○足立信也君 民主党の足立信也でございます。
民主党といたしましては、昨年の通常
国会の集中審議、そして特別
国会、そして今通常
国会、この問題につきましては、
アスベストの問題につきましては最後の
質疑ということになりますので、ちょっとまとめるようなつもりも込めて、そしてまた、岡崎理事、それから傍聴席の方の怒りも受けて、ちょっと順番を変えて
質問させていただきます。
昨年の特別
国会で私一時間掛けて、これまでの文科省それから
環境そして
厚生労働、研究と、それが施策あるいは法
制度に生かされたかどうかということを検証しました。そのことが全然生かされていないなという気がいたしましたので、もう一度簡単に振り返ります。
まず、管理使用のことなんですが、先ほど岡崎理事が触れておられました。これは、一九七〇年代は世界じゅう
アスベストは管理使用でした。一九八六年のILOの
石綿条約、これ以降、世界は全
石綿の使用禁止の方向に向かったんですよ。日本は封じ込め、囲い込みの推奨、つまり管理使用をずっと続けたわけです。日本は一九九五年、労安衛法で、青、茶
石綿の使用禁止をしました。しかし、このとき世界はすべて使用禁止の方向ずっと続いていたんですね。日本は白
石綿の使用は残そうという方針だったわけです。
世界は、先ほどから言いますように、青、茶、白の区別はしていないんですよ。日本でも、先ほど私研究のことを言いましたが、青、茶、白別々に研究されているというのはないんですよ。これは昨年
答弁でもはっきりそうおっしゃっています。実際、できるわけないんですね。
石綿の総数が問題なんですよ。総数として、
石綿を総数としてとらえていたのは
環境省なんですね。ここに問題があるのではないかと私は
思いますし、中皮に限って言いますと、中皮に一番浸透しやすいのは白
石綿だと。これも研究が出ているんですね。
先ほど岡崎理事が言われた一九八三年のアイスランドとか、この流れは全
石綿の禁止であって、もちろん白
石綿を禁止しているんですよ。ところが、日本は二〇〇三年十月、労安衛法施行令の
改正で、白
石綿の輸入は合法として認め、
石綿製材の在庫類の利用、使用は認める。二〇〇三年ですよ。こういう方向なんですよ。白は使っていこう、在庫品は全部使っていこう、こういう方向なんですね。先ほど総数でとらえているのは
環境省だと言いました。つまり、全
石綿の規制ができたのは
環境省だけだったかもしれないんですよ。そこに
責任があると私は言ったんですね。
もう一つ、これ官と民の違いということで、先ほど学校パニックの件がありましたが、一九八七年当時、これ学校の調査は教室を、教室の天井、壁、外見上調べるだけで、危険性の高い給食室や廊下、放送室、機械室、体育館は調べていないんですね。放送室に、まあどうでしょうか、放送部員か何かで毎日行っている人というのは毎日
暴露したかもしれないです。しかもその除去について、これは
補助制度を創設して、希望者は手挙げ方式にしたわけですね。そのまた手挙げ方式の中でも、
対象になったのが昭和五十一年以前に建築されたものとなったんですよ。ところが、昭和五十五年まで
アスベスト含有吹き付けロックウールは使われていたんですよ。なのに、
対象は五十一年以前の
建築物だったんですよ。
ところが、そのちょうど同じとき、同じときに、旧建設省は各省庁の庁舎や公務員宿舎など国有の建物は
石綿を使用しないことを決めました。国有の建物は
石綿を使用しないことを決めました。同じ時期ですよ。そして防衛庁は、一九九〇年から九四年までにすべての
建築物について吹き付け
アスベストの使用
状況を調査して除去しました。ちょうどこのときに、旧
社会党から
提出された
石綿規制に関する
法案が与党によって廃案にされたんですよ。そのときに防衛庁はすべて除去しているんですよ。
その結果どうなったか。昨年十二月の国土交通省の調査、全国十八万九千九百七十一棟の民間ビルやマンションのうち、
アスベストが露出していた
建築物は一万六千三百四十九棟、八・六%です。
厚生労働省の調査では、全国の病院や
社会福祉施設四万三千二百六十一施設のうち、
アスベストがまだ吹き付けられている施設が四千二百二十六、九・八%ですよ。一〇%をちょっと欠ける程度が民間そして病院や
社会福祉施設にまだ残っている。これに対して、国土交通省の調査です、国の
建築物は、八万四千二百七十六棟の調査で六百十一棟が未
対策、〇・七%ですよ。十五倍ぐらいの差があるんですよ。国の施設と民間あるいは学校や病院、十数倍の差があるんです。こういう結果になってしまったんですよ。危険性を認識しながら管理使用政策ずっと取ってきた。その
石綿を、白
石綿を使用させ続けたのは、これ行政そのものじゃないですか。これから先は管理使用施策で使用させてきたと。それがどのようになったかと、どのような結果を導いたかということなんですが。
まず、ちょっと唐突かもしれませんが、国の施策で、これは高度
経済成長も支えたし、
皆さん恩恵賜ったと、そういう施策を取ってきたということを考えると、なるほど
補償と
救済は違うという
説明に終始しておりますが、じゃ、ここでいったん、
補償と
救済、あるいは賠償、国家賠償はどのように違うのかと、どういう認識か
説明していただけますか。