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本保参考人 お答え申し上げます。
委員御
指摘のように、今料金計器というのは約五万一千五百台ございまして、お尋ねのお値段についていえば、大体五十万円から八十万円ぐらいの間のお値段と承知しております。
その指定の基準が何かというところでございますが、五社というと
会社を指定しているように見えますが、実は型式の指定をしておりまして、これに合致したものを出しているのが五社ということでありますので、型式指定に合えば何社でもこれは参加できるような仕組みになっております。
こういう計器のたぐいを利用いたしますのは、やはり差し出し側が簡便に、簡単にできるようにということでございまして、全体の料金の仕組みを見ていきますと、私
どもの中に別納制度とか後納制度という、料金を別払いする、後払いするという制度がございますが、実はこれと同じ仕組みになっております。
別納あるいは後納の場合には、それに着目して、そのことだけで実は料金割引ということはしておりません。料金の割引をいたしますのは、あくまで
郵便の取り扱いコストが下がるような行為をしていただいた場合に、それに対応して割り引くというようなことをやっておりまして、例えばあらかじめ
郵便番号別に整えていただくとか、そういったことをしていただいた場合にのみ料金を下げております。したがいまして、料金計器の場合も、料金計器を使うだけじゃなくて、
郵便番号別にそろえて出していただく、こういうことがあれば、それに応じた割引をするという仕組みをしております。
それから、最後にお尋ねのありました新しいタイプの切手でございますが、御
指摘のように、アメリカなどでは、
インターネットで切手を購入して、これで簡便に差し出しをするということがだんだん広がってきております。残念ながら、まだ
日本ではそういう仕組みをとっておりませんが、今研究課題として、どのようなものをつくることがお客様のニーズにこたえ、また
経営上プラスになるのかということで検討しているところでありますので、引き続き勉強してまいりたいと思っております。
それから、最後にお問い合わせがありました罰則
規定の導入でございますが、罰則がきちっとつきましたので、これで一層の偽造犯罪の防止が図られるものと思っておりますが、ただ一方で、過去五年間の実績を見ますと、我が国では幸いにして偽造をされたという事犯がございません。背景は幾つかあると思いますが、そもそも料金計器を使った差し出しにつきましては、料金を
チェックに行く仕組みになっておりますので、どのぐらい出されているかがわかるということもございますし、それから、差し出し可能な地域の限定、あるいは日にちも、基本的には当日に差し出してください、このような形になっておりますので、異常が出ればわかりやすい仕組みになっているということで、これが抑制的に働いているもの、こういうふうに理解をしております。