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平岡委員 お
答え申し上げます。
まず、今回、凍結をしようとする
趣旨でありますけれ
ども、そもそも、この
指紋押捺
制度というものについては、最高裁の判決の中でも極めて慎重な考え方が示されています。すなわち、
指紋については、性質上、万人不同性、終生不変性を持つということでございますので、採取された
指紋の
利用方法次第では、
個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性があるというふうに判示されているところでございます。
そうした状況を踏まえまして、
民主党の
修正案では、附則において、別に
法律で定める日まで、
上陸審査時に
提供する
個人識別情報には
指紋を含まないものとしているということでございます。
そして、どういう場合に凍結が解除されるのかという点については、やはり国際的な動向等も見なければいけない。すなわち、
指紋の
利用についての
国際社会の
理解の状況などについて勘案するということで、具体的には、本法の施行後、写真だけでは適切な
出入国管理がなし得ないと判断される状況に立ち至っている、あるいは、諸外国において
上陸審査時の
指紋の
利用が普及し、
指紋を
利用することが
国際社会のコンセンサスになってきているといったような状況があると判断される場合には、その
時点において凍結を解除するということを考えていきたいというふうに思っているわけでございます。
そして、そのような状況で本当にちゃんとした
テロ対策ができるのかという点についてでございますけれ
ども、
先ほど河野副
大臣の
答弁の中にもバリ島とかロンドンの例が挙げられましたけれ
ども、我が国以上に
外国人による
テロのおそれが高い諸外国においてもまだ、この仕組み、
指紋を採取してチェックするという仕組みは導入されていない状況にあるというような国際的動向を見たときに、我が国が、今、いろいろな問題がある中で、導入するのが適当であるかどうかというような問題があるわけであります。
写真といっても、ただ単に写したものをそのまま目で比較するというのではなくて、電磁化処理された
情報として比較するというようなことがしっかりと行われていくということでございますので、それなりにいろいろなチェック機能というのは果たせるのではないかというふうにも思っていますし、今回我が国でも導入されておりますIC旅券でも、この
指紋情報については入れていないというような状況もございます。そういう点を考えれば、写真
情報をしっかりと行っていくということで、我々としては
テロ対策というものはそれなりの効果が上げられるものだというふうに考えています。