○佐々木(憲)
委員 銀行の
窓口で
金融商品の販売が
緩和されて以来、販売実績は伸びておりますけれ
ども、その一方で、投資信託あるいは個人年金保険でトラブルが急増しております。
銀行窓口販売についての国民生活センターへの相談件数というのも、これは急増しているわけであります。
例えば、こういう事例があります。これは相談として寄せられたものですけれ
ども、十年物の定期預金を希望して
銀行を訪れた。ところが、定期預金より有利ですよと勧められたのが変額個人年金保険であった。そこで
契約をしました。元本保証ですかと
質問したところ、年金原資保証ですと言われた。それで元本保証と思った。しかし、後日、引受保険
会社から送られてきた郵便物を見たところ、十年後に一括して受け取った場合、元本を下回ることがあることに気づいた。それで解約を申し出た。解約控除料がかからない期間に解約をしたけれ
ども、解約返戻金は元本を割っていた、こういう六十代の男性の相談事があります。
あるいは、
本人確認を新たな方法で行うことになったため通帳と印鑑を持参して出向いてくださいと
銀行から連絡があった。
銀行に着くと、同行の他
支店で
契約した外貨預金の有効活用の話をされた。元本保証で相続対策にも有利ですよと
説明され、外貨預金を解約し、勧められた
金融商品を
契約し、その場で全額を支払った。
説明の際に通された部屋は暗く、書類の字も小さいためよくわからず、
銀行員の指示どおりに
契約書に記入した。パンフレットや重要事項
説明書は
契約後に渡された。その際、個人情報の利用に関する同意もしたが、その意味はよく
理解できなかった。これは七十歳の女性の話なんですね。帰宅後、
契約した
商品は外貨建ての定額個人年金保険であり、リスクの高い
商品とわかった。
銀行にはすぐクーリングオフを伝えたけれ
ども、できないと言われた。やむなく解約することにしたが、当初支払った一千二百万円のうち数十万円の損失が出た。これは七十代の女性の相談なんですね。
ほかにもたくさんこういう事例はありますが、時間の
関係上省略します。
これらの特徴は、
銀行の
説明が元本割れのリスクを十分
説明していなかった、あるいは、
消費者が求めていないのに、いや、こちらの方が有利ですよと強引に勧誘をした、あるいは、知識がない高齢者に複雑でハイリスクの
商品を販売する、こういう形でトラブルになっているのが非常に多いんです。今の
銀行でも、今まさにこういう事態が発生しているわけですね。
契約解約に関する相談がほとんどでありまして、年代別に見ますと、六十歳代以上七五・三%、七十歳以上が四九%。ですから、圧倒的にこれはお年寄りの被害が多いわけであります。
銀行代理店をふやすとこのようなトラブルがふえるのではないか。
そこで、
確認したいのは、従来の
規制、つまり
消費者保護の水準を超える新しい水準というのが今度盛り込まれているのか、それとも、従来の水準で
代理店にそれを守るように、こういうことなのか、その点、
確認をしたいと思います。