○
渡辺(周)
委員 前回の
委員会でも申し上げました。ですから、そのいわゆる八千四百カ所の
調査というものが、何度も言うようですけれ
ども、
もともとのその
数字の
根拠となっているのが、同じことはもう時間もないから申し上げませんけれ
ども、結果的には大手の
事業所を対象にしているではないか、大手の
企業を対象にしているではないか。つまり、そこを比較して高いんだということになれば、例えば
東京二十三区をとってみましても、
東京丸の内にあるオフィスと、そうでない本当に中小零細の
企業、例えば製造業の現場なんかに行きますと、非常にまだ厳しい状況にある。例えばそういうところでも、同じ二十三区でも違うんですね。
ですから、これは本当に、もう
東京都議会でもかなりこの問題、
東京都の
職員の例えば
給与の決め方についても、
東京都民の
平均所得と全然違うじゃないかというようなことも、地方議会でも、地方議会と言っていいかどうか、例えばそういう問題視というのはもう出ています。
当然、国の方でも、何度も言うようですけれ
ども、これはやはり私たちは、昭和三十九年、まさに私が三歳のときでございまして、もう四十年前のときから続いているこのあり方というのが果たして本当に現在の状況を
反映しているかどうか。そこの点からしても、私たちは、
地域間
格差を埋めると言われているこの
手当の決め方についても、本当にどこまで
調査をされているのかということについては、私自身は非常にとり方に対して不満があるわけでございます。
一つ、今申し上げましたから言いますけれ
ども、
人事院の
データを
もとにして
国家公務員の
平均給与を出しますと大体六百二十九万五千円だ。そして、国税庁の出します
民間の
平均給与ですと四百三十九万円、これは先般発表されていました、一番直近の
数字でございます。そして、
厚生労働省の
賃金センサス、これは
賃金に関する統計としては最も規模の大きい
調査、七万
事業所、百四十万人をサンプルにして、常用労働者五人以上九人以下という民営の
事業所からも
データをとっている。それを見ますと、その場合は、大体二〇〇四年で、高卒以上だけを
考えて割り出しますと、およそ四百五十九万七千円だ。
つまり、
厚生労働省の
調査では四百五十九万七千円、国税庁の
調査では約四百三十九万円。ところが、大手の
企業だけを対象にしております
人事院の
調査を見ると六百二十九万五千円。もう百七十万円から百九十万円ぐらいの
官民の違いがあるんです。この同じ国の機関がとっている統計
調査を、対象を広げるだけでこれだけ違うんですよ。
ですから、私たちは、今回のこの
国家公務員法一部
改正案の中で、残念ながら付託をされず、ここで対案という形では
提案をすることができませんでしたけれ
ども、まさに今申し上げましたように、
給与勧告の基礎となる
調査、これについては、やはりあまねく、できるだけ多くの国民の理解と納得が得られるような形でやるべきではないかということを
法案にしまして、我々は、付託されませんでしたけれ
ども、
法律案として
提案をしたところでございます。
その点について、先般、政府の方から
人事院に対して、有識者による研究会、
検討会を立ち上げろということで、これから人選に入るというような御
答弁がございました。
そこで伺いますけれ
ども、これはある
意味では、政府からの、内閣からの中立性という
意味において、それが
人事院に対する政治的圧力だとおっしゃる方も中にはいらっしゃいますけれ
ども、だったらばこそ、逆に、立法の中でこういう
調査をできるだけ国民の
実態、情勢に適応する形でやるべきじゃないかということで書き込んだ方が、私は、決して政治介入ではなくて、立法の
もとで行われることだということで、そちらの方が私自身は正当な
根拠だと思っているわけでございます。その点について、私
どもは、この
国家公務員法の第二十八条に第三項をつけ加える形で
法案を提出させていただいたわけでございます。
さて、もう
一つお尋ねをしたいと思います。
いわゆる
給与構造改革の中で出てまいりますけれ
ども、この間、
最後に
人事院総裁が、今後、
手当の導入をさらに
平成二十二年までの五年間で順次実施するというようなことをおっしゃいましたけれ
ども、本
府省手当の新設ということをこの間おっしゃられました。私は、先般、会計検査院の会計実地検査というのは、本来の
職務を行う者に対して特殊勤務という形で
手当が出るのはおかしくないかということを申し上げました。これを見ますと、また本
府省手当というのが新設される。
本
府省手当というのは一体どういうものなのか、どういうイメージでおっしゃられているのか、改めてここで
質問させていただきたいと思います。