○園田(康)
委員 ぜひ、この判決の趣旨をとらえていただいて、適切な判断をしていただきたいと思うわけであります。
同時にでありますけれ
ども、与党の皆さんもよく聞いていただきたいですし、私
ども野党も一緒に考えていかなければいけないわけでありますけれ
ども、これは
政府だけではなくて、
国会の、国
会議員としての役割というものも中では
指摘をされていたわけで、判決文ではありませんけれ
ども、その裁判過程の中において、国
会議員が一体何をやっていたんだということもやはり問われた裁判ではなかったのかなという気が私はいたしております。
したがって、
国会の意思としてしっかりとこの無年金
障害という
考え方を、もう一度原点に立ち返って法の不備あるいは救済という形を考えれば、次のステップに私たち
国会も取り組んでいかなければいけない、この警鐘を鳴らした裁判の判決ではなかったのかなという気がいたしておるところであります。
したがって、
政府とともに、私たち国
会議員あるいは当
委員会も含めて、この課題に引き続き取り組む必要があるということだけ
指摘をさせていただきたいと思っております。
さて、ようやく
障害者自立支援法の話でありますけれ
ども、午前中も、少なからずデータに対する準備不足というのもあっただろうし、あるいは、それに対する順序立てた
説明をするという形を、この時間が制約された中でしっかり準備するというのは大変難しいことであったのかなという気はいたしております。しかし、それが残念ながらちゃんと伝わらないがために、今日までのさまざまな形でいわゆる不安と不満を増長させてしまったところにつながったというふうに思っております。
私は、この
委員会の
質疑の中では
一つ一つきちっと積み上げといいますか、極力内容を精査しながら検証していく作業をやるというふうに心がけてきましたし、それがこの施策の中では一番大切なことであるという観点から、私
自身は残された時間の中でこの内容をもう一度明確にさせていただきたいですし、まだ触れていないテーマもございましたので、ぜひ残された時間の中でよろしくお願いをしたいと思います。
まず、前回私もさせていただいたし、きょうの午前中の
議論の中でも出ておりましたけれ
ども、
障害程度区分の決定のプロセスの中で、お配りをさせていただいた、前回の資料と同様でございますけれ
ども、
支給決定あるいは
サービス利用のプロセス全体像という形のものがございます。
その中で、法の二十一条の一項の部分でございますけれ
ども、
障害程度区分に至る前の二次判定の審査会の部分でございます。ここで、いわば一次判定においては今モデル
事業を行って、その中で新たなコンピューターソフトを開拓して、それできちっと行っていくということでありますけれ
ども、それではない、
介護給付を希望する場合の二次判定という形で、非定型の場合はこちらに入ってくるわけなんですけれ
ども、その二次判定の審査会において、さまざまな懸案事項といいますか、審査会の
委員がその内容を審査する際に用いるデータ、書類、それがいわば医師の意見書あるいは特記事項という形で今のところ明記をされているわけであります。一次判定の結果、そして医師の意見書、そして特記事項という形で。
きょうお配りした資料の中にはなかったですが、モデル
事業の中でございますけれ
ども、いわゆる認定調査票というのもございます。これはいわゆる概況調査と言われるものでございますけれ
ども、あるいは、そのほかの資料といたしましては、
サービス利用の利用
状況票というものもあるわけでございます。すなわち、実際に
障害者の方が利用されている一週間の利用
状況ですね。何を何時間、どういう形で利用しているかといった
サービス利用の利用
状況票というものも別紙であるわけであります。特記事項とあわせて認定調査票の基礎調査票というのもあるわけでございますけれ
ども、さまざまな状態像を示す
障害程度区分の判定の中にも、いわば極めて公平に審査することのできる、そういうさまざまなデータ、文書というものはあわせて御用意をされていらっしゃるわけなんですね。
私が申し上げたいのは、この二次判定の中で、いわゆる医師の意見書と特記事項だけがその
対象となるというふうに今のところは考えていらっしゃるようでありますけれ
ども、この間のモデル
事業のいろいろな
市町村からの御意見の中を拝見いたしますと、まあ確かに言い分としてはモデル
事業だから、あるいは初めてのことですから、その状態像が、審査
委員の中にも余り基準もなければ、それをしっかりと判断する材料というものが乏しいという形になってきていたのかもしれませんけれ
ども、いわば医師の意見書と特記事項だけをもって
障害当事者の状態を公平かついわゆる客観的に判断するというのは、大変難しいことの判断ではなかったのかなという印象を私は受けているし、今恐らくそういう検証を内部でされていらっしゃるのじゃないかと思うのですね。
であるならば、医師の意見書プラス特記事項だけではなくて、ここで縛りをかけるのではなくて、またその他の文書も参考資料として用いることが当然できますよという
法律の解釈の幅というのは、私は持っていてもいいんじゃないかなという気がするわけなんです。状態像をより具体的に判断する必要が生じた場合、審査会の判断においてそういうことが、他の文書を参考にする形にすることが可能であるかどうかという点だけお伺いをしておきたいと思います。