○馬淵
委員 法的な
責任とは私は一切申し上げておりません。こうした、まさに法的な
責任にならないからこそ、あるいは法的な
責任として明確にもしあれば、この
委員会の中でもっと大きな
議論になっているでしょう。そうではなくて、不作為という部分については、それが法令違反なり法的な
責任というところに及ぶ以前の問題としてその
責任があるのではないかということを私はお問いかけをしているわけです。
所管される
大臣ですから、当然ながら法令違反なりがあればそれは厳しく処罰される
権限をお持ちですし、そうした見識をお持ちだ、私はそのように思っております。ところが、法令違反までいかなくても、あるいは法的
責任が生まれなくとも、不作為等によって発生するさまざまな問題の
責任というのは、所管する
責任者であれば当然ながらにそれは背負わなければならない、
認識をしなければならないというお
立場ではないですかとお尋ねをしているんです。
その
意味で、確認
制度に問題があったと御
認識いただけるならば、問題があったことを少なくとも見過ごしてしまったということについての踏み込んだ御
発言というのはいただけるんでしょうか。それについて
大臣は、いや、やはりこの問題がなければわからなかったんや、こうおっしゃるんでしょうか。
少なくとも、当
委員会、そしてこの秋、さらに再度改正を
考えていこうという前向きな
方向は私も大賛成であります。しかし、再度申し上げるが、こうした思いがなければ、しっかりと内省をしなければ新たな抜本的対策というのは打てないのではないかということをお伝え申し上げます。
大臣からは同じお
言葉しかいただけないようですので、この問題に関しては今私が御
指摘をさせていただくにとどめますが、このように調査
業務報告書でも述べられている。さらには、この問題の中にも上がってきている確認検査
制度そのものの
あり方の中で、指導要領とする、規範とするマニュアルあるいは留意事項と呼ばれるものも、実は国がある
意味そこに
権限を付与しているんだ。
権限を付与しているならば、その
責任の所在というのはより明確にしなければならないのではないかということをお伝えして、次の
質疑に入らせていただきます。
さて、私は、
権限あって
責任なしではありませんかと申し伝えたわけでありますが、この
権限あって
責任なしの
責任の部分がさらに刑事事件の中で追及される展開となってまいりました。
それは、私の
質疑後、先週でありましたが、八名の
逮捕者の後に、
ヒューザー小嶋社長が詐欺容疑で
逮捕をされました。さらに、
逮捕されている
木村建設の
木村社長、森下専務も同様に詐欺容疑で再
逮捕となりました。事件は、一見別件
逮捕のように見える、当該問題に直接に関与する容疑とは見えないような形で、八名の
逮捕者からスタートをしたわけでありますが、先週において
一つの転機を迎えたのではないかというふうに思っております。
小嶋容疑者は、偽装を知りながら、偽装の事実を
認識しながら、
グランドステージ藤沢、具体的に、この物件の引き渡し、受け渡しを行って、そしてその受け渡しの代金を受領したということで、知りながらもそれを伝えなかったという不作為の詐取による詐欺容疑が容疑としてかけられていると言われています。
また、
木村建設の
社長と専務に関しては、奈良のサンホテル奈良というホテルの引き渡し、工事完了引き渡し時点で、偽装があるということを
認識しながら工事完了引き渡しの代金を受領したということで、これも不作為の詐取として、詐欺容疑で再
逮捕となりました。
さて、こうした
小嶋社長並びに
木村建設の
社長、専務、彼らの
逮捕、再
逮捕でありますが、私
どもこの国交
委員会では、
証人喚問並びに
参考人招致で再三、このお三方、お二方になるんでしょうか、
木村社長、
小嶋社長にお越しいただいての
証人喚問、
参考人招致をさせていただいております。
そこで、この
証人喚問にかかわっての問題でありますが、当
委員会では、
木村建設の
木村社長の
証人喚問を昨年の十二月十四日に行いました。ここでは、耐震偽装については
木村建設が圧力をかけたか否かということを中心に喚問が行われたわけであります。そして、私自身は、ホテルルートと呼ばれる耐震偽装の全体構図のことを中心に当
委員会での
質疑もさせていただきました。
その後、年明けて、
小嶋社長、容疑者の
証人喚問となるわけでありますが、ここにおいては、ホテルルートが置き去りにされている、また、
伊藤元国土庁長官と国交省を訪ねたという、こうした政治と業と官との癒着、これも
指摘をされた部分がありまして、
証人喚問が実現したわけであります。そして、
証人喚問の当日、一月十七日であります。御
出席の
委員の
皆さん方は記憶にはっきりと残っておられると思いますが、小嶋証人は、その
証人喚問の証言席で、繰り返し
答弁の拒否をなされました。
さて、刑事訴追のおそれがあるとしての証言の拒否、当
委員会でも
質疑者の
方々、大変な憤りを感じられたと思います。また、
委員長におかれましては、そうした証言拒否に対して、あるいは補佐人との打ち合わせ等に対しても、厳しくその
委員会の運営に対して御
発言をなされておりました。国民の
皆さん方も大変な怒りを持ってあの
証人喚問をごらんになられた。その後は、私の
事務所のみならず、
国会議員の先生方、
皆さん方のところに、再喚問だという声すら届いたのではないでしょうか。こうした状況を私
どもも本当にほぞをかむ思いで見てきたわけであります。
ところが、つい先日、
逮捕される直前の
小嶋社長がいろいろなところでお話をされる、そうした場面も流れてはいたのですが、実は、この
証人喚問の前のリハーサルのビデオというものが、つい先日来よりテレビ等で放映されるという運びとなりました。
私も、この
証人喚問リハーサルというのを初めて見させていただいたわけであります。この
証人喚問のリハーサル、お手元にこの資料7を配付させていただいております。ビデオをここで流せればいいんですが、それもできないそうですので、そのビデオからテロップと音声を書き起こしたものをお配りしました。忠実に書き起こしたものであります。
「小嶋進
社長 証人喚問リハーサル(提供 新潮45)」として出てまいりました。「GS藤沢の危険性を
認識か」というこうしたテロップが出て、そして、「今年一月、
国会の
証人喚問を控え、小嶋容疑者が入念なリハーサル」「歩き方」「弁護士とのやりとり」、こう続くわけであります。
私もビデオを見ると、
国会の
証人喚問席のような形で、ソファーに腰をかけて、そして証言席まで歩いていって、そしてその証言席にはわざわざ水差しまで置いてという、非常に手の込んだ形でリハーサルをされておられました。また、証人の席の後ろには補佐人が座って、後ろを振り返りながら補佐人と相談をするしぐさまで相談をされている。こうしたビデオを見ます。
その中で、司会者の方が、「最初の質問者として、
民主党の馬淵
議員お願いします。」と。これも、私が質問をするという
前提で、馬淵役の方がいらっしゃるわけですね。これは本当に驚きました。顔も映らず、声も聞こえずだったので、どなたがされたかわかりませんが、馬淵
議員役が、「それでは質問させて頂きます。」と言って、質問をされるわけです。
「質問者は
民主党の馬淵澄夫
議員を想定」「リハーサルではこんな証言を—」ということで、馬淵
議員役がこういうふうにおっしゃいました。「このGS藤沢についてですね、偽装の可能性ということについてはどのように
認識されていたのか? まったく一〇〇%安全であるという
認識だったのか?」こう馬淵
議員役が質問されたんです。私は
証人喚問でこれをお聞きしませんでしたが、実際にはお聞きしなかったんですが、これもリハーサルでこういうふうに積んでおられた。
小嶋社長はこう答えておられますね。「えー、まったく安全だという
認識ではございませんでしたが、
手続き的には、ほぼ
契約の履行が終了しておったというふうな状況でございまして、基本的には引き渡しの義務の方が優先されるというふうに
判断しました。」このように述べておられるんです。
リハーサルどおり答えていただければ、まさに
証人喚問での証言としてまた次なる事態の解明につながったかもしれませんが、実際は、
皆さん方の御記憶にあるように、刑事訴追のおそれがあるため
お答えは差し控えさせていただきますという、その
言葉に終始をされました。
そこで、このリハーサルは続きます。馬淵
議員役は、「危険性を
認識していたというはっきりとした証言を、今なさったわけですよ。」と、これは突っ込んでおられるんですね。とてもこんな切り返し、私なかなかできないんですが。
このように、このリハーサルの場面では、危険性の
認識ということ、つまり、安全ではないという
認識を小嶋証人は既にリハーサルの
段階で
認識されておられるわけです。ところが、
証人喚問では、
皆さん方覚えておられるように、刑事訴追されるおそれがありますので証言は控えさせていただきたいと思います、この一点張りでありました。
さて、
大臣、私がこれは非常に問題があるなと思っておりますのが、ぜひ御
見解を伺いたいんですが、このような、事前に、既に一月の十七日の
証人喚問以前に、
グランドステージ藤沢の引き渡しについては、全く安全だという
認識はなかったということを持っておられる。その上で、あの
証人喚問の場面では証言拒否をされた。
国会軽視あるいは議会軽視。国民の
皆さん方に事実を明らかにしようということで、
理事会初め当
委員会で協議をいただいて、
証人喚問が実現したわけです。にもかかわらず、
証人喚問の証言では全く
お答えがいただけなかった、つまり証言拒否をされた。
このことについて、
大臣、いかがお感じでしょうか。あのときは
大臣が
出席されたわけでも何でもありませんが、所管する省庁、そしてその関係する
委員会、この中でこのような証言が、実際にはリハーサルに出されたような証言とは全く違うことをされた。これについて、
大臣御自身はどのような御
見解をお持ちでしょうか、御感想をお聞かせいただけませんでしょうか。