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山本(拓)
委員 私が知りたかったのは、
根拠法には、ある
意味では広く、複数書いてある場合があります。例えば、
企業でも、今よくお話しの主たる
営業種目とか主たる項目とか、
NPO法人でも主たる業務とか、そこに
一つではなしに十でも二十でも並んでいることがあります。要するに、税務署的にも法務局的にも、主たるという欄に、極端な話、百書いてあっても
一つ書いてあれば、それは主たるとみなすという扱いもすることがあります。だから、そういうことを考えますと、
消費者に寄与するということを言葉の一部分に書いてあるだけでそれを排除する理由が見当たらないだろう。
だから、私がちょっと確認したかったのは、
行政の
裁量権を省いて
根拠法によるという、これは例えば
民主党の
提案者がそこの総
責任者になってジャッジをするんなら安心していいんですが、要するに
裁量権をそれは省くということですから、私はこう思う、
農協の
担当者の人は、いや、
生協だけ認めて、することは
一緒なのにうちだけ認めないのはおかしいじゃないかと。それをだめだといったら、これは
行政権ですから。客観的に見て、だれでもがなるほどなというものを
一つ担保しておかないと、あれがよくてあれがだめだという話ではトラブルのもとになるし、どこかで、えいやと。
ましてや、これは
裁判が起きて、何で
認定しないという
訴訟の
対象になる
可能性も非常に強いなという懸念を
一つ持ったものですから、ここらは
一つ明確に、
行政権の排除というのは理想的でありますから、そして最近では、役人が嫌がらせとか、それを不作為の
行為でしない場合には、
行政手続法で
請求とかきちっとやれるようになってきていますし、だから、違った方向で。
だから、要は、
自由裁量はいいんだけれども、くれぐれも私がお願いしたかったのは、例えば、
中間法人で
チェーンストア協会とかいろいろあるんですよ。それは
業者の
集まりです。また
パチンコ屋さんでも、
チェーンストア業界で、
一つのグループでみんな
中間法人を取り始めたり、そうすると、結局
ライバルでけんかし合っているんですよ。そういう
団体を取っちゃうと幾らでもというおそれがあるから、いっぱいできちゃうのは困るかなと。
それと、
先ほど登録制をされましたが、これは
提出したものをきちっとやれば、むしろ
行政の場合は届け出制、
登録制、
認可制の幾つかありますよね、一般的に。これは、そういう趣旨なら、あえて
登録にしなくたって届け出制でよかったのかなとも思うんです。
なぜかというと、
政府登録という話になると、英語で言うとオーソライズされた、こうなるんですね。昔、ある経済産業省の
認可団体というか
登録団体で、協業組合とか、そういう組合があるんですよ。これが、ビッグサイトなんかで世界防災展というのがあって、世界じゅうから外国
バイヤーがいっぱい来ます、
日本の一流上場
企業も並んでいますよ。そこに、あるとき頼まれて名前だけ、名前だけというとあれですが、下請として展示するときに、
日本語じゃわからないということで、向こうの翻訳家が英語入りのパネルをつくった。
そうすると、要するに普通に言う
政府登録というのは、オーソライズド・バイ・ジャパニーズ・ガバメント組合、こうなる。英語で書くと、オーソライズド・バイ。そうすると、世界じゅうの
バイヤーが、三井造船よりも一流の
企業よりも、オーソライズド・バイ・ジャパニーズ・ガバメントの表のあるところに名刺をぼんと積んでいく。
だから、我々、普通、
認可団体だ何だといっても、どこにでもあるおっさんかと思うんだけれども、よく考えてみたら、
政府登録とか
政府がレジストしたということは、客観的に見て物すごく信用が強いんですね。
だから、私が恐れるのは、
要件が満たされれば、はいどうぞどうぞと認めますよというと、大体、考える人は、まず
政府登録団体という名刺を印刷して、それでずっと歩かれて商売をやる人がいるだろうなと。我々、頭に浮かぶだけでいかがわしい何社かは必ずいると確信をしてもいいと思っているんですね。だから、あ
そこらにかかっちゃかなわぬなと。
そうすると、恐らくこれが通ると、自己防衛で、ふだんから
弁護士事務所との顧問契約をみんなせなあかんようになって、田舎の方では
弁護士事務所は大はやりだと思うんです。
だから、そういうおそれが一般の
中小企業者のレベルでいくとちょっとありますので、
そこらをきちっと、
性善説とそうでない人、たまに変なのがちょっと、一〇〇%純粋な飲み水でも、一滴ポイズンやっただけで全部がおかしくなる、そういうようなことにならないように、こういう
消費者の名をかたってやる人を排除する、それをぜひとも確認させていただきたいなというふうにも考えております。
それと、
民主党案の損害賠償についてですけれども、除外申し出の仕組みを講じるということをうたっておりますが、除外申し出をしない人の中には、公告や
被害に気づいていない人なども大勢いるわけですね。適格
団体敗訴の場合、逆に知らぬ間に訴えて、気がついたときにはもうそれは負けていたといったときに、逆にそういう
人たちの損害賠償権まで奪われてしまうんじゃないかなという懸念を持つんですが、その点はいかがですか。