○藤井基之君 自由民主党の藤井基之でございます。
今日は朝から
厚生労働委員会の諸先生方の御
指摘ございまして、この順番になりますともう言いたいことをかなり先輩諸氏がもう言及なさっておりますので、できるだけ重複を避けて行政庁に御
質問をさせていただきたいと存じます。
御案内のとおり、るる
指摘がありましたように、今回、
薬事法の一部を
改正する
法律案、しかも
販売制度と違法ドラッグという、どちらかというと今までなかったような分野の
改正を視野に入れた
法案になっているわけでございます。
この
法案の提案理由として
大臣はこのようにお述べになられました。
国民の
健康意識の高まりや
医薬分業の
進展等の
医薬品を取り巻く環境の変化、
店舗における
薬剤師等の
不在など
制度と
実態の乖離、
薬学教育六年制の
導入に伴う
薬剤師の
役割の
変化等を踏まえ、
医薬品の
販売制度を見直すことが求められていると、このように提案理由
説明でされました。
確かに、御
指摘の点るる分かるわけでございますが、ただ、少し
考えてみますと、例えば六年制教育になって
薬剤師の
役割が変化したとか
不在問題が出てきたという
お話がありますが、じゃ今
薬剤師は少ないのかどうか。我が国の
国民の人口からして、世界で比べてみて
薬剤師数、人数というのはそんなに言われるほど少ないんですか。
私は、例えば、現在六年制になりましたが、文部科学省にお願いして
薬学部の入学定員、この五年間、調べてもらった。平成十三年は八千人未満だったんです、入学定員。ところが、十四年に八千人台になって、十五年、十六年と、十六年になったらもう一万人を超えている。そして、十七年には一万一千人を超えている。十八年、今年の四月です、これは六年制になったこともあるんですけど、それを加えても一万二千人を超えている。これだけ多くの
薬剤師を養成するというプランを国として持っている。
その中で、今回、
薬剤師以外の資格
要件に匹敵するような登録
販売業というものをおつくりになられようとされている。私はこの設定について批判をするつもりは毛頭ございませんが、この
登録販売者に一体何を国として求めるのか、それをやっぱり明確にしていただきたいと思います。特に、この種の、
薬剤師以外に薬の責任を持つ、そういった職能が世界じゅうの一体どこにあるのか、明らかにしていただきたいと思っております。
私は、今回の
薬剤師の問題が、
不在の問題であるとか、あるいは
薬剤師は六年制になるから
販売問題やらなくていいと、こういうお
考えであるならば、そのような
薬学部の入学定員をそのように絞ればいいんで、これだけ多くの人間を
薬剤師にするという方向でありながら、一方で別な資格
要件をつくろうというのは、いささか行政として方向が別方向に、別なベクトルに動こうとしているんじゃないかという点を危惧いたします。
ただ、いずれにしましても、私は、例えば先ほど
お話ございました、
配置販売業というものが、この
形態は我が国独特のものである、だから世界に、他を見て、例を見てもしようがない。我が国として
配置販売業という業態には一体何を求めて、何をやっていただくために
配置販売業という業態にこの種の資格
要件を付与しようとするのか、それが明らかにならなければ、この先、この法律を施行するに当たって、今でもどんどんどんどん世界は動いているわけです。今、
店舗販売業と
配置販売業と薬局が
販売担当するんだと言われているけど、
実態として、御案内のとおり通信
販売非常に増えてきている。インターネットによる
販売だって一杯あるんだ。これらに対して今回の
法案では何にもこたえてない。
私は、これから先、この
法案の目的、これについて私は十分理解するし、
一般用医薬品についてその
リスクによって
分類して、
販売とか
情報提供をちゃんと規定して、そして
国民が安心して
一般用医薬品を買って、そして安心して飲めるような、そういった
制度設計をすることは非常に大切だと思っている。ですから、この法の目的については全面的な賛同をいたしますので、この法の実施、これから先長いものは三年後に実施するわけですね。それまで
是非英知を傾けて、適正な実施のための努力をお願いしたいと存じます。
今回の法律につきまして、一言、二言申し添えさせていただきたいと思っております。
一つは、
一般用医薬品という問題についてでございます。
午前中の御
質問もありましたが、今回の法律で初めて
一般用医薬品という用語が法律に
導入されたんですよ。今まで皆さんが
一般用、
一般用と言うけれども、法律の中どこにもなかった。今まではセルフメディケーションと言っているけど、お薬というのは医療用
医薬品があって、ほか何かといったら、その他の
医薬品というのしかなかった。でも、今回、さすがは識者が多いと思いました。
一般用医薬品が
導入してくれている。
そして、
改正法の二十五条でこのように言っている。「
医薬品のうち、その
効能及び
効果において人体に対する
作用が著しくないものであつて、
薬剤師その他の医薬
関係者から
提供された
情報に基づく
需要者の選択により
使用されることが目的とされているもの」、このように定義をなさっています。
私は、これも他の
委員も御
指摘ありましたが、今まで
規制緩和の議論がございました。その議論の際に、
規制緩和の推進者の
方々は、
一般用医薬品というのは
作用が緩和で
安全性が高いんだから、特に
説明も
情報も
提供する必要もないんだと、だからコンビニなどどこでも自由
販売認めるだけですよと、こう主張された。それに対して
厚生労働省は、そこは理念がある、頑張ってくれてた。薬というのはほかの商品と違うんだと言ってくれた。私もそこについては厚生省の頑
張りに対して賛意を表します。
確かに
一般用医薬品、その
作用とか
効能効果は緩和で
安全性も高いかもしれない。でも、先ほど来
指摘あるように、例えば解熱
鎮痛薬でスティーブンス・ジョンソン・シンドロームがあったり、重篤なことが幾つも
報告されている。そして、加えて、普通に
一般のお薬を使う
使用の問題。例えば食間
使用という意味何ですかと聞いたら、食事を取っている途中に食うのが食間
使用だと答える人まだいらっしゃるんですよ。オーバードースの問題もあるし、医療用
医薬品との重複
使用もある。あるいは食品との食べ合わせの問題等々あるんですよ。
今回の
改正では、
一般用医薬品とは、
消費者が風邪など軽い疾病のときに自主的な判断で選択するものと
一般的に
考えて、加えて、先ほど申し上げましたが、
薬剤師等の医薬
関係者の
情報提供に基づいて選ぶんだというふうにしてくれた。私は、これによって
一般用医薬品の性格を明確にしてくれた、本当に感謝申し上げたいと思います。ただ、このことは
是非、我々だけが知っていてもしようがないんです。
国民に理解をしてもらいたいし、広く知ってもらわなきゃいけないと思っております。
改正法の七十七条の三の二、国、都道府県、市等は、
医薬品や医療機器の適正な
使用に関する啓発及び知識の普及に努めるという条文が新しく入っている。これもどちらかというと私は遅きに失した感がありますが、それでもすばらしいこういう条文ちゃんと入れてくれた。
国民の健康志向が強くなっている。適切な健康管理の在り方、
国民に対する啓発、大切ですよ。
そういった中で、例えば学校教育の場でこれから児童生徒に対してお薬というのはこういうふうに使うんですよという指導をもっとやっていただく、そういった啓発活動というのが将来の
国民になる若人が適切な判断をしていくための前提条件、基礎
要件になると思うんですけど、文部科学省のお
考えがあったらお伺いしたいと思います。