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園田(康)
委員 民主党の
園田康博でございます。これから九十分のお時間をいただきましたので、
大臣も含めて、
質問をさせていただきたいと思います。
私も、きょうは初めて
答弁席という側に回らせていただいて、午前中はそちらの方から、また違った風景と、それからある種の緊張感を持たせていただきながらお答えをさせていただいたというところがございました。やはり、恐らく
大臣がお座りになっている席というのは本当に重たい席なんだなというのをつくづく痛感いたしましたし、それだけ責任の重い地位でいらっしゃるんだなというところでございます。
私も、先ほど午前中の
議論の中では、
大村議員あるいは桝屋
議員とも
ども、いわゆる
障害施策に関してある面共通をした
部分はあったと思っております。すなわち、
厚生労働委員会に所属をしていらっしゃる、少なくともここにいらっしゃる
方々は、この
審議を通じて、いかに我が国の
障害施策が立ちおくれていたのかということと同時に、これを何とかしていかなければいけないと。
あるところでは今がチャンスというお言葉もいただいたところでございますし、確かにそのチャンスを生かしていかなければいけないと思っておりますけれ
ども、同時に、何が何でもチャンスだから周りを見ずにそのまま突っ込んでいっていいのかというと、少し違うんだろうと私は思っております。すなわち、いや、別に
答弁ということではないんですけれ
ども、やはりしっかりとやらなければいけないというのは同じ思いであるというふうに私も思っておりますし、と同時に、これは積み上げをきちっと丁寧にやっていくということが、私はこの政策の中には必要なことではないかというふうに思っていたところでございます。
確かに、改革、改革という形は今般の流れの中ではうたわれているところでありますけれ
ども、単なる改革という言葉だけで語り尽くせるものではないのかなという気がいたしましたし、そこには人がいて、そして日々暮らしていらっしゃる方もいて、さらには、その中においては、やはり自由に移動もできないあるいはコミュニケーションもとることができない、そういう
方々がいらっしゃるというところに、では我々が、改革というのは何かというところの原点にもなってくるんだろうなという気がいたしております。ただし、やはり改革というのであるならば、積み上げをきちっとやっていっていただきたいなというふうに思うわけであります。
先ほど午前中の一番
最後の阿部
委員の御発言にもありましたけれ
ども、やはり
実態におけるデータ、それを
厚生労働省あるいは
大臣も含めて皆様方がどれだけ御
理解をいただいて、把握をしていただいて、それに対する今回の、この
政府が
提出していらっしゃる
障害者自立支援法という
法案であるのかということをぜひお示しをいただきたいわけなんです。
先ほど
大臣が少し御
答弁の中で、私も隣でお伺いをさせていただいておりまして
一つ気になりましたのは、応益応能
負担の
関係もそうでありますけれ
ども、パイとしては、全体の
障害福祉予算、これとしてはふやしていくんだ、これから大きくふやしていくんだということでありました。全体としては確かにそのようになっておりますし、その勢いというか意気込みというものは、私も
予算編成の中をいろいろ見させていただきますと拝見できる
部分はございます。
ただし、いわゆる本当にきちっと必要なところにその
予算が配分をされているのかというと、それはちょっと疑問があるのと同時に、これからいろいろお話をしていく中で、それもひとつ私から、御指摘といいますよりは御提案も含めてお話をさせていただきたいと思っているわけでありますけれ
ども、
法律の
中身でいきますと、これだけしかお金を払いませんよという、やはり上限が決められている
部分があるんですね。
そうなりますと、ではなぜこれだけの
予算がついたのかという積算根拠というもので、私は少し疑問に思っている
部分があるんです。これだけの
サービス利用があって、そしてそれをどんどん積み上げていって、さらに地域でまだ
サービスが全然至っていない
部分、そういうところにこれだけの必要な
サービスが需要としてありますよ、それに対する
予算配分ですよという形で決められた総額ということであるならば、それは私も納得のできるものですし、それで
大臣が常々御
答弁でも言っていらっしゃるような、適正な
サービス水準は確保できるという言葉に恐らくあらわれるのだろうなというふうに思うわけであります。
実は適正な
サービス水準の確保というふうに言ったときも、何が適正なのかというこの言葉も、私はできればこれから少し
議論をさせていただきたいなと思っております。すなわち、
障害当事者が思っている分、これだけの必要な
サービス量ですよというふうに思っている量と、それからさまざまな今回出てきた支給決定の中における
障害程度区分、そういうさまざまなマネジメントシステムの中で、いわば
法律にかかわった適正な
サービス水準というのは
当事者から見た
サービス水準ではなくて、
当事者がニーズとして求めているその
サービス量と、それから
法律上における適正な
サービスというものには、やはりこれは少し開きが出てくるのではないのかなという危惧をいたしております。
だからこそ、いわば私が申し上げておきたいのは、そういう形で頭ごなしにさまざまな基準を決めてというか、そういうふうに言ってしまうと、いやいやそんなことはありませんよというふうにおっしゃるかもしれませんけれ
ども、いわゆる
当事者の
方々の
意見を踏まえながらの基準が策定をされているということは、実は私も自信を持って言えないのではないのかなというものがあります。
したがって、きょうはそういう観点から、
大臣に
一つ一つお伺いをさせていただきたいと思っております。
きょうは
理事会の皆様にお許しをいただきまして、三枚ほど
資料を配らせていただきました。その中で、いわば
障害当事者の
方々にとって支給決定がなされる、これによって
介護給付における
サービス、これが決まってくるわけでございます。これは
政府が御提案をされている図でありますけれ
ども、この「支給決定・
サービス利用のプロセス」の全体像という形で、これは五月の分のものをつくって私が持っておりましたのでこれをお配りさせていただきましたけれ
ども、これから少し変わっていたら、後で御指摘をいただきたいと思うわけであります。
要は、アセスメントを行って一次判定を行って、そしてそこで非該当のものは二次判定に出て、そして
障害程度区分がここで認定をされる。
障害程度区分が認定をされれば、その後に
当事者の
方々の
サービス利用の意向を聴取して、支給決定案の作成をここで行っていくという形になっております。そして
最後に支給決定がここでなされるという形であります。
そこで、私が一番危惧をしておりますのが、まず第一点目でございますが、二次判定における審査会でありますけれ
ども、この審査会のいわば
定義といいますか構成要件というものは、一体どういう形で
定義づけられるんでしょうか。