○逢坂
委員 民主党の逢坂誠二でございます。よろしくお願いいたします。
早速本題に入りたいと思うんですが、その前に、民主主義というのは何かということはいろいろなところで語られることが多いわけであります。いろいろな定義があるのはもう
皆さんも御承知かと思いますが、私は、民主主義というのは、いろいろな意見がある、社会の中にはいろいろな違った意見があるということをまず
認識するところが出発点だろうというふうに思います。いろいろな違った意見がある中から、ある結果へたどり着く、何かをやる、やらない、そういうある結果へたどり着くプロセス、このプロセスをきちんと共有できることが民主主義において非常に大事なポイントだろう、単に結果を出しさえすればよいというのではないんだろうというふうに思っています。
しかも、この民主主義の多様な意見の中からある結果へたどり着くプロセスを共有するということは、そのプロセスがよく見えるということ、あるいはそこに対して意見を言えるということ、あるいはそこで
議論をしたり決定したりする当事者に自分自身もなれるというようなことが、民主主義では非常に大事なポイントかなというふうに私は
考えているところであります。
しかしながら、国家全体の民主主義をうまく動かしていくということは、これはなかなか簡単なことではありません。我々は、やはり自分に直接影響のあること、実感の持てること、リアリティーのあることを通して初めて社会の
あり方を学べるというようなこと、そんな点から
考えますと、
自治というのは、やはり国家全体を
考える上でも非常に大事だ。
今回、
地方自治法の
改正が焦点になっているわけですが、これは、
地方自治という小さなものの範囲ではなくて、国家全体の
あり方を
考える上でも極めて重要な法案だというふうに思っています。その点で、
総務大臣の担う
役割というのは、いわゆる
総務省の所管ということではなくて、日本全体を左右するようなとても大きな仕事をしているんだ。その責任の大きさ、重さをしっかりとかみしめて、いろいろな
議論をしてまいりたいというふうに思っているところであります。
そこで、今回の
地方自治法の
改正、二百六十三条の三の第五項でありますけれ
ども、これは非常に重要なものだというふうに私は思っております。
地方六団体へ
情報を提供するんだ、
情報をきちんと提供しないと意見も言えないだろうということであるわけであります。これは非常に重要な規定だなというふうに感じているんですが、でも、一歩引いて冷静に
考えてみると、こんなことまで細かく
地方自治法に書かなかったら
情報を提供しないのかというようにもとれるわけでありますね。
すなわち、民主主義を
考える上で
情報の提供なんて当たり前のことなんだから、こんなことまで書かないとだめなぐらい日本の今の
自治行政というのは硬直化しているのか。よらしむべし、知らしむべからずの精神があるのではないかという気がしないでもありません。これはいい条項だと評価する一方で、冷静になって
考えてみたら、こんな当たり前のことまで規定しなければならないほど日本の民主主義、
自治というのは硬直化しているのかという残念な思いもあるわけであります。
そこで、まずこの条項について
政府参考人の方に簡単にお伺いしたいんですけれ
ども、この条文の中に「施策の
内容となるべき事項を知らせるために適切な
措置を講ずる」というふうにあるんですけれ
ども、これは「施策の立案をしようとする場合」のいつの時期を想定して適切な
措置を講じようとしているのかということですね。それからもう
一つは、その適切な
措置とは具体的に何かというようなあたり。それから、これは各省庁ごとに取り組むことになろうと思いますけれ
ども、この適切な
措置の講じ方の統一性というのはどう担保するつもりでおられるのか、まず
政府参考人にお伺いをいたします。