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松井孝治君 私がお伺いしたかったのは、一番最後の
大臣の御
答弁の
部分なんですね。要するに、この
法律の
枠組みというのは分かっています。分かっていますけれ
ども、言ってみればそういう
地下に潜って、本当は
売春行為そのものというのは、これは
刑事罰で罰しなければいけない、
行政法規よりももっと強い
規制を掛けなければいけない
部分が、もしそれ、
ざるという
状況になっているんであれば、さっきのその千件とかそういう
数字がどれぐらいの世の中における
売春の
実態と比較してきちんと
取締りできているのかというと、非常にお寒い限りですし、それぐらいの
認識で、
売春防止法、
ざる法ざる法と言われて長いわけですが、しかしそこに絡んで、
売春だけじゃなくて、
覚せい剤、麻薬の
取引が行われていたり、あるいはもっと
重大犯罪がそこに潜んでいるということがよく言われるわけですし、この後お伺いする
人身取引とも密接に絡んでいるわけですから、そこは仮に
売春行為自体はこの
法律の
対象ではないにしても、
国家公安委員長としてはしっかり取り組んでいただきたい。
それはそういうことだと思いますので、次の話題に移りたいと思いますけれ
ども、今回の
風営法の
改正の幾つかの
趣旨の中に、今私が申し上げた
性風俗営業の
規制の
強化、あるいは立ちふさがりとかそういう集客の
規制というものはあると思うんですが、それと並んで
人身取引の
防止のための規定の
整備というのが今回の
法律の一つの
趣旨だと思うんですね。
それで、今日は
厚労省あるいは
内閣府、
内閣官房からも
政府参考人が御
出席をいただいていますけれ
ども、結局のところ、この
性風俗営業に関連して
人身取引の
被害者になっている特に
女性の方ですね、
女性だけじゃなくて、
児童であるとかあるいは男性も含めてそういう
被害者がいると思うんですけれ
ども、そういう
人身取引被害者の
保護をどうしていくかというのは非常に重要な問題だと思います。
で、こういう
規制を
強化することによって、ある意味ではその
人身取引の
被害者がどこまで潜在的に潜んでいるのかを、それをあぶり出すという効果はもちろんあると思うんですが、
現実には、これから
規制強化されていかれるとは思いますが、しかし、やっぱり
警察が
摘発できる
件数というのは限られてくる。恐らく、内偵を重ねて事実
関係をつかんだ上で
摘発ということになるわけでしょうから。そうなってくると、やっぱりこういう特に
性風俗営業などに、あるいはさっき申し上げたような
売春クラブとか、より悪質なものに巻き込まれている
人身取引被害者からどうやって
保護の訴えを引き出してくるかということが非常に大事になると思うんです。
それで、
委員の
皆さん方にも御紹介をしたいと思いますが、
人身取引被害者保護の流れというのは、最終的にはシェルターと言われるようなところで一時預かって、その間に、例えば本国にお帰りいただくような
支援をするという
枠組みで、そこは、今日は
厚生労働省からも
政府参考人お見えでございますが、基本的には
婦人相談所というのが大きな役割を担っているというふうに考えています。
ただ私も、
人身取引被害者保護ということで、こういう
パンフレットですね、これヘルプというこの
チラシを、これ空港とかあるいは
歓楽街にいろんな、
警察も協力されてこういうのをまかれていて、
被害に巻き込まれている、
被害に遭っている
方々が
保護を求めていただくように、これもいろんな
言語で、こういうふうにここに連絡してくださいという、こういうものを配っておられるというふうに伺っています。企画は
警察庁が企画されていて、こういうこと
自体は地道な御
努力だと思います。
ところが、どこに通報するかということを書いてあるんですが、
警察、
入国管理局というのは、これ一一〇番とか
入国管理局のそれぞれの
番号が、
大臣今裏見ていただいていますが書いてあります。で、一番下に
NGOが書いてあるわけですが、そもそもこういう
被害者のお立場に立ってみると、
警察に行って、御本人も含めてそれは当然
在留許可なんか取っておられないわけですし、
警察とか
入国管理局に行くというのは非常に心理的なバリアが高いわけですね。
そうすると、ここの三番目にもあった
NGO、
人身取引女性相談センター、実際にはこういう名前かどうか分かりませんけれ
ども、有名な
NGOの
方々が活動されていて、そこが
駆け込みホットラインというのを持っておられる。でも、正にこういう
パンフレットでいろんな
言語を用意されていますけれ
ども、いろんな
外国籍の
方々ですから、言葉の問題で
通訳をちゃんと用意できるかどうか。
あるいは、
警察とか
入国管理局がここに書いてあるというのは、恐らく今の
行政組織の中で、二十四時間三百六十五日、こういう
方々は助けを求めておられるわけですから、それを
行政機関として受皿になれるのは私も
警察か
入国管理局しかないんじゃないかとは思いますよ、二十四時間三百六十五日きちんと対応できるというのは。
だけれ
ども、さっき、やっぱりこういう
人身取引被害者、さっきの
性風俗の
摘発、
違法行為の
摘発が少ないということもそうですが、
人身取引被害者も具体的に
保護に至っている事例というのは物すごく少ないんですね。年間何十件とかいうレベルなんですね。これはもうどう考えても、例えば
新宿歌舞伎町の
辺りだけでも、どう考えても恐らくもっと多くの
方々が巻き込まれているだろうと思うんだけれ
ども、実際には
保護に至っていない。それはやっぱり、例えばこういうところで
受入れ体制がきちっとできてない。
とにかく、例えば
NGOだったら
NGO、ここ、
電話を私もしてみましたけど、午前十時から夕方ぐらいまでしかつながらないんですね。それはそうですよ、
NGOで善意で活動されているわけですから。そんなの二十四時間
体制なんかできるわけないですよね。
だから、こういうところをもっと、私は、
国家権力と離れたこういう
NGOを、どんどん活動してもらうのは結構だと思うんですが、これを例えば使うために、その
通訳代、
通訳を、例えば
中国語であるとか、英語であるとか、
スペイン語であるとか、
各国語、
主要言語の
通訳を整えるだけでも大変なお金です。それから、これは普通の
電話番号ですけれ
ども、例えばフリーダイヤルにするんだったらもっとお金掛かります。
それから、本当にこういう
NGOがもう少し受付時間を長くすると、
夜中に実際いろんな、それこそ
性風俗関係に巻き込まれて嫌なことだってあるでしょう。そういうときにきちんと
ホットラインとして機能するためには、もっと
夜中まで含めて
電話が開設できるような
体制を整える、そういったことに私は少なくとももう少し国が
支援をしなきゃいかぬと思うんですが。
これは
大臣、聞いておいていただきたいんですけれ
ども、どなたに聞くのがいいのかな、これはまあ、実際、
人身取引被害者保護を実務として行っておられるのは
厚生労働省さんが
婦人相談所を
中心としてやっておられると思うんですが、例えばこういう
NGO、駆け込み寺的に
電話相談を受ける、どうしたらいいか。それは、場合によってはこれは
警察に行かないとそんなもの駄目ですよということもあるかもしれないし、そういうことだったら
入国管理局に行ってくださいとか、場合によっては
婦人相談所で御
相談に乗りますということを含めて、どういうことか分からないけれ
ども、とにかく
人身取引被害に遭っておられる
方々の
ホットラインを
NGOが提供していますが、ここをきちんと、
NGOの正にそういう
相談センターみたいなところを
行政としてバックアップする
担当部署というのは、
厚生労働省にお伺いしますが、
厚生労働省でしょうか。