○
政府参考人(
北原巖男君) 御
答弁申し上げます。
ただいま
先生御
指摘の点、大変私
どもといたしましても重要な問題であると
認識をいたしております。それから、
先生今御披露いただきましたそれぞれの軍用地についてのそのシェアも
先生御
指摘のとおりでございますが。
我々といたしましては、現在、そうした駐留軍用地の
返還に際しましては、これは
先生の、民間人含めまして民公有地、この割合が高うございますが、それのまず原状回復
措置といたしまして、国が当該土地に所在しております国有財産の撤去工事などを行うことにいたしております。そして、これら工事等を行うための当該
返還地を土地所有者に引き渡すことができない期間につきましては、借料相当額を支払うことにいたしております。また、駐留軍の使用によりまして土地の形質変更などがございました場合には、土地所有者からの請求に基づきましてこれは補償を行っているところであり、行っていくことを
考えております。
また、
返還後でございますが、御
指摘の
返還後でございますが、跡地の所有者等が引き続きその土地を使用せず、かつ、収益していないときには、法律がございまして、
沖縄県における駐留軍用地の
返還に伴う
特別措置法に関する法律と、それの第八条の規定に基づきまして、当該所有者の
皆さん等に対しまして、借料相当額を給付金として、
返還された日の翌日から三年間を経過するまでの間につきまして一年ごとに支給をしているところでございまして、これはまたこのようにしていきたいと思っております。
それで、さらにでございますが、当該のその軍用地、この跡地が
沖縄振興特別措置法の第九十八条の規定に基づきます大規模跡地、あるいは同じ法律の第百一条の規定に基づきます特定跡地といったものに指定された場合には、所有者の
皆さん等が引き続きその土地を使用せず、かつ、収益をしていないときには、今申しました法律の第百三条あるいは第百四条の規定に基づきまして、その所有者の
皆さん等に対しまして、借料相当額を大規模跡地給付金ですとかあるいは特定跡地給付金といたしまして、
返還日の翌日から三年を経過した日以降の政令で定める期間を限度といたしまして支給することといたしております。
そのように私
どもも今
考えているところであり、丁寧に対応してまいりたいと思います。