○高木(美)
委員 どうぞよろしくお願いいたします。
これは
答弁いただかなくて構いませんが、やはり婚外子の差別の問題ですね、相続分は婚内子の二分の一という。このことにつきましては、国際的にも、女子差別撤廃
委員会であるとか子どもの権利
委員会であるとか、そういうところから何度か勧告を受けてきたという経緯もあります。また、こうした差別を残している国は、ほかの国では、日本とフィリピンぐらいじゃないか、そういうふうに言うところもあります。こうした民法改正も大きな課題であるかと思っております。
一方、先ほど
大臣の
答弁にありましたとおり、やはり司法へのアクセス、今なかなか裁判所が遠い、また、司法へのアクセスを踏み切るときになかなか使い勝手が悪い、これは今回司法制度
改革で、また裁判員制度等もこれから始まりますけれども、これがもう少し一般的に、使い勝手がいい、こういう方向に進むことは今大きな流れであると
認識をしております。
そうしたことも含めまして、やはりこうした婚外子の差別であるとか、また、皆様がこうした知識を得て、法的な知識を持って生活基盤をつくっていけますように、あわせて、また今後の御努力をお願いさせていただきます。
時間がなくなってまいりましたが、
最後に
児童手当のことをお話しさせていただきたいと思います。
児童手当につきましては、先般も予算
委員会で我が党の
井上政調会長、
質問に立たせていただきました。
この
児童手当、御存じのとおり昭和四十六年開始をされたわけでございますが、ここからも我が党、強い後押しをさせていただきながら、そして、後に、連立与党に七年前入りましたけれども、そのときの連立合意で、
児童手当及び奨学金制度の拡充等、少子化対策を進める、これは連立与党の合意として始めたことでございます。必死になって公明党が、
児童手当の拡充、財源を探しながら、またそれを見つけながら、一つ一つひねり出しながらやってきた。そこをまた自民党の皆様に後押しをしていただきながらここまで大きな拡充ができたというふうに思っております。
これは事実のことでございますので、あえて申し上げさせていただきたいと思いますが、その都度、ばらまきであるという
批判もずっと受けてまいりました。また、そうしたことによりまして、一般的な
児童手当に対する
認識、また、なかなか声にならない子育て世代のお母様たちの経済的な御苦労、これがかき消されてきたというのも一つの事象ではないかというふうに思っております。
今、少子化対策ということで、そうした世代の方たちに大きく光が当たりまして、このような、これから我が党も四月に
トータルプラン、取りまとめさせていただきます、また六月には
政府としても最終的な少子化対策、取りまとめてくださるということで、これから、まさにことしは少子化対策元年という大きな変化のある年というふうに
認識をさせていただいております。
そこで、実は、現行の
児童手当制度につきましては三つの
目的が混在をしていると思っております。当然、お子さんを育てていらっしゃる御家庭の生活安定であり、また、児童の健全な育成であり、また、児童の資質の
向上という三つの
目的がこの
児童手当という
目的に入っていると私は
認識をしております。ただ、今までそうした経緯の中でこの
児童手当、育ててきたものでございますので、当然
負担の
割合につきましては大変いびつといいますか、そういう
内容になっております。
先ほど来、社会全体でお子さんを育てる、こういう
認識のお話がるるございました。これは当然のことながら、これまでつくりました少子化社会対策基本法であるとか次世代育成支援対策推進法であるとか、そこの法の中に盛り込まれた理念が、子供は社会の宝であり社会を挙げて育てていくというこの理念のもとにつくられたものであると思っております。国、自治体、
企業、そういった社会全体で支え合うこと、これがふさわしいというふうに私は
認識をしております。
ただ、ここまで来ますのに、いびつな構造もございます。そうした総合的な
児童手当をこれからまたさらに大きく拡充していく上で、まず一つは
負担についての
見直し、
整理のタイミング、また考え方の確認、こういうことにつきまして、
大臣がいつの時期でどのように踏み切られるおつもりなのか、展望をお伺いしたいと思います。