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川内委員 それでは次の、全く
視点を変えて、二階
大臣にお運びをいただいておりますので、聞かせていただきたいというふうに思います。
行政改革あるいは規制緩和というのは、
国民が生活しやすくするために、そしてまた
国民の利便が向上をするために
行政を
改革する、あるいは規制を緩和するというのが
大前提であろうかというふうに思います。
そこで、三月から四月にかけて大変大きな話題になりました電気用品安全法、いわゆるPSE法について、これは
行政改革の
視点から見て、果たしてこのPSE法が正当であるのかどうかということを若干議論させていただきたいというふうに思います。
そもそも、このPSE法、電気用品取締法が電気用品安全法に改正をされた、平成十一年でございます、これは規制緩和
推進三カ年計画に基づいて、規制緩和の一環として国の基準・認証制度を見直すということで、
経済産業省、通商
産業省の関係では十一本の
法律がまとめて審議をされた。その審議をされた過程の中で、国会ではもちろんのこと、その前段の
産業構造審議会、消費
経済審議会の製品安全合同小
委員会という審議会の場でも、中古の電気用品については一切議論をされていないし、国会でも議論をされなかった。
そういう中で、いよいよ
法律の
施行が四月の一日から始まっているわけでございますが、中古の電気用品の販売をする
皆さんにもこの電気用品安全法を厳格に適用するとすれば、PSEマークを張ってくださいということになるわけでございます。
それで、PSEマークを張るためには、その中古の電気用品が技術基準に適合しているかどうか、「電気用品の技術基準の解説」というこんな分厚い本があるんですよ、この技術基準に適合しているかどうかを確認した上で、外観検査をして、通電検査をした上で、さらには千ボルトを一分間その電気用品にかけなさい、そして漏電しないかどうかを確認しなさいということになっております。
通常、新品の電気製品を買うと、二階
大臣、取扱説明書がついてきますよね。その取扱説明書を読むと、大体普通の電気製品というのは百ボルトから百二十ボルトの電圧なんですね。それ以上の電圧をかけるとこの製品を保証しませんよと取扱説明書には書いてありますよね。ところが、中古の電気用品を販売する人
たちに、千ボルトかけなければ、千ボルトの検査をしなければ売っちゃいけませんというのが電気用品安全法の体系になっているわけです。規制緩和の一環として、
行政改革の一環として定められた電気用品安全法で。
それで、電気製品自体の、今
委員長ごらんになりましたでしょう、この解説書は平成十年三月改正ですから、電気用品取締法と電気用品安全法は安全性の基準については一切変更はないんですね。全く差がない、安全性は一緒なんです。それにもかかわらず、販売業者に製造事業者の届け出をさせて、これらの難しい基準を確認させて、しかも検査をさせて、それでPSEマークを張って売りなさいというのは、私は、これは、
国民のための
行政改革あるいは規制の緩和という趣旨から見たら、ちょっと外れていると思うんですね。
さらには、最近、リサイクル、リユースという市場が大きく発展してきております。
経済産業省も、恐らくまだその市場規模については正確なところを把握していらっしゃらないと思います、ここ数年ですからね。この
法律が改正をされた七年前には予想もつかなかった市場規模に、リサイクル、リユースが発達をしてきている。それで、小泉
内閣総理
大臣も、ことしの施政方針演説の中で、「物を大切にするもったいないという心と
科学技術の力を結びつけ、」「使えるものは繰り返し使い、」というふうに方針を述べていらっしゃいます。そういう中では、リサイクル、リユースの市場というのは、大体、業界に携わっている
皆さん方は四千億とおっしゃっていらっしゃいます。この四千億の市場が、今、この電気用品安全法によって大きな影響を受けているわけでございます。その中では、七年前には予想できなかったけれども、今こういう大変な事態が起きているというときに、即座にしっかりと対応するというのも
行政の大きな役目である、
行政改革の大きな
視点であるというふうに私は思います。
そこで、最後に二階
大臣に御答弁をいただきたいと思います。
この電気用品安全法を初めとする製品安全四法について、七年前には想像もできなかったリサイクル、リユースの市場が、今我々の目の前には何千億という市場が出現をしている、こういう状況の変化を受けて、立法事実の変化を受けて、製品安全四法の見直しの検討に着手すべきだというふうに私は思いますが、二階
大臣の御見解を最後に聞かせていただきたいと思います。