○
政府参考人(
中村秀一君) お答えを申し上げます。
福祉サービスを
利用される場合の
利用者の御
負担についてでございます。
今、
委員からお話がございましたように、一割の定率
負担と、こういうお話をいたしておりますので、大変御心配あるいは御不安に感じていらっしゃる
障害者が、また御家族の方がおられるということでございますが、どういうきめ細かな配慮を講じているかということ、まず方法について御
説明の上、具体的なケースについて御
説明を申し上げます。
一割の御
負担でございますが、そういう定率
負担だということで、使えば使うほどその
負担が重くなるというような御心配いただいておりますが、上限がございまして、月額の上限額が設定されております。この上限額につきましては一律ではございませんで、課税されている方については月額四万二百円の上限でございますが、所得の低い方につきましては二万四千六百円、一万五千円などの上限額が設定されております。
さらに、施設に
入所されている方やグループホームを
利用されている方で資産が少ないなど
負担能力が少ない方につきましては、収入に応じて個別に減免させていただくということで、一割
負担ということについて申し上げますと、月額六万六千円までの収入の方は定率
負担ゼロとするなどの措置を講じております。
また、食費、光熱水費などの御
負担をいただくことといたしておりますが、そういった場合でも、施設に
入所されている方については、少なくともお手元に二万五千円が残りますよう食費の
負担の軽減をしていると、こういうことがございます。
通所施設やホームヘルプ
サービス、御自宅から通所される
サービス、あるいはホームヘルプ
サービスを御自宅で
利用される在宅で暮らす方につきましては、
社会福祉法人減免
制度によりまして、先ほど申し上げました定率
負担の月額
負担上限額を更に半分にするということで、二万四千六百円の方については一万二千三百円、一万五千円の方については七千五百円というふうに、個別の
負担能力、個別の収入や資産の状態に応じたきめ細かな配慮をしているところでございます。
具体例ということでございましたので、例を四つほど申し上げます。
まず第一例でございますが、グループホームから通所更生施設に通う場合、月に二十二日通っていただいた場合、
事業費は通所分で十四万九千円、グループホームの
事業費が六万六千円でございますので、二十一万五千円になります。一割
負担ですと二万一千五百円。通所施設の食費月一万四千三百円でございますので、課税世帯の方は三万五千八百円の御
負担になりますが、
障害基礎年金一級のみで暮らしておられる方、月八万三千円の方でございますが、定率
負担が二万一千五百円から二千百円に下がります。一%、一割
負担ではございませんで一%に下がると。食費につきましても、一日二百三十円、月に五千百円に下がりますので、三万五千八百円課税世帯の方に対して七千二百円の御
負担になります。
障害基礎年金二級のみの方は、先ほど申し上げましたように一割
負担はゼロ%でございます。それから、食費につきましても五千百円になりますので、
負担の合計額は五千百円ということで、課税世帯の方三万五千八百円に対して五千百円の
負担になります。
同様に、自宅から施設に通われる場合、課税世帯の方二万九千二百円の御
負担に対しまして、
障害年金一級の方は一万二千六百円というように、自宅から更生施設に通うような場合にも減額になります。
三番目のケースとして、ホームヘルプを月百二十五時間
利用する場合、これは
事業費月額二十二万円になりますので、課税世帯の方ですと定率
負担額は二万二千円となりますが、
障害基礎年金一級の方でございますと、先ほど申し上げました
社会福祉法人減免により上限が下がりますので、一万二千三百円の御
負担ということで、一〇%
負担ではなく六%
負担に下がります。
障害年金二級の方は七千五百円になりますので、一〇%
負担ではなく三%の御
負担になるということでございます。
最後に、四番目のケースで、施設に
入所されている方、施設の月額が、
事業費が二十三万円でございます。課税世帯の方でございますと、定率
負担が二万三千円、食費等実費
負担が月額五万八千円で、
負担額が八万一千円でございますが、資産、収入等に応じた個別の減免
制度によりまして、一〇%
負担が
障害年金一級の方では四%
負担、それから、食費の減免措置がありますので五万五千円の
負担、課税の方八万一千円に対して五万五千円。同様に、
障害基礎年金二級の方は、一割
負担の方は、一〇%の
負担の方はゼロ%になり、食費についても減免されますので四万一千円の御
負担になると、こういう
負担額になっております。