○馬淵
委員 ありがとうございます。
私も今、官房
長官、両
大臣がおっしゃったように、院の決定、これを了といたしまして、また、こうした質問へ
資料要求という形での御回答をいただくという運びに対しては、一切の私自身の今思いというのは、これを出していただいたということについては感謝しておりますが、ただ、今回、なぜこうした
趣旨の主意書を出さねばならなかったかという点、これについてはお伝えをせねばならないと思っています。
今回の提出
法案につきましては、
検討していくもの、あるいは今後詳細に詰めていく、詳細に定めていくといった形で、プログラム法という名のもとに、実際には
方向性、あるいはその
方向性すら明確ではないような、そうした記述が大変散見されます。このような形で、御
指摘のように、確かに
委員会で質疑をしろ、こういうお言葉をいただきましても、
委員会の質疑の中で質問させていただいても、いや、それは
検討していくものだということの繰り返しの答弁になってしまっては、
委員会の質疑が十分に果たされません。
これは、我が党の
大串委員が昨日も同様の質疑をさせていただきました。
検討あるいは所要の
措置というものはこれから定めていくというものが余りにも多過ぎる。
行政改革という、この国の大事な、それこそ国民の税金が投入されて、その中で
行政サービスを提供していく、その大きな
政府組織をどのように
改革していくかという点で、定められていない、
検討していくものという言葉が散見される
法律に対して私たちは十分な
審議ができるのかという思いがあって、このことにつきましては、ぜひとも
審議の前提として、
審議の充実のために必要だということを申し上げたかった、これが一番でございます。
そして、今、官房
長官からも御回答をいただいた二回にわたる回答書であります。御回答いただきましたことには感謝を申し上げますが、しかし、残念ながら、この二回にわたる回答書の
中身を見ても、
検討されるもの、あるいは、この中で、
検討の結果必要とされる
措置についても、これを一環として講じていくことなどと、極めて不明瞭な回答でしかありません。昨日の
大串委員の質疑に対しても、明確でないままにそれを所要の
措置として残すということになりかねないのではないかという危惧に対しては、
谷垣財務大臣も、決してそのようなことはないと強弁されながらも、
具体のその事実やあるいは
方向性というものを明言されてはおられませんでした。
このように、今回のこの質問主意書並びに
資料要求という形は、本
法案が、私たち国民生活の中で最も重要な
行政サービスを提供するその
行政組織がどのように
改革されるかということが
具体を示していないということを、私は
指摘をさせていただいたわけであります。
とりわけ、この質問主意書の中で、官房
長官御
指摘のとおり、「簡明な主意書を作り、」というのが国会法では定められております。しかしながら、これが二百一項目という形で、これは簡明ではないという御
指摘の中で議運でそれが取り下げられたこと、私はこれは異を唱えません。しかしながら、この議員の権能というのはどれほど重いか。例えば、議長がこれを承認せずとしたとしても、承認せずに対しては、その主意書を
会議録に載せることを議員個人が院に対してそれを訴えることができます。
会議録に掲載することが、国会法でも、その申し立てが出れば旨とされています。
これほどまでに議員の質問権というのは極めて重いものであり、こうした方法論をとってでも、この国会の中で
審議するためには、プログラム法という名のもとにあいまいな
法案で
審議をするわけにはまいらない、私
ども国会の中にいる一員としてその決意をお示しさせていただいたということを、こうした報道等がある中で、改めてこの場をおかりして質疑をさせていただき、確認をさせていただきました。
こうした状況の中で本論の方に入らさせていただきたいというふうに思います。
この今回の行革法の中で、特別会計の
改革、これは大変重要な
改革のその柱でもあります。とりわけ、私
ども民主党の中でも、財政再建、あるいは本当に効率的でそして人に優しい
政府、こうした政治をつくっていこうという中では、一円たりとも
政府の無駄遣いは許さないんだ、税金の無駄遣いは許さないというその意思のもとに、特別会計
改革については真摯に取り組んでまいりました。
一昨年前には、私
どもの党内にも特別会計のワーキングチームを設置し、私もその事務局長としてその取りまとめの一端に当たりました。
さらには、昨年の二月の十七日には
予算委員会におきまして、きょうもお越しいただいております
谷垣大臣また
厚生労働大臣に、私は、労働保険特別会計についての問題点というのを
指摘させていただきました。
そして、昨年の特別国会、
予算委員会では、我が党の前原代表が小泉総理に対して特別会計の
改革というものを強く訴えた。総理も、その前原代表の言葉に呼応する形で、
改革競争、ぜひともこれは行わねばならないということで、極めて強いお言葉でこの特別会計の
改革について言及をしていただきました。そして、それをもって
政府・与党では、特別会計の
見直しということが大きな
仕事として動き出した。
今回の行革法の
一つの柱となった特別会計の部分も、そうした与党の方々、何としてでもこれについては徹底的な
見直しを図ろうという強い決意のもとに出された
法案だというふうに理解をしています。
しかしながら、特別会計が本当に十分な
見直しが図られていくのかどうか。もう一度改めて、この特別会計の問題点というものを
一つの会計を使って明らかにしていきたい。そして、実態上、この行革法の中で特会
改革というものが進められるのかどうなのかということをぜひこの場で、
議論の俎上に上げていきたいというふうに思います。
まず、皆様のお手元には、
委員長のお許しをいただいてお配りをしました
資料がございます。大変分厚い
資料となりましたが、差しかえの別添二枚もございますが、とじたものの一枚目1をごらんください。「ここが変だよ特別会計」ということで、私自身が、特別会計の問題点につきまして五点ほど書かせていただきました。
特別会計の問題点というのは、かねてより、さまざまな形で
指摘をされていました。いわゆるわかりにくい、複雑化してしまっている、無駄遣いが起きやすい、こうした特別会計の問題点の
指摘というのは、かねてより多数ございました。そうしたことを私はこの五点にまとめてみたわけであります。
「特別会計の迷宮化
効果」、これが一点目でございます。会計間のやりくりが複雑で非常にわかりにくい、迷宮化されてしまっている。
二点目については、「特別会計の逆流防止
機能」。足りなければ一般会計からの繰り入れを受けるが、余っても一般会計には返す必要がない。いわゆる剰余金という形でそこにたまってしまう。
「特別会計は別の財布」。各省の思いどおりになる。定員の逆転現象な
ども起きやすい。
「特別会計ははなれでスキヤキ」。これはもう有名な言葉でありますが、
塩川元
財務大臣がこの言葉を発せられ、いわゆる財政規律が働かずに無駄遣いが起きやすいんだということをおっしゃっている。
さらに、独立
行政法人、これも本
法案の中で、関連
法案としてこの独立
行政法人についても十分な
議論がなされていく大事な項目でもありますが、この独立
行政法人や公益法人、これがいわゆる「はなれの地下室」になってしまっていないか。特別会計から官僚の天下り先の法人に資金が流れる
仕組み、こうしたものが全く見えなくなっていきはしないか。
この五点が、実は特別会計の大きな
課題だと私は思っております。
そして、繰り返しになりますが、こうした
課題については十分な問題意識というのは相当古くから
政府ではお持ちでありました。四十年以上前になりますが、昭和三十九年九月、これは第一次臨時
行政調査会、そこでも取り上げられております。特別会計の設置は財政の一覧性の見地から厳格に制限すべきである。こうした
指摘がありまして、この三十一の特別会計、現在に連なる特別会計の
見直しが図られてきたわけであります。
直近におきましても、臨調のさまざまな繰り返しの答申の中でも、これは昭和五十八年の臨調答申でも、
予算編成時に国会
審議等にて
議論されることが少ない。つまり、わかりにくいから、まさにこの一番の迷宮化、これによって、本来ならば一般会計と同様に、これは並列されているわけですから、一般会計と並列しての
議論が十分なされなければならないにもかかわらず、
議論されることが少なかった。
予算全体の
仕組みを複雑にして、財政の一覧性が阻害される。この迷宮化
効果ということも
指摘をされています。
さて、この五点につきまして、きょうは
谷垣大臣、特別会計の
改革に対しては、昨年も私は
大臣から力強いその意思をお聞きいたしました。そして、さらなる特会
改革に対しては
政府の
法案が提出されたわけでありますが、この五点について、この問題意識、
課題意識について、
大臣の方から御所見をいただきたいと思います。