○市村
委員 ありがとうございます。
それで、今回の議論は、予備費が過大に計上されているのではないかという
観点からの質問であります。今
財務大臣がおっしゃったことは、私も
基本的
考え方は同じでございますが、ただ、それにしても、この予備費の使用残額を考えると、三千五百億という予備費の規模が果たして妥当であるかどうかということは、やはりとらえ直してもいいのではないかな。
また、災害復旧
事業費につきましても、補正後となると結局毎年かなりの額になっているわけですね。これも、やはり当初の、今の七百二十七億円というのが本当に妥当な
予算計上額なのか。このことも、今の
財務大臣のお考えは私も一致するところであります、
考え方としては一致するところでありますけれども、ただ数字が、さはさりながら、そこの数字で本当にいいのか。予備費においてもこの災害復旧等
事業費についても、本当にいいのかということはもう一度とらえ直すこともあってもいいのかな、このように思っております。
決算行政
委員会でございますし、きょうは予備費の議論でございますので、ちょっとこのことも議論をさせていただきました。またぜひとも御検討賜れば幸いでございます。
それでは、次の質問に移らせていただきたいと存じます。
ついこの間、公益法人改革が
行政改革の特別
委員会で議論をされました。私も、
委員ではありませんでしたけれども、差しかえていただいたりしまして、かなり長い時間をいただきまして公益法人改革の議論に加わらせていただきました。
その中で、
財務大臣にお出ましいただいておったんですが税制の細かい議論が全然できませんでしたので、せっかくですからこの場をかりて税制の議論をと思っておりますが、その前に、いかに公益法人の税制が悪用されているかという一つの例をまず示したいと思います。
ただ、悪用されている例を示しますが、私は、だから公益法人とかを含む、共益法人を含む非営利法人、いわゆるNPOに税制優遇を与えちゃいけないという
考え方ではありません。むしろ、もっと与えなさい、もっと与えた方がいいという
考え方なんです。そのことについても、ではなぜ与えた方がいいのか、そして、どうすればそうした不正使用が防げるのかについてまた後ほど議論したいと思いますが、その前に、いかにいいかげんなことが行われていたのかということの一つの例をお示しさせていただきたいと存じます。
これはほかの
委員会でも私が今ちょっと問題点を
指摘しているんですが、社団法人WHO協会というのがあります。京都が本部です。これはもともと特定公益増進法人の資格、ステータスを持っていました。それで、そこが一体何をしたのかということでありますけれども、いろいろな問題がありまして、倫理
委員会答申ということで、こんなに分厚い内部
調査の答申も一応あるわけでございます。
この中を見ますと、それこそ脱税とか横領とか、おどろおどろしい言葉が大変躍っている報告でありまして、すべてをきょう議論する場でもないと思いますし、しませんが、ただ、その一つとして、このWHO協会が行われたこととして特増の制度を悪用していたというのがあります。
何を悪用していたかというと、特定公益増進法人になりますと、私たちが寄附をすると、また企業が寄附をすると、企業であれば損金算入、私たち個人であれば所得控除ができますね。そうなると、例えば企業が五百万円をあるところに渡したいとしたときに、直接渡すと何の税制優遇もありませんが、このWHO協会を通じて渡すと、WHO協会に寄附します、そうするとWHO協会から寄附証明が出されますから、その分、税務署へ持っていくと、五百万円を寄附しましたけれども、例えば税率が五〇パーとした場合、二百五十万円は、もし二百五十万円以上税金を納めているという
前提ですけれども、二百五十万円は税金を払わなくて済むわけです、控除できるから。
そして、その五百万円を、WHO協会が、例えば研究助成という名目で、ある方にそれをお渡しします。そうすると、直接渡すと何もなかったことがWHO協会を通したことによって、寄附主は控除ができるわけですね、それでWHO協会は、五%の手数料を取って九五%をその方に渡すということになるわけです。そういうことをどうやらしていたようだということが疑いとして持たれている団体であります。
実はこれだけではありません。一つではないんですね。いろいろなことをやっていらっしゃるようでございますが、つまり、特増の制度というのを極めてそういうふうにして、寄附控除というのは悪用される可能性が高いということであります。また後ほど議論させてください。
その中で、私、どうしてもこれは御
指摘を申し上げておかないかぬと思うのは、大変なこれは、これが事実だとしてですよ、きょう国税庁にも来ていただいていますけれども、本当だったら、本当かどうかですけれども、私の手元に内部告発みたいなのがありまして、今このWHO協会の会長である方が、ことしの、
平成十八年の四月十日月曜日、午後二時から二時間余り中京税務署に行かれているようであります。ほかの副会長さんとか事務
局長さんも伴って四名で中京税務署に行かれたということでございます。
そのときに何を話したかといいますと、ある大学への研究委託につきまして税務署から聞かれているわけですね、どうなっているんですかと。本当に、研究委託書がないとかいうことで聞かれているわけです。それからまた、前の常務
理事さんが実は使い込みみたいなことをやっておりまして、これは四月二十一日、ついこの間、厚生労働省あてにWHO協会の会長から、使い込みのことについても事実であるということと、半分ぐらい弁済されているということも通知があっているんですけれども、そのことにつきましても、どうも税務署で聞かれたようでございます。
そのときに、この会長さんなんですが、税務署で大変興奮されて、実はこの方は元京都大学の総長でいらっしゃったわけでありまして、かなり激高されて、そして、京大の総長を何と思っているのか、せっかく来てやっているのにおまえら何様だと立ち上がった上で、百万円ほどの収入がおありなようですねと税務署から
指摘されると、それくらい申告してもしようがないでしょう、要するに、WHO協会に金が戻りトラブルがおさまればいいんだ、税務署は
関係ないなどという言葉を二時間にわたってとうとうとおっしゃったようでございます。
これは事実なんでしょうか、税務署さん、来ていると思いますので。