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政府参考人(
石田徹君) ただいまの先生の御
質問についてお答え申し上げたいと
思います。
まず、その現状、なぜ商工
会議所だけが指定になっているのかということでございますが、日・
メキシコあるいは日・マレーシア、この双方の
経済連携協定におきまして、
特定原産地証明書の発給主体というのは、権限のある政府当局に加えまして、権限のある政府当局が指定する団体というふうに規定をされているわけでございます。これは、
相手国は政府が発給をするのに対しまして、
日本側はできるだけ
民間でできるところについては
民間でということで、
交渉いたしました結果、
特定原産地証明書の発給機関として発給体制に信頼の置ける団体を指定するということで最終的に先方と合意をしたという経緯がございます。
この点、商工
会議所は、戦前から既に、例えば統計目的など各種の
原産地証明書の発給業務というのを行っておりまして、昭和二十八年に制定されました商工
会議所法におきましても、その事業の一つとして規定をされているということでございます。現在では、
我が国のそうした
原産地証明書の約九六%、一年間約五十六万件の発給を行っているということでございます。
さらに、御案内のように、日墨
EPAあるいは日・シンガポール
EPAの特恵
原産地証明書につきましても、既に発給実績があることは御案内のとおりでございます。
以上のことから、今回、マレーシア政府との
交渉におきましても商工
会議所をこの指定団体とするということで了解を得たものでございます。
次に、発給機関の新規参入についての
お尋ねでございますけれども、この
原産地証明法の下では、
原産地証明書の発給機関につきまして、国の事務という発給事務の性格上、指定基準を定めているわけでございますが、経理的基礎あるいは技術的能力など三点を規定をいたしております。現時点では、こうした技術的能力等を勘案をいたしまして、かつその
相手国との間でも商工
会議所を指定するということで了解を得ているわけでございますけれども、
法律の規定上、将来における他の団体の指定の可能性を排除しているものではございません。
ただ、
お尋ねのその手数料との
関係につきましては、
原産地証明法では、経費の実費を勘案して発給機関が
経済産業大臣の認可を受けて手数料を定めるというふうになっているわけでございますけれども、
原産地証明書の判定あるいは発給に必要なシステム開発といったような初期費用がかなりやはり発生するというようなこともございまして、現時点では発給機関の新規増が直ちにその手数料低減につながるという
状況にはないのではないかというふうに
考えております。