○円より子君 私は、ただいま可決されました
薬事法の一部を
改正する
法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、
日本共産党及び
社会民主党・護憲連合の各会派共同
提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
薬事法の一部を
改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、
医薬品の適切な選択及び適正な使用の確保のため、新たな
一般用医薬品の
販売制度が実効あるものとなるよう十分留意すること。
二、
一般用医薬品の
リスク分類については、
安全性に関する新たな知見や
副作用の
発生状況等を踏まえ、不断の見直しを図ること。
三、新たな
一般用医薬品の
販売制度について、
国民が、
医薬品の
リスク分類によって、
販売者、
販売の在り方等が異なることを
理解し、適正に
販売がなされていることを容易に確認できるよう必要な
対策を講ずること。また、
制度の実効性を確保するよう薬事監視の徹底を図ること。
四、
一般用医薬品の
販売に従事する者については、都道府県等と
連携し、その
資質の
向上に努めること。また、
登録販売者の
試験については、国の
関与の下に、都道府県によって難易度等に格差が生じないようにするとともに、その
内容についても
一定の水準が保たれるよう
指導を行うこと。
五、
一般用医薬品の
安全性確保については、過去の薬害や
副作用による
健康被害の発生の教訓を生かす
観点から、
一般用医薬品によるものと疑われる
副作用情報の収集に努めるとともに、収集した
情報を速やかに公表するシステム等透明性の
向上を図ること。また、
医薬品等に係る苦情処理・
相談、
健康被害救済の充実
向上を図るとともに、必要な場合には、適切な受診勧奨など
医師等との
連携に努めるほか、苦情処理等のための窓口の整備を進めること。
六、新たな
一般用医薬品の
販売制度について、十分な
周知を図るとともに、
医薬品を使用する消費者が
医薬品の特性等を十分に
理解し、適正に使用することができるよう、知識の普及や啓発のための施策の充実を図ること。また、学校教育においても
医薬品の適正使用に関する知識の普及や啓発に努めること。
七、
一般用医薬品の
リスク分類の外箱表示については、消費者にとってリスクの程度が容易に
理解できるよう、表示方法について十分配慮すること。
八、
国民のニーズに応じた有効性、
安全性の優れた
一般用医薬品の確保のため、
一般用医薬品の審査
体制の整備を図るなど必要な
対策を講ずること。あわせて、
スイッチOTCの
検討に当たっては、
安全性の確保や適正な使用の推進に十分留意すること。
九、
配置販売業については、
既存の
配置販売業者に対して、その
配置員の
資質の
向上に向けた取組を行うよう
指導するとともに、新
制度への移行を促すこと。
十、無承認
医薬品の
販売、
医薬品や医薬部外品等の品質不良、虚偽誇大広告等に対しては、消費者を保護する
観点から、薬事監視員による取締りの一層の強化を図ること。
十一、違法ドラッグに対する
規制については、その実効性を確保するため、迅速に違法ドラッグを指定できるよう運用方法の手順や分析
体制の整備を図ること。また、違法ドラッグの取締りに当たる都道府県の事務執行が円滑に行われるよう、検査法の迅速な確立と普及等の基盤整備に努めること。
十二、違法ドラッグの乱用防止については、その実態を把握することが重要であることにかんがみ、早急に
実態調査を行い、その結果を踏まえ必要な
対策を講ずること。
十三、違法ドラッグについては、その使用を未然に防ぐ
対策が求められていることにかんがみ、青少年に対する違法ドラッグや麻薬等の薬物の
危険性等について十分な啓発を行うこと。
十四、違法ドラッグの乱用者等については、必要な治療の提供を図るとともに、本人や家族に対するカウンセリング等の支援
体制の整備を進めること。
十五、
薬物乱用対策については、違法ドラッグが麻薬や覚せい剤等の乱用の入り口となるおそれがあることにかんがみ、
薬物乱用対策に違法ドラッグを含めて、国と都道府県等の地方自治体がこれまで以上に
連携して取り組むこと。
十六、
薬物乱用対策は多岐にわたり、また対象となる薬物の種類等により法律が異なっており、所管官庁も複数にまたがること等にかんがみ、薬物
対策を総合的、横断的に推進するための方策について
検討を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。