○市村
委員 いや、大
議論をしなくちゃいけないとこれは思います。そういう
認識で
政府が立たれているということであれば、今回の公益法人改革については大変大きな問題をはらんでいると言わざるを得ません。
なぜならば、もともと非営利事業という言葉が、なじむかなじまないかは
議論があるところだと思いますが、そもそもが民法三十四条で、営利事業と、非営利事業という言葉がなじむかなじまないかは別として、営利と非営利もしくは営利を目的としないとかいろいろ表現はあったと思います。本来であれば、それが併置されていなくちゃならなかったのです、百数十年前に、明治二十九年のときに。ところが、当時の
状況から考えて、ああいう
国家主義的な国の
状況から考えて、恐らくそういう発想には立たなかったのでしょう。だから、公益活動についても許可主義に係らせてやってきたということがあった。
この間から御指摘申し上げているように、なぜ行革なのか。もともと公益法人というのは民間の組織なんですね。民間の組織がなぜ行革の流れの中で
議論されなくちゃならなくなっているのか、そもそもここに大きな問題があったわけでありまして、じゃ、今回大
改正するということであれば、当然、あるべき姿を模索して、そしてそのあるべき姿をどうつくっていくかという
観点から民法の
改正も行われ、かつまた一般法の
改正も行われるべきだ。
そういう
立場に立たない限り、本来の
意味で、小泉
内閣というとまさに構造改革なくしてということをおっしゃっているわけです。構造改革すなわちシステムの改革ですよね。システムの改革をするとうたっている
政府が、そういう根本的なシステム改革に思いいたさず、何か場当たり的といってはいけませんけれども対症療法的な、そんな改革に終わらせようとするのであれば、公益法人改革というのはこれは大改革ですよね、というのでは、今の
政府がおっしゃっていることの意をなしていないというか、意を体現していないというふうにとらざるを得ないと私は思います。
ですから、言葉の問題は別として、やはり営利事業と来たら非営利事業と来るのが素直な考えでありますから、当然条文にも、特に民法ですから、そういうものを反映しておかなくちゃいけないと思います。
そして、例示と私が申し上げたのは、修正前、いわゆる今の三十三条二項の法案が例示だというから、この例示、私は取った方がいいと思っているんです。これは例示を取った方が実はすっきりするんです。民法の格としてはすっきりするんですが、どうしてもこの例示は残したい、これまでの
経緯もあって、いろいろな方の要望もあって残したいというのであれば、じゃ、この例示を残しながら、かつ本来あるべき姿により近づけるためにはどうすればいいかということで、私もこの修正案というのをつくらせていただいておるわけでありまして、決して例示という
意味で使っているわけじゃないです。分類と言ってもいいと思います。分類という
意味でも、おっしゃっていただいてもいいと思います。分類だろうが例示だろうがどっちでもいいんです。
とにかく、せっかくの大
改正をするのであれば、本来あるべき姿に近づけるような条文になってほしい、与党の方でもそういう御
議論をしていただきたいという思いで、私は、行革推進
特別委員会でも、今ここでも
議論させていただいておるんです。だから、ちょっとこれは大きな、きょうは副
大臣は初めてこのことを私と
議論させていただくと思いますが、これは時間があったら、本当になるほどなとわかっていただけると思うんです。
だって、私は、これ、別に与野党とかその対立で言っているわけじゃないんです。本当に今の政権の中でやっていただきたい。特に今、小泉政権は、そうやって大きな構造改革を掲げる、新しい社会の仕組みをつくろうという志を持った政権だと私は一人の
国民として信じていますから。なれば、それを素直にとらえていただいて、ぜひとも、大改革ですから、もう一度御
検討いただきたいというふうに思っているんです。
今の、副
大臣が言われたのは、多分官僚の方がつくられた文だと思いますけれども、これは私からすれば
議論のためにしているような反論でした。今の
議論は残念ながら余り相手にしたくない
議論です。だから、本当に、これは
政治家同士の国を思う気持ちで聞いていただければ、なるほどなというふうに思っていただけるはずなんです。
どうぞ、副
大臣、いかがでしょうか。本当に、時間ないのできょうはできませんけれども、これは極めて重要なんです。極めて重要。せっかく変えるならば今変えておく方がいいということになるんですが、副
大臣、いかがでしょうか。