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平岡委員 大臣、いみじくも、
我が国の
国内法の基本原則の中には法益侵害の結果が発生したものについて処罰していくんだというようなことがあるけれども、これは大した原則じゃないんだ、そんな
趣旨のことを言われましたけれども、私はこれは……(発言する者あり)いやいや、それは憲法の原則になっていないとか、何かいろいろ言われたじゃないですか。だから今回のはいいんだとかと言っておられるので。
それはやはり、書いてあるか書いていないかというのは別として、今まで我々の
刑法の長い歴史があるわけですよ。そういう原則を踏まえていたら、やはりこの
共謀罪というのは、これは漆原
委員もかつて、
共謀罪をつくるのが今度は原則になるんですかどうですかという
質問に対して、どっちを言っているかわからないような
答弁だと言って何か非難されておられましたけれども、やはりこんなことで
共謀罪というものを原則にするというのはおかしい。
あくまでも、
我が国の
共謀罪あるいは陰謀罪というものは、非常に重大な、本当に重大な、国が転覆するかもしれないといったような、そういうような重大な罪に対して設けているというのが原則であって、六百十九にも上る罪に対して
共謀罪というものを設けることは、決して
我が国の基本法制にはなじんでいないんですよ。
まず、このことを原則として物事を進めていかなければ、これがいいんだと言われたら、もうこれ以上
議論をしたってしようがないですよ。こんな
条約を
締結した
外務省の責任、こんな
条約を
承認した
国会の責任が問われなきゃいけない、こんなことにもなってくるというふうに思います。
そうならないためにも、我々は、この
国内法制化に当たって、しっかりと
国内法の基本原則というものを守る、そういう
国内法制化を図っていかなければいけない、このことをまず
前提にして
お話をさせていただきたいというふうに思います。
そこで、先ほど
組織的
犯罪集団の関与というものを
前提としているんだということで限定がされているんだというような話がありましたけれども、果たしてこれは限定されているんですか。これまでの
議論の中ではかなりこの点についても、私じゃなくて与党の紳士的な議員からも随分
指摘があって、刑事局長も、ちょっとやはりやばかったかな、そんな
答弁も出ているようでありますけれども。
ここのところは、
組織的
犯罪集団というものが
我が国の
法律の中では必ずしも限定されたものになっていない、かなり幅広いものになっている。この点をもう一度、
大臣の言葉として、どのようにお考えになっているのか、現時点でどういうふうに思っておられるか、このことをしっかりと
答弁していただきたいというふうに思います。