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2006-04-26 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年四月二十六日(水曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
佐藤
剛男君
理事
木村 勉君
理事
戸井田とおる
君
理事
西村
康稔
君
理事
林田 彪君
理事
山本 拓君
理事
泉 健太君
理事
大島 敦君
理事
田端 正広君
赤澤
亮正
君 遠藤 宣彦君
小野
次郎
君 小渕 優子君 大野 松茂君 木原 誠二君
後藤田正純
君 土屋 品子君 土井 亨君
中森ふくよ
君
平井たく
や君
村上誠一郎
君
安井潤一郎
君
市村浩一郎
君 大畠 章宏君 川内 博史君
小宮山洋子
君
鉢呂
吉雄君 太田 昭宏君 石井 郁子君 糸川 正晃君 …………………………………
内閣
府
大臣政務官
後藤田正純
君
内閣
府
大臣政務官
平井たく
や君
参考人
(
社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行
) (
三菱商事株式会社理事
)
大村
多聞
君
参考人
(
弁護士
) (
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会
副
委員長
)
佐々木幸孝
君
参考人
(
東京大学大学院法学政治学研究科教授
)
落合
誠一
君
参考人
(
特定
非
営利活動法人消費者支援機構関西常任理事
)
飯田
秀男
君
内閣委員会専門員
堤 貞雄君
—————————————
委員
の異動 四月二十六日
辞任
補欠選任
小野
次郎
君
安井潤一郎
君 同日
辞任
補欠選任
安井潤一郎
君
小野
次郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五四号)
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
(
菊田真紀子
君外三名
提出
、
衆法
第一九号) ————◇—————
佐藤剛男
1
○
佐藤委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
及び
菊田真紀子
君外三名
提出
、
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して議題といたします。 本日は、両
案審査
のため、
参考人
として、
社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会消費者法部会長代行
・
三菱商事株式会社理事大村多聞
君、
弁護士
・
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会
副
委員長佐々木幸孝
君、
東京大学大学院法学政治学研究科教授落合誠一
君、
特定
非
営利活動法人消費者支援機構関西常任理事飯田秀男
君、以上四名の
方々
から御
意見
を承ることにいたしております。 この際、
参考人各位
に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本
委員会
に御
出席
を賜りまして、まことにありがとうございました。
参考人各位
におかれましては、それぞれのお立場から忌憚のない御
意見
をお聞かせいただき、
審査
の
参考
にいたしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。
大村参考人
、
佐々木参考人
、
落合参考人
、
飯田参考人
の順に、お一人十五分程度御
意見
をお述べいただき、その後、
委員
の
質疑
に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、
参考人
の
方々
に申し上げますが、御
発言
の際にはその都度
委員長
の許可を得て御
発言
くださるようお願い申し上げます。また、
参考人
は
委員
に対し
質疑
をすることができないことになっておりますので、御了承をお願い申し上げます。 それでは、
大村参考人
にお願いいたします。
大村多聞
2
○
大村参考人
日本経団連経済法規委員会消費者法部会長代行
を務めております、
三菱商事
の
大村
でございます。 本日は、このような
発言
の
機会
をちょうだいいたしまして、まことに光栄に存じます。
政府提出法案
の
ベース
となっております
国民生活審議会
における
検討
には、私も
日本経団連
の代表として、
部会
と
検討委員会
の
委員
として参加してまいりました。
日本経団連
では、昨年、お手元にお配りしております「「
消費者団体訴訟制度
の
導入
」に関する
基本的考え方
」を取りま
とめ
、この提言に基づきまして、
国民生活審議会
における
議論
に参画してまいりました。 まず初めに申し上げたいことは、最近、大きな社会問題となっております
架空請求
や
不正請求
などの
悪徳事業者
による
犯罪行為
のことです。
日本経団連
としては、このような
悪徳事業者
の市場からの
排除
に向けて、
個別業法
に基づく
行政措置
など
行政機関
による
取り組み
や、警察による徹底した取り締まりを強く求めています。今回の
法改正
による
消費者団体訴訟制度
は、
適格消費者団体
に
差し
とめ請求権
を付与するという、あくまで
民事訴訟
の
枠組み
における
制度
でありますので、
悪徳事業者
の
排除
という意味では
一定
の
意義
がありますが、その
射程範囲
は限られるものと思います。 次に、本題についてですが、
消費者団体訴訟制度
は、直接の
被害者
でも具体的な
利益
の
帰属主体
でもない
消費者団体
に、
消費者
全体の
利益
のために
差し
とめ請求権
という特別の
権利
を与え、
事業者
の不当な
行為
を
差し
とめ
るものであります。これまでの
裁判
では、具体的な事案につきまして、
直接的当事者
、
権利
の
帰属主体
の申し立てにより、
適法
か違法かの
判断
が個別になされてまいりましたが、この
制度
では、直接の
当事者
でも具体的な
利益
の
帰属主体
でもない
適格消費者団体
による
提訴
に対して
裁判所
が
判断
をすることになり、これまでの
訴訟
の
枠組み
を
根本
から変えるものであります。 したがいまして、
経済界
といたしましては、
我が国民事訴訟制度
との
整合性
が確保できるか、
競合事業者
や
政治団体
、反
社会的勢力
などによる
制度
の
濫用
、
悪用
が
排除
できるかを大変懸念しておりますので、
消費者
全体の
利益擁護
にならない
訴訟
など、
制度
の
濫用
、
悪用
による不当な
訴訟
を徹底的に
排除
できる
仕組み
とし、
国民
の
信頼
に足る
制度
を構築していただきたいと存じます。
政府提出法案
の
制度設計
に当たりましては、
国民生活審議会
におきまして、学者、
消費者団体
、元
裁判
官、
弁護士
、
経済界等
、
関係各界
を交えてかんかんがくがくの
議論
を行い、皆のコンセンサスが得られた形で
最終報告書
を取りま
とめ
ました。また、昨年末には、
政府
が
政府提出法案
の骨子に対する
パブリックコメント
も実施しております。これらを踏まえ、
政府
におきましては、
各界
の主な
主張
を最大限、バランスよく反映させた形で
法案
をお取りま
とめ
いただいているものと存じます。 また、私どもが大変懸念しております
制度
の
濫用
、
悪用
につきましても、万全とは言えませんが、
排除
し得る工夫が施されており、
政府提出法案
の
内容
は、全体としては、
基本
的に妥当であると存じます。 次に、個別の論点につきまして、
経済界
として特に重要と考えております事項を二点御
説明
申し上げます。 第一は、厳格な
適格要件
の設定と
適格消費者団体
の
透明性
の確保であります。 先ほど申し上げたとおり、
経済界
としては、
差し
とめ請求権
を持つ
団体
による
制度
の
濫用
を懸念しております。
和解金
などの利得ねらいや、
ライバル事業者
のイメージダウンのために
差し
とめ請求権
を利用することや、
政治活動
とかかわりのある
団体
が
適格消費者団体
に
影響力
を持ち、
政治活動
に利用することなどを大変懸念しております。 そのため、
適格消費者団体
には、
消費者
全体の
利益
のために行動するにふさわしいガバナンスの確立が求められます。例えば、
事業者等
からの
独立性
の
要件
につきまして、
事業者
の
役員
及び重要な
使用人
、
適格消費者団体
と
契約
をしている
弁護士
などが
適格消費者団体
の
役員
や重要な
使用人
を兼任して実質的な
影響力
を行使することを禁止すべきと
主張
してまいりました。これについて、
政府提出法案
では、
適格消費者団体
の
理事
についてのみ規制し、
特定
の
事業者
の
関係者
が三分の一以上、
同一
の業種に属する
事業者
の
関係者
が二分の一以上占めないようにするとし、それ以外の
兼任規制
を施していません。 この点については不十分であると考えますが、「
適格消費者団体
は、
差止請求権
を
濫用
してはならない。」と
政府提出法案
に明記されたほか、
適格要件
が厳重に定められ、また、
訴訟手続
における
濫用防止措置
などが講じられておりますので、これらの今後の厳格な運用が非常に大事であると存じます。 また、
透明性
の観点から、
適格消費者団体
には
団体運営
に関する
情報
を開示させるとともに、開示された
情報
の適正さを客観的に担保するよう、外部によるチェック、開示した
情報
の
虚偽記載
などに対するペナルティー、帳簿などの開示、
閲覧
、
内部統制システム
の整備なども
法律
で
規定
しておく必要があります。
政府提出法案
は、これらの点に配慮した
内容
になっているものと存じます。 第二は、
訴訟手続
における
濫用防止措置
であります。
認定
を受けた
適格消費者団体
であっても、例えば、
適格消費者団体
の
役職員
と
差し
とめ
を求めようとする
相手方事業者
との間に
利害関係
が生じる場合や、
適格消費者団体
が
事業者
に対して、不
提訴
や
訴え
の取り下げなどと引きかえに、裏で
和解金
や寄附、
商品購入
などを要求するなど、不当な
利益
を目的とする場合、また、
重複訴訟
や蒸し返し
訴訟
など、個別の
訴訟
における
濫用
の懸念が
専門家
からも指摘されております。 したがいまして、
適格消費者団体
が、
差し
とめ請求権
の行使に関して、
事業者
から財産上の
利益
を受領することは一切禁止するとともに、不当な
訴訟
については、
裁判所
が早期に
訴え
を却下できるよう
法律
上明記すべきであると考えております。この点につきましても、
政府提出法案
では
一定
の配慮がなされているものと存じます。
最後
に、
損害賠償
の問題について
意見
を申し上げます。
消費者契約法
では、
個々
の
消費者
には
差し
とめ請求権
が認められていませんので、これを
適格消費者団体
に付与する今回の
法改正
には
一定
の
意義
があります。しかし、
損害賠償
となりますと話は全く異なり、
個々
の
消費者
が
実体法
上独自の
請求権
を有しており、
民事訴訟法
に基づいて行使することができます。
消費者基本法
では、
消費者
の
自立
がうたわれ、
消費者政策
も
消費者
の
自立
を
支援
することを
基本
とすると
規定
されています。したがって、
損害賠償
については、本人がこれを行使することが
消費者政策
上も本筋であると考えます。 少額多数
被害
の
救済策
につきましては、既に
政府
で進められてきました
司法制度改革
におきまして、
司法アクセス
の
改善
や
民事訴訟法
上の
選定当事者制度
の拡充などさまざまな
取り組み
が行われております。本来、これらの成果を検証し、必要があれば、それらの
改善策
を
検討
するのが先決であります。その場合は、
消費者法
の
分野
だけで
検討
すべきものではなく、
我が国民事訴訟制度
のあり方の
根本
にかかわる問題として考えるべきテーマであります。 したがって、
損害賠償
の取り扱いにつきましては、
民事訴訟制度
にかかわる
根本
的な
議論
と切り離して
検討
することには反対であり、今回の
法改正
の延長線での
継続検討課題
とすることは適切ではないと考えております。
先生方
におかれましては、このような全く新しい
訴訟制度
の
導入
に当たっては、
濫用
、
悪用
のない、
国民
の
信頼
に足る
制度
を構築し、また、適正に運用されるよう注視していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で私からの御
説明
を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
佐藤剛男
3
○
佐藤委員長
次に、
佐々木参考人
にお願いいたします。
佐々木幸孝
4
○
佐々木参考人
弁護士
の
佐々木
でございます。 本日は、このような
機会
を設けていただきまして、ありがとうございました。 現在
審議
されている
消費者団体訴訟制度
は、
日弁連
として長年その実現を望んできたものです。私は、
日弁連消費者問題対策委員会
の副
委員長
としてこの問題に取り組んできましたので、
日弁連
の
意見
を
ベース
に
参考人
としての
意見
を述べさせていただきます。なお、
意見陳述
のうち、
日弁連
の
意見
の紹介以外の部分につきましては私見にわたるものであることをあらかじめ申し添えさせていただきます。
日弁連
は、
平成
十年に
消費者契約法
の
日弁連試案
というものを公表しておりますが、既にその中で、
消費者契約法
の
実効性
を担保するためには
消費者団体訴訟制度
の創設が必要であると提唱しております。
平成
十二年の
消費者契約法
の
立法
の際にも、
日弁連
として
消費者団体訴訟制度
の
導入
を働きかけましたが、残念ながら、当時は時期尚早として見送られてしまいました。それだけに、今
国会
で
消費者団体訴訟
がようやく日の目を見ようとしていることは、大変うれしく思っております。
日弁連
では、
消費者団体訴訟制度
を提唱して以来、大きな
節目ごと
に
意見書
あるいは
会長声明
を出してきました。本日は、それらの
内容
も紹介させていただきながら、私の
意見
を述べさせていただきます。
消費者団体訴訟制度
は、近年激増している
消費者被害
の未然・
拡大防止
につながる画期的な
制度
です。また、
消費者基本計画
で独禁法などへの
導入
も
検討
されることになっておりますように、他の
分野
での
団体訴訟導入
の先駆ともなるべきものですので、ぜひ今
国会
で実現されることを望んでおります。しかしながら、この画期的な
制度
の
実効性
を阻害する
問題点
をできるだけ取り除いた形で
立法
されることが必要というのが
日弁連
の
考え方
です。
日弁連
が
内閣提出
の
法案
の
問題点
として考えているのは、以下の点にあります。 第一に、他の
適格消費者団体
による
確定判決等
が存する場合、
同一
事件
の
請求
は
原則
としてできないとされていることです。この点に関しましては、後に述べますように、看過し得ない大きな
弊害
が予想され、
消費者団体訴訟
の
実効性
を著しく後退させることになるので、このような制約は
排除
されるべきであると考えます。 第二に、
裁判管轄
ですが、
政府案
にある
事業者
の
普通裁判籍
、
営業所等
の
所在地
のほかに、
不当条項
を含む
契約書等
が使用された、あるいは
不当勧誘行為
がなされた
行為地
を
管轄地
に含めるべきです。 第三に、
差し
とめ
の
対象
となる
実体法
に、
消費者契約法
四条、八ないし十条のほかに、少なくとも、
民法
九十六条、
詐欺
、
強迫
、
民法
九十条、
公序良俗違反
、
借地借家法
の
強行規定
を含めるべきであると考えます。 第四に、
不当条項
のいわゆる
推奨行為
を
差し
とめ
の
対象
とすべきです。 第五として、
消費者団体訴訟
を
実効性
あらしめるために、
適格消費者団体
に対する
財政面
を含めた積極的な
支援
を行うべきです。
最後
に、
適格消費者団体
が
損害賠償
を
請求
する
制度
や
事業者
の得た
不当利益
を吐き出させる
制度
については、喫緊の
課題
であるので、今
国会
で
制度
化できない場合でも、引き続き
検討
を続けていく必要があることです。そのために、年限を明確にした
見直し規定
を附則に設けるべきです。
政府提案
の
法案
の中で最も大きな
問題点
は、十二条五項二号で、他の
適格消費者団体
による
確定判決等
が存する場合、他の
適格消費者団体
は
同一
事件
の
請求
が
原則
としてできないとしていることです。 この点について以下にやや詳細に述べますが、
個人的意見
にわたるものであることをお断りしておきます。 この
規定
は、現行の
民事訴訟法
の中で極めて特異な
制度
です。
国民生活審議会
のもとに設けられた
消費者団体訴訟制度検討委員会
の
最終報告
でも、「
判決
の
既判力
の
範囲
については、
当該事件
の
当事者
限りとし、」と、
民事訴訟法
の
原則どおり
とする旨が記載されていましたが、これと矛盾するものです。
我が国
の従来の
法制度
にない、かつ、諸
外国
の
消費者団体訴訟制度
にも類を見ないものであるため、さまざまな解決困難な問題の
発生
が予想され、
裁判実務
に混乱を持ち込むことになるのではないかと危惧されます。 この
規定
の
問題点
は、大きくは二つあると思います。 まずは、この
規定自体
が適用された場合には、さまざまな不合理な問題が
発生
するということです。もう
一つ
は、
訴訟
に関与していない他の
適格消費者団体
に手続的な
保障
が与えられないまま、
判決
の
効力
が及んでしまうということです。 まず、前者の、この
規定
を適用した場合の不合理な例ですが、十二条五項二号の「
確定判決等
」の「等」には、
和解
とか
請求
の
放棄
が含まれると
説明
されています。例えば、各地の
適格消費者団体
が同じ
事業者
に対して
差し
とめ
を求める
訴訟
を複数起こしている場合に、そのうちの
一つ
の
適格消費者団体
と
事業者
との間で
和解
が成立すると、他の
訴訟
を起こしている
適格消費者団体
の
請求
は一斉に棄却されるということになります。 もう少し具体的に申しますと、
一つ
の
適格消費者団体
が
差し
とめ
訴訟
を起こし、第一審で勝訴したけれども、
事業者
から控訴されて
控訴審
に係属しているときに、後から同じ
事業者
に
訴訟
を起こした
適格消費者団体
がすぐに
和解
などをしてしまうと、一審勝訴している
消費者団体
はそれ以上
訴訟
を続けられないで、
請求
が棄却されてしまう。つまり、それまでの努力が無駄になってしまいます。また、先ほどと同じ
状況
のもとで複数の
適格消費者団体
が
同一
の
事業者
の
不当行為
に対して
差し
とめ
訴訟
を起こし、
一つ
の
適格消費者団体
が
敗訴判決
を受けて控訴しなければ、他の
適格消費者団体
の
請求
はやはり一斉に棄却されることになります。 このように、実際の
適用場面
を考えると、看過しがたい不都合な結果が起こり得る
規定
です。
政府案
は、このような不合理な結果が生じることを
前提
として、それを回避するために三十四条一項四号を設けています。 この
規定
では、
適格消費者団体
が
事業者
と通謀して
請求
の
放棄
をしたり、
消費者
の
利益
を害する
内容
の
和解
をした場合などには、
内閣総理大臣
が
適格認定
を取り消すことができ、その場合には、他の
適格消費者団体
は
同一
の
請求
ができるとしています。 しかし、だれでもわかるように、
事業者
と通謀した
なれ合い訴訟
かどうかの
認定
は極めて困難です。とりわけ、
事業者
との話し合いで双方譲り合って解決をする
和解
の場合に、通謀の
認定
はほとんど不可能でしょう。 さらに、もともと
裁判所
の関与のもとで
適法
に行われた
訴訟活動
を、
訴訟
に関与していない
内閣総理大臣
が事後的に、
消費者
の
利益
に著しく反する
訴訟
追行を行ったか否かを
判断
することができるとは到底考えられません。そして、重要なことは、このように
消費者団体
の
訴訟活動
を
内閣総理大臣
の厳しい
監督下
に置くこと
自体
、活発に行われるべき
適格消費者団体
の
訴訟活動
を萎縮させかねないという重大な問題をはらんでいることです。
政府案
では、前訴の
口頭弁論終結
後の
事情
に基づいて新たな
請求
をすることはできることになっています。このことは、
民事訴訟法
の
既判力
の場合でも当然のこととされています。ただ、この点で申し上げておきたいのは、
既判力
の場合は、拘束されるのは
訴訟当事者
だけであるため
弊害
が少ないことも、
政府案
では、
確定判決等
の
効力
が他の
消費者団体
全部に及ぶため、
大変不都合
が生じてしまうということです。 例えば、大規模な
消費者事件
の場合ですと、最初は
事業者
の
組織ぐるみ
の
違法行為
であるとわからなかったことでも、後に
刑事事件
になって
強制捜査
が入って、
勧誘マニュアル
などの新しい
証拠
が出てきて明らかになるということが間々あります。ところが、
口頭弁論終結
後に新たな
証拠
が出てきたというのは、これまでの
審議
での
内閣
府の
説明
を聞く限り、
原則
としては
口頭弁論終結
後の
事情
とは言えないということのようです。
既判力
なら、
当事者
限りですから、ほかの者がその新たな
証拠
を利用して
訴訟
を起こして勝てるわけですが、
政府案
では、十二条五項二号の
規定
によって、一度
消費者団体
の
敗訴判決
が出てしまいますと、それを覆す
証拠
が出てきたとしても、
悪質商法
が大手を振って横行するのを、他の
適格消費者団体
は切歯扼腕して眺めていなければならないことになりかねないのです。 それから、先ほど申しました、他の
適格消費者団体
の
差し
とめ請求権
が
手続的保障
なく奪われてしまうという点も問題です。もともと、
消費者団体訴訟
といっても、特別な
訴訟手続
があるわけではなく、通常の
民事訴訟手続
の中で審理されます。つまり、
当事者
の
主張
、
立証活動
の仕方、あるいは
裁判所
の物の
考え方
によって
判断
は異なり得るわけです。 例えば、
A団体
は有力な
証拠
を持っていなかったが
B団体
は有力な
証拠
を持っていたという場合に、
A団体
が先行し
訴訟
を起こして
敗訴
が確定した場合、
B団体
は、有力な
証拠
を持っているにもかかわらず
訴訟
ができなくなってしまいます。
訴訟
にかかわってもいない他の
消費者団体
が、他の
団体
による
確定判決等
の後は一切
差し
と
め請求
ができなくなってしまうという不合理さは明らかです。 この不合理さを回避するため、
政府案
では、
適格消費者団体
に、
訴訟状況等
を他の
適格消費者団体
に通知し、
内閣総理大臣
に報告する
義務
を課しています。しかしながら、このような通知を受けたとしても、
適格消費者団体
には、他の
消費者団体
の
訴訟
上の
和解
、
請求
の
放棄
、上訴の断念を
とめ
る法的な手だてが
規定
されていないのです。
内閣
府は、十二条五項二号のような
仕組み
を設ける
必要性
について、
紛争
の一回的解決の要請などを
理由
としています。しかし、そのためにこのような不合理な
制度
を設ける必要があるかは甚だ疑問です。濫訴の
防止
は、
国生審
の
検討委員会
でも相当
議論
されており、それを
防止
するための
規定
も各所に置かれています。 例えば、
差し
と
め請求
ができる
適格団体
の
要件
は、諸
外国
の
立法例
から見ても、
濫訴防止
の面から相当厳格なものにされています。また、
行政監督権
、
事後的担保措置
なども入れられています。それから、
行政
への
業務
、
財政
の
報告義務
なども定められており、何人からの財務諸表その他の書類の
閲覧謄写請求
も拒めないなど、
適格消費者団体
はかなりガラス張りの
業務運営
をすることになっています。また、
金銭要求
の禁止も
規定
されています。 そして、もともと
差し
と
め請求
は、それによって
消費者団体
に何ら経済的な
利益
をもたらすようなものではなく、むしろ経済的にかなり
負担
なわけです。それにもかかわらず、
消費者団体
が正当な
理由
もなく何度も
差し
と
め請求
を起こしてくることを
前提
に、
紛争
の蒸し返し
防止策
としてこのような
規定
を
導入
する必要などないのです。この
規定
に関しては、ぜひとも修正をお願いしたいと思っております。 その他の
問題点
につきましては、時間の
関係
で、簡潔に述べます。 まず、
裁判管轄
の点ですが、
政府案
の
事業者
の
普通裁判籍
、つまり
本店所在地
や
営業所
の
所在地
だけでは不十分です。今では、
電話勧誘販売
や
通信販売
、インターネットを使った
消費者取引
がふえており、このような
取引
による
消費者被害
が増加しています。このような
取引
では、
被害発生地
に
営業所等
がないことも多く、ある地方で多くの
被害
が出ているにもかかわらず、
事業者
が
遠隔地
にいるために、
被害
が
発生
している
地元
の
消費者団体
がわざわざ
遠隔地
の
事業者
の
本店所在地
あるいは
営業所所在地
に赴いて
提訴
をしなければならないとすることは、
地元
の
消費者団体
に過大な
負担
を強いるものであり、不合理です。 それから、
政府案
は、
差し
と
め請求
の
対象
として、
消費者契約法
四条、八ないし十条のみにとどめています。少なくとも、
民法
の
詐欺
、
強迫
、
公序良俗違反
は、
消費者契約法
が
規定
する
行為
より悪質なものであり、
要件判断
も困難ではなく
明確性
に欠けるところがないので、
差し
とめ
の
対象
とすべきです。
政府案
は、いわゆる
不当条項
の
推奨行為
を
差し
とめ
の
対象
とはしていませんが、
事業者
や
事業者団体
が不当な約款の
推奨
を行っていた事例は過去及び現在でも見られるところですし、ドイツ、オランダ、
イギリス等
の
外国法制
でも
推奨行為
の
差し
とめ
や撤回が認められていることからしても、
差し
と
め請求
の
対象
とすべきです。 また、
政府案
では、
適格消費者団体
への
財政的支援
については何ら触れられていません。しかし、本
制度
の
公益的性格
にかんがみ、また本
制度
の
実効性
を高めるためには、
適格消費者団体
への
財政的支援
が考えられるべきです。
最後
に、
消費者団体
による
差し
と
め請求
だけを認めても、
差し
とめ
が認められるまでに得られる不当な
利益
が
事業者
の手元に残るならば、
事業者
による
不当行為
は後を絶ちません。真に
消費者被害
の根絶を志向するなら、
被害者
の
損害賠償
請求
を
消費者団体
が行使して、取り戻して
被害者
に配当するような
損害賠償
請求権
、あるいは
事業者
の不当な利得を吐き出させるための、ドイツの不正競争
防止
法に見られるような不当利得剥奪
請求権
が認められなければなりません。
消費者被害
が激増している現在、至急にその
検討
が開始されるべきです。 それも含め、
消費者団体訴訟
は新たな
制度
であることから、運用
状況
等を見て、より
実効性
のあるものとするため、年限を設定しての
見直し規定
について附則を設けるべきです。
政府案
では、附則に
検討
規定
を置いていますが、いつまでに
検討
を行うべきかの期限が置かれておらず空文化するおそれがありますので、せめて五年後に見直しをする旨の
規定
を置くべきです。 いろいろ
問題点
を述べさせていただきましたが、ぜひとも、この
制度
の
実効性
を阻害する
問題点
をできるだけ取り除いた形で
立法
していただきたく思います。
消費者団体訴訟制度
が、
消費者被害
の予防、
拡大防止
のために本当に役立つ
制度
として
消費者
から
信頼
を寄せられるものになりますよう心から願って、私の
意見陳述
を終わります。(拍手)
佐藤剛男
5
○
佐藤委員長
次に、
落合参考人
にお願いいたします。
落合誠一
6
○
落合参考人
消費者契約法
の一部を改正する
法律案
に関する私の
意見
を申し上げます。 まず第一に、私の
意見
の結論から申し上げますと、
政府
提出
の
法律案
を支持したいというふうに考えます。 第二に、
政府案
を支持する
基本
的な
理由
を申し上げます。
消費者団体訴訟
の
導入
については、さまざまな
意見
がございました。
消費者
側あるいは
事業者
側に、非常に極端なものから、さまざまな
意見
が出されたわけであります。 私は、この問題に関して、
国民
各層の御
意見
を十分に聞きながら結論を得ました
国民生活審議会
の立場が最もバランスがとれたものと考えておりまして、
政府
提出
の
法律案
は、この
国民生活審議会
の立場に
基本
的に沿ったものとなっているからであります。 御承知のように、
国民生活審議会
は、
消費者団体
あるいは
消費者
代表、法曹
関係者
、
事業者
、
事業者団体
等、
国民
各層を集めた
消費者
問題に関する最も重要な
審議
会でございます。
国民生活審議会
の
消費者団体訴訟
に関する
検討委員会
は、
消費者法
や
民事訴訟法
などの
専門家
も含めまして、
平成
十六年五月以降、一年以上にわたって
消費者団体訴訟制度
のあり方について十分な
議論
を重ねまして、その結論は、いわば英知の結集と言ってよろしいかと思います。
国民生活審議会
といたしましても、
委員会
の結論を妥当であるとしたものでありまして、
政府案
は、これに
基本
的に依拠してつくられているということが重要であると思います。 第三といたしましては、
消費者団体訴訟制度
を
消費者契約法
に
導入
することの
意義
について申し上げたいと思います。
平成
十二年に制定された
消費者契約法
は、
消費者
と
事業者
との間の
消費者
契約
というものを直接のターゲットとする
我が国
初めての、すべての
事業者
を含む、包括的で
透明性
の高い具体的な民事ルールとしてつくられ、
我が国
の
消費者法
において大変重要な役割を果たしております。例えば、世間的にも大きく注目されました学納金返還
訴訟
などの
裁判
例も多く出ましたし、
消費者
契約
の適正化を大いに前進させたということは積極的に評価されるべきであると考えます。 今回、この
消費者契約法
に
消費者団体訴訟制度
を
導入
するということによって、
一定
の
消費者団体
が
消費者契約法
上の
違法行為
をする
事業者
に対して
差し
と
め請求
が可能ということになります。これにより、
事業者
は、
消費者契約法
の趣旨をさらに一層理解し、その遵守を徹底するということが期待されます。
消費者団体訴訟
は、
消費者契約法
の
実効性
を大きく前進させるものでありまして、
消費者基本法
、公益通報者保護法などの制定に続きまして、
消費者団体訴訟
の
導入
がなされれば、
我が国
の
消費者法
全体の整備が大きく前進することになると思います。 現行の
消費者契約法
は、
事業者
が
消費者契約法
に該当する
違法行為
をした場合に、
個々
の
消費者
が事後的に
被害
の回復を図ることを容易にする、そういう効果を持っておりますけれども、今回、
消費者団体訴訟制度
が
導入
されることになりますと、第一に、まだ
被害
が生じていない、あるいは生じそうであるという段階で、その意味で事前的に
事業者
の
違法行為
を
差し
とめ
ることが可能になります。第二に、弱い立場にある
個々
の
消費者
ではなくて、
消費者団体
が
個々
の
被害者
である
消費者
にかわって
事業者
の
違法行為
の
差し
とめ
を求める、これが可能になる。 以上のこの二点につきまして、
消費者団体訴訟
は、
我が国
の
消費者法
体系全体において全く初めてのものでありまして、
消費者
保護のために大変画期的なものであると考えております。
政府案
は、
差し
と
め請求
の
対象
となる
行為
は、
消費者契約法
に明確に類型化された
行為
に限定をしております。このようにすることにより、
事業者
から見れば、どのような
行為
が
差し
とめ
の
対象
になるのかより明らかとなり、高い予見性を確保できるということになります。 この
制度
は、個別の
被害
救済とは別の観点から、集団的な
利益
を、しかも事後的ではなく事前的に保護する、そういう
差し
とめ請求権
を認めようとするものであります。事前予防の効果を持つ、言いかえれば大変強力な
制度
であるわけでありまして、したがって、
差し
とめ
の
対象
はできる限り明確であるべきであり、私は、
政府案
の立場はまさに適切なものと考えております。 また同様に、
同一
事件
の取り扱い、
訴え
提起前の事前通知、あるいは
裁判管轄
等に関する諸
規定
も、
政府案
の立場はバランスのとれたものになっているというふうに考えております。 先ほど申し上げましたように、この新しい
制度
は甚だ強力な
制度
でありまして、まずは実行をして、その運用
状況
を見ながら
改善
を図っていく、そういう対応が必要であると考えます。 諸
外国
では、
適格消費者団体
に
損害賠償
請求権
を行使させるという
考え方
もあり、この問題は、私としても重要論点であるというふうに認識をしております。しかし、現実の
導入
をするためには、十分な
議論
がさらに必要であるというふうに考えます。これは、
差し
とめ請求権
が認められるのであれば
損害賠償
請求権
も認められるはずであるといった大ざっぱな
議論
では、到底現実にはワークしないものであると考えております。
被害者
本人ではなく、
適格消費者団体
による
損害賠償
請求権
の行使については、
我が国
ではまだまだ
議論
が熟していないというふうに考えておりますが、また、さらにこの問題は、やはり
国民生活審議会
のような場で、
国民
各層による十分な
議論
を経た上で
導入
の是非の結論を得るべきではないでしょうか。その意味で、
政府案
が
団体
訴訟
の
対象
を
差し
とめ請求権
に限定していることは、現時点においては妥当であるというふうに考えております。 なお、今回の改正により、
消費者契約法
には
消費者団体訴訟制度
が
導入
されることになりますが、
司法制度改革
推進計画では、法
分野
ごとに、個別の
実体法
においても同様な
検討
を行うというふうにされております。この観点からは、独占禁止法や景品表示法等の他の
法律
にも逐次
団体
訴訟制度
が
導入
されることが望ましく、これらの
導入
ができる限り早い段階で実現することを期待したいというふうに考えております。 私の
意見
は以上のとおりでございます。(拍手)
佐藤剛男
7
○
佐藤委員長
次に、
飯田参考人
にお願いいたします。
飯田秀男
8
○
飯田参考人
特定
非営利活動法人
消費者
支援
機構関西、略称ケーシーズと申しますが、そこの常任
理事
をしております
飯田
でございます。 本日は、こういう
意見
表明の
機会
をいただきまして、本当にありがとうございます。
消費者
支援
機構関西は、関西の二府五県の主な
消費者団体
が昨年設立した
団体
で、現在、
団体
正会員十三
団体
、個人正会員七十数名、その他賛助会員が加入しております。
消費者団体
のほか、
弁護士
、司法書士、消費生活相談員等で構成し、
消費者被害
相談や啓蒙活動を行い、
制度
が
導入
された際には、
団体
訴権
制度
を関西地域で担っていこうと考えております。
消費者
と
専門家
が力を合わせ、
団体
訴権を行使するにふさわしく、
消費者
と社会に
信頼
される
適格消費者団体
として活動したいと考えております。 間もなく
団体
訴権
制度
が
導入
、実施されることに非常に期待を寄せております。それは、まず第一に、多数の
被害
が生じている中で、
被害
の未然
防止
、
拡大防止
を図ることができること、二番目に、
消費者団体
が公正な
取引
市場を実現するために
一定
の役割を果たすことができること、三番目には、
消費者団体
と
事業者
との共同によって、よりよい
契約
内容
、
関係
を
検討
するなどの新しい協力
関係
をつくることができること、こういう展望ができるからです。 私どもは、
制度
の実施前から、
事業者
の不当な
契約
条項や不当な勧誘
行為
について調査を行い、必要な申し入れ活動を行っております。現在の
消費者被害
の
状況
にかんがみるとき、私どもは、
実効性
のある
団体
訴権
制度
が早期に
導入
されることを心から願っております。今回
提出
された
政府案
、民主党案が十分
審議
され、
消費者被害
の未然
防止
と
拡大防止
のために、使い勝手がよく
実効性
のある
制度
となるよう非常に期待をしているところです。 しかしながら、今回
提出
された
政府案
の
内容
においては幾つかの問題があると考えております。 そこで、
委員会
に
提出
されました
政府案
について
意見
を申し上げます。 まず第一に、
政府案
第十二条五項の
規定
についてです。 第十二条五項では、幾つかの例外を除き、他の
適格消費者団体
による
差し
と
め請求
に係る
訴訟
等につき既に
確定判決等
が存する場合において、
請求
内容
及び相手方である
事業者等
が
同一
である場合には、
差し
と
め請求
をすることができないとしています。 第十二条五項に基づく
制度
案は、
差し
とめ
にかかわる
紛争
が一回的に解決できるということを
前提
に組み立てられています。
団体
訴権
制度
に従って訴権を行使したとしても、
事業者
の
行為
を
差し
とめ
るかどうかを
判断
するのは
裁判所
です。
適格消費者団体
は、
事業者
の不当性を
訴え
、それを立証することに努めますが、その
訴え
等をそのまま認めるかどうかは
裁判所
が
判断
することです。 何が不当であるかという問題は、一回で解決するとは限りません。むしろ、これまでの
消費者被害
事件
の
裁判
例は、直線的に同じ
判決
が出ているわけでもなく、
裁判
官の
判断
によって勝訴・
敗訴判決
があり、ジグザグな経路を経て社会通念上妥当な
判決
に収れんしていくというのが一般的です。しかし、
政府案
の描く
仕組み
は、不当性を争ってもそれは一回的に解決をするというものです。 同じような発想に、
特定
商
取引
法上の
行政
処分があります。訪問販売やマルチ商法などを
対象
に、
事業者
の
不当行為
を調査したり資料
提出
を求めたりして
行政
が当不当を
判断
し、それに基づいて処分が行われます。これは、
行政
処分が必ず正しい
判断
を下しているかのような視点に立って、その処分をもって解決を図るものです。済みません、配付の資料はこの「視点」という二文字が抜けております。訂正いたします。当不当を
判断
するのは
行政
であって、その
判断
が正しいかどうかを争うことは、よほどのことがない限りありません。 しかし、
団体
訴権
制度
においては、
訴え
を起こすのは
適格消費者団体
であっても、その当不当を
判断
するのは
裁判所
です。
適格消費者団体
には立入調査権があるわけでもありません。にもかかわらず、
政府案
では、あたかも
行政
処分と同じ
仕組み
で
団体
訴権
制度
が
効力
を発揮するかのように考えられています。 しかも、一回的解決に至る経路は確定
判決
だけではありません。
政府案
には「
確定判決等
」とあり、それには
和解
も含まれ、次のような事態が想定されます。 例示をしておりますが、まず一番目ですが、
A団体
が一審で勝訴し、
事業者
から控訴されて二審で争っていたとします。同じ
事業者
に対して同じ事案で
B団体
が
訴訟
を起こして争っていたが、途中で
B団体
が
事業者
と
和解
をしてしまったとします。
政府案
では、この時点で
A団体
の
訴訟
は終了してしまうことになります。つまり、一審で勝訴してもその
効力
は
消費者
に及ぶことなく、
B団体
の
和解
の
内容
によって
消費者
への対応が行われることになります。 例の二ですが、C、D
団体
が同じ
事業者
の同じ
不当行為
を
訴え
て
訴訟
中であったとします。C
団体
には確かな
証拠
があって、勝訴を確実視していました。ところが、D
団体
が
和解
に応じたり
敗訴判決
後に控訴を断念するという
判断
をした場合には、例一のごとく、C
団体
の
訴訟
は終了してしまいます。それを見越した
事業者
は、
事業者
にとって勝訴の見込める
裁判
には応じても、それが見込めない
団体
との
裁判
は延期戦術をとるということが起こり得ます。 例二のような事態が常態化すれば、
適格消費者団体
は、
消費者
利益
を擁護しようと思えば思うほど、勝訴が確実でなければ
裁判
に
訴え
ることができなくなります。
適格消費者団体
に
訴え
る
権利
があるにもかかわらず、それを行使するのをためらう萎縮効果をもたらすことになります。
政府案
は、こうした点を補おうとさまざまな
仕組み
を取り入れています。
政府案
第十二条六項では、確定
判決
に係る
訴訟
の口頭弁論の終結または確定
判決
と
同一
の
効力
を有するものの成立後に生じた事由に基づくものである場合には、他の
適格消費者団体
は
訴え
ることができるとしています。この成立後に生じた事由とは何を指すのか、上記の懸念を払拭することができるのか、
国会
審議
の過程でぜひとも明らかにしていただきたいことです。
政府案
の第二の
問題点
は、
政府案
第三十四条第一項第四号の
規定
です。
政府案
第三十四条は、
内閣総理大臣
が
適格消費者団体
への
認定
を取り消すことができる事由について
規定
をしています。すなわち、
内閣総理大臣
が
適格消費者団体
の
認定
を取り消すことができる事由に、
一つ
目が、
事業者
と共謀して
適格消費者団体
が一たん起こした
差し
とめ
の
訴え
をみずから
放棄
したとき、二番目に、
適格消費者団体
が不
特定
かつ多数の
消費者
の
利益
を害する
内容
の
和解
をしたとき、三番目には、不
特定
かつ多数の
消費者
の
利益
に著しく反する
訴訟
等を
適格消費者団体
が行ったときを挙げています。この事由は一見もっともなものですが、ここには重大な問題が潜んでいます。 その
問題点
の第一は、
認定
を取り消す主体が
内閣総理大臣
に由来していることです。
適格消費者団体
が
事業者
の
不当行為
の
差し
とめ
を求めて
裁判
を起こしたとしても、その不当性の適否を
判断
するのは
裁判所
です。第三十四条第一項第四号の
規定
は、その
裁判
を通じて行われた
適格消費者団体
の
行為
が
消費者
利益
に反すると
内閣総理大臣
が
判断
したときに、その
認定
を取り消すというものです。これでは、
裁判所
の
判断
とは別に、
適格消費者団体
の
裁判
上の
行為
の適否を行
政府
が
判断
することになります。日本社会の
根本
原理は三権独立です。しかし、この
規定
はそれを侵す疑義があります。 第二の
問題点
は、
認定
取り消し事由に、不
特定
かつ多数の
消費者
の
利益
を害する
内容
の
和解
をしたときという事項があることです。 この事項がもたらす効果は絶大です。これによって、
適格消費者団体
は
事業者
と
和解
することを避けるようになります。
制度
上、
和解
という解決手段はあっても、その結果
認定
を取り消されるかもしれないと考え始めたら、
裁判
官から
和解
を勧められたとしても簡単には応じられないということになります。そうすると、三審まで行かなければ終われないということになってしまい、
被害
拡大を
防止
するためと起こした行動が、
裁判
の終結まで時間を要してしまうことにつながってしまいます。 しかしながら、
和解
によってある部分を譲歩したとしても、より
消費者
にとって有利な
契約
環境を早期に実現することができるのであれば、それは不
特定
多数の
消費者
の
利益
にかなうものであり、むしろ積極的に推進される方策の
一つ
だとも言えます。
被害
の
拡大防止
にとって、早期の解決はとても重要なことです。この
問題点
は、そういう
判断
さえも封殺してしまいかねないものです。
訴え
の適否を
裁判
官ではなく行
政府
がするという
規定
を盛り込んだことによる矛盾です。
政府案
の第三の
問題点
は、
差し
と
め請求
の
範囲
が
消費者契約法
に基づく
範囲
に限られていることです。 全国の
消費者
センターや
弁護士
、司法書士に寄せられる相談の解決には、
消費者契約法
だけではなく、
特定
商
取引
法や製造物責任法、
民法
の
詐欺
、
強迫
、
公序良俗違反
など、さまざまな
法律
がその根拠となっています。今回は
消費者契約法
の改正として提案されていますが、
立法
の趣旨を日本社会に生かしていくためには、これにとどまることなく、その適用
範囲
を広げていくことが必要と考えます。 その意味で、早期に
消費者契約法
以外の関連法にも
消費者団体訴訟制度
を
導入
することを
検討
すべきと思います。そのことが公正な市場を形成していくための大きな力となり、何よりも
団体
訴権
制度
の実現を求めてきた
消費者
、
消費者団体
の要望にこたえ、
消費者被害
の根絶を願って全国で奮闘している消費生活相談員の皆さん、
弁護士
、司法書士の皆さんの思いにかなうことと思います。
政府案
の第四の
問題点
は、
差し
と
め請求
の
対象
に
推奨行為
を含まないことです。 しかしながら、実際の
消費者被害
の事例では、
事業者
の
団体
が不当な
契約
約款のひな形を作成し、その使用を奨励している例があります。これを
差し
と
め請求
の
範囲
に加えないことは、非常に矛盾があります。
推奨行為
ではなくひな形を使用する
個々
の
事業者
に対して
差し
と
め請求
をすることは、いわゆるモグラたたきに相当するもので、
消費者被害
の
拡大防止
に資するためには、
実効性
が極めて低いと言わざるを得ません。ぜひともこの
推奨行為
も
差し
と
め請求
の
対象
にすべきです。 二十一日の当
委員会
の
審議
では、
推奨行為
を
差し
と
め請求
の
対象
にしない
理由
に、
一つ
目が
推奨行為
の程度がさまざまであること、二番目が
事業者団体
の自主的ルールづくりを萎縮させることが挙げられています。しかし、そうであれば、程度を限定する場合を考えたり自主的ルールづくりに
透明性
を確保する、そういうことで解決することではないかと思われます。上記で挙げられた
推奨行為
を
差し
と
め請求
の
対象
にしない
理由
は、納得できるものではありません。
政府案
の第五の
問題点
は、
適格消費者団体
が
訴訟
を起こす際の管轄
裁判所
が制約を受けることです。 二十一日の
委員会
の
審議
でも出されていますが、
事業者
の
行為地
を除外する
理由
に、
判決
の矛盾併存等の
弊害
に対応すること、
事業者
の予測可能性を損なうことなく
当事者
が公平に攻撃防御を尽くせるようにすること、個別
事件
を離れて
消費者
全体の
利益
に資するため、個別の
被害
地に着目するのは適切ではないこと、全国で
提訴
可能となれば
事業者
の応訴
負担
が過大になることが挙げられています。 しかし、
裁判
になった場合には、正確な
被害
情報
を収集する、証人を立てることなどは、
被害
が
発生
している現地でこそ可能なものです。
被害
拡大防止
を効果的に果たそうと思えば、
行為地
で
提訴
できることが
立法
の趣旨にかなうことと思います。 教材販売の不当勧誘、販売
行為
をしている
事業者
の
営業所
が実際には地方都市にあるという例もあります。しかし、その
被害
の
発生
地は、大都市であったり、必ずしも
営業所所在地
ではありません。こうした場合には、大都市で
発生
した
被害
をもとに
提訴
しても、その
裁判管轄
は地方都市となります。また、
被害
は全国的規模で同時
発生
するとは言えず、
特定
地域から広がっていくというのが通常です。そのときに、管轄
裁判所
が限られるというのであれば、悪質な
事業者
はこうした
制度
を
悪用
して、
適格消費者団体
に
負担
を強いることを予定することができます。この矛盾を払拭する必要があります。
政府案
の第六の
問題点
は、
損害賠償
制度
がないことです。 今回、この
制度
は
国民生活審議会
消費者政策
部会
の
議論
の枠外に置かれました。しかし、
事業者
の不当な
行為
によって
事業者
の懐にため込まれた利得は
被害者
に返還されてしかるべきです。また、
消費者
が
被害
の過程でこうむった損害について補償を求めることは過大な要求とは言えません。今回、民主党案が
損害賠償
制度
を提起したことは、
消費者
の思いにかなったことと歓迎したいと思います。私は、
団体
訴権の中に
損害賠償
制度
を早期に
導入
すべきと思います。 冒頭に申し上げましたように、
団体
訴権
制度
の
導入
は、長い間、
消費者団体
や
消費者
問題に取り組んできた相談員、
弁護士
、司法書士の皆さんが待ち望んでいたものです。この
制度
を活用する
消費者団体
が果たす役割は非常に大きなものがあります。それは、市場の事後チェックとしての機能だけではなく、公正な市場を形成していくための柱としての位置づけを持っています。 私たちは、
実効性
のある
団体
訴権
制度
を実現し、その
制度
を使って
消費者被害
の未然
防止
、
拡大防止
のための一翼を担い、公正な
取引
環境のある社会を実現すべく、全力を挙げて奮闘する決意です。 今
国会
で
実効性
のある
団体
訴権
制度
が設計されますよう、十分
審議
を尽くしていただくことをお願いして、私の
発言
とします。(拍手)
佐藤剛男
9
○
佐藤委員長
以上で各
参考人
からの
意見
の開陳は終わりました。
—————————————
佐藤剛男
10
○
佐藤委員長
これより
参考人
に対する
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。木村勉君。
木村勉
11
○木村(勉)
委員
私は自由民主党の木村勉でございます。四名の
参考人
の皆さん、お忙しい中、本当にありがとうございます。 この
消費者団体訴訟制度
については、自民党はプロジェクトチームをつくりまして、約一年にわたって
検討
をしてまいりました。論点は多岐にわたっておりましたけれども、
我が国
にとって全く新しい
制度
であり、堅実な
制度設計
にすべきという
考え方
が大勢を占めておりました。 そこで、
消費者
トラブルは、
事業者
が
消費者
に対する不当な
行為
をやめない限り、
被害
が次々に広がってしまいます。このため、
事業者
の
不当行為
そのものをやめさせるための方策として、
一定
の
消費者団体
に
事業者
の不当な
行為
に対する
差し
と
め請求
訴訟
を認める、いわゆる
消費者団体訴訟制度
の
導入
は極めて重要な
課題
であります。一日も早く
導入
することが望ましいと考えているものであります。 この
制度
は、欧州では定着しているようでございますけれども、
我が国
の場合は初めてで、大変多くの
方々
が長い間待ち望んできたものであります。四名の
方々
、それぞれの立場で、
意見
の相違もございますけれども、画期的なもので、早くやれ、期待しているということは共通しているわけであります。 その中で、
政府案
は
適格消費者団体
の
要件
を厳しく設定しており、本
制度
に対する
差し
と
め請求
の
対象
が限定的であるというような
意見
もございますけれども、まず
落合参考人
にお伺いしたいと思います。
差し
と
め請求
の
対象
が明確であるべきだということで述べられ、今回の
政府案
、先生が関与した
審議
会の線に沿って、評価するというお話がございました。例えば、
同一
事件
について
確定判決等
が既にある場合には、ほかの
適格消費者団体
は
原則
として
請求
することができないということでございまして、これについては
佐々木
弁護士
から、これはだめなんだということで、るる
説明
があったんですけれども、こういうものに対して、
政府
の案は限定的であるとか制約的だ、
裁判
はどんどん起こせた方がいいという
意見
も出てくるわけですけれども、それに対して
落合参考人
はどうお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
落合誠一
12
○
落合参考人
今お尋ねいただきましたことにつきまして回答したいと思います。 三点御指摘があったと思いますが、第一に、
差し
と
め請求
の
範囲
、それから
裁判管轄
、第三に
請求
内容
及び相手方が
同一
の場合の確定
判決
の
効力
という三点につきましてどういう
意見
かということであろうと思いますけれども、確かに、御指摘のように、
政府案
と民主党案というものを比較した場合は、民主党案の方が
要件
が緩やかになっております。このように
要件
を緩やかにすることの持つ意味ということでありますけれども、私は
政府案
の立場の方が妥当なんじゃないかなというふうに思っております。 その
理由
は、簡単に申し上げますと、
消費者団体訴訟
という
制度
が日本では全く初めて
導入
される
制度
であるということであります。そして、そういうことは、現行の
法制度
の中では全く新しい試みがなされる、しかもこれは
差し
とめ
という非常に強力な手段を認めるということであります。したがって、まじめにビジネスをやっている
事業者
であっても
差し
と
め請求
の
対象
になり得るということが常に存在するということになります。 そういう強力な手段というのは、
消費者
保護という点からしますと非常に有用であるということは間違いありません。だけれども、そのために、まじめにビジネスをやっているビジネス活動というものがそれでもし阻害されるということになりますと、そういう問題、これは副作用ということになりますが、そういう副作用をなるべく生じないような対応というものも
制度
の
導入
に当たっては考えておかなきゃいけないのではないかということであります。 そういう意味で、副作用がなるべく出ないような配慮をしようという
政府案
の方が
要件
が厳しくなっているということであって、私としては、初めて
導入
する強力な
制度
であるということから、それらの中でバランスをとった
政府案
の線でまず
導入
をするということが適当なのではないかというふうに思っております。
木村勉
13
○木村(勉)
委員
もう
一つ
、
既判力
や何かの件で、
被害
があった場合はどんどん
消費者団体
が
訴え
ができた方がいいんだということに対してはどうでしょうか。
落合誠一
14
○
落合参考人
お答えいたします。 それについては、先ほど
佐々木参考人
それから
飯田参考人
の方からもそれぞれ御
意見
があったわけでありますけれども、ここで
飯田参考人
が言われた点等を考えてみると、もし
飯田参考人
が言っているようなままでいけば、そこで指摘されているような問題が生じ得るということは確かだと思います。しかし、例えば、例の二番目として挙げております、C、D
団体
が同じ云々という場合なんかを考えてみますと、通常、
適格消費者団体
であるC
団体
、D
団体
というものは、
同一
の
内容
で、
同一
の
事業者
を相手に
差し
と
め請求
をしているということであるとするならば、当然、CとDはお互いに連絡をとって、お互いに有利な
証拠
を集めて協力する、そういう
関係
に立つはずでありまして、お互いにそういう
差し
とめ
訴訟
に関する
情報
の提供ということは、
政府案
の中にもありますように、積極的に
情報
が行き渡るようにしようという手だてがなされている中で、
適格消費者団体
が、同じ
内容
で、同じ
事業者
に対して全く別個に、お互いに
情報
の交換もしないままに
訴訟
を追行するということは、私は現実には余り考えられない事態ではないかなというふうに思っております。 したがって、
消費者
の権限の行使は、通常の場合は別といたしまして、例外的な場合には、やはり
濫用
的なものというのが考えられるわけであって、
濫用
的な場合は、つまり、正常な
業務
活動、事業活動というものが阻害を受けるということであります。 したがって、正常な
業務
活動が円滑になされるという
利益
と、それから、悪質な
事業者
が悪質な
不当行為
をしている、それを事前に
差し
とめ
るというプラス、その両者のバランスの中に
制度
は設計されるべきであって、そういう意味では、この
同一
事件
の確定
判決
の
効力
等の問題につきましても、私は、
政府案
のような対応でまずやってみるということではいかがかなというふうに思っております。
木村勉
15
○木村(勉)
委員
よくわかりました。 まず、貴重な、強力な武器だから一回やってみて、
濫用
されないように、そしてまた、同じ
事件
で、同じ問題でどんどん
訴訟
が繰り返されていかないように、
弁護士
さんという立場からはそういう気持ちはわかりますけれども、やはりここはそういう形で発足して、それで、何年かたったらまた見直していくという形でこの
制度
をよりよいものにしていくということが大事じゃなかろうかなと思うわけであります。 次に
大村参考人
にお伺いしますけれども、この
制度
を
導入
するということで、
事業者
は緊張感を持ってコンプライアンスの精神を高めていくと思うんですけれども、
事業者
の立場からこれをどうとらえておられるのか、そしてまた、
濫用
の懸念という観点から
政府案
についてどのように評価されているか、御
意見
を賜りたいと思っています。
大村多聞
16
○
大村参考人
冒頭申し上げましたように、
個々
の
消費者
が
消費者
全体のために
差し
とめ請求権
を行使するというような
権利
は従来認められていない、この
法改正
でそういうことが認められるということは大変大きな
意義
があろうかと思います。 したがいまして、
事業者
というのは、この
法律
ができる前から本来そうすべきでありますが、
消費者
に対して適切な行動をとるということについて、さらに緊張感を持った経営が図られなくちゃならないし、それを行わなきゃいけないんだというふうに思います。 それから、繰り返し
落合
先生の方からもありましたけれども、本
制度
に基づく
差し
とめ請求権
というのは、ある意味、大変強力な権限でございます。これが民民の
訴訟
でありますと、被告、原告双方が
権利
義務
の主体でありますので、一方が一方だけを
訴え
るということは余りなくて、一方が
訴え
れば反対側は、あなた、お金を払っていないじゃないかとか、お互いに反訴したり
主張
し合うわけですが、この
制度
は、
適格消費者団体
は検察官のように一方的に
事業者
を
訴え
るだけで、その
消費者団体
に対する反訴というのが想定されていないわけです。 このような非常に強力な
制度
でありますので、立ち上がりは、特に
濫用
がなされないように、
適格団体
の
認定
それから
訴訟制度
の運用等におきましていろいろと
濫用
がなされないような歯どめが設けられるべきであろうと思いますが、
政府提出法案
にはこのような
濫用
防止
の
考え方
が、従来の長年にわたる
関係者
の
議論
を踏まえて適切に盛り込まれていると私は思っています。 以上であります。
木村勉
17
○木村(勉)
委員
大企業はこういう問題に対しても即対応が適切にできると思いますけれども、中小零細企業も
対象
ですから、もちろん、悪意を持ったものはその
対象
で摘発されなくちゃならないのですけれども、悪意がなくて、しかし、
濫用
されたら大変だと言われることで中小零細企業なんかの事業が萎縮することのないような形で、安心してこの
制度
が運営されることが大事じゃなかろうかな、こう思っているわけであります。
飯田参考人
にお伺いしますけれども、これまで、自主的な活動として
事業者
に申し入れ活動などをされてきたと聞いておりますけれども、これまでの活動に限界があったと思うんですけれども、どのような点が限界だとお感じであったのか、そして、この
制度
を
導入
することが今どういう実感を持っておられるかということをお聞きしたいと思います。現在、この
制度
を
導入
するに当たって、適格者
団体
としてのいろいろな申請や何かの手続もされておると思いますけれども、どういう作業をされておるか、お聞かせいただければと思っています。
飯田秀男
18
○
飯田参考人
制度
の実施前でございますが、私どもは、あるいは私どもに参加をする各
団体
のところでは、現在も、
事業者
の不当な
契約
条項ですとかあるいは勧誘
行為
が認められる場合には、それをやめるべきだという申し入れの活動もしております。 具体的な
事業者
名は
差し
控えさせていただきますけれども、例えば、住宅の賃貸
契約
の
契約
書に我々から見て不当ではないのかと思われるものがあったり、あるいは、各種学校の解約損料、解約料の
規定
等が一般的に見て厳し過ぎるのではないのかというようなこと等、具体的な約款等あるいは
契約
書面等を
検討
いたしまして、そういう活動をしているところです。 しかし、
制度
の実行前ということで限界ももちろんございます。まず、その
契約
約款やあるいは
契約
書面等を入手しなければ事は始まりません。しかし、単純にその約款をいただきたいというふうに
請求
したからといって、
事業者
の皆さんがそれにすぐ応じていただけるわけではございません。中には、何の
権利
があってそういう申し入れをするのだというふうに電話をされてこられる
事業者
の方も現在はいらっしゃいます。 そういう点では、この
制度
を実行しまして、我々のポジションが上がってそういうことにも対応いただける、そういうことになることを非常に期待をしているところであります。
木村勉
19
○木村(勉)
委員
参考人
の皆さんから、本当に期待をされているということでございますから、この
差し
と
め請求
というものについて明確に
対象
を定め、
濫用
のない
制度
としてしっかりとした設計にしていかなければならないと思っております。 今回、
政府案
で成立させていただき、
制度
を早急にスタートをさせなければならないということ、その上で施行の
状況
をしっかりと見て、今後必要とあらば、それは期限を切って五年後に見直して、いろいろ今言われた問題についても見直していくということでスタートすることが大事だろう、こう思っております。 以上をもちまして私の
発言
を終わります。ありがとうございました。
佐藤剛男
20
○
佐藤委員長
次に、
小宮山洋子
君。
小宮山洋子
21
○小宮山(洋)
委員
民主党の
小宮山洋子
でございます。
参考人
の皆様には、それぞれのお立場から貴重な御
意見
をいただきまして、ありがとうございました。 私たち民主党は、常に
消費者
、生活者の立場からさまざまな政策をつくってまいりまして、今回も対案という形で、これは二年間にわたりまして多くの方から御
意見
をいただいてつくり上げたもので、決して大ざっぱにつくったものではございませんので、先日の
審議
でも、与党の方からも、よくつくられているという評価もいただいているものでございます。 そうした中で、御
意見
を伺っていると、どうも
消費者
というものへの
考え方
がお立場によってそれぞれ違うのだなという気がしておりますが、やはり、
自立
した
消費者
がきちんと
権利
を行使できる、そのための大切な
制度
として私たちはこれを位置づけたいと思っております。 御承知のように、
消費者被害
、本当に多くの方が
被害
に遭いますが、一人一人は少額なので、なかなか
訴え
を起こしてまでということはこれまでありませんでした。御指摘のように、
司法制度改革
も進み始めましたが、まだ緒についたところで、そこが十分に機能しているとは言えない中で、今回、本当に
消費者
が待ち望んだ
消費者団体訴訟制度
が
実効性
のあるものとしてしっかり機能するということを考えて対案をつくっております。 幾つか
政府案
との違いがございますが、一番大きな違いは、
損害賠償
制度
を盛り込んだことだというふうに思います。もちろん予防は大事です。けれども、
被害
をきちんと救済することと両輪にならないと、なかなか、不当な
利益
を得た悪徳の業者などがそれを直していく、是正していくということにつながらないのではないかというふうに思っております。 私たちも、これは
差し
と
め請求
よりはより厳格に、
裁判所
が許可をした者だけができるというようにしておりますし、そもそも
政府案
では、
適格団体
を
政府
が
認定
するということで、恐らく全国で十ぐらいしかできないと聞いておりますので、その人たちがそんなに濫訴をするというような性悪説に立ってしまいますと、なかなか
実効性
のあるものにならないのではないかというふうな気持ちで伺わせていただいておりました。 その
損害賠償
制度
につきまして、
消費者
の代表の皆様や
弁護士
の方は早期に
導入
をとおっしゃいましたし、
落合参考人
も
検討
課題
としては
検討
する必要があるとおっしゃいました。そして、
大村参考人
は、この
消費者
契約
制度
の延長線上で
検討
することもいかがなものかというふうに承りましたが、もう一言ずつ、それぞれのお立場で、
損害賠償
制度
、先日の
質疑
でも、
政府
側も
検討
していくというお約束はいただきましたけれども、皆様に御
意見
をお述べいただければと思っております。
大村多聞
22
○
大村参考人
お答えいたします。 繰り返しになりますが、
損害賠償
というのは、
個々
の
消費者
個人に属人的に属している
権利
でございます。この
権利
を第三者が事実上取り上げたり、その個人の意思に基づかないで
訴訟
を遂行する、こういう
法制度
というのは、
基本
的にはアメリカのクラスアクションに類似した
制度
でございますが、世界でアメリカだけなのではないかなと思っています。 このクラスアクションの
考え方
が、第三者が、すなわち
弁護士
がその
消費者
の意思に基づかずに莫大な
利益
、報酬を得られる、こういうことになって
弁護士
が
事件
をつくり出す。民主党の案にも報酬の
規定
がありましたが、報酬ねらい。そうなりますと、これは人間のさがでありますが、要は、公益と称して報酬が目的になる、この運用に必ずなります。 したがって、
裁判所
からいかに高額の報酬をかち取るか、そういう観点からの
訴訟
の運営、
証拠
開示、全く無意味な時間基準でふやすとか、こういうことをいたします。その他、
事件
をつくり出すために、こういう公の席上じゃ口にするのもはばかるような、
弁護士
間での報酬の取り合いの争い、それから、企業側から、キーパーソンから
訴訟
をつくり出すための
情報
をとろうとするアプローチ等、大変
弊害
があります。 このような
制度
を
導入
することは、社会、日本の国の形を変えてしまうんじゃないかと大変危惧しています。したがって、アメリカでも
経済界
ではこのような
制度
は大変反発が多くて、それから、欧州でもこのような
制度
は拒絶反応ということがあります。したがって、あくまでも日本の、
当事者
が
権利
を行使する、こういう
基本
原則
に基づいた
選定当事者制度
の問題とかを広い見地から
検討
するというふうにするのが適切と思います。 この場合には、少額の
被害
というのは
消費者
がこうむっているだけじゃないんです。例えばNHKの料金を踏み倒しているとかいった場合に、では、NHKが少額の
訴訟
をどうやって実現するんであろうかとか、共通する問題もあろうかと思います。したがって、これは
民事訴訟法
の改正問題として
検討
すべきかと思います。 以上、私の
意見
を申し上げます。
佐々木幸孝
23
○
佐々木参考人
この問題につきましては、先ほどの
意見陳述
でも述べましたように、
適格消費者団体
による
差し
と
め請求
だけを認めても、
差し
とめ
が
裁判所
で認められるようになるまでに
事業者
が不当な
利益
を得てしまうという事態が残るのであれば、結局、
事業者
による不当な
行為
は後を絶たないということでございます。 それから、確かに
損害賠償
請求権
自体
は
個々
の
消費者
が持っているわけでありますけれども、少額多数
被害
という
消費者被害
の特質から、実際にはそういう
権利
を持っていてもほとんどの人が泣き寝入りをしてしまうということで、
個々
の
消費者
の
被害
救済を実現する
制度
というのはやはり必要であるということです。とりわけ、今日のように
消費者被害
が激増している
状況
のもとでは、そのような
事業者
の不当な利得を吐き出させること、また少額多数
被害
の
被害者
の
被害
を救済すること、これは非常に重要な喫緊の
課題
であるというふうに考えております。
日弁連
も、そのような
課題
を認識しまして、幾つかの
消費者団体
による、不当利得の吐き出し
制度
あるいは
損害賠償
制度
の
検討
を行って、
意見書
を作成しているところであります。 それで、民主党の
適格消費者団体
による
消費者
損害賠償
請求権
ですけれども、このような
事業者
による不当な利得の吐き出しと少額多数
被害
の救済の
必要性
という要請に沿った提案であると思います。 民主党の提案は、いわゆるオプトアウト型のクラスアクションに近いと思われますけれども、現実にこれに似た
制度
が機能している国もあるわけですし、先ほど
大村参考人
の方から出た指摘、
訴訟
を追行する者の資格につきましても、
適格消費者団体
に限定した上でさらに
裁判所
の許可に係らしめるということで、あるいは報酬についても
裁判所
の許可に係らしめるという形で
弊害
を除去しようとしているものと考えられます。
我が国
の
消費者団体訴訟制度
の充実のために
検討
に値する
一つ
の
立法
提案ではないかというふうに思っております。
落合誠一
24
○
落合参考人
私も
基本
的に、
差し
と
め請求
だけでは不十分な部分は残る、したがって、少額多数の
被害
が出ているような場合に、その
損害賠償
請求権
というものが十分行使できなくて、結局、悪質
事業者
のやり得になるという事態は好ましくないというふうに思っております。 問題は、そういうやり得にならないものをどういう形で是正するかということであって、これはある意味で、私は二つ重要な問題があるかと思います。
一つ
は、
被害者
の
範囲
をどうやって正確に決めるか。私は業者から悪質な勧誘を受けましたと名乗り出てきたのがどんどん出てきているという場合に、本当にそういう
被害
に、勧誘を受けた者なのかどうか、ある意味で
被害者
の
範囲
をどうやって決めるかという非常に難しい問題があります。ここがしっかりしないと、いわばそういうものに便乗して不当な
利益
を上げるという人間が出てくる。これをいかに
排除
して、本当に
被害
を受けた人をどう限定していくか、法技術上、ここが
一つ
の重要な問題になると思います。 それから第二番目は、そうやって
被害者
の
範囲
を確定した上で、今度その
被害者
に公平に分配をする、
事業者
がいわばためた部分について公平に
被害者
に分配していこうという手続がまた問題になります。 ここは、一番徹底したそういう
制度
としては、破産法というものが債権者間の平等というものを考えた
仕組み
として成り立っているわけですけれども、御承知のとおり、破産法は非常に複雑な法体系になって、技術的にも非常に膨大な
法律
になっております。同様に、船主責任制限法というのがありまして、例えば船舶の衝突でたくさんの
被害者
が出たといった場合に、その船主の財産から多数の
被害者
に対して公平に分配をしていくという手続が船主責任制限法には用意されているわけですが、これも破産法の
規定
を
参考
にしつつでき上がっており、非常に複雑な方法としてでき上がっております。 したがって、先ほど私が申し上げた二つの問題を、公平に、しかも正義にかなう形で適切に
被害
補償を行っていくか、ここを適切な
制度
として構築しないと、不当な人間に
利益
を与えるという結果が出てきますので、そこの
検討
はまだ十分ではないんじゃないか。私の知る限りでの、私自身の見解としてはそういう見解でありまして、その辺のところをさらに、先ほども申し上げましたように、
国民生活審議会
等の場でいろいろな英知を集めて、適切な
損害賠償
、
消費者団体
による
損害賠償
という
制度
をつくり上げていくという
検討
を十分やらなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っております。
飯田秀男
25
○
飯田参考人
私の立場は先ほど
意見
で述べたとおりでございますが、
消費者団体
から見まして、どう考えても、不当な利得が
事業者
の手元に残ったままで返還もされない、そういうことはやはり不合理としか言いようがないというふうに私は思います。その点で、まだまだ
議論
が成熟している段階にはございませんが、民主党案というのは
一つ
の
検討
に値する
制度設計
になっているのではないかというふうに思います。 お金の流れを心配する向きもございますが、それは
透明性
を高めた
制度
をきちっとつくればよいというふうに私は思いますし、何よりも優先すべきは、やはり不当な利得、本来
消費者
のもとに返さなければいけないものがちゃんと戻っていく、こういう
制度
をきちっとつくることが何よりも大切かというふうに思います。
小宮山洋子
26
○小宮山(洋)
委員
ありがとうございました。 私たちも、確かにこの
損害賠償
制度
、日本で仕組むのは非常に難しいということで、このことだけで一年以上かけていろいろな
検討
をしてまいりました。ですから、今回対案として出させていただいたので、ぜひこれもたたき台の
一つ
としていただいて、
差し
とめ
だけで終わりということではなくて、次への筋道をしっかりとつけていただきたいということを申し上げています。 濫訴という御心配もいろいろと先ほどから出ておりますけれども、そのことを私どもは、
裁判所
をしっかりと、総員の
範囲
の確定ですとか配当計画の許可の決定とかをかませることによりまして、公平な
仕組み
をつくりたいというふうに考えておりました。
政府
の方も犯罪収益吐き出し
法案
をこの
国会
にも
提出
をされていますし、いろいろな知恵を使って、やはりもちろん
差し
とめ
ができるということは
一つ
の大きな進歩です。だけれども、これで終わりでは決してないので、両輪としてと申し上げましたけれども、そちらの
損害賠償
の方についても、ぜひ皆様の知恵も出していただいて、
検討
を始めてやっていってほしいと思いますし、私たちもその努力をさせていただきたいと思います。 それから、先ほど
佐々木参考人
が力を込めておっしゃいました、
同一
事件
の
請求
が
原則
としてできないということについて、ほかの
参考人
から、それをした場合の懸念ということも幾つか表明されましたので、重ねておっしゃりたいことがあれば伺いたいというふうに思います。
佐々木幸孝
27
○
佐々木参考人
先ほど私の
意見
の中で、濫訴の
防止
ということあるいは解決の一回的要請ということからこういう
制度
を設けたのだということについて、それはこの
規定
を置く必要はないのだということで申し上げているところでございます。 この
制度
をつくるに際しましては、
濫訴防止
ということが
検討委員会
の中でも非常に
議論
されまして、先ほど申しましたように、
適格消費者団体
の
認定
につきましても、諸
外国
から比べてかなり重いハードル、高いハードルを
消費者団体
は課せられているわけです。そのほかに、先ほど
内閣総理大臣
の監督権の問題も申し上げましたが、そのように大変多くの規制がかかっているということもありますので、濫訴の懸念ということはまずないというふうに考えております。 それから、
落合参考人
の方から、もともと
消費者団体
が同じ
事業者
に対して複数
訴訟
を起こすということ
自体
があり得ることなのかというふうな疑問が提示されたわけでございますけれども、
消費者団体
は、
個々
それぞれが独自の
判断
を持って
訴訟活動
に当たるわけでありまして、それぞれの
団体
自体
がそれぞれ価値観が違うわけで、その価値観のもとに、ある場合においては、この
事業者
に対しては自分の
地元
地域で
被害
がたくさん出ているから
裁判
をやらなければならないということで、ほかの
団体
が起こしている場合であっても
訴訟
を起こさざるを得ないということも考えられるわけでございます。そこのところを、必ず
消費者団体
は協調してほかの
消費者団体
に
裁判
を起こしてもらうというような形での取り決めができるわけではありませんので、やはり
個々
の
消費者団体
がそれぞれの独自性を持って
訴訟
を追行するということを尊重すべきだろうというふうに思っております。 以上です。
小宮山洋子
28
○小宮山(洋)
委員
それから、
政府
への
パブリックコメント
でも民主党案への
パブリックコメント
でも、
消費者団体
や
消費者
の皆さんから非常に多かったのが、やはりこういう活動をするために
財政
支援
をしてほしいという御
意見
が大変多く寄せられましたが、
飯田参考人
はそのことについてどうお考えですか。
飯田秀男
29
○
飯田参考人
私どもの活動は、支出ばかりが強いられる、そういう活動になります。
事業者
の方からいろいろな資料等を取り寄せたり、あるいはその
検討
の
会議
を何回も重ねる、その事務所等も自前で用意しなきゃいけない。そういう点では、収入というよりも支出のことばかりが強いられるということが
原則
的な、運営にかかわって必要なことかと思います。 そういう点では、会費や寄附金だけでこの活動費を賄うというのは非常に制約があろうかというふうに思います。そういう点で、何らかの形でこの
適格団体
の活動をきちっと
支援
をいただくということが必要かというふうに思います。 その実際のお金の交付の仕方というのは不透明であってはいけないというふうに思いますが、きちっとした
透明性
を確保した助成事業ですとか、あるいは第三者の基金を通じてその活動を
支援
するとか、そういう
制度
をぜひ実現いただければというふうに思います。
小宮山洋子
30
○小宮山(洋)
委員
ぜひ、これは
消費者
が待ち望んでいた
制度
ですし、これからこの二十一世紀の
消費者
と
事業者
の
関係
を変えていく
制度
だと思っておりますので、これは別に党派で対立することではございませんから、知恵を出し合って、よりよい
実効性
のある
制度
につくり上げていきたいというふうに思っております。 ありがとうございました。
佐藤剛男
31
○
佐藤委員長
次に、田端正広君。
田端正広
32
○田端
委員
公明党の田端でございます。 きょうは、
参考人
の
先生方
、大変お忙しい中、また貴重な御
意見
をいただきまして、ありがとうございました。
先生方
は、この問題についてはもう長年専門的にかかわってこられた、そういうお立場でございまして、本日の御
意見
もそういう意味では大変奥の深い
議論
であったと思っております。 私は、この問題は日本には今までなかった新しい
仕組み
の
法制度
だ、それを今回
導入
するという意味では画期的なことだ、こういう思いをしております。そういう
消費者団体訴訟制度
という第一歩がこれから始まるという大変
意義
のあるこのときに際して、今、大方の皆さんは、企業の皆さんも
消費者
の皆さんも、それぞれ立場は違えど、それは大変いいことだ、そういう
前提
に立っての御
議論
にあるのではないかと思っております。 さらに、それを運用面でもうひとつよくしていこう、せっかくいい
法律
をつくるならもっといいものにしていこう、こういうお立場、そしてその意味では、なおかつ、こういう点ではまだちょっと過不足があるよ、まだ
問題点
があるよ、こういうことできょうはいろいろとそれぞれのお立場からの御
意見
をいただいているんだ、こう思っております。 いろいろ突き詰めていけば、
適格消費者団体
に
差し
と
め請求
を認める、可能にする、これはもう大変なことだ、そこが一番大きいことだと思います。したがって、
適格団体
はどうあるべきかとかそういったことにもなるし、
同一
事件
が起こった場合にはどうしたらいいのかという
議論
にも今なっているんだと思いますし、また、
適格消費者団体
の
財政的支援
とかそういったことにも話が及んでいるんだろう、こういうふうな思いをいたしているわけであります。 それで、まず
落合
先生にお伺いしたいと思いますが、先ほど先生は、
消費者契約法
が
平成
十二年に
導入
されて、それの
一つ
の大きな成果として学納金の返還、こういう
一つ
の新しい今までになかった事例も生まれている、こういう具体的なお話もございましたが、今回、この
制度
、
差し
と
め請求
を可能にしたということ、それは
消費者
全体にとって大変大きな
利益
といいますかプラスになるんだ、私はこう思っております。 この
法律
が今までになかった
法律
だけに、どういう位置づけになっていくのか、特に
消費者
問題が今多発している、いろいろなトラブルが多いわけですが、今後の展開というものはどういうふうにこの
法律
によって予想される、評価されるようになるのかということを、もう少し詳しくお願いしたいと思います。
落合誠一
33
○
落合参考人
私は、日本の
消費者法
全体の体系の中で、
差し
と
め請求
というものを
被害
を受けた者ではなくて
一定
の
消費者団体
に、これはしたがって
被害者
ではないわけですね、
被害者
でない第三者、事前
差し
とめ
と、それから
被害者
でない者がそういう
権利
を行使するという二点において、非常に画期的な
制度
であるというふうに思っております。 しかし、考えてみますと、
消費者被害
というものを十全な形で回復し、そして将来
防止
していこうということを考えたときには、
差し
と
め請求
というものが広い
範囲
で認められていくという方向は、十分
検討
すべき方向であろうというふうに思っております。 その意味では、今回、
消費者契約法
の一部改正という形にして
差し
と
め請求
がもし認められるということになりますと、それがどんどんほかの
消費者
に
関係
する諸
法律
についても及ぼされていくという、非常に大きな先鞭となるという意味で、非常に重要な意味を
消費者法
全体について持っているというふうに思っております。 さらに、
消費者
全体の
被害
を十分に救済し、かつ
被害
防止
というものに十分目配りをする、そういう観点からは、先ほどありました
損害賠償
という問題も避けては通れない問題である。しかし、一挙に何事も実現するというのは、これは現実の世界では極めて難しいことであります。
差し
と
め請求
という強力な手段が認められたということは、それからさらに進んで
損害賠償
という問題に対する道筋も開くことになる、そういう意味においても、私は、この
差し
と
め請求
、
消費者団体訴訟
というものについては大きな
意義
を認めております。
田端正広
34
○田端
委員
ありがとうございました。 それで、きょうの
議論
の中で一番の問題は、
同一
事件
に対してどう対応するかということが少し見解が違っているのかな、こう思いますが、
落合
先生は、先ほど、
政府案
におけるこの
考え方
は非常にバランスがとれている、こういうお話でございました。つまり、濫訴を防ぐといいますか、そういう行き過ぎを少し抑えなきゃならないという面と、そういう現状をどうするかという意味で、
法案
の中では、例えば
適格団体
同士の連係プレーとか
情報
の交換とか、あるいはそれぞれの協力、こういう
仕組み
もできているわけで、また、一部ではありますが例外的措置としてそのことも
認定
している、こういう流れでありますが、この問題について、これは非常に大事なところかと思いますが、
落合
先生の見解をもう一度お伺いしたいと思います。
落合誠一
35
○
落合参考人
私、先ほど申し上げましたけれども、ややちょっと私の表現があるいはミスリーディングな面があったのかもしれませんけれども、濫訴という意味は複数の
消費者団体
が
差し
と
め請求
を起こすということではなくて、私が申し上げたかったのは、確かに複数の
消費者団体
が
差し
と
め請求
を各地で起こすということはあり得ることであります。しかし、そういう事実があれば、それは
情報
として伝わるはずであるし、そして今度、
和解
をするあるいは
判決
が出そうだとかそういった
情報
を含めては、今度は
訴え
を提起している
消費者団体
が相互に
情報
を交換して、お互いに勝つように協力していこうという対応がとられるはずであろう。したがって、
同一
請求
、そして
同一
当事者
、そういう
事件
に限ってはたくさん、幾つも、
一つ
そういう
判決
が出るということは、実はそこに提起されている相当いろいろな
訴訟
についての連携等を踏まえた上で出るのが普通であろうということを申し上げたわけであります。 したがって、全く孤島の中で
訴訟
が行われており、お互いに連絡ができないというような状態がもし
適格消費者団体
に想定されるのであれば、
政府案
のような対応というのは、あるいはややきついというような評価が出てくるかもしれませんけれども、今や
消費者団体
は、
消費者基本法
にもありますように、国が、
消費者
の
利益
を守る
団体
として積極的に活動することを
消費者基本法
上も位置づけている
団体
であります。しかも、そういう
消費者団体
の中で特にエリートとして
認定
されたものが
適格消費者団体
ということになるわけで、
訴訟
をいろいろな地域でいろいろな
適格消費者団体
が起こしたときに、お互いに連携をとらないというような事態は、私はちょっと想定しがたいだろうと思うわけであります。 そうだとすると、全然知らない間に不当な
内容
の
判決
が出た、あるいは
和解
がなされたというようなことというのは、いわば想像的にはそういうものも考えられるかもしれませんけれども、現実的には余りあり得ない事態ではないかなというふうに思っておりましたので、先ほどそのようなことを申し上げました。 したがって、そういう点を考慮していきますと、一見、制約的と見える
規定
も、実際にそれが問題になる場合というのはほとんどないであろうし、しかも、仮にそういう場合が生じたとしても、それの安全弁というものがさらに用意されているということですから、私は、それほど
消費者団体
の
方々
が心配される必要はないのではないかなというふうに思っております。
田端正広
36
○田端
委員
この点、
佐々木
先生とは少し見解が違うのかと思います。
佐々木
先生のいろいろおっしゃっていることもわからないことではないんですけれども、しかし、
法律
を運用するという面で第一歩が始まるわけですから、いきなり理想的なといいますか百二十点とるような、そういうことはなかなか難しいだろうなと思っておりましたが、今この問題について、先ほども
佐々木
先生の方から、例えば、なれ合いといっても、そのなれ合いの
認定
というのは難しいんじゃないか、こういうお話もございました。しかし、この
法律
そのものの性格といいますか、公益性というものを最優先していけば、そしてまた、
消費者
の
利益
に著しく反するというその
議論
というものを軸に据えていけば、そこのところは考えられるんではないのかなという思いがいたします。 この点について、
佐々木
先生、いろいろ御
意見
があろうかと思いますが、
適格消費者団体
間の連携とか、あるいは例外的には、十二条六項でしたか、後訴も認めているわけでありまして、そういう形で、ここは今のこの
政府案
に従ってまずやっていく、そうした上で、
適格団体
といっても、そんなにたくさん
認定
されるわけじゃないんでしょうから、そこから
議論
を次の
議論
へとつなげていく、こういうことを感じるわけでありますが、いかがでしょうか。
佐々木幸孝
37
○
佐々木参考人
まず、
同一
事件
について他の
適格消費者団体
が
請求
できないという
規定
が設けられた
理由
ですけれども、それは、一回的解決の要請あるいは
紛争
の蒸し返しの
防止
ということから設けられているわけです。 私たちも、実際に
団体
訴訟制度
が運用されている国に行って話を聞きましたけれども、どこでも、そういう
濫用
というようなことは話がありませんでした。どこでも
消費者団体
は的確に運用しているというふうなお話でございました。とりわけ、
我が国
の
政府案
を見ますと、
消費者団体
に対してさまざまな、
濫用
を
防止
するような措置が既に組み込まれているわけです。それにもかかわらず、それにさらに上乗せをするような形でこういうふうな
規定
を設ける必要があるとは思えないということでございます。 それで、確かに、
消費者団体
がそれぞれ連絡等をとって
訴訟活動
を進めるということは重要なことだと思いますけれども、しかし、各
消費者団体
がそれぞれ
訴訟
がかかる
裁判所
は、それぞれ物の
考え方
が違う
裁判所
ですし、
消費者団体
自体
の
主張
の仕方、あるいは
証拠
の出し方、
立証活動
なんかについてもそれぞれ違いがございます。そういう中で、それぞれの
消費者団体
がよかれと思って行っている
訴訟活動
について、
訴訟
にかかわっていない
内閣総理大臣
が、その
訴訟活動
が
消費者
全体の
利益
を著しく損なうというような
判断
ができるのかというふうなことについては、やはり疑問を持たざるを得ないということでございます。 それから、もう一点ございました、各
消費者団体
が連絡をとり合って
訴訟
を追行すれば、我々が懸念しているような事態は起こらないのではないかということでございますけれども、例えば、今度
和解
をしますということをある
適格消費者団体
から連絡を受けたとしても、連絡を受けた
消費者団体
が、その
訴訟
の中に入って
当事者
として、その
和解
について、例えばそれを阻止するような権限が与えられていれば別ですけれども、現在の
制度
の中では、そういうふうな手続、ほかの
適格消費者団体
がみずからの
権利
を失うことがないように手段がとれるという手続が
規定
されていないのであります。ですから、そういうところで、たとえ連絡等があったとしても、みずから好まないような結果を避けるすべがない、それにもかかわらず
確定判決等
の効果が及んでしまうというところに不合理な点があるというふうに考えております。
田端正広
38
○田端
委員
佐々木
先生の御
意見
は、一貫して私もずっと伺ってきていますからよくわかるんですが、しかしこれは、そういう意味では、全体のバランスといいますか、
法案
全体の運用面でいけば、そこはなかなか難しい、どこまで詰めるかというのは難しいかな、こういう思いもいたします。 それで、
大村参考人
にお伺いしたいわけでありますが、つまり、
適格団体
の存在といいますか立場といいますか、これは非常に大きな
意義
を持ってくるわけであります。したがって、今の
同一
事件
がどうのこうのということも、
適格団体
がどういう
認定
を受けて、どういう
団体
がどういうふうにするのか、そこが非常にこの
裁判
のポイントになるんだろうと思うわけであります。この
認定
と、それから検証という言葉がいいのかどうかわかりませんが、やはり
適格団体
に対しての
一つ
のそういうことも必要かと思いますが、この点について、
大村参考人
の御
意見
はいかがでしょうか。
大村多聞
39
○
大村参考人
お答えいたします。
政府
の
審議
会でも、
適格団体
の
認定
という
考え方
について、大変徹底した
議論
がなされました。欧州の主要な
消費者団体訴訟制度
を採用している国は、事実上、その国の
適格団体
が
一つ
であるか、もしくは全国
団体
一つ
で、その傘下にある組織のみが事実上
適格団体
として活動している。このような欧州の
制度
であれば、
適格団体
同士の別の、いわゆる繰り返し、反復、
紛争
の蒸し返し
訴訟
というのはそんなに気にする必要はないんですが、
我が国
の今回の
法案
の骨子というのは、
基本
的に、
適格団体
の数は限定しない、それから規模もそれほど考えない。それからブティック型。総合型で何でもやるんじゃなくてブティック型、この
分野
だけだ、そういう
適格団体
も認められるようにしよう、こういうふうに
議論
が発展いたしました。 そうなりますと、今度は、
適格団体
同士の連携をしていただかないと、同じ種類の
訴訟
で反復継続、この
団体
はああいう考えでやって、
訴え
が負けたけれどもけしからぬ、私はもう一回
訴え
たい、こういう話になりかねない。
制度
としては、もともとそういうことを容認するような
制度
をつくろうとしているわけです。したがって、
適格団体
の
認定
は厳しくすると同時に、数は限定しない、規模も限定しないけれども、公正な運用をするという
適格団体
の
業務
規程をきちんと入れてくださいとか、それから
事後的担保措置
、きちんと活動を開示してください、開示した
団体
が広く
国民
一般が
判断
できる材料を出してください、このような
考え方
で
政府
の
法案
になっております。したがって、まさにそこのところの今後の運用というのを我々は注視していかなくちゃいけないというふうに思っています。 以上でございます。
田端正広
40
○田端
委員
済みません、もう時間になりましたので、本当は
飯田参考人
にもここをこの後伺いたかったんですが、私の
意見
だけ申し上げます。
適格団体
に対するサポートといいますか
支援
のあり方、これはぜひ我々も頑張って追求していきたい、こう思っておりますし、先ほどお話ございました
被害
発生
の現地における
裁判管轄
の問題、これも大変大事な問題だと思っておりますので、以上二点、今後もまた一生懸命努力することをお誓いして、質問にかえさせていただきます。 ありがとうございました。
佐藤剛男
41
○
佐藤委員長
次に、石井郁子君。
石井郁子
42
○石井(郁)
委員
日本共産党の石井郁子でございます。 きょうは、
参考人
として、それぞれ御専門の立場から貴重な御
意見
を聞かせていただきました。本当にありがとうございます。 初めに、
佐々木参考人
と
落合参考人
に
基本
的な問題で伺いたいと思います。 近年、
消費者
行政
は、保護から
自立
へ、また事前規制から事後規制へということが強調されているわけでございます。そうした影響からでしょうか、
消費者団体
が調査した都道府県の
消費者
行政
を見ますと、担当職員が減少している、予算も五年間で二割も減少して、後退が目立っているわけでございます。 そういう中で
消費者
の
被害
が大幅に増加している。苦情相談件数が、一九九六年から二〇〇五年までの十年間に三十五万から百九十万と五倍加した。
被害
の深刻化がうかがえるわけでございます。
消費者
行政
の体制が縮小している、
被害
は増加している。私は、ここに、
消費者
を
自立
した
権利
主体と位置づけながら、
権利
を擁護する方策が不十分ではないかという問題、また、満足な
被害者
救済
制度
がないことなどがあるのではないかというふうに考えるところでございます。 そこで、この右肩上がりの
消費者被害
を減少に転じさせるために
消費者
の
行政
で今何が必要なのか、また、そういう中でこの
団体
訴権
制度
がどういう位置づけとなるのか、あるいはどんな役割を果たしていかなければならないのか、こういう点について
佐々木参考人
と
落合参考人
から伺いたいと思います。
佐々木幸孝
43
○
佐々木参考人
消費者
行政
の問題につきましては、確かに
行政
による
消費者
保護という形で行われてきましたけれども、要するに、
行政
が
事業者
を取り締まる形で
消費者
の
権利
を確保しようということで今まではやってまいったわけですけれども、どうしても、そのような形で行われるものは、後追いになってしまったりとか、あるいは縦割り
行政
の谷間に入ってしまって
被害
が救済されないということもございました。 ただ、もう
一つ
言えますのは、
行政
の方で取り締まりをする権限を持っているわけですけれども、それが適正に行使されてきたのかどうかという点がやはり大きな問題だろうというふうに思っております。 そういった後追いとか縦割り
行政
の
弊害
から
消費者被害
がふえてきたという面があるわけですけれども、そこを今度は、
消費者団体
が
差し
とめ請求権
、あるいは民主党の案でいきますと
損害賠償
請求権
のようなもので
消費者
の
権利
を、
被害
の予防と救済を図っていこうというふうに考えているわけでございますけれども、それとあわせて、
行政
が持っている監督権限あるいは処罰をする権限等があるわけですから、それをきちんと行使していくということがやはりこれまで以上に重要になってくるのではないかというふうに思っております。
落合誠一
44
○
落合参考人
やはり事前規制というものから事後規制を中心にしていこう、そういう流れの中で
消費者
についても
自立
ということが言われているわけですけれども、その
自立
という意味は、
消費者
がみずからの頭で考え、そしてみずからの
権利
をみずからで守れるようなシステムというものをつくり上げるということであります。したがって、
消費者
が自分の
権利
を守ろうと思ったときに使える手段、これを充実させていかなければ
消費者
の
自立
というものも成り立たないということになるわけですね。 そこで、
消費者
の
自立
の環境整備として、いわば
消費者法
の憲法ともいうべき
消費者基本法
というものができたわけであって、しかもそれはビジョンを持った形で
消費者
行政
をやろうということで、
消費者
計画というものを
内閣
で決めて、今まで行き当たりばったり的にもしやられているとすれば、ある
一つ
の理念のもとに総合的に
消費者
行政
をやるという
取り組み
が、
消費者基本法
を受けた形で、
消費者
計画でそれがようやく実現されつつある。 そういう中で、公益通報者保護法というものも成立をしたわけですし、今回、
消費者団体訴訟
というものも認められるということになると、
消費者
が自分の
消費者
としての
権利
を守るための手段というものがさらに
法律
上充実していくということがあります。 同時に、事後規制が中心になるということになりますと、
消費者
みずからがみずからの
権利
を回復しなきゃいけないということがあるわけで、その点については
裁判所
を利用するというのが
一つ
の有効な方法ですので、
裁判所
を利用しやすくしようということで司法改革というものが実行され、
弁護士
の数が極めて少なくて
消費者団体
に有効なアドバイスが行き渡らない、そういうような状態というものは避けなければいけない、そういう状態を是正しなければいけないということで、
弁護士
の数も大幅にふやすということをやり、
消費者
にとって
弁護士
というものが身近になるようにという政策も今進められているわけであります。 そういう意味で、
消費者
がみずからの
権利
を守るための手段を増強するというのが
基本
的なあるべき姿だと思いますけれども、そういう姿の中で本
消費者契約法
の一部改正ということが実現されれば、私は、そういう
基本
的な方向への加速というものが大いに期待できるのではないかなと思っておりまして、ぜひこれが成立するということを願っております。
石井郁子
45
○石井(郁)
委員
後訴遮断問題について
飯田参考人
に伺いたいと思います。 この問題について私も先日の
委員会
で質問をいたしましたが、後訴遮断のねらいというのは、やはり
事業者
に
訴訟
の
負担
をかけさせないということにあるようです。それで一回的解決で決着させるということかなというふうに思うんですが、しかし、これは
民事訴訟法
から見て問題だということがありますし、また、第一、
消費者団体
に一回的解決をする基盤が整備されているのかという点でも、大変疑問というか問題だというふうに思うんですね。 先ほども
意見陳述
の中でいろいろとこの問題を述べられましたけれども、もしさらに補足的に述べられることがありましたら伺いたいと思います。
飯田秀男
46
○
飯田参考人
先ほど、
行政
処分との対比で少し
意見
を述べました。
消費者事件
に係る
裁判
というのは、我々が望むほど、資料が集まったり、あるいは証言者が見つかったり、
証拠
が見つかったり、そういうことが必ずしもあるわけではなくて、
個々
の
裁判
ごとに、
証拠
の物件やあるいは資料が異なる中で、
裁判所
においてそれが
判断
をされていく、こういう経緯をたどるものと思います。そういう点では、出てくる
判決
というのは必ずしも一様ではなくて、変化を起こし得るということが
原則
かというふうに思います。 それに対しまして、
行政
処分、特商法上の
行政
権限というのは、
行政
側に、立入調査ですとかあるいは報告を求める、そういう権限がございます。そういう点でいいますと、その調査の仕方なりを間違わない限り、同じものが
事業者
から収集されたり、あるいは証言を得たりということができるはずでございます。そういう点からいいますと、同じ資料から
判断
するわけですから、そう間違いが起こることはあり得ないというのが
原則
的な
考え方
かというふうに思います。 そういう点では
行政
処分の
行政
権限とは全く違いまして、この
適格消費者団体
は、いろいろな苦労をしながら資料を集め、証言者を募り、
証拠
をそろえていく、こういう苦労をするということが
前提
になっております。そういう点でも、いろいろな形で私どもにこの
負担
があり得るということでございまして、そういう中でいろいろな制約を受けるというのは、ますますその活動が萎縮してしまう、制約されてしまうということになろうかというふうに思いますので、その辺はぜひ十分な
審議
をお願いしたいというふうに思います。
石井郁子
47
○石井(郁)
委員
法律
がどのように制約を課すかという問題は大事だと思いますけれども、やはり、萎縮効果みたいなことを生んだのでは本当にこの
立法
の
実効性
というところが確保できないわけですから、そういう面でもこれは慎重に考えなきゃいけないことをたくさん含んでいるというふうに私どもも考えております。 次に、
団体
訴権についての問題で、
大村参考人
にも伺いたいと思います。 きょうの
意見陳述
の中におきましても、訴権の
濫用
、
悪用
により健全な経済活動が損なわれるおそれがあるということを述べられました。これはずっと、一連の経団連のヒアリング記録、これまでの見解表明等々でも述べられてきたところでございますけれども、きょうも強調されたわけでございます。 しかし、この間の経過をちょっと振り返りますと、PL法とか
消費者契約法
のときにも
経済界
からは
濫用
の懸念ということが強調されてきたかと思うんですが、実際にその
制度
を実施してみますと、その
制度
を
濫用
という話は聞こえてこないんですね。 それで、経団連には、会員企業活動のガイドライン的な企業行動憲章をつくっていらっしゃるというふうに思いますが、その憲章を具体化した企業行動憲章実行の手引きというのがございまして、私、それを見てみますと、その中にも、
関係
法令の遵守とか、PL法や
消費者契約法
の趣旨に沿って、企業が
消費者
への
情報
提供等をすることが大事だということが書かれているわけですよね。 ですから、こういうものを見ますと、
消費者団体訴訟制度
、
団体
訴権がやはり効果的に活用されるということはこの企業の行動憲章にも沿うものだというふうに考えられるわけですが、その点についての御見解はいかがでございましょうか、お聞かせください。
大村多聞
48
○
大村参考人
お答え申し上げます。 企業が長期的な企業価値を増大していくためには、
基本
的に、最終的に
消費者
の
信頼
を得る、
消費者
価値を実現するということが不可欠であり、また、
消費者
との
信頼
関係
を増進することも不可欠であります。したがって、
日本経団連
の
意見
でも、今回の
消費者団体訴訟制度
の
導入
を
検討
することは時宜を得ている、こういう
基本
的な評価をしております。 先ほど先生の方から引用がありました企業行動憲章それからその実行の手引き、まさにそのとおりでございまして、これらについて、日々我々は
消費者
重視の政策を企業がとれるように努めている次第であります。 それから、その
濫用
の件でございますが、先ほどの御指摘の
実体法
の問題と今回の
消費者団体訴訟制度
における
濫用
の懸念とは全く質が異なります。
実体法
の問題であれば、現に
被害
をこうむった方が
裁判所
で自分の
被害
を
主張
、立証し、そして公正な
判断
を仰ぐ、こういうことでございます。ところが、繰り返し申し上げますけれども、この新しい
制度
というのは、本来では、従来の
考え方
では
当事者
じゃなかった人が出てくるということで、
権利
義務
の
帰属主体
ではない方が
権利
義務
を代表して
訴え
るということは、これまた繰り返しになりますけれども、歴史上初めての
制度設計
でありますので、
専門家
も、
内閣
府の
検討委員会
でもいろいろな
専門家
の方がおっしゃっていますけれども、あらゆる
制度
というのは
濫用
がある、
濫用
がないということはあり得ない、したがって
濫用
があり得るということを
前提
に
制度設計
すべきである、このような
議論
を展開した結果、
内閣
府の
審議
会の最終
意見書
になり、それを踏まえた上で
政府
の
法案
に至っていると思います。 以上でございます。
石井郁子
49
○石井(郁)
委員
きょう、ここでは、
議論
する場でありませんので、御
意見
を伺っておきたいというふうに思います。 それで、あとの時間ですけれども、
適格消費者団体
の
認定
問題で、これは先ほど
飯田参考人
からも、三十四条、総理大臣の
認定
の問題での御指摘がございました。この問題の重要性というのを強調されたというふうに私も思うんですね。
内閣総理大臣
が
裁判所
の
判断
と別に
適格消費者団体
の
裁判
上の
行為
の適否を、行
政府
が
判断
をする、こういう点で、
裁判
とかかわりなく
行政
処分を行うということはあるけれども、もし
裁判所
の
判断
に関連して
行政
が別に
判断
をするということになると大変問題だという指摘かというふうに思うんですね。 これはもう少し突っ込んだ見解を伺いたいというふうに思いますので、
飯田参考人
と、この点では
佐々木参考人
からも伺うことができればというふうに思いますが、あと残りの時間でよろしくお願いいたします。
飯田秀男
50
○
飯田参考人
先ほどの
意見
で述べたとおりでございますが、
消費者団体
から見まして、三権が独立、分立をしている、そういう中で、
裁判所
の
判決
に従って私たちの活動のその後の目標なり活動が決まっていく、そういうことを通じて
消費者
の
利益
を確保していく、擁護していくということが私どもの務めでありますし、目的でもあるわけです。 そういう中で、一たん出た
判決
なりあるいは
適格消費者団体
が
判断
した結果について、さらに後づけで行
政府
がそういう
判断
をするというのは本当にあり得るのだろうか。あるいは、もしそういうことをやろうと思えば、行
政府
の方は
適格団体
の活動なりあるいはその
訴訟活動
なりを逐一見ていなければいけない、そういうことにつながっていくのではないのか、そういう懸念を持っております。 そういう点では、この点はぜひ修正がかなうものであればしていただきたいですし、十分な
審議
をお願いしたいというふうに思います。
佐々木幸孝
51
○
佐々木参考人
私の方で申し上げたいのは、こういうふうな
規定
を置くこと
自体
によって
適格消費者団体
の
訴訟活動
が萎縮をしてしまうという点が大変重要な点だろうというふうに思っております。 後で
内閣総理大臣
が
訴訟活動
を見て、著しく
消費者
の
権利
、
消費者
を害するというふうな
要件
に当たれば適格を取り消すという大変重い措置がとられるわけですね。
消費者団体
というのは、何年もの間、時間をかけて準備をして、適格を取得して
適格消費者団体
になるわけですけれども、それを取り消すという大変重い措置がとられるということなわけです。 そのために、
消費者団体
としては、
訴訟
を起こすときには、後で適格を取り消されるようなことがないように、十分
証拠
を集めて、これでも大丈夫なのかというようなことで、十分な
検討
を行って、
検討
を行った上にもさらに
検討
を行ってというふうな形で
訴訟
を起こさざるを得ない。また、
訴訟
の途中で
訴訟活動
をするについても、常に最善を尽くす、最善以上のことを考えて行わなければならないということで、この
消費者団体訴訟
という手続
自体
が大変重い手続になってしまった。 もともと、
消費者団体
が活発にこの
制度
を利用して
取引
の公正を図ろうとした
制度
であったはずなんですけれども、ある意味では大変
消費者団体
がびくびくしながら
訴訟
を起こし、追行しなければならなくなってしまったというところで、
制度
の性格が変わってしまったという感さえもあるのではないかというふうに思っております。
石井郁子
52
○石井(郁)
委員
どうもありがとうございました。 きょうの御
意見
を
参考
に
審議
に生かしていきたいと思っております。
佐藤剛男
53
○
佐藤委員長
次に、糸川正晃君。
糸川正晃
54
○糸川
委員
国民
新党の糸川正晃でございます。 本日は、
参考人
の皆様、大変御多忙の中、貴重な御
意見
を賜りまして、本当にありがとうございます。私からも数点質問をさせていただきたいと思います。 今現在も増加し続ける
消費者
トラブルに対しまして、
被害
の広がりそのものを
防止
しようという趣旨で、今回、
消費者契約法
を改正して
消費者団体訴訟制度
を
導入
するということは大変重要なことだ、また大変重要な提案であるというふうに考えております。
事業者
が
消費者
に対する不当な
行為
をやめない限り、
被害
はどんどん拡大していってしまう。そこで、
事業者
の
不当行為
そのものをやめさせる、そのために直接の
被害者
でない
消費者団体
が
差し
とめ請求権
を行使して
被害
の広がりを防ぐというこの
仕組み
は、
我が国
の
法制度
においても新しくて、また評価すべきものであるというふうに考えております。 今回、
消費者契約法
につきましては
政府案
のほか民主党案も
提出
されておりまして、
政府案
と民主党案の最大の違いは、
政府案
が
差し
とめ請求権
を
対象
とするのに対して、民主党案では
損害賠償
請求権
も可能としている、こういう点であるというふうに思っています。 この点に関しお考えを数点お伺いしたいんですけれども、まず、
落合参考人
と
大村参考人
にお尋ねいたします。
被害者
でない
消費者団体
が
消費者
のために
損害賠償
請求権
を行使する、こういうことに対してどのようなお考えをお持ちなのかということに対して、全般的な評価について両
参考人
の御見解をお聞かせいただきたいというふうに思います。
落合誠一
55
○
落合参考人
損害賠償
請求
につきましては、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、
課題
として考えていくべき問題である。その
課題
を考えるに当たっては、二つの点で
被害者
の
範囲
を的確に把握し、そしていかに公平に、平等に、公正に分配するか、そこがうまく
仕組み
として成り立てば、そういう
制度
というものも
消費者法
の体系の中に取り入れていくということがふさわしいというふうに私は思っております。 ただ、直ちに取り入れるかどうかという点については、
裁判所
の関与というのを民主党の案はある意味では非常にメーンに置いているわけで、しかし、
裁判所
もやはり積極的に関与していくためには、
一定
の
裁判所
がよるべきルールというのが明確になっている方が好ましいわけであって、そうすると、そこのルールを示そうとすると、破産法等を
参考
に
裁判
官がよるべきルールを具体的に示していくというような形が必要になってくるのかなというふうに思います。 そこで、
裁判所
はある意味では
消費者
のためのものですが、それのみに限らず全
国民
のための機関であって、
裁判所
が例えば非常に時間をとられる、あるいはそれがゆえになかなか結論が、配当というところまでいかないというようなことがあるとすると、これはかえって
消費者
にとっても有利なことではありませんし、それから、
裁判所
が
特定
の
事件
に多大の労力と時間を投入するということによって、本来救われる別の
被害者
が起こしている
請求
というものが十分に審理されないというような問題も起きてくるわけで、したがって、そういうバランスも考えつつ、
裁判所
になるべく
負担
がかからないような形で迅速かつ公正な賠償が行われるような手続を考えていかなきゃいけないのではないかな。 そういう観点からすると、私はなお
検討
の余地があるというふうに考えております。
大村多聞
56
○
大村参考人
お答え申し上げます。
被害
の
当事者
ではない第三者が
被害者
の
損害賠償
請求権
を行使するということに関しましては、実務家の長年の直観からいいまして、必ず腐敗が起こる。なぜならば、お金が動くわけですから、人の不幸と申しますか、第三者が受けた損害を、その本人の了解も意思も基づかずに
損害賠償
債権を行使するということに関しましては、私の長年の実務家の直観、アメリカにおける経験等をかんがみまして必ず腐敗が起こる。これは個人としては強く申し上げたいところでございます。 ただ、もう少し
政府
の
審議
会の
検討
状況
も踏まえまして申し上げますと、まず、このような
損害賠償
請求権
を
消費者団体
が行使するという
制度
をつくることについては、その
必要性
の当否も含めて慎重に考える必要がある。私はその
必要性
はないと考えています。あくまでも債権を回収するという
民事訴訟法
一般の
制度
として
検討
すべきであって、ここに
消費者団体
が出ることは、その必要はないと思っています。 仮にお立場で
必要性
があるという立場をとるとしても、これは大変問題があります。日本の
民事訴訟制度
というのは、あくまでも
当事者
が現実の損害を立証して、熱心に立証して
裁判
官が納得したらその損害額を
損害賠償
請求
として認める、こういう
制度
でございますが、ここに第三者が出てくるというのは何を意味するか。これは、現実の損害額から離れた損害を
認定
してくれ、実は現実の損害額を
認定
するのは面倒くさい、一律に推定しましょう、民主党の案もそうなっています。このような
制度
を
導入
するということは、先ほども申し上げましたけれども、日本の司
法制度
の根幹を揺るがす問題であります。 すなわち、現実の損害から推定してでもある意味では懲罰的な意味も含めて損害をとるということは、これは第三者が検察官に成りかわる、もしくは
政府
に成りかわるということを意味するわけですが、ここまでの
議論
を含んでおりまして、このような
制度
導入
を軽々に進めるのは不適切であると思います。 以上でございます。
糸川正晃
57
○糸川
委員
ありがとうございました。 では、次に、
佐々木参考人
にお尋ねいたします。
適格団体
が
個々
の
被害者
にかわって
損害賠償
請求権
を行使する場合、自分の
請求権
が行使されていることに気づかないということが出てくるのかな。この場合、
適格団体
が
敗訴
してしまうと、このような気づかない人たちの持つ
損害賠償
請求権
まで奪われてしまう可能性があるのではないかな。この点について、
裁判
を受ける
権利
という観点から、
佐々木参考人
の御
意見
をお聞かせいただけますでしょうか。
佐々木幸孝
58
○
佐々木参考人
今の御質問は恐らく民主党案を
前提
にしたお話だと思うんですけれども、確かに、
法案
を眺めてみますと、そのような形で
判決
の
効力
はそのクラスの総員に対して及ぶということになっていますので、気がつかないうちに
判決
が出るということも考えられるわけです。 ただ、それに対して民主党の案としましては、それをそのクラスの
被害者
の方にわかるような形で広報をするということを考えておられるようで、その広報の仕方については、
裁判所
がそういう方たちに伝わるような形を考慮して考えるというふうなことになっているようでございます。そういったような形で、
消費者
の
権利
保護を図ろうとしていると思われます。その場合であってもなお知らなかったという場合もあり得るとは思うんですが、その辺のところをどういうふうな広報をするかという問題にかかってくる問題のように思います。
糸川正晃
59
○糸川
委員
ありがとうございました。
大村参考人
に、現場という立場から少しお尋ねしたいんです。 アメリカには、先ほどのお話にもありましたけれども、民主党案と比較的類似していると言った方がよろしいんでしょうか、クラスアクションの
仕組み
というものがございます。
弊害
もあるというふうに聞いております。アメリカではどのような問題があるのか、
事業者
という立場から、御存じのことがあれば御紹介いただきたいなというふうに思います。
大村多聞
60
○
大村参考人
お答えいたします。 先ほど紹介いたしましたことと一部重なりますが、クラスアクション
制度
ということになり、かつ三倍賠償もあるということもあります。それから、陪審
制度
があるということも
関係
しますが、
基本
的にクラスアクションというのは、一部の
消費者
が全体を代表して、それを延々
弁護士
が束ねるということでございますが、
基本
的には
消費者
というのはだれか連れてくればいいのであって、
弁護士
が
事件
をつくるという
制度
であります。 これは
弁護士
自身が、日本の
弁護士
さんがおっしゃっていましたけれども、アメリカは
弁護士
の
弁護士
のための
弁護士
による国である、こういうようなことをおっしゃっていました。まあ、これは、民主党の案も
基本
的には
消費者団体
というところの裏には
弁護士
がいるということになるでしょうけれども、こういう形で
弁護士
報酬ねらいの
訴訟
が起きてくるということであります。 それで、そのために
事件
を、いわゆるプレーンティフローヤーという形でそういう
訴え
を起こす専門の
弁護士
が競っておって、どちらが先にそのクラスアクションの扱い権を得るかという形で大変な血みどろの無益な争いをしたり、そのために
弁護士
事務所が割れたりくっついたりしているということもあります。 それから、
訴訟
の進行でございますけれども、米国では
基本
的に時間
制度
ということがあって、どのぐらい時間を使ったかということが、
裁判
官が
弁護士
に対する報酬を決める査定の根拠になる。 そうなると、意味のない
訴訟
遂行を延々する。ひたすら、若い
弁護士
に時間を使わせてチャージを多くして、それを
裁判所
に登録するという形で、反対側の被告側の企業側の
弁護士
も、もうつき合い切れないという形で、原告側のプレーンティフローヤーが延々と無駄な時間を使っているときに、本来ではまじめに同席すべき
弁護士
が新聞を読んだりたばこを吸って、つき合わないというような現実もあります。 それから、特に巨額の金額にとにかくま
とめ
る。日本と違って印紙がないこともあるんですけれども、巨額の訴額にして、
最後
は、勝つか負けるかは、受理次第といいますか
判決
次第ということでわからないから、不確定性が高いだろう、したがって巨額の
和解
をしなさいということで、日本企業も千億単位の
和解金
を払っているという事例もあります。こういうことで、アメリカでクラスアクションを経験した日本企業は、ほとんどその異常さで困惑しているということであります。 その費用も、
消費者
に還元されるというよりか、
弁護士
とか手数料で過半数が持っていかれてしまう、こういうことで、
国民
経済的にも極めてマイナスの
制度
であります。 欧州の企業等は、こういう
制度
は欧州には絶対入れないということで実務家も言っておりますし、それから、アメリカの企業も少しは直そうとしておるんですけれども、
弁護士
の
弁護士
のための、
弁護士
がもうかる国でありますので、一たん入っちゃったらもう直らないというのが実情であります。 以上でございます。
糸川正晃
61
○糸川
委員
ありがとうございました。 では、
飯田参考人
にお尋ねいたします。
飯田参考人
、関西一円で
制度
を担うために設立されたNPO法人の常任
理事
ということでございますが、
政府案
では、公布から一年を経過した日から施行されるということになっています。
消費者
支援
機構関西という
団体
では、今後この施行に向けてどのように準備をされていく予定か、お聞かせいただけますでしょうか。
飯田秀男
62
○
飯田参考人
今回、今
国会
でこの
法案
が成立をして
制度
がスタートするということであれば、おおむね一年後ということかというふうに思います。
認定
条件に、相当期間活動実績があることというふうにも
政府案
ではなっておりまして、そういう意味では、私どもは今の時点から、担うべく、その準備をするということをしております。 そういう点で、お配りしましたパンフレットの中にもございますが、現時点においても、
事業者
の不当な約款ですとかあるいは勧誘
行為
が
特定
できれば、それについてやめるべきである、こういう点については
改善
すべきであるという趣旨の申し入れ活動をしようというふうに思っております。 そのために、
個々
の事案、テーマに基づきまして、その約款ですとか勧誘
行為
のどこが不当なのかという
特定
をしたり、そのことを
事業者
の方にまずは通知申し上げる、申し入れをする、あるいは場合によっては話し合いの場を設けていただいて、こういう点についてはこういうふうに
改善
すべきではないのかというようなことを繰り返しやっていきたいというふうに思います。 そういういろいろなテーマ、事案に基づいた活動を積み上げまして、私どもの
団体
の中にもいろいろな経験を蓄積したいというふうにも思いますし、そういうことを通じまして、
事業者
の方とも、ある種の
信頼
関係
もつくっていけるのではないのか。 私どもは何も訴権行使だけを目的にしているわけではなくて、そういうことを通じまして、公正な
取引
環境、社会環境をつくっていくというのを非常に大きな目的にもしております。そういう活動を、
制度
発効前であっても一生懸命やりたいというふうに考えております。
糸川正晃
63
○糸川
委員
ありがとうございました。 もうほとんど時間がございませんので、
最後
に
大村参考人
と
佐々木参考人
にお尋ねしたいんです。 今回の改正両案につきまして、
大村参考人
には、民主党の案に対して、それぞれよい点と悪い点に対してお聞かせいただきたい、
佐々木参考人
には、
政府案
に対して、それぞれよい点と悪い点をお聞かせいただきたいというふうに思います。
大村多聞
64
○
大村参考人
お答えいたします。 民主党案につきましては、正直申し上げまして、
政府
の
審議
会の
議論
の結果、問題があるということで見送られたのをそのまま全部出しているということなので、私としては
政府案
の方がいい、それ以上の
意見
は申し上げられません。 以上でございます。
佐々木幸孝
65
○
佐々木参考人
私も、先ほど
意見
を申し上げたとおりでございますが、
消費者団体訴訟制度
という画期的な
制度
ができるということについては大変うれしく思っておるところでございます。 ただ、先ほど
問題点
として挙げました、他の
適格消費者団体
による
確定判決等
が存する場合、
同一
事件
の
請求
は
原則
としてできないという
規定
については、何とか御修正をお願いしたいというふうに考えております。 それから、
裁判
籍の問題ですけれども、これも、この
契約
条項が使われた地あるいは不当な勧誘
行為
がなされた
行為地
、これを
管轄地
として含めるべきであるということ、それから、
差し
とめ
の
対象
となる
実体法
に、
民法
九十六条、
民法
九十条、
借地借家法
の
強行規定
を含めるべきであるという点、
不当条項
のいわゆる
推奨行為
も
差し
とめ
の
対象
とすべきであるという点、
消費者団体訴訟制度
を実効あらしめるために、
適格消費者団体
に対する
財政面
を含めた積極的な
支援
策を考えるべきであるという点、それから、
見直し規定
については、きちんとした年限、少なくとも五年という年限を入れた見直し措置を
規定
すべきであるという点については不満がございます。
糸川正晃
66
○糸川
委員
大変貴重な御
意見
をありがとうございました。今後の
参考
にさせていただきたいと思います。 終わります。
佐藤剛男
67
○
佐藤委員長
これにて
参考人
に対する
質疑
は終了いたしました。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。
参考人
の皆様には、貴重な御
意見
をちょうだいいたしました。まことにありがとうございました。
委員会
を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。 次回は、来る二十八日金曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会