○馬淵
委員 大臣としては、御就任以前のお話でもありますし、これについてお答えできないという
部分のお
立場は理解はいたしますが、私は、やはりこれは八年間放置をしてきた、十四年からこうした問題
認識を持ちながらも対応がおくれたということについては、これは
国民の理解はなかなか得られないんじゃないでしょうかということを付言させていただきます。
そして、こうした不作為の問題というのは、実はこれだけにとどまりません。資料の9をごらんいただきたいと思います。
これも、私は単に八年間放置されてきたということだけを申し上げているのではなく、実は、八年前の平成十年の
建築基準法の
改正の
議論のときにも、既に再三再四、いや、これで大丈夫かという
指摘がなされてきたということを何度も何度も繰り返しこの
委員会でも御
指摘をしてきたわけです。
例えば、
民間確認検査機関に対するその是非については、当時の
住宅局長が、
事務的、機械的に淡々とさばくだけだから大丈夫だというお話をされてきた。これなどは
民間の
指定確認検査機関の主張と一致してしまうわけであります。
そして、それ以外にもございました。
設計、施工、監理の
部分についてお尋ねをさせていただきます。
9は、平成十年の五月二十日、当時の建設
委員会、参考人招致の参考人の
意見陳述の
部分でございます。新里さんとおっしゃる弁護士さんが参考人としてお出ましになり
意見陳述をされておられます。新里さんのその御
意見としては、
建築士法十八条四項のことについて述べられております。
建築士法十八条四項では、「
建築士は、工事監理を行う場合において、工事が
設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に注意を与え、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を
建築主に
報告しなければならない。」と定められている。いわゆる工事監理者たる
建築士が施工
業者と対峙
関係にあるということを法は予定していると考えています。
しかし、実際はどうか。
建築確認の工事監理者の届け出について名義貸しが横行している。さらには、
建築士が施工
業者の従業員であったり、施工
業者と経済的なつながりがあって、経済的に従属的な地位にある。そのような中で、この十八条の四項が死文化しているところに問題があるのではないかと考えている。こう御
指摘をされています。
例えば、
設計、施工、監理、これも私は代表質問でも質問させていただきましたが、
建築士法で定められているけれども、既にこのこと自体ももう死文化しているんだ、法が予定している対峙の
関係などは
現実にはないんじゃないか、こういう
指摘が平成十年の
議論の中にもあったんです。ところが、これについては何ら施策が施されないままに今日まで来てしまった。
10をごらんください。
これも同じく、当時の
議論の中の、野党
議員の
質疑の中の抜粋でございます。これは平成十年の五月十五日、中島
委員が同様の
指摘をされています。
十八条四項を引いて、そしてはっきりと中島
委員もこの中で、いや、これは実態には存在しないというのが
現実じゃないか、このように
指摘をされています。雇われ人である
建築士が雇用主の手抜き工事を現認したら直ちに告発せよ、これは非常に実情に合わない、これは業界のだれしもが認めている、このように言われ、また、建設省も、こうした矛盾を見て見ぬふりをして、あたかも現在の
建築士が資質向上し安心して監理を任せられる専門家であるということを強調している、このように
指摘をしています。これらは、幾ら、いや、こういうことになっているんだ、十八条四項が趣旨にのっとって進められているんだといっても、これは
状況を変えない限り難しいんじゃないか、この実態を是正することはできないんじゃないかということをこの建設
委員会の中でも
指摘されているわけです。
いいですか。平成十年、当時、参考人招致やこうした法案
審議の中でも再三再四
指摘をされているにもかかわらず、
建築士法のこの
部分に関して、
設計、施工、監理の分離については置き去りにされてしまった。
さて、このことについては、
大臣、今後のお取り組みというのはいかになされようとされていますでしょうか。