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2005-10-05 第163回国会 参議院 本会議 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年十月五日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第四号 ─────────────
平成
十七年十月五日 午前十時 本
会議
───────────── 第一
障害者自立支援法案
(
趣旨説明
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官訴追委員辞任
の件 一、
裁判官訴追委員等各種委員
の
選挙
以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
福山哲郎
君から
裁判官訴追委員
を辞任いたしたいとの申出がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、許可することにいたしました。 ─────・─────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君) この際、欠員となりました
裁判官訴追委員
一名、またあわせて
皇室経済会議予備議員
一名、
国土審議会委員
二名、
国土開発幹線自動車道建設会議委員
一名の
選挙
を行います。 つきましては、これらの
各種委員
の
選挙
は、いずれもその
手続
を省略し、
議長
において指名することとし、また、
皇室経済会議予備議員
の
職務
を行う
順序
は、これを
議長
に一任されたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
裁判官訴追委員
に
前川清成
君を、
皇室経済会議予備議員
に
田名部匡省
君を、
国土審議会委員
に
佐藤雄平
君及び
前田武志
君を、
国土開発幹線自動車道建設会議委員
に
北澤俊美
君を、 それぞれ指名いたします。 なお、
皇室経済会議予備議員
の
職務
を行う
順序
は、
田名部匡省
君を第二順位といたします。 ─────・─────
扇千景
5
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
障害者自立支援法案
(
趣旨説明
) 本案について
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
尾辻厚生労働大臣
。 〔
国務大臣尾辻秀久
君
登壇
、
拍手
〕
尾辻秀久
6
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君)
障害者自立支援法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
障害者保健福祉施策
につきましては、
障害者
及び
障害児
の
地域
における
自立
した
生活
を
支援
することを主題に取り組んでおりますが、現在は
身体障害
、
知的障害
、
精神障害
といった
障害種別等
によって
福祉サービス
や
公費負担医療
の
利用
の
仕組み
や
内容等
が異なっており、これを一元的なものとすることや、その
利用者
の
増加
に対応できるよう、
制度
をより安定的、効率的かつ持続可能なものとすることが求められております。 これらの
課題
に対応し、
障害者
及び
障害児
がその有する
能力
及び適性に応じ、
自立
した
日常生活
又は
社会生活
を営むことができるよう、必要な
障害福祉サービス
に係る
給付
その他の
支援
を行うことにより、
障害者
及び
障害児
の
福祉
の増進を図り、
障害
の有無にかかわらず
国民
が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる
地域社会
の実現に寄与するため、
障害者自立支援法案
を第百六十二回
国会
に提出しましたが、衆議院の解散に伴い廃案となり、成立を見るに至りませんでした。 しかしながら、
制度
をより安定的、効率的かつ持続可能なものとするため、今回の
改正
を一刻も早く実現する必要があることから、ここにこの
法律案
を提案し、御
審議
を願うこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
自立支援給付
は
障害福祉サービス
、
自立支援医療
、
補装具
の購入などに要する
費用
の
支給
とし、
当該給付
を受けようとする者は、
市町村等
に申請を行い、その
支給決定等
を受けることとしております。 第二に、
自立支援給付
の額は、
障害福祉サービス等
に通常要する額の百分の九十を
原則
としつつ、
利用者
の
負担
が多額となる場合等については、家計に与える
影響等
を考慮して
給付割合
の引上げを行う等、
負担
の
軽減措置
を講ずることとしております。 第三に、
市町村
及び
都道府県
が行う
地域生活支援事業
に関することを定めることとしております。 第四に、
市町村
及び
都道府県
は、国の定める
基本指針
に即して
障害福祉サービス
や
地域生活支援事業等
の
提供体制
の
確保
に関する
計画
である
障害福祉計画
を定めることとしております。 第五に、
自立支援給付
に要する
費用
は、一部
都道府県
が支弁するものを除き
市町村
が支弁し、その四分の一を
都道府県
が、二分の一を国が、それぞれ
負担
することとしております。 このほか、
精神保健
及び
精神障害者福祉
に関する
法律
を始め
関係法律
について所要の
改正
を行うこととしております。
最後
に、この
法律
の
施行日
は、
障害者支援施設
に関する
事項
など一部の
事項
を除き、
平成
十八年四月一日としております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
7
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
下田敦子
君。 〔
下田敦子
君
登壇
、
拍手
〕
下田敦子
8
○
下田敦子
君
下田敦子
でございます。 民主党・新緑風会を代表して、ただいま議題となりました
障害者自立支援法案
について
質問
の
機会
をいただきましたので、よろしくお願いを申し上げます。
質問
に先立ちまして、このたびの
選挙
後の政局について、
国際教養大学
副
学長グレゴリー・クラーク
氏は、
改革
という魔術が人々を幻惑したとさえ
分析
しておりますが、
郵政民営化
の底にあると言われる三百五十兆円の郵貯、簡保の資金は、
アメリカ
の
経常収支赤字
の四年分に該当し、
アメリカ
の
海外投資
を復活させるには十分な額と聞き及んでおります。こういう話題は、
アメリカ
では既に六年も前から情報公開されていると言われておりますが、残念ながら
大方
の
我が国
の
国民
はこの事実を知る
機会
が皆無に等しかったと私は思っております。アカウンタビリティー、
説明責任
を果たさない政治ほど非民主的なものはないと
考え
ます。 さて、
平成
二年より
福祉
八法の
改正
により国から
地方自治体
へ
責任主体
が移譲され、
平成
五年からは
障害者基本法
により少しずつ横断的にとらえられてくるようになってまいりましたが、
我が国
の
身体
、
知的
、
精神
の
障害
に対するそれぞれの
縦割り行政
の現状は残されております。 また、御案内のとおり、
平成
十五年に
支援費制度
が始まり、
措置制度
から契約という
考え方
が芽生えましたが、
初年度予備費
から充てられた百二十八億円ではその
需要
にこたえられることも難しく、事実上
破綻状態
であるという
意見
も聞かれます。ちなみに、その
予算不足分
は、額にして二百億円、
高速道路建設費
に直せば五キロ分にしかすぎません。 こういう流れの中で、我が党としては、同
法案
が
国会
に上程されてから、各
障害者団体
の皆様と
意見交換
をした上で、去る六月九日、
障害者自立支援法案
の
骨格部分
を含む九
項目
の
修正要求
を与党に対して行いました。 本
法案
は、戦後の
福祉行政
の中で最大の
法改正案
であり、
重要法案
であります。あくまでも
障害
のある方の立場からこの
法案
は育てて
いか
ないとならないと
考え
ます。 そこで、まず第一に、
総務大臣
にお伺いいたします。
政府
は、ザ・トリニティー、いわゆる三位一体なる
施策
を打ち出されましたが、
地方自治体
への
課税権
の分配がなされないまま今日を迎え、
地方自治体
の
混乱
は実に目に余るものがあります。 先ごろ、
全国市長会
、各
町村長
から
障害者福祉施策
に関する
決議要望
が、そして各議会からも
意見書
が届きました。
内容
はおしなべて
障害者
の多様なニーズに適応した
財政措置
の
充実
を図る
要望
ばかりであります。 こういう
状態
の中で、
市町村合併
の
財政混乱
も重なり、
責任主体
である
市町村
が同
法案
に基づき移譲された
事業
、本
法案
にかかわる
地域生活支援事業等
を
財政
上堅持していけなくなった
自治体
が出現した場合の対応をどうするのか、
お尋ね
いたします。 また、今朝の
厚生労働省
の
説明
にもありましたが、
地域間格差
は
サービス
の
利用増加
とともに拡大してきており、
障害者自立支援法
の一部に、来年四月からの
重度心身障害者医療費
は、無料だったものから、低
所得者
以外は
自己負担
になるなど、
利用者側
の
生活
がますます苦しくなることへの不安と不満は大きく、
課題
は山積したままであります。
障害者
の
福祉
と
医療費
の
切り詰め
は、
財政
難を大義名分にして
拙速主義
に走っているという声も
国民
の多くから届いています。 一方では、
国民
の
大方
が望まないイラクへの自衛隊の
派遣
及び
活動等
の
経費
として、今日まで、十七年度
経費
も含んで六百四十九億円、実に費やしております。どうも、この国の
予算編成
の
理念
が正常でなくなっていることを昨今強く感じます。 この六月、七月と連日のように、
障害
を持った
方々
始め、その
関係者
の
方々
が
座込み
をし、先日は、
全国
から集まられた一万弱の
方々
がこの
国会周辺
を行進され、ハンガーストライキまで行って
いか
れました姿を、同
法案
の
審議
を前にして、恐れ入りますが、
財務大臣
はどうお感じになられましたか、お伺いいたします。 次に、同
法案
にかかわり問題となっている点がございます。
障害者自立支援法
の害という字、害虫の害ではなく、
いし
へんに疑う、礙げられるという
文字
に変える
運動
が、また
仮名文字
を使用する
運動
が長く続いておりますが、一向に改まる様子がありません。ちなみに、お隣の韓国は、
いし
へんに疑うの障礙に既に変えましたが、まずノーマライゼーションの意味からも、この
障害
の害という字を
改正
するべきではな
いか
と
考え
ますが、
内閣官房長官
は
いか
がお
考え
でございましょうか。 次に、
重度
の
障害
を持つある親子の
暮らし
を通して、このたびの
法案
の及ぼすと
考え
られる
生活
の変化について、起こり得ることを具体的にケースワーク化して、順次論点を整理して
お尋ね
いたします。 Kさんは一級
身体障害者
で、トイレや
入浴
など全介助が二十四時間、三百六十五日必要とする四十一歳の女性であります。週五日は区内の
身体障害者通所授産施設
に通っています。Kさんは
年金暮らし
のお母さんと二人
暮らし
で、月々の収入は、八万三千円の
障害者年金
と
授産施設
の
作業工賃
を足して、トータルで約十万円の
生活
をしておりました。しかし、この
障害者自立法案
が成立したとすれば、毎月、
生活費
だけで四万円前後の
負担
が増え、新たな
負担
として、
授産施設利用料
一万六千円、月二十日分の
昼食代
が一万四千円、さらに週六日の自宅の
入浴ヘルパー
の一割
負担
が発生してきます。 もっとも、
負担
には
上限
が設けられていて、低
所得者区分
に入るというものの、実質的な毎月
負担金分
はかなり
増加
いたします。
自己負担
をゼロにする窮余の策として
生活保護
の取得も
考え
てみるものの、様々な問題から断念を余儀なくされました。 現在、最も問題である第二十九条の三、第五十八条の三、
厚労大臣
が定める
基準
により算定した
費用
の額の九割を
給付
し、残りの一割が
利用者負担
となるといういわゆる
応益負担
の
考え方
が、
各種障害者団体
及び御
家族
からも強い
反対
の声が寄せられています。
障害者本人
の、及び
配偶者
の
所得
に基づくことの選択可能な
仕組み
とすることも
考え
て
いか
なければなりません。 先ごろ
厚労省
から発表されました
国民生活基礎調査
から見ると、ただでさえ
生活
が苦しいと答えている世帯が実に五五%を超え、最悪を更新している中で、この
生活
を苦しめる
応益負担
について今後どのように
検討
されるのか、
財務大臣
及び
厚生労働大臣
に
お尋ね
いたします。 次に、第五条の十八、
自立支援医療
の中で「
自立
した
日常生活
又は
社会生活
を営むために必要な
医療
であって政令で定める」とありますが、
平成
十七年度から
公費負担医療
の
見直し
がなされ、いわゆる
更生医療等
の
患者負担増案
が実施されれば、
重度
かつ
継続的医療
の必要な
難治性
の
心臓疾患等
を抱える
方々
や透析を必要とする
腎臓疾患
の
方々
、いわゆる
内部障害
でありますが、この
方々
も大変な
負担
となり、大きな不安を抱えているという声が届けられております。この点について
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。 もし
財務大臣
にこのKさんのようなお身内がいられたならば、この同
法案
をどう思われますか。安心した
生活
ができると確信され、御納得されますか、お伺いいたします。 お話はそれますが、総理は還暦を過ぎて三年もたちなんとしておられ、
尾辻厚生労働大臣
はこの十月二日にめでたく六十五歳のお
誕生日
を迎えられました。おめでとうございます。大変軽やかなステップを春のように踏まれまして、眼鏡を掛けることもなく、現在は掛けておられますが、先ほどは掛けておられませんでした。細かい字の
答弁書
をこのたびは特に当院において御丁寧に読んでおられます。その若さのもとは、さぞ食
生活
が良く、
栄養管理
が行き届いておられるからだと拝察しておりました。
障害
を持っておられる方は、
身体障害
もそれぞれ
個人差
が大きく、日ごろより
施設
又は
訪問栄養指導
のために、
利用者
のアセスメントに基づき作成した
栄養ケア計画
に基づいて行うことも重要であります。また、
食事形態
も日々の
状態
に合わせて個々に対応した
栄養管理
が必要となります。食費も
自己負担
となり、
治療食
という本来の
目的
から懸け離れた解釈がされがちで、このことについてどうお
考え
なのか、
尾辻厚生労働大臣
にお伺いいたします。 続いて、
障害者福祉
の一元化に一番多くの
課題
を抱えている
政策
の一つである
精神障害者福祉政策
を中心に
質問
させていただきます。
重度
かつ
継続
の
範囲
について、
統合失調症
、
躁うつ病
、
難治性てんかん
とありますが、去る六月の九日、
主管課長会議
における
厚労省
の
説明
では、
財政
上の要請による選別であって、
医療的重症度
ではなく、
対象疾患
の
範囲
を決定するものではないということでありましたが、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
であるか、
お尋ね
いたします。 また、
精神衛生法
当時の一部
改正
によって創設された三十二条の
理念
のとらえ方はどうなるのかも加えてお伺いいたします。 次に、
障害者介護給付
について、
現行
の
介護保険
要
介護認定
を活用して
障害程度区分
を設けると予定されていますが、
精神障害者
には当てはまらない点が多々あることが明らかであり、
障害者区分
について、その
状態
、
生活能力
を加味した
精神障害者
の
特性
を専門的に、客観的にデータに基づいて
分析
し、
医療サービス
を受けてきた
精神障害者
にこれから
福祉サービス
の連携を強めた
サービス
をより適切に受けることができるよう定める必要があると
考え
ますが、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。
精神障害者
の
自立
については、
期限
を定められ
職業就労訓練
との
考え方
が示されていますが、
精神障害者
は、長
期間
の
生活障害
により、
就労訓練期間等
の、他
障害者
と同様な
評価基準
ではなじまないものがあります。また、
高次脳機能障害者等
においてもこの点について当てはまり、
専門的検討
が必要と
考え
られます。
厚生労働大臣
の御見解をお伺いいたします。 その他、
地方精神保健福祉審議会等
のこれまでの
必置規定
についても
検討
して
いか
なければならない点が多くあると思います。 次に、
ヨーロッパ諸国
では、
当事者
も加わりまして
関係者
全体で話し合い、
いか
に支え合う
社会
をつくるべきか、ソーシャルインクルージョンという
理念
が
社会福祉政策
の基調となっており、そのためには、
学校教育
、
社会教育
のインクルーシブ、いわゆる
包括的教育
が必要不可欠となっておりますが、第一条の同
法案目的
は、分離して行う
教育
は
教育
する側の都合を考慮するものであって、実際、
欠格児童
とされた
児童生徒
は普通の小中学校に通うことが許されません。欧米では、
普通教室
に
補助教員
を入れてその授業を行っている国も多く、
健常児童
は
障害
を有する
児童
と共生し、
障害
を理解して育つ、いわゆる
共生共学
の場を、環境を享受しております。
我が国
のこの囲いの中の
特殊学校教育
をしてきた結果、
点字ブロック
の上に駐車する
黒塗り
の車が見掛けられる
社会
になりがちです。
障害児
の
分離教育
から
特別支援教育
の
移行
について、
文部科学大臣
にお伺いいたします。 また、
障害児
への
在宅支援サービス
が圧倒的に
不足
し、この
制度
は
空白地帯
と言っても過言ではございませんが、この
整備
をどうされるのか、
厚生労働大臣
にお伺いいたします。
最後
に申し上げます。あの真夏の炎天下、
座込み
をされている
方々
がどんな悲痛な懇願を
政府
にしているのか、数多くの
当事者
や
家族
の
方々
の深刻な思いを重くおもんばかりながら、壇上からの
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣尾辻秀久
君
登壇
、
拍手
〕
尾辻秀久
9
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君)
利用者
の
負担
の
見直し
の
考え方
についての
お尋ね
がございました。 一昨年に
支援費制度
が施行されて以降、
障害福祉サービス
を実施していなかった
市町村
が新たに
事業
に取り組むこと等により急速に
給付費
が増大しているところであり、今後とも、増大する
サービス
を
確保
していくためには、
福祉サービス
の
利用者
の
方々
を含め、皆で支え合っていくことが必要でございます。 このため、
障害者自立支援法案
においては、
サービス
の
利用量
と
所得
に着目した
費用負担
の
仕組み
を導入するとともに、
障害者
の
在宅サービス
に関する国及び
都道府県
の
負担
を義務的なものとすることとしており、これにより必要な
財源
を
確保
しながら、
制度
をより安定的に運営することができるものと
考え
ております。 ただし、
利用者負担
を求めるに当たっては、
障害基礎年金
のみで
生活
している方や資産の少ない方がおられることを考慮して、各般の
負担軽減措置
をきめ細かく講じ、
障害者
が
暮らし
ていく上で
支障
が生じないようにするための
仕組み
を提案しているところでございます。
公費負担医療制度
の
見直し
について
お尋ね
がございました。 今回の
見直し
においては、
障害
に係る
公費負担医療制度
について、持続可能な
制度
とするために、低
所得
の方などに配慮して、
医療費
のみでなく
所得
にも着目した
負担
をお願いすることとしています。その中で、低
所得
の方や、
医療
上の
必要性
から
継続
的に
相当額
の
医療費負担
が発生する方については、月の
負担上限額
を低く設定し、
負担軽減
を図ることといたしております。
障害者
の
栄養管理
について、私のことにも触れて
お尋ね
がございました。 新
制度
におきましては、
在宅生活
との
負担
の公平を図る観点から、
入所施設
における
食事
の
提供
に係る
費用
について、
原則利用者
が
負担
することとしております。これに伴い、
利用者
の選択の幅をできる限り広げるとともに、
食事
の質を高めることが重要と
考え
ております。
食事
の質を高めることは、御指摘のとおり大事なことだと
考え
ております。 このため、
利用者ごと
に
食事
の
提供
に際し留意すべき
事項
を含めた
個別支援計画
を作成し、これに基づき
サービス
を
提供
するとともに、特別な
栄養管理
が必要となる方については、
サービス提供
に係る
報酬面
で配慮することの
必要性
について
検討
いたしてまいります。
重度
かつ
継続
の
範囲
、
精神通院医療
についての
お尋ね
がございました。
現行
の
精神通院医療
は、
精神障害
の適正な
医療
の普及という
趣旨
で創設されたものでございまして、今後もその
趣旨
は変わらないものでございます。今回の
見直し
においても、
対象
となる
疾患
の
範囲
は従来どおりとすることといたしております。 今回の
見直し
においては、申し上げておりますように、
原則
として一割の
負担
をお願
いし
つつも、
所得
に応じて
負担額
に
上限
を設け、
医療費
と
所得
の双方に着目した御
負担
をお願いすることといたしております。 その中で、
継続
的に
相当額
の
医療費負担
が発生する方については、一定の
負担能力
のある場合でも
重度
かつ
継続
として月の
負担額
に
上限
を設けて
負担
の
軽減
を図ることとしており、その
範囲
については、
有識者
にも御議論いただき、結論を得たものから順次対応したいと
考え
ております。
精神障害者
の
特性
を踏まえた
障害程度区分
の設定についての
お尋ね
がございました。
障害程度区分
は、
福祉サービス
の
必要性
に関し、
障害者
の
心身
の
状態
を総合的に表すものですが、その
開発
に当たっては、
障害者
の状況を適切に反映したものとすることが重要であると
考え
ております。 このため、要
介護認定基準
の七十九
項目
に加えまして、より
障害種別
の
特性
を踏まえた
基準
とするよう、
日常生活
に関する
項目
や、働き掛けに応じず動かないでいるなど
精神障害者特有
の
項目等
二十七
項目
を新たに追加した百六
項目
の素案を策定し、
全国
六十の
自治体
で
試行事業
を実施したところでございます。 その結果については集計・
分析
中でございますけれども、
精神障害者
について言えば約九五%が要
支援
以上と判定されておりまして、
精神障害
の
特性
を把握できる
内容
であると
考え
ております。 今後、更に
分析
を進めますとともに、
有識者
などの御
意見
も伺いながら、より良い
障害程度区分
の
開発
に努めてまいります。
精神障害者等
への
就労移行支援サービス
の
提供
に関する
お尋ね
がございました。
就労移行支援事業
を始めとする
訓練等給付
につきましては、
本人
の
心身
の
状態
、意欲などをきめ細かく判断することが適当と
考え
られますことから、暫定的な
支給決定
を行いまして、実際に
サービス
を
利用
して、その
効果
を評価した上で正式な
支給決定
を行う
仕組み
といたしております。 また、
就労移行支援事業
につきましては、あらかじめ
利用期間
を定めて
サービス
を
提供
することとしていますが、
利用期間
が終了した場合であっても、それまでの
支援
の成果、引き続き
支援
を行うことによる
効果
の
見込み等
を総合的に勘案して、
期間
の延長を可能とすることも
検討
をいたしております。 一方、新
制度
ではこのほかに、通常の
事業所
に雇用されることが困難な
障害者
に対し、
期限
を定めることなく
就労
の
機会
を
提供
する
就労継続支援事業
の実施も予定をいたしておるところでございます。
障害児
の
在宅支援サービス
の
不足
と
制度
の未
整備
についての
お尋ね
がございました。 一昨年に
支援費制度
が施行されて以降、
障害福祉サービス
を実施する
市町村
が増えまして、それまで
サービス
を
利用
できなかった
障害児
や
知的障害者
の多くの方が新たに
サービス
を
利用
できるようになってきておるところでございます。
早期療育
を
目的
とする
児童デイサービス
を始めとする
在宅支援サービス
につきましては、今後とも
サービス需要
に適切に対応するための
基盤整備
を推進することが重要であると
考え
ております。 そのため、
障害者自立支援法
におきましては、
市町村等
に
サービス
の
種類ごと
の必要な量の
見込み
を定めた
障害福祉計画
を策定することを義務付け、
計画
的に
サービス提供体制
を
整備
し、
サービス量
の
確保
を図ることといたしております。 また、
平成
十七年度より、
障害児タイムケア事業
を創設し、
障害児
の
在宅支援サービス
の
充実
を図ることといたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
10
○
国務大臣
(
麻生太郎
君)
障害者自立支援法
により、
市町村
が
地域生活支援事業
を実施する際の
財源
の問題について
お尋ね
があっております。
障害者自立支援法
により、
平成
十八年度から
地方団体
は、例えば
手話通訳者
の
派遣
、
移動用リフト
の
生活用具
の
給付
などを行うこととされております。これらの
費用
につきましては、
国庫補助金
が充てられるほか、
地方団体
の
負担
が生じるということでありますが、現在、
厚生労働省
と協議を行っているところであります。
地方団体
が必要とする金額につきましては、
地方交付税等
を導入するなど、
事業
の執行に
支障
が生じることのないように努めてまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣谷垣禎一
君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
11
○
国務大臣
(
谷垣禎一
君)
下田議員
にお答えいたします。 まず、本
法案
に対する
反対活動等
についての
お尋ね
がございました。 この
法案
は、第一に、
精神障害
を含めて、一元的に
福祉サービス
を
提供
する
仕組み
を構築する、それから二番目に、公平な
サービス利用
のための
手続
や
基準
の
透明化
、
明確化
を図る、それから三番目に、増大する
福祉サービス等
の
費用
を皆で支え合うという
考え方
に立って
利用者負担
の
見直し
を行い、また、
障害者
の
在宅サービス
に関する国の
負担
の
仕組み
を改めるといった
改革
を行うものでございまして、これらの
改革
を総合的に行うことによって、より公平かつ安定的な
制度
の運営を図ることが可能になると
考え
ております。 私の身内に
重度
の
障害
のある方がいた場合についての
お尋ね
もございましたけれども、このように、今般の
改革
は必要な
サービス
の安定的な
確保
に資するものと
考え
ております。
障害
のある方が
地域
で
自立
した
生活
を送れる
社会
を築く上で重要な
改革
であると
考え
ているところでございます。 今般の
改革
の意義や
必要性
については、広く
国民
の御理解を得られるよう努めていく必要があると
考え
ております。 それから、
応益負担
についての
お尋ね
もございました。 今般の
自立
支援
法におきましては、増大する
福祉サービス等
の
費用
を皆で
負担
し支え合うという観点から、各般の
見直し
を行うこととしており、
利用者負担
の
見直し
に際しては、
所得
に応じた
負担
上限
の設定や各般の
軽減措置
も講じることとしております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
細田博之君
登壇
、
拍手
〕
細田博之
12
○
国務大臣
(細田博之君)
下田議員
から、法令上の用語としてこの
障害
の害の字、どうかという御
質問
がありました。 まず基本の、現在の規則でございますが、法令上の用語としては当用漢字を
原則
とすると。しかし、当用漢字以外の漢字を使う場合には平仮名表記をするか、あるいは漢字表記をする場合にはルビを振ることができるということで、それ以外の使い方はないと、こういうふうな内閣訓令が昭和五十六年に出されております。現に、覚醒剤の醒の字、酉年の酉に星と書くのは、この字は法令上の漢字として使われておりまして、ルビが振られておるわけでございます。 そして、
障害
という表記について
下田議員
から、差別や偏見を助長しかねない
文字
ではな
いか
、他の表記を求める御
意見
も多いと、こういうことでございます。 漢和辞典等を調べますと、いずれの字も妨げとか障りとかいう意味では共通の意味がございますが、現在使われている
障害
の害の字は災いとか壊す、傷付けるというようなマイナスのイメージで使われる言葉が非常に多いものですから、その点、差別につながるのではな
いか
という危惧が出されていることはよく承知しております。 したがって、御指摘のように、現時点では法令、条例、規則、通達、公文書、私文書、教科書等、非常に
全国
的に幅広くこの言葉が現在使われておりますから、このことを変えるという決断をするには、またどういう表記をしたらいいのか、平仮名表記にするか、
いし
へんに疑うという本字を使うのか、
いし
へんに元旦の旦の下に寸という字を書く、これは俗字だそうでございますが、
いし
へんに疑うの礙の俗字だそうでございますが、これを使うとか、ルビを振るとか、様々な方法について今後いろいろな議論をしていただきたいと思いますし、
障害者
やその御
家族
も参加する中央
障害者
施策
推進協議会等の御議論等も参考にしながら
考え
ていくことが必要だと思っておりますが、いずれにしても、
政府
としては、
障害
の有無にかかわらず、
国民
だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生
社会
を実現するために、
障害
や
障害者
に対する
国民
の理解を促進し、関心を深めていくことが重要だという
考え方
には変わりはないわけでございます。 また、今後の幅広い御議論を期待しております。(
拍手
) 〔
国務大臣
棚橋泰文君
登壇
、
拍手
〕
棚橋泰文
13
○
国務大臣
(棚橋泰文君)
特別支援教育
への転換について
お尋ね
がございました。
特別支援教育
とは、
障害
のある
児童生徒
等の
自立
や
社会
参加に向けた主体的な取組を
支援
するという視点に立ち、一人一人の
教育
的ニーズを把握し、適切な指導や必要な
支援
を行うものであるというふうに認識をしておりますが、現在、中央
教育
審議
会におきまして、これまでの盲・聾・養護学校を
障害種別
を超えた特別
支援
学校へ転換することなどにつきまして、
特別支援教育
を推進するための
制度
の在り方についての鋭意
検討
が行われていると理解しております。 なお、
児童生徒
の就学すべき学校につきまして、
障害
を把握し、保護者や専門家の
意見
を聞き、
自立
と
社会
参加のために適切な
教育
が行われるよう総合的に判断すべきと
考え
ております。 これに関しまして、盲・聾・養護学校の就学
基準
に該当する
児童生徒
につきまして、
市町村
の
教育
委員会が認める場合には小中学校に就学できる
制度
を創設し、弾力的な対応を可能としているところでございます。(
拍手
)
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十分散会