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阿部(知)
委員 もちろん、お金のフローとストックの
お話がありますから、
大臣もそれをおっしゃったんだと思いますが、しかし、まず普通は、日本は、生活保護を受けておられる方が生活保護以下の所得でお暮らしの方の何%を占めるかというのを捕捉率といいますが、そういうものをしっかりお出しになってやはり所得の
状況を把握すべきなんだと思います。とにかく審議に足る基礎データがなく、政策を検証できるデータもない中で突入して、こんな
負担をかけていけばどうなるか。
そして、捕捉率の
お話でも、冷たいですが、私はあと二つやらねばいけないので先に行かせていただきますが、その次のページを見ていただきますと、ここには今回の
障害者自立支援法でモデルとした、例えば
障害の重い方でいろいろな減免
措置を受けられてという中で、手元に幾らお金を残したらよいかということにかかわるデータのときに、上から二番目の年収二百万円未満の二人世帯というのを使われました。年収二百万円以下ですね。未満ともなっていますが、多少の差はあるでしょう。
年収二百万円以下といえば、大体日本全体の家計所得を見たときにどの階層に入るか、
大臣、御存じでしょうか。これは一万世帯の下百六十四です。そして、生活保護のモデルとしているのは一万世帯の下千のところ、十分の一のところで生活保護のモデルをつくるわけです。
私は、これは二十一回の審議会に出てくるんです、年収二百万円以下の最低の生活の消費レベルで、
障害者のモデル像で幾ら残すかということを検討される厚生省の姿勢に、では本当に
障害のある方たちは生活保護以下のお暮らしのモデルでやっていけというのか。そして一方では、生活保護に落ちない、落ちないと言われます。落ちないという言葉も失礼と思いますが、しかし、
厚生労働省が紛れもなくつくるモデルが年収二百万円、未満でも以下でも多少の差です、そういう中でつくられているということも
大臣にはぜひ念頭に置いていただきたいと思います。
私は、この施策が、いろいろ配り物がつくられて、生活保護には落とさないとか以下にしないと言うけれども、そもそも生活保護以下の
実態で暮らしている人にすら、例えばこの二番目のケースにすら、ここのわきの一・六万円は払えるじゃないかという施策が今回の施策です。ぎりぎり残り二・一万円だ、それで全部の生活必需品、これはちなみに一カ月の床屋さん代だと三百円しか出ないお金です、いろいろ計算すると。そういう試算の中で
障害者の生活が語られるということがどうしても私も納得できず、また
障害者の皆さんだってそうだと思います。
そして、きょうは私はまたまたデータの問題を触れさせていただきます。私はいつもこういうことばかりやりたくないのですが、余りにも私どもに渡されるデータあるいは審議会のデータがずさんであると思いますので、先般取り上げさせていただいた
自立支援医療の中の患者数の問題で私はさきにお尋ねをいたしましたが、今度は
自立支援医療にはかからない、要するに上に出てしまう方の
お話です。逆に
収入がどれくらいだったら
自立支援医療は受けられないかという
お話として御理解ください。
皆さんにお配りした四ページ目の中ほどに、今度
自立支援医療はいわゆる医療の体系の
負担の上限カットと同じになるということが書いてあります。所得ベースで医療保険における
一定以上所得者と同じ範囲の方はこの
障害給付対象の外とするという文章です。所得ベースで医療保険における
一定所得以上と同じ範囲の方はこれ外とする、そしてそこに線が結ばれて、所得税額三十万円以上というふうになってございます。
実は、参議院の審議で、ではこの所得税額三十万円以上というのは大体
収入にしてどれくらいですかと私どもの
福島みずほが問いました。お答えは、八百万円くらいという
お話でした。ところが、ここには、その下に書いてございますが、
障害者を含む三人世帯で
年金一級受給の場合は六百七十万円以上の
収入に相当という数値がございます。どう見ても六百七十と八百では話が合わないということで、この積算根拠を求めて、厚生省に先ほどお出しいただいた資料が後ほど最後に追加させていただいた一枚の資料です。
これは、右側が
委員会答弁でのお答え、そして、もし左側がこの資料で審議会でかけたデータであるとすると、実は六百七十万円という
収入額で所得税三十万円になるという計算は、どうひっくり返ってもできません。本当に何度もやってみましたが、どうやっても出ません。ここの
収入六百七十万円であれば、所得税は約二十三万円にしかなりません。そして、おまけにいろいろな所得
控除、いわゆる
障害者の
控除とか扶養
控除を入れなくても、この値にはならないのです。根拠のない数字を並べて審議会に出し、それで
現実には本当に患者さんたちの日々の生活がかかわっています。
実は、この六百七十という数値はひとり歩きして、せんだってここで
参考人に来られた子供さんの心臓病の家族の会の方がつくられた中にも出てまいりました。年収が六百七十万円と八百万円では大きに違います。この
制度が受けられる方と除外される方が大きく違ってまいります。果たしてどっちが本当なのか。そして、本当に所得税三十万円とは一体幾らぐらいの
収入の方を指しているのか。三つ目は三十万円の根拠。この三つを上げていただきたい。これは
中村局長で結構です。
そして、あわせて、私は何度も言いますが、こういうお金にかかわる微妙なことの審議会資料が違うということは、それを審議している方たちにもイメージがわかないことだと思います。どのように善処していただけるのか、これは
大臣に伺います。