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寺田政府参考人 基本的には、今
大臣、副
大臣から御説明申し上げたとおりであります。
この登記特別会計ができる前は全部一般会計で登記事務の諸経費を賄っていたわけでございますけれども、特に、当時は登記簿謄本と言っておりましたけれども、その情報を開示する
部分の
手続、運用というのが著しく時代におくれかねないような
状況であったためにコンピューター化を決意して、したがいまして、主としてコンピューター化というのは、登記の情報を外部に出すということにメリットがあるという
理解でいたわけであります。
したがいまして、その後も、現にそのように使うということを基本方針としておりまして、先ほど副
大臣からも御説明を申し上げましたとおり、手数料収入、これは特別会計の中では特定財源と言っておりますけれども、その特定財源で、登記の現になされている情報というものを外部の方がお知りになるための諸手段の改善というものに充てているわけでございます。
現在は、これは平成元年からでございますけれども、コンピューターに事務の処理を置きかえておりますけれども、その置きかえるための費用、それから現にコンピューターのオペレーションを行うための費用、そういうものが、従前の人件費等に加えてこの特定財源で賄われるということになります。
当然のことながら、移行、置きかえるための経費というのが一時的には非常に大きいものになるために、現在は特定財源の負担している
部分というのが非常に大きくなっているわけでございますが、このコンピューター化が完成した暁には、それはコンピューターの運用のための、オペレーションのための費用に限定されるわけでございますので、次第にその
部分は縮小していくということになります。
非常に難しいのは、人件費と、それから、例えば登記所の中で光熱費をどうするかとか、あるいは暖房をどうするかとかいうようなたぐいの費用でございますが、これはそれぞれ、登記特別会計ができた際に、一体、一般財源からの繰入分でどこまで負担するか、それから、先ほど申し上げました手数料収入の特定財源でどこまで負担するかということを決めたわけでございます。
基本的には
実情に応じて決めるということでございまして、例えば人件費でありますと、
現実には登記所は、先ほど申したように、費用とは逆に、審査ということが事務上の非常に大きな比重を占めているわけでございます。これは、外部から新たに登記申請がなされる、その登記が果たして正しいかどうかということを審査することが、まさに現在の権利者の権利の保護と新しい者の権利の擁護のバランス上必要な登記の事務の核心でありますから、その
部分に人を多く充てているわけでございます。
したがいまして、当初
大臣が申し上げましたように、繰入財源のほぼ九割以上はこの人件費に充てられるということになっておりまして、人件費
自体のおおむね七割、働いている人全体の七割が審査事務に当たっているものとして登記特別会計の中での経理区分をして、毎年予算を計上しているのが
実情でございます。
また、これは人件費に比べますと圧倒的に小さいわけでございますけれども、光熱費その他につきましては、大体、登記所の中で審査に要するスペースと情報を提供するためのスペースとは一体どのぐらいの割合かということを現にはかりまして、その割合でもって、光熱費をそれぞれ繰入財源、特定財源で負担する。こちらの方は、例えば待合室のお客様というのは大体は証明書をとりにお見えになる方が多いものですから、そういうところの
関係で、特定財源での負担というのが人件費とは逆に大きくなっている。そういう経理区分をいたしているわけでございます。