がどんどん増え続けて
現実には
間接差別になっているような
状況を、まず
大臣はどのようにとらえ、今後、この
均等法以外でもよろしいんですが、どのようにこうした問題を是正し、そして
少子社会の中で
子供を安心して産めるような、
男女ともに働いていけるような
状況をつくろうと
厚生労働省の
トップとして思われているか、まず
意見をお聞かせ願いたいと思います。