○五島
委員 結論を直ちに出せとは言わないけれども、検討は直ちにやっていただきたい、このことは要望をさせていただきます。
続きまして、今回、この
労働時間の
設定委員会とそれから衛生
委員会との機能の問題がございます。時間
設定の
改善の
委員会を各
企業の中につくり、そこで検討していってもいいし、あるいは各
企業の中にあるこの
労働衛生
委員会でこれを代行してそこで議論をしてもよろしい、こういうふうな
内容になっています。
このことは
労働衛生
委員会の
審議事項が追加されるということとも
関連するのかなと思っておりますし、また、この
時短法と関係なしに、今回の労安衛法の中では非常に
法律の表面と
説明とは違うわけですが、各所において、これは
労働衛生
委員会マターの問題ですが、
労働衛生
委員会において決議をされた場合、決められた場合、いわゆる三六協定、月四十五時間以上あるいは年百八十時間以上の超過勤務をする場合に、そこのところで
医師の
面接その他を受けさせなさい、
基準局はそれを勧奨しますという
説明も承りました。そういう
意味においては、まさに
労働者の健康、安全に対する配慮義務として
労働時間がかなり明確に
事業主に課せられた
内容に、この労安衛法の
改正はなっています。
このことについてももう一度確認をいただきますけれども、そうだとすると、今度はこの労安衛法の持っている今日的な欠点は何か。これは五十人以上の事業所において
設置義務がされています。五十人以下のところはこの
設置義務がございません。従来でいえば、では中小零細
企業は労安衛法のらち外かという話なんですが、今日ではそう単純ではないんです。
例えば、三十人ぐらいの事業所に分割されていたり、あるいは
製造業の中において、いわゆる製造請負というふうな形で
一つのラインの中で三社も四社もが入って共同の作業をしていたり、あるいはそういう派遣の
労働者がその中に入っていたり、あるいは流通業なんかではパートの
労働者が大半を占めている。まあパートの場合は当然対象に入るのはわかるんですけれどもね。そういうふうな状態の中で、
一つの事業所としては五十人未満であるという事業所がふえてきていることは事実です。それは
企業や資本の大きさとは余り関係ない。
そういうふうなものに対してどのように対応するのか。やはり現在のこの
委員会の
設置義務を、五十人以上となっているのをせめて三十人以上ぐらいに変えられないのか。あるいは
一つの地域の中で同じ系列の
企業が複数ある場合、その
企業を合同して
一つの
労働衛生
委員会をつくれないか。
例えば、
一つの市町村の中にスーパーマーケットが
一つの経営のもとで五つ六つある。
一つずつについて常用
労働者、パート
労働者を入れてみたら三十人ぐらいだけれども、全部足したら百五十人いるよというふうなところもあるでしょう。また、そういう先ほど言いました製造請負のような形にしているところは、
労災保険法の場合と同じように継続的に製造請負でやっているところは、その
一つの工場の中に何社入っていたとしても、そこ全体を含めた衛生
委員会をつくるというようなことができないのか。それができないと、これは本当に実効性を持てないのではないかというふうに思っております。
私は、先日、ある
労働者の訴えを聞きました。一人の、一人と言ったらおかしいですが、ある経営体のもとで派遣会社を三つ経営している。そこで派遣されている
労働者は、Aという派遣会社から月のうち数日間、七日とか八日行く。次は、同じ経営者のもとにあるBという派遣会社から七日、八日行く。そしてCというところから行く。合計すると一月に二十五日。
労働者自身は、同じ経営者のもとで働いているから派遣
労働として社会保険も入れると思っていたんだけれども、一社当たりで分断されてみると七日とかそれぐらいしか働いていないから、社会保険には入ってもらえていないという話を聞きました。さまざまな、今の
時代、悪い働かせ方をするものですね。
そういうふうな例からいっても、この衛生
委員会の規模の問題、あるいは組織の仕方の問題、あわせて検討すべきじゃないですか。どうですか。