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平岡委員 政務官、どれだけ事前に勉強されたかわかりませんけれ
ども、今政務官が言われた
条約というのは、本当に、ある
意味では留保というのは大したことのない話なんですよ。確かに、これはもう余り
関係ない留保なのかもしれません。だけれ
ども、後から事務当局が言ったものというのは、これはかなり
条約の
趣旨、目的に反するかもしれない、今までの
外務省の
答弁あるいは外務政務官が
答弁してきたのでいくと、
趣旨、目的に反する
内容かもしれない、そういうものなんですよね。
例えば、今御
説明の中にありました
国連人権規約Aのものについて言えば、例えばここに後期中等、高等教育の無償化の導入の話があるんですよね。これについては、
我が国は、財政上お金が余りないからとかいったような理由でこれを留保している。この後期中等、高等教育の無償化の導入というのは、
条約の中で書かれていたらこれは物すごく大事な話ですよ。こういう
内容ですら
条約の
趣旨、目的に反しないということで、両立しないものではないということで留保されている。
同じ
条約の中で、例えば、公の休日に対する報酬を支払いなさい、こういう
内容になっていることについて、
我が国は、国民の祝日に賃金を支払うという社会的
合意というものは
存在しないと見るのが現状であろうということから留保している。これについても、公の休日に対する報酬を支払うということについては、これはある
意味では
条約の中で非常に重要な
部分であって、これを留保するということは、今までこの
委員会で
外務省が
答弁したことによったら、こんなのは
条約の
趣旨、目的に反するということで認められないかもしれない、こういう話ですよ。
先ほどありました人種差別撤廃
条約、この
条約の中では、人種的優越または憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動等につき処罰立法措置をとることを義務づけている。こういう
条約の中身であるにもかかわらず、
我が国は、こういう問題については罪刑法定主義に反することにならないかについても極めて慎重に検討を要する事項であるというようなことを理由にして、やはりこれは
条約の
趣旨、目的に反しないということで留保をつけている、こういうことですよね。
さらに、先ほど、今回の件について言えば、
解釈宣言の中でも対応できるのではないかという話がありましたから
解釈宣言について言いますと、先ほどの
条約と同時に
締結された市民的及び政治的権利に関する国際規約、一九七九年に批准されたものでありますけれ
ども、この中で、警察には
日本国の消防が含まれると解するというような、常識的に言ったら警察の中に消防が入るのかなというように私は思いますけれ
ども、そういうことですら
解釈宣言の中で、
日本では警察の構成員には
日本国の消防職員が含まれると
解釈するんだというようなやり方で、
条約の
適用が
国内的には行われないということをやっているわけですよね。
今回、長期四年以上の
部分ではいいけれ
ども、長期五年以上あるいは五年超ということにしたら、これは
条約の中核にかかわる話だから留保なんか認められないんだというような
趣旨の
答弁とか、
国際性の話についても、そういう似たような、
条約の
趣旨、目的に違うことをすればいかにも反するようなことを言っていますけれ
ども、そんなことは全然ないと思いますよ。
外務大臣政務官、どう思いますか。