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石関委員 十二分にしっかり指導していただくと同時に、こういう批判が出ないように、この規範
自体も私はしっかり見直していく必要もあるんじゃないかなというふうに
思います。
またこれの
関連で、
刑事訴訟法の二百四十六条についてお尋ねをします。
法務省と警察にお尋ねをしますが、この二百四十六条には、「犯罪の
捜査をしたときは、」というのがあります。二百四十六条、司法警察員から検察官への事件の送致に関するものですが、この解釈が検察と警察で違うのではないかな、こういう疑念を表明する方もいますし、私もいろいろ見てみると、どうも違った言い方をしているところがあるというので、確認をさせていただきたいと
思います。
検察官の教科書には、具体的には、司法修習所検察教官室編の「検察講義案」という本ですね。私が見たのは平成十二年のものですが、「司法警察員には、事件送致について裁量権がなく、原則として、必ず事件を送致すべきであって、犯罪を
捜査した結果、犯罪が成立すると認めた場合はもちろん、犯罪の嫌疑が十分でないと認めた場合又は犯罪の成立を阻却する事由があると認めた場合でも、意見を付して送致しなければならない。」というふうに書いてあります。
しかし、警察の方ですね、警察大学校の参考書になるんでしょうか、ここに持ってきておりますけれども、「
捜査手続法資料」というのがあります。警察大学校の特別
捜査幹部研修所
刑事訴訟法研究会、ここで編さんされているものです。今持っている、この本ですね。
ここに書いてあるのは、警察の方では、「「犯罪の
捜査をしたとき」とは、「
捜査を完了した結果、犯罪の嫌疑があると認められるとき」の
意味である。」というふうに書かれています。「したがって、
捜査の完了前に送致することを要しない。また、
捜査を完了した結果、「罪とならないことが明らかとなった場合」及び「犯罪の嫌疑がないことが明らかとなった場合」も送致を要しない。「犯罪の嫌疑がある」と認められる場合に限り、本条による送致を要する。こう解することが、警察の独立
捜査権を認めた
現行刑訴法の
趣旨及び
捜査経済並びに容疑者の人権保障の要請に最も適合する」というふうに書かれていて、これはそれぞれ違ったことが書かれているんですね。
そもそも、このいわゆる全件送致主義というのは、
捜査のための
捜査を許さない、これは、
民主主義の
日本の刑事法制の大原則だろうというふうに私は理解をしております。この全件送致主義に反する意見が、こちらの方で見ると、警察の周辺で出ているということについて心配だなというふうに思っているわけです。
まず
法務省にお尋ねしますが、犯罪の
捜査をした結果、犯罪の嫌疑がないと明らかになった場合は、送致をするのかしないのか。
法務省にお尋ねをします。