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麻生国務大臣 一般職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案、
特別職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案及び
国家公務員退職手当法の一部を
改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明させていただきます。
まず第一に、
一般職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案について御
説明申し上げます。
本年八月十五日、
一般職の
職員の
給与の改定に関する人事院勧告が
提出されました。
政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり
平成十七年度の
給与改定を行うとともに、
平成十八年度から
給与構造の抜本的な改革を
実施することが適当であると認め、
一般職の
職員の
給与に関する
法律等について
改正を行うものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、すべての俸給表のすべての俸給月額を改定することとしております。また、俸給表の級構成及び号俸構成を改めること等としております。
第二に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万三千円に引き下げることとしております。
第三に、勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分、期末特別手当の支給割合を年間〇・〇五月分それぞれ引き上げること等としております。
第四に、
職員の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前一年間の勤務成績に応じて行うものとし、その期間の全部を良好な成績で勤務した
職員の昇給の号俸数を四号俸とすること等としております。
第五に、新たに
地域手当を設け、当該
地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該
地域における物価等を考慮して定める
地域に在勤する
職員等に対し、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、
地域手当の級地に応じて定める割合を乗じて得た額を支給すること等としております。
第六に、初任給調整手当及び非常勤の
委員等に支給する手当を人事院勧告どおり改定するとともに、暫定筑波研究学園都市移転手当を廃止することとしております。
このほか、任期付研究員法及び任期付
職員法について必要な
改正を行うとともに、施行期日、この
法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、
特別職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律案について御
説明を申し上げます。
この
法律案は、
特別職の
職員の
給与について、
一般職の
職員の
給与改定にあわせて、必要な
改正を行うものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、
内閣総理
大臣等の
特別職の
職員の俸給月額及び期末手当について、
一般職の
職員の
給与改定に準じた措置を行うこととしております。
第二に、
地域手当を新設するとともに調整手当を廃止することとしております。
第三に、常勤の
委員等に支給する日額手当の限度額について、
内閣総理
大臣等の
給与改定に準じて引き下げることとしております。
第四に、二千五年
日本国際博覧会
政府代表の俸給月額を、
内閣総理
大臣等の
給与改定に準じて引き下げることとしております。
第五に、
特別職の
職員の
給与に関する
法律等の一部を
改正する
法律の施行に伴う経過措置
対象の審議会等の常勤
委員等の俸給月額について、
内閣総理
大臣等の
給与改定に準じて同じく引き下げることとしております。
このほか、施行期日、この
法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することとしております。
引き続きまして、
国家公務員退職手当法の一部を
改正する
法律案について御
説明申し上げます。
この
法律案は、国家公務員制度改革における国家公務員退職手当制度の改革の必要性や国家公務員の
給与構造の改革の
状況等にかんがみ、
職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するため、
国家公務員退職手当法について必要な
改正を行うものであります。
次に、
法律案の内容について、その概要を御
説明申し上げます。
第一に、退職した者に対する退職手当の額は、退職手当の基本額に、退職手当の調整額を加えて得た額とすることとしております。
第二に、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額に、その者の退職理由ごとに、それぞれその者の勤続期間に応じて定める支給率を乗じて得た額とするとともに、中期勤続者に係る支給率を引き上げることとしております。
第三に、退職した者の在職期間中にその者の俸給月額が減額されたことがある場合について、退職手当の基本額の
計算方法の特例を設けることとしております。
第四に、退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の在職期間の各月ごとに、当該各月においてその者が属していた
職員の区分に応じて定める調整月額のうち、その額が最も多いものから順に六十月分の調整月額を合計した額とすることとしております。
このほか、施行期日、この
法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、
関係法律について必要な規定の
整備を行うこととしております。
以上が、これらの
法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。