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2005-06-29 第162回国会 参議院 本会議 第28号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年六月二十九日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十九号
平成
十七年六月二十九日 午前十時
開議
第一
会社法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
会社法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に 関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
独立行政法人住宅金融支援機構法案
(内 閣提出、
衆議院送付
) 第四
障害者
の雇用の
促進等
に関する
法律
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
国務大臣大野防衛庁長官
。 〔
国務大臣大野功統
君
登壇
、
拍手
〕
大野功統
3
○
国務大臣
(
大野功統
君)
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
防衛庁設置法
、
自衛隊法
、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
、
安全保障会議設置法
及び
自衛隊員倫理法
の一部
改正
を
内容
としております。
平成
十七年度以降に係る
防衛計画
の
大綱
及び
中期防衛力整備計画
に基づき、多
機能
で弾力的な
実効性
のある
防衛力
を効率的に
整備
するとの
観点
から、
統合運用体制
の
強化
、
弾道ミサイル等
に対する
体制
の
整備
、
情報部門
の改編、
陸上自衛隊
の
混成団
の
旅団化
を行うとともに
自衛官
の
定数
及び
即応予備自衛官
の
員数等
を改め、あわせて、
防衛庁
の
職員
に対し適用されている
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律別表
第六
イ教育職俸給表
(一)について
所要
の
措置
を講ずるものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その
概要
を御説明申し上げます。 第一に、
防衛庁設置法
の一部
改正
の
内容
でありますが、これは後ほど御説明いたします第十四
旅団
の
新編等
に伴い、
自衛官
の
定数
を千五百九十八人削減するものであります。これにより
自衛官
の
定数
は二十五万千五百八十二人となります。 また、
統合運用体制
の
強化
のため、
統合幕僚監部
、
統合幕僚長
及び
統合幕僚副長
を新設し、その
所掌事務
及び
職務
を定める等
所要
の
改正
を行うものであります。 また、高度な
情報能力
の
保有
とその十分な活用のため、
情報本部
を本庁に置く特別の機関とするとともに、その
所掌事務
を定めるものであります。 第二に、
自衛隊法
の一部
改正
の
内容
でありますが、
統合幕僚長
の
職務
を定める等の
所要
の
改正
を行うものであります。 また、
即応予備自衛官
の
員数
を六百二十六人削減し、これにより
即応予備自衛官
の
員数
は八千三百七十八人となります。 また、
我が国
に飛来する
弾道ミサイル等
につき、その落下による
我が国領域
における人命又は
財産
に対する
被害
を防止するため、
自衛隊
の
部隊
に対し、
当該ミサイル等
を破壊する
措置
をとるべき旨を命ずることができるよう
所要
の
改正
を行うものであります。 また、新たな
脅威
や多様な
事態
に
対応
するため、第十四
旅団
を新編するものであります。 また、市町の
廃置分合
に伴い、第四
航空団司令部
の所在地を改めるものであります。 第三に、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
の一部
改正
の
内容
でありますが、
防衛
大学校の
教授等
に対し適用されている
教育職俸給表
(一)に係る
経過措置
の
規定
を廃止するとともに、
所要
の切替え
措置等
について
規定
すること等であります。 その他、
関係法律
の
規定
の
整備
を行うものであります。 なお、この
法律案
は
衆議院
において一部修正されておりますが、その
概要
を御説明いたします。
弾道ミサイル防衛
に係る
部分
のうち、
自衛隊法
第八十二条の二第三項に基づく
命令
が、
事態
が急変する以前に、あらかじめ発せられることが明確に分かるよう、
所要
の文言の修正が行われたものであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。 ありがとうございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
三浦
一水君。 〔
三浦
一水君
登壇
、
拍手
〕
三浦一水
5
○
三浦
一水君 私は、自由
民主党
を代表しまして、ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
外務大臣
及び
防衛庁長官
に
質問
いたします。 本論に入る前に、私
たち日本人
が
安心
して暮らせる安全な
国づくり
について、その
責任者
であります
防衛庁長官
に、
国防
についての
基本認識
について
お尋ね
いたしたいと思います。 時計の針を戻しますと、九三年にノ
ドンミサイル
が
日本
海に向け発射されました。そして、その五年後の九八年の
テポドンミサイル発射
では、一部が
日本
の上空を飛び越えるなど、
北朝鮮
が直接
我が国
の安全を脅かす国として
国民
に深く意識され、
百家争鳴
の
議論
となりました。 その後の
核兵器
不
拡散条約
、NPTから
脱退宣言
、それに続く
核兵器
の
保有
の表明、さらには
核実験
の
可能性
など、これら
北朝鮮
にかかわる
一連
の要素は、
我が国
の安全を根底から脅かすものとして
北朝鮮
と向き合っていかなければなりません。 また、中国では、本年三月の全人代において反
国家分裂法
が成立するなど、
台湾海峡
における緊迫の度合いが深まっています。 さらに、戦術的な
変化
に視点を当てますと、
時代
は、砲火による戦いから
ミサイル自身
が標的を求めて攻撃する
時代
へと
変化
をしております。 また、
集団的自衛権
の問題、
海外派遣
を
法律
の解釈で
対応
するには無理があり、
制度
が
時代
の求めに応じ切れていないのも一方で明らかであります。 国を守るという大変な
任務
に就かれて九か月余が経過した
大野長官
に、
安心
、安全な
国づくり
について、その御決意を
最初
に
お尋ね
した上で、具体的な
質問
に入らしていただきます。
弾道ミサイル防衛システム
の
導入
について
お尋ね
します。 昨年の新
防衛大綱
は、
テロ
や
弾道ミサイル
など多様な
脅威
に
対応
するため、多
機能
で弾力的な
実効性
のある
防衛力
を
整備
する方針が打ち出されました。
ミサイル防衛
は、
専守防衛
を国是とする
我が国
にとって有効な
防衛手段
と言えますが、
迎撃
・
探知能力
などまだ
課題
が残されているという指摘もあります。 このような
弾道ミサイル防衛システム
の
導入
について
国民
の
理解
を得るためには、
ミサイル防衛
の
有用性
と併せ、
弾道ミサイル防衛システム
の
導入
から
運用
までのシナリオと、
国民負担
すなわち
コスト
を明快に示す必要があります。この点について
防衛庁長官
に
お尋ね
いたします。
北朝鮮
は、
日本全域
が射程に入るノ
ドンミサイル
を二百発
保有
しているとも言われます。また、将来、
ミサイル
に核弾頭が装着される
可能性
も否定できないという厳しい
状況
をしっかり踏まえた上での
対応
が不可欠となっております。 従来の
自衛
という
考え方
では、
日本
に向けての
武力攻撃
が行われた場合のみの反撃ができるわけでございますが、どこへ
ミサイル
が着弾するか分からない
時点
での
迎撃
や、
他国
へ向けて発射された場合には、
日本
の領空を通過しても手出しができないとされてきました。 今回の
改正
で
自衛隊
が
対応
できるようになったものと、それでもなお
自衛隊
として
対応
できないものとを明確に区別しておく必要があります。この点について
防衛庁長官
に
お尋ね
いたします。
北朝鮮
は、今年に入り、
核兵器
を
保有
していることや八千本の
使用済核燃料棒取り出し完了
などを次々と表明しております。核問題をめぐる六か国
協議
が中断する中、
一連
の発表の意図をどのようにお
考え
でしょうか。
地下核実験準備
を進めるという
報道
もあります。事実とするならば、二〇〇二年の
日朝平壌宣言
にも抵触するゆゆしき
事態
と受け止めなければなりません。
瀬戸際外交
という見方もありますが、最悪の
事態
を前提に、
対応
を誤ることなく
北朝鮮
と向き合う必要があります。この
情報
の
信憑性
はどの
程度
なのか、また
核実験
の
可能性
をどのように
考え
ているのか、
外務大臣
に
お尋ね
いたします。 次に、
米軍再編
成に伴う
我が国
の
体制整備
について
お尋ね
します。
我が国
を取り巻く東アジアをめぐる
安全保障
について、
日米
が緊密に
協力関係
を保っていくことがまず大切であります。
冷戦終結
後、
脅威
の
内容
は、
国家
間の
軍事的対立
から
国際テロ組織
などの非
国家主体
、
大量破壊兵器
など多様な
脅威
へと
内容
が変わってきております。これに
効果
的に
対応
できるよう、
米国
は世界的な軍の
再編
を行い、
機動性
、
弾力性
を高めるための
検討
が進んでおります。 この
米軍再編
成は、
日本
の
防衛
の
方向性
にもかかわる重要な問題であり、
国民
が
共通
の
認識
を持つことが大切であります。 公開できる
範囲
内で、
再編
問題がどこまで進んでいるのか、さらに、
我が国政府
としてどのように
対応
していかれるのか、
外務大臣
に
お尋ね
いたします。 この
米軍再編
や身近な
脅威
に機動的に
対応
できるように、
我が国
も
体制
の
整備
を図る必要があります。本
改正案
では、その
体制
の
整備
の
一環
として、
統合運用体制
の
強化
のための
統合幕僚監部等
の新設が行われることになっております。
侵略事態
などに対処する場合、各
自衛隊
の
行動
は有機的に連携して行われることが必要であるにもかかわらず、現行では各
自衛隊
が個別に
行動
をし、必要に応じ
統合幕僚会議
が
統合調整
を行ってまいりました。 有事に備え、
迅速性
、
適時性
の
観点
から、平素から
統合運用体制
を確立しておくことは誠に重要であり、臨機応変の
対応
が今回の
統合運用体制
の
強化
で一歩進められたものとして
評価
をいたしたいと思います。 今回の
体制
の
強化
が、
日本
の
防衛政策
、さらに
日米安全保障
上どのような
効果
を及ぼすと期待されているのか、
防衛庁長官
に
お尋ね
いたします。
最後
に、
イラク情勢
について
お尋ね
いたします。
自衛隊
が駐留するサマワのあるムサンナ県は、現在、英国及び
オーストラリア軍
が
治安
を担当しており、比較的良好とされているところと言われておりますが、先日、
自衛隊車両
に向けられたと思われる爆弾の
爆発事件
があったように、いつ何が起こってもおかしくないという
状況
で、
自衛隊諸君
に大変な苦労を強いているわけであります。
イラク
に
自衛隊
が
派遣
されて一年半がたち、
人道復興支援
の柱である給水、
学校等
の
公共物
の復旧、
医療支援
に大きな
効果
を上げてきました。 昨年、
政府
は、
自衛隊
の
派遣期間
を本年十二月十四日まで
延長
してきておりますが、
自衛隊
の
派遣終了
の
条件
、あるいは
派遣延長
もあり得るのか、
延長
の
条件
について、今後の
復興支援
の見通しと併せてお
考え
を
防衛庁長官
に
お尋ね
して、私の
質問
を終わりたいと思います。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣大野功統
君
登壇
、
拍手
〕
大野功統
6
○
国務大臣
(
大野功統
君)
三浦議員
にお答えいたします。 まず、
国防
についての
基本認識
についての
お尋ね
がありました。
国民
の
皆様
に
安心
、安全をお届けする、これは正に
政治
の要諦だと私は思っております。
防衛庁長官
として、私はその使命を全うすべく全力を挙げて取り組んでまいりますことをお約束申し上げます。 次に、
BMDシステム
の
整備計画
とその
コスト
についてであります。 当面の
BMDシステム
の
整備
については、
平成
十八年度に
最初
の
ペトリオットPAC
3が配備されることを皮切りに、
平成
二十三年度ごろまでに
BMD対応
の
イージス艦
、センサー、
指揮統制システム
の
整備
を完了する
計画
であります。必要な経費につきましては、
現時点
におきまして、当面八千億円から一兆円
程度
と見込んでおります。今後とも、その
整備計画
や
コスト
につきましては適時適切に
国民
の
皆様
に説明させていただく
所存
でございます。 次に、今まで
弾道ミサイル
への対処は
防衛出動
が下令されている場合のみしか
自衛隊
は
対応
できませんでした。しかし、今回の
改正
によりまして、
防衛出動
が下令されていない場合でも
自衛隊
は
対応
できることになりました。つまり、
法制度
としてはすき間のない
対応
ということになります。
政府
といたしましては、
我が国
の
BMDシステム
はあくまでも
我が国
を
防衛
するものでありまして、
我が国自身
の
主体的判断
に基づいて
運用
し、第三国の
防衛
のために用いられることがないようにするとの
考え
の下、
BMD
の
導入
を決定いたしました。今回の
改正
でもこの
考え方
は変わっておりません。 次に、
統合運用体制強化
に関する御
質問
であります。 今般の
改正
は、
弾道ミサイル
の
拡散
や
国際テロ
といった新たな
安全保障環境下
における新たな
脅威
や多様な
事態等
に対し、多
機能
で弾力的な
防衛力
を構築し、これにより実効的な
自衛隊
の
運用
を可能とするものであります。 こうした今般の
自衛隊
の
統合運用体制
への移行につきましては、
陸海空自衛隊
が統合して一体的に
運用
されることにより、より迅速かつ
効果
的に
任務
を遂行することが可能となるほか、結果といたしまして、
米軍
との間でもより緊密な連絡を保持することにも資することになると
認識
いたしております。
最後
に、
イラク
における
自衛隊
の活動についてであります。
自衛隊
の
派遣
の
終了
時期の
判断
に当たりましては、
政治プロセス
の
進展状況
、
現地
の
治安
の
状況
、
イラク
の
復興
の
進展状況
、
国際社会
の
動向等
を総合的に
検討
し、適切に
判断
してまいります。 なお、
陸自部隊
は
現地
のニーズを十分踏まえた
支援
を実施してきており、
現地
の方々から高い
評価
を受けております。
イラク
の
復興
は道半ばであり、
国際社会
の
支援
が必要であります。
防衛庁
としては、今後とも
イラク
の
復興
に最大限の貢献をいたしてまいる
所存
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
、
拍手
〕
町村信孝
7
○
国務大臣
(
町村信孝
君)
三浦議員
にお答えを申し上げます。
北朝鮮
の核開発問題についての
お尋ね
がございました。
北朝鮮
がいろいろな
発言
をしているわけでございますけれども、その
真意
は必ずしも明らかではございませんで、その
一つ一つ
の
真意
を推測するということは差し控えておきたいと思います。 いずれにいたしましても、
日本
として
現時点
で
北朝鮮
による差し迫った
核実験
の兆候があるという
情報
には接しておりませんけれども、引き続き、
関係国
と緊密に連携をしながら、
切迫感
を持って早期・無
条件
の六
者会合
への復帰及び完全な
核廃棄
を
北朝鮮
に求めてまいるところであります。 次に、
米軍再編
成問題についての
議論
の
進捗状況
及び今後の
対応
について
お尋ね
がございました。 御承知のとおり、二月の2
プラス
2の
会合
におきましては、
日米両国
の
共通
の
戦略目標
について確認をいたしますとともに、今後数か月間、
自衛隊
と
在日米軍
の役割・
任務
・
能力
及び
在日米軍
の
兵力構成
の
見直し
について
協議
を加速していくということで一致をいたしております。六月二十八から二十九日までワシントンで行われております
審議官級協議
におきましても、これらを含む様々な
課題
について
意見交換
が行われることになっております。
在日米軍
の
兵力構成
の
見直し
につきましては、
在日米軍
の
抑止力
の維持と地元の
負担軽減
の
観点
から種々の具体的なアイデアについて
検討
を行っているところでございますけれども、個別の施設・区域についていかなる決定、
合意
も、
現時点
では行われておりませんので、現状で
アメリカ側
との
協議内容
について申し上げられる
段階
にはございません。 しかし、今後、
日米
間で作業を加速化させていく必要があると、こう
考え
ておりまして、一定の
合意
に達した
時点
で中間的な取りまとめを行い、その上で
関係自治体
への
説明等
をしっかりと行っていきたいと
考え
ているところでございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君)
白眞勲
君。 〔
白眞勲
君
登壇
、
拍手
〕
白眞勲
9
○
白眞勲
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 まず、本
法律案
と
アメリカ
との
関係
について
質問
いたします。 今年二月十九日に
日米安全保障協議委員会
、いわゆる2
プラス
2が開催されました。その
共同声明
の中に述べられた
地域
における
共通
の
戦略目標
では、
日本
の安全を確保し、
アジア太平洋地域
における平和と安全を
強化
すると書いてあります。なぜ、
極東
ではなく
アジア太平洋地域
という
言葉
を使ったのでしょうか。また、その
範囲
は一体どこまでを指し、
安保条約
における
政府統一見解
の
極東
との
整合性
が取れるのか。さらには、
在日アメリカ海軍ホームページ
に
範囲
として掲載されていた
ディエゴガルシア基地
は含まれるのでしょうか。
外務大臣
の御
見解
をお伺いいたします。 最近、
政府
から
極東
という
言葉
がなくなったような感じですが、もうこの
言葉
は使わないのでしょうか。併せてお答えください。 さらには、
日米両国
に影響を与える
事態
に対処する
能力
を維持することも
共通
の
戦略目標
となっていますが、
集団的自衛権
とのかかわりについても御説明ください。 この
共同声明
を読むと、もしかしたら
アメリカ
の
グローバル戦略
の中に
日本
が組み込まれているのではないかという疑問が生じます。本
法案
もその
一環
ではないんでしょうか。 つまり、現在、
日米
で
ミサイル防衛
に関して
技術協力
を行っておりますが、将来的には
米国
に対して発射される
大陸間弾道弾クラス
の
ミサイル
に対処することも
念頭
に置いているのではないでしょうか。また、
技術研究
の結果として将来
大陸間弾道弾
に対処できる
可能性
はあるのですか。 今後、
大陸間弾道弾
をも対象にする
段階
が到来することについては、
衆議院
の
安全保障委員会
において、
慶応大学専任講師
の
神保参考人
がはっきりと指摘しております。この場合、
集団的自衛権
の
行使
に踏み込む必要があるのではないでしょうか。 以上の点につき、
防衛庁長官
、
外務大臣
、明確にお答えください。 次に、本
法案
は、
防衛庁設置法
、
自衛隊法
、
防衛庁
の
職員
の
給与等
に関する
法律
及び
安全保障会議設置法
、
自衛隊員倫理法
を一括して
改正
するものであります。このような重要な
改正
を丸ごと一括して提出することに対する
衆議院
での
質問
に対し、
政府
は、
平成
十七年
予算
に関連する統一的なものであるとし、さらに
法案
に盛られた
政策
が統一的なもので関連しているとの答弁でした。 しかしながら、その
法律
の数もさることながら、例えば
防衛庁設置法
では、
統合幕僚長
を新設することにより、従来の
陸海空自衛隊
の
運用
に関する
指揮命令系統
を根本から覆すような
内容
が含まれています。つまり、
言葉
では一部ですが、実際には全部を
改正
するような
内容
です。 さらに、
自衛隊法
では、
弾道ミサイル等
に対処するための
整備
を行うという全く新しい
内容
まで含まれております。この
ミサイル防衛システム構築
のための
予算規模
だけでも数千億から兆単位の費用が掛かるわけで、その
運用体制
の
審議
だけでも相当な
議論
が必要なことは言うまでもありません。実際、
衆議院
でこの
法案
が通過した後、新聞には「
運用穴だらけ
」と書かれ、MD、
ミサイル防衛
で
国民
を守れるのかという疑問までわき起こっております。
政府
は、これだけ重要な
法案
で、多額の
予算
を含む
内容
が統一的だという
理由
で片付けないでいただきたい。ほとんどの
法律
は、
予算
と
内容面
でそれぞれ何らかの
関連性
が出てくるのは当たり前であります。そのような
論理
なら、どんな
法律
も全部まとめて一くくり、本
会議
の
質問
も各省一回限りで十分という
論理
も可能となります。
国家国民
の
生命
、
財産
を守るといった
基本的概念
の下、広く
議論
を深め、
国民
の
皆様
の
理解
が必要であるこれらの
法案
に対し、
一つ一つ
丁寧に説明し
審議
をしてもらうという真摯な態度が必要であると思います。 また、これらを一括して一本の
改正法案
として提出するということは、例えば一部の
改正
については賛成であるがほかの
部分
には
反対
であるというような場合に、
採決
時に適切な
意思表示
ができなくなってしまうということになります。これは、言うなれば、
行政権
が立法府としての
国会
の
審議
や
採決
に事実上制限を加えてくること以外の何物でもありません。
国会
を軽視した全くけしからぬ話です。このような
法案提出
を今後行わないことを、
官房長官
、この場でお約束ください。 次に、
防衛庁設置法
の
改正
は
制服組
のトップクラスの
運用
を大きく
変化
させるものです。小さな
会社
の
人事構成
でも、
変化
があったときはいろいろ問題が生じることもあるものです。いわんや、
自衛官
だけでも二十五万人に及ぶ大
組織
のトップの
人事構成
の改変です。
運用
してみてから気付く問題も様々あろうことは、
海外
の軍隊の例から見ても明らかです。 ところが、この
法律案
では
見直し規定
が付いていない。逆にそのままでいて、この
法律
に縛られ、実際の
運用
において
硬直化
あるいは
指揮命令系統
の混乱が生じる
可能性
が出たらどうするおつもりか。潜水艦がとっくに行ってしまってから
海上警備行動
を出すようなことが二度とあってはならないと
考え
ます。特に、今回の
法律案
は
国民
の
生命
に直接関連する事柄にもなりかねないだけに、やってみてうまくいかなければすぐ直すように
見直し規定
を設けるべきではないでしょうか。
防衛庁長官
、お答えください。
民主党
では、昨年のマニフェストで
ミサイル防衛
について、
専守防衛
の
観点
から否定はいたしておりません。そこで、まずシビリアンコントロールに関連して
質問
いたします。
防衛庁長官
は、
弾道ミサイル
の
破壊措置
の特性として
相手国
の
領域
や人員を害することはあり得ないので事後の
国会承認等
の
仕組み
を設ける必要がないと話されましたが、実際そう断言できるのでしょうか。過去に
アメリカ
の
イージス艦
が
ミサイル
の誤射でイランの旅客機を撃墜してしまったという衝撃的な
事件
もあるのです。もちろん、今回の
システム
は全く別かもしれませんが、だからといって一〇〇%誤射や事故の
可能性
を否定できるものではないと
考え
ます。 そのような
観点
から、撃ったら間違えました、報告だけしておきますでは済まないのであります。その際の
責任
の所在を明らかにすることによって、しっかりとした
運用
ができるのではないでしょうか。
防衛庁長官
、そのような
観点
から
国会承認等
の
仕組み
を設けるべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。 さらに、今回、
事態
が急変した場合というのは、
ミサイル
に
燃料
が注入された場合等も想定されていますが、その
動向
を漏らさず把握できるのでしょうか。
北朝鮮
には
地下基地
も相当数あるようです。また、最近、
北朝鮮
では
固体燃料
の
ミサイル
が開発されたとの
情報
もあります。つまり、いつでも発射可能な状態にあるということです。そもそも
事態
の急変とは、限られた時間のスパンではなく、いつでも起こり得るものなのです。今後、
期間
を区切った
命令
というのが有名無実化しないかとの懸念が生じます。以上の点につき、
防衛庁長官
、お答えください。 さらに、最近、
北朝鮮
に核弾頭搭載可能な
巡航ミサイル
の
技術
が流出し、これについて複数の
政府
・
与党筋
も認めたとの
報道
がありますが、事実
関係
を
防衛庁長官
にお伺いいたします。 また、
自衛隊
に
巡航ミサイル
に対処する
能力
はあるのか。それがない場合、対処するための方策についてもお答えください。 次に、もし仮に
日本
の
防衛範囲
を通過して
他国
に
ミサイル
が向かっている場合、
日本
にその
ミサイル
を撃ち落とす
能力
があるにもかかわらず、ほうっておけるものなのでしょうか。発射された
ミサイル
が陸地に落下した場合、
死傷者
が出る
可能性
は極めて高くなります。
他国
の
被害
だからといって、それを見逃すことができるのでしょうか。例えば、ナイフを持った暴漢が自分の目の前で無防備の子供を刺そうとしたら、止めようとするのが
人間
として当たり前の
行動
です。それを、あの子は外人だからほうっておきますで済むのでしょうか。 私は
集団的自衛権
の
行使
には
反対
ですが、
ミサイル防衛
の場合、この
概念
とは全く違う
考え方
、すなわち、物騒なものは駄目といったいわゆる
人間
の
安全保障
のような新しい
概念
も
念頭
に置く
必要性
はないのか、これについて
防衛庁長官
のお
考え
をお聞かせください。
ペトリオットPAC
3
システム
は、その守備
範囲
が数十キロと言われております。すなわち、
日本
全土をこの
システム
で守ることは不可能です。今までの答弁では、ねらわれやすい箇所に配置するとのことですが、納税者の公平性という
観点
から、
国会
や
国民
にどのような説明
責任
を果たしていくのか、財務大臣、
防衛庁長官
、お答えください。 そもそも、二百発とも言われているノ
ドンミサイル
を二、三隻の
イージス艦
と三高射群のPAC3で防御できるのでしょうか。
防衛庁長官
、お答えください。 さらに、もし自治体で、その費用の一部を負担するので我々市民を守ってもらいたいとの要請があった場合、総務省ではどのように
判断
するのでしょうか。また、
防衛庁
ではその要請にどのようにこたえるつもりなのでしょうか。一般市民の避難等、
政府
と自治体の協力についてどのような方策を
考え
ているのかも併せてお伺いいたします。 次に、先日、
防衛庁長官
は
ミサイル
の
アメリカ
との共同開発について言及されました。この共同開発による
日本
の知的
財産
をどのように担保し、線引きをどのようにするのか、お聞かせください。
国民
の血税でもって開発するのですから、
日本
の知的
財産
を確保するのは当然であります。 また、開発された
システム
が
日本
以外の国に輸出される場合、
アメリカ
との売却益はどのように振り分けられるのか、また武器輸出三原則との
関係
はどうなのか、財務大臣、
防衛庁長官
、お答えください。 今回の
ミサイル防衛
システム
の
導入
はいわゆる随意契約となり、その値段については、F2戦闘機のときと同様、
アメリカ
の言い値になってしまい、無制限に価格がつり上がる
可能性
があります。一体、将来どのぐらいの費用が掛かる予定なのですか。
防衛庁長官
、お答えください。 さらに、価格については、
国民
の
皆様
の血税を一滴も無駄にしないとの
観点
から、広く世界で行われているオフセット取引、つまり、こちらからの輸出品等とのバーター取引も視野に入れ、積極的に価格交渉すべきです。現に
米国
はオフセット取引を相当数行っており、
法律
に基づき、毎年、報告書も作成しております。
日本
では武器の輸出はできないものの、世界に冠たる
日本
の民生
技術
とのバーターも一案と
考え
ます。オフセット取引の利用も含め、
防衛庁長官
、価格交渉についての意気込みをお聞かせください。 このような節約で、外国の文化財の修復や外国にある
日本
の美術品の修理に貢献するといった方策もこれからは必要かと思います。
日本
文化は、世界の様々な文化が融合し、その独特の文化が形成されたとも言えます。ところが、その源流の世界各国の遺跡が今、度重なる戦乱等で破壊あるいは放置されたままとなっております。私
たち日本人
は、今こそそのような世界各国の文化財に感謝の心で修復作業に貢献してみたらどうでしょうか。
他国
に対して「おかげさま」で「ありがとう」と言える気持ちこそが、現在の不安定な
時代
に
ミサイル防衛
以上の
効果
があるのではないでしょうか。 幸い、現在、文化外交の推進に関する懇談会が開催されております。そこで、
官房長官
と
外務大臣
にお伺いしたいのですが、とかく省庁は縦割りと言われますが、この懇談会での有益な提言を実現すべく、各省庁協力して取り組むべきだと思いますが、御決意をお聞かせください。
最後
に、一言申し上げます。 小泉総理は、映画「シャル・ウイ・ダンス」の男優、リチャード・ギアに似ていると言われています。特に最近は、クールビズでラフないでたちにより、その傾向が顕著になってきたと言う人もいます。 そうであるならば、
官房長官
、お答えいただきたい。今こそ、この映画の脚本のように、政権という電車からそろそろ途中下車されたらどうでしょうか。後のことはこの
民主党
にお任せください。総理は
安心
して、のんびり派閥争いのダンスでもしていただきたいと思います。私たちがしっかりとこの小泉内閣が散らかしていった諸問題を解決させていただくことをお誓い申し上げ、
質問
を終わります。 ありがとうございます。(
拍手
) 〔
国務大臣大野功統
君
登壇
、
拍手
〕
大野功統
10
○
国務大臣
(
大野功統
君) 白議員から十七問の御
質問
を
防衛庁長官
にいただきました。 まず、2
プラス
2の共同発表との
関係
でございます。 本年二月の2
プラス
2の共同発表におきまして、
日米
両
政府
がそれぞれの努力、
日米
安保
体制
に基づく協力及び世界の中の
日米
同盟に基づく協力を通じて追求すべき
共通
の
戦略目標
を確認いたしました。これらは国際
安全保障
環境に関する
共通
の
理解
に基づき、
日米
両
政府
が双方の国益にとって重要として
認識
が一致した目標を例示したものであり、
我が国
として
安全保障
上の
観点
から重視しているものであります。よって、本共同発表により、
米国
の
グローバル戦略
に
日本
が組み込まれるとの御指摘は当たらないと思います。 次に、
大陸間弾道弾
への対処と
集団的自衛権
についてであります。
我が国
の
BMDシステム
は、特定の国や特定の
ミサイル
を
念頭
に置いて
整備
しているものではなく、
我が国
国民
の
生命
、
財産
を守る
観点
から、
技術
的実現
可能性
も踏まえつつ効率的な
整備
に努めているところであります。仮に
アメリカ
と共同開発を行い
BMD
の
能力
が向上したといたしましても、
我が国
の
BMDシステム
はあくまでも
我が国
を
防衛
するためのものでありまして、
我が国自身
の
主体的判断
に基づいて
運用
し、第三国の
防衛
のために用いられることはないことから、
集団的自衛権
の問題は生じません。 次に、統合
運用
に関する
見直し
の
規定
の
必要性
についての
お尋ね
がありました。 今般の
統合運用体制
の
強化
に伴う改編は、これまでの長年にわたる
部隊
運用
の実績や部内における
検討
を踏まえて、新たな
脅威
や多様な
事態
に実効的に
対応
し得るよう抜本的な改革を行うものであります。
政府
といたしましては、本
法案
に盛り込まれております
体制
がベストであると
考え
ております。したがいまして、
見直し規定
を置くことは
考え
ておりません。 次に、
国会
における事後承認等の
仕組み
の設置についてであります。 今回の法制に基づく
措置
は、一つ、落下することによりいずれにせよ損壊する
弾道ミサイル等
を破壊するにすぎません。また、
相手国
の
領域
や人員を害することはあり得ません。二つ目として、
国民
に対する私権の制限についても、
国会
の関与を必要とする
防衛出動
や
治安
出動などの他の
自衛隊
の
行動
に比べ著しく限定されております。このようなことから、今回の
措置
は、事後の
国会
の承認を要するものではないと
考え
ております。 次に、
北朝鮮
の
ミサイル
発射
動向
を把握する
能力
について
お尋ね
がありました。
ミサイル
発射活動が高度の秘匿下で行われること等を踏まえれば、その完全な把握は一般的には困難と
考え
られます。しかしながら、各種
情報
の収集、分析を通じ、
ミサイル
関連
動向
の把握に努めることは当然であります。今後とも、高度な
情報能力
の構築を着実に進め、その把握に万全を期すべく最大限努力をしてまいります。 次に、第三項の
期間
を定めた
命令
についてであります。 今回の
法案
に基づき
破壊措置
を実施する場合、必ず
迎撃
ミサイル
という武器を使用することとなります。また、事後、
武力攻撃
事態
を認定することも想定されます。このため、シビリアンコントロールの確保は重要であり、第三項の
命令
の発出の際には、
期間
を付して節目ごとに
防衛庁長官
が
判断
することといたしております。したがいまして、
期間
を定めた
命令
が有名無実化するとの懸念は生じないものと
考え
ております。 次に、
北朝鮮
へ核弾頭搭載可能な
巡航ミサイル
の
技術
が流出しているとの
情報
について
お尋ね
がありました。
防衛庁
といたしましては、そのような事実
関係
は承知いたしておりません。 次に、
自衛隊
の
巡航ミサイル
に対する対処
能力
についてであります。
巡航ミサイル
の中には、射程、弾頭の種類、例えば核弾頭か通常弾頭かの問題でありますけれども、弾頭の種類により様々なものがあります。また、高度などの飛しょう
条件
によっても影響を受けるため、一概に申し上げるわけにはいきませんけれども、例えば、航空
自衛隊
の
ペトリオットPAC
2
ミサイル
などにより
巡航ミサイル
を破壊することは可能であると
考え
ております。 次に、
他国
に飛来する
ミサイル
への対処の
考え方
についてであります。
我が国
の
BMDシステム
は、あくまでも
我が国
を
防衛
するためのものであります。
我が国自身
の
主体的判断
に基づいて
運用
し、第三国の
防衛
のために用いることはありません。したがいまして、
BMDシステム
の
整備
に当たっては、
我が国
の
国民
の安全を守るために十分な
能力
を
整備
することが重要であると
考え
ております。 次に、PAC3
システム
と納税者の公平性の
観点
の問題であります。 多層防御を採用する
我が国
BMDシステム
では、一つ、イージス
BMDシステム
により広い
範囲
を防御し、二つ、PAC3
システム
により、例えば政経中枢
地域
など攻撃される危険性が高いと
考え
られる
地域
の
防衛
を図ることを中心に
考え
ております。PAC3
システム
は機動的に移動、展開可能な
システム
であります。
状況
に応じ適切な位置に配置することとしております。 次に、
我が国
BMDシステム
の防御
能力
についてであります。
BMD
の
整備計画
といたしましては、当面、
イージス艦
四隻と教育
所要
等を含め、PAC3
システム
十六個隊の
整備
を
考え
ております。
我が国
の
BMDシステム
は、
弾道ミサイル
の
拡散
の
状況
をも十分踏まえ、有効に対処できるよう
整備
を進めております。また、これらの
迎撃
システム
を一元的に統合
運用
することにより、より一層高い防護
能力
を実現することといたしております。 次に、自治体からの要請があった場合についての
お尋ね
であります。 PAC3
システム
は機動的に移動、展開可能な
システム
であり、
状況
に応じ適切な位置に配置することとしております。かかる配置の
判断
は、あくまでも
我が国
防衛
上の
必要性
に基づく
判断
でございます。 なお、
我が国
の
防衛
は、特定の自治体の意向にこたえるというものではなく、
我が国
国土全体を
考え
、
我が国
すべての
国民
を守るとの
観点
から
防衛
体制
を整えるべきものと
考え
ております。 次に、一般市民の避難等、
政府
と自治体の協力について
お尋ね
がありました。
弾道ミサイル等
の
情報
を入手した
時点
で
事態
を見極め、できる限り速やかに
事態
対処法の緊急対処
事態
対処方針又は
武力攻撃
事態等
対処基本方針を定めた上、
自衛隊
は、都道府県知事からの要請等を受け、必要に応じ、
国民
保護法に基づき避難の誘導、救援等の
措置
を講ずることとなります。 次に、
米国
との
ミサイル
共同開発に係る知的
財産
の確保についてであります。 共同開発の成果につきましては、これまで実施してきた
日米
共同研究と同様、当該成果を生み出した当事者が知的
財産
権を取得する枠組みとしたいと
考え
ております。 次に、
日米
共同開発に係る
システム
の第三国移転について
お尋ね
がありました。
米国
へ提供された武器の第三国移転については、
我が国
の事前同意がなく行われないよう、国際約束により担保されることとなります。また、
米国
政府
により第三国移転の要請があった場合には、当該供与の
趣旨
及び武器輸出三原則等を踏まえて、その可否等について慎重に
検討
することとなります。仮に第三国移転が行われる場合、対価の取扱いについても
日米
間で
協議
を行い、適切に
対応
してまいります。 次に、
BMD
経費の見積りについてであります。
BMDシステム
の
整備
に必要となる経費につきましては、最終的には各年度の
予算
を通じて確定されるべきものでありますけれども、既存の装備を最大限活用し、効率的に
整備
していくことといたしております。
現時点
におきましては、
日米
共同
技術研究
関連経費を含め、当面八千億円から一兆円
程度
を要するのではないか、このように見込んでおります。
最後
に、
BMDシステム
価格低減についての
お尋ね
がありました。
アメリカ側
から
導入
する装備品については、
アメリカ側
に対し、あらゆる機会をとらえて価格低減の要請を行ってきたところであります。価格低減の手法につきましては様々なものが
考え
られますが、いずれにせよ、法令上可能な
範囲
内で、費用対
効果
等を勘案し、適切な
予算
執行に努めてまいる
所存
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
、
拍手
〕
町村信孝
11
○
国務大臣
(
町村信孝
君) 白議員にお答えいたします。 2
プラス
2の共同発表において確認された
地域
における
共通
戦略目標
について
お尋ね
がございました。 今次、2
プラス
2の共同発表で確認された
地域
における
共通
戦略目標
は、
アジア太平洋地域
において主要な役割を果たす同盟国である
日米両国
が共有する同
地域
における重要な
政策
目標を掲げたものであります。
日米
安保
体制
を基調とする同盟
関係
が
日本
の安全と同時に
アジア太平洋地域
の平和と安定のために重要であることは、従来より述べてきているとおりであり、正に
アジア太平洋地域
における平和と安定の
強化
は
日米
双方の国益にとって重要な
政策
目標であることを
共通
戦略目標
は確認したものでございます。 2
プラス
2の共同発表における
地域
並びに
アジア太平洋地域
の
範囲
に関する
お尋ね
がありました。 2
プラス
2共同発表における
地域
あるいは
アジア太平洋地域
との用語は、
日米両国
が
安全保障
認識
を示す上で常識的な文脈で解されるべきものであり、明確な境界を画し得るものではありません。したがって、例えばディエゴガルシアといった個別の
地域
が含まれるか否かについてお答えすることは、そもそも用語の性質になじまないと
考え
ております。
極東
という用語の使用に関する
お尋ね
がありました。 一九九六年の
日米
安保共同宣言において述べられておりますとおり、従来から
政府
は、
日米
同盟
関係
は
アジア太平洋地域
の平和と安定のために重要な役割を果たしており、また、
日米両国
の安全と繁栄が
アジア太平洋地域
の将来と密接に結び付いていると
考え
ています。 同時に、
日米
安保条約
第六条は、
我が国
及び
極東
の平和と安全の維持に寄与するために
米軍
が
我が国
の施設・区域を使用することができる旨
規定
しております。この点について何ら変更はありませんし、いわゆる
極東
条項の
見直し
といったようなことを
考え
ていないことは、これまで累次答弁をしているとおりであります。
共通
戦略目標
と
集団的自衛権
との関連についての
お尋ね
がございました。 御指摘の箇所を含め、
共通
戦略目標
の具体的な追求に当たっては、
日米
両
政府
が最も適切な手段を最も適切な形で用いていくことになります。その際、
我が国
の
行動
が憲法の
範囲
内で行われることは当然のことであります。 なお、
集団的自衛権
についての従来からの
政府
の
見解
は累次述べておりますとおりであり、この点について米
政府
も十分
理解
をしているものと
考え
ております。 2
プラス
2共同発表と
アメリカ
の
グローバル戦略
についての
お尋ね
がございましたが、先ほど
防衛庁長官
がお答えをしたと全く同
趣旨
でございまして、結論的に言いますと、
米国
の
グローバル戦略
に
日本
が組み込まれるという御指摘は当たらないと
考え
ております。
弾道ミサイル防衛
と
集団的自衛権
の
関係
について
お尋ね
がございました。
我が国
の
弾道ミサイル防衛
は、
我が国
国民
の
生命
、
財産
を守るため、
我が国
に飛来する
弾道ミサイル
への対処を目的としております。
他国
に向けて飛行する
弾道ミサイル
は、飛行の方角や高度の違いにより区別することが可能でありまして、第三国の
防衛
のために用いられることはないことから、
集団的自衛権
の問題は生じないと
考え
ております。
最後
に、外国の文化財保護について
お尋ね
がございましたが、外務省といたしましては、文化財保護に関する国際協力を引き続き積極的に推進していく
考え
でございます。 文化外交推進に関する懇談会の御提言をいただく予定でございますが、これについて各省庁が協力して取り組む
必要性
については当然のことでございまして、七月に総理に提出される予定の提言をいただいた上で、御指摘の文化財保護の
課題
を含めて、文化外交の諸
課題
の推進に生かしてまいりたいと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
細田博之君
登壇
、
拍手
〕
細田博之
12
○
国務大臣
(細田博之君) 白議員にお答えいたします。
法案
の提出の仕方について
お尋ね
がありました。
政府
としては、
国会
で御
審議
いただく
法案
については、常にその時々の
政策
を踏まえまして、精査を重ねた上で提出しているところであります。 また、立法
趣旨
、目的が
共通
し、
法案
の条項が相互に関連して一つの体系を形作っている場合等には、その立法
趣旨
を明確にし、各
措置
を総合的に把握することも
法案
の十分な御
審議
をいただく上で必要であると
考え
たものであります。今後とも、これらの
考え方
に沿って適正に対処してまいります。 文化外交の推進に関する懇談会の提言の下、各省庁が協力して取り組む
必要性
について
お尋ね
がありました。
平成
元年及び
平成
六年に国際文化交流に関する懇談会の報告書がそれぞれ総理に提出され、その中では文化遺産保存協力の重要性が指摘されております。
平成
元年の報告書に基づき、ユネスコの文化遺産保存
日本
信託基金の設置が行われました。この基金により、例えばアフガニスタンのバーミヤン遺跡の壁画修復等、様々な文化遺産保存協力が行われております。 白議員御指摘の文化外交の推進に関する懇談会につきましては、提言が七月に総理に提出される予定であります。
政府
としては、この提言をいただいた上で、御指摘の文化財保護も含め、文化外交の諸
課題
の推進のために更に各省庁が協力いたしまして取り組んでまいりたいと
考え
ております。
最後
に、政権交代、途中下車といった
お尋ね
がございました。
政府
としては、内外に
課題
が山積する中、
国民
の期待におこたえするために、引き続き小泉総理を先頭に国政の諸
課題
に対して全力で取り組んでまいる
所存
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
谷垣禎一君
登壇
、
拍手
〕
谷垣禎一
13
○
国務大臣
(谷垣禎一君) 白議員にお答えいたします。 私には二問、御
質問
をいただきました。 既に
大野長官
から御答弁がございますが、私も全く同じ
考え
でございます。 すなわち、
弾道ミサイル防衛システム
について、納税者の公平性、どう説明するかということでありますが、
弾道ミサイル防衛システム
は、広い
範囲
の防護を行うイージス
BMDシステム
による上層
防衛
と、特定
地域
の防護を行う
ペトリオットPAC
3
システム
による下層
防衛
を組み合わせる多層防御の
考え方
を採用しておりますが、両者はいずれも機動的に移動、展開が可能な
システム
であり、
状況
に応じて最適な位置へ配備することによりまして、
我が国
国民
全体の
生命
、
財産
の保護に資する
システム
であると
考え
ております。 もう一つは、
日米
共同開発に係る
弾道ミサイル防衛システム
の第三国への移転ということでありますが、これも、
我が国
と
米国
の共同開発に係る
BMDシステム
の第三国への移転については、
我が国
の事前同意がなく行われることのないよう、国際約束により担保することとなります。仮に
米国
から第三国移転の要請があった場合には、武器輸出三原則等を踏まえ、同意の可否等について慎重に
検討
することとなるものと承知しております。 その場合における対価の取扱いについては、
日米
間でも
協議
を行いつつ適切に
対応
していくこととなると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
14
○
国務大臣
(麻生太郎君) まず、地方自治体が費用を負担するので市民を守ってほしいと国に要請した場合はどのようにという
お尋ね
があっておりましたが、
国民
を守ることは
国家
の重要な
任務
の一つであって当然のことであろうと存じますが、その際には、地方からの要請があるなしにかかわらず、国の
責任
において
国民
を守るということは、最大限努力すべきことであることは言うまでもないことと存じております。 次に、一般市民の避難などに関して、
政府
と自治体との協力についての
お尋ね
がありました。 一般市民のいわゆる保護、避難を含めまして、
国民
保護のための
措置
につきましては、
国民
保護法の第三条第四項について、国と地方公共団体は、相互に連携協力し、的確かつ迅速な実施に万全を期すこととされておりますのは御存じのとおりであります。住民の避難につきましては、国から避難指示が出されて、都道府県知事がそれを受けて避難の指示を出して、市町村長が避難民の保護、誘導を行うことということになろうと存じます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) 澤雄二君。 〔澤雄二君
登壇
、
拍手
〕
澤雄二
16
○澤雄二君 公明党の澤雄二でございます。 私は、公明党を代表しまして、ただいま
議題
となりました
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
関係
大臣に
質問
をいたします。 まず
最初
に、新
防衛計画
大綱
の第二項、
我が国
を取り巻く
安全保障
関係
について伺います。 この中では、中国や
北朝鮮
を固有名詞を挙げて警戒感を明らかにされています。これは一九七六年に
防衛計画
大綱
が策定されて以来初めてのことで、
国会
でも度々
議論
されました。しかし、これまでの
防衛計画
大綱
にはない大きな記述の
変化
がもう一つありました。それは、中国や
北朝鮮
のことを記したすぐ後のフレーズです。そこには、「
日米安全保障
体制
を基調とする
日米両国
間の緊密な
協力関係
は、
我が国
の安全及び」、ここからであります、「
我が国
の安全及び
アジア太平洋地域
の平和と安定のために重要な役割を果たしている。」と書かれています。
日米
安保
体制
の役割として、「
アジア太平洋地域
の平和と安定のために」と具体的に
地域
名が書かれたのは今回の
防衛計画
大綱
が初めてであります。 それでは、前回の
大綱
にはどのように書かれていたのか。それは、
日米
安保
体制
の緊密な
協力関係
は、
我が国
周辺
地域
の平和と安定にとって云々となっていました。
我が国
周辺
地域
が
アジア太平洋地域
に拡大をしています。確かに、一九九六年の
日米安全保障
共同宣言や九七年の新ガイドライン等々で
アジア太平洋地域
という表現は出てまいります。しかし、九七年のガイドラインでは、
アメリカ
軍の役割として
アジア太平洋地域
が明示されています。今回の
防衛計画
大綱
とは使われ方が異なっているのであります。 しかも、今回の
防衛計画
大綱
は、
日米
安保宣言やガイドラインとは違って、閣議決定をされ、さらに
国会
で報告までされています。つまり、国の
政策
として正式に決定されたものであります。 そこで、
外務大臣
に伺います。 もし、
日米
安保
体制
の役割が、
我が国
と
我が国
の周辺
地域
から
アジア太平洋地域
の平和と安定に拡大
変化
してきているならば、
国会
や
国民
に明確に説明する必要があると
考え
ます。そして、
大綱
で言う
アジア太平洋地域
とは、具体的にどの
地域
を
念頭
に置いているのでしょうか。インド洋や
イラク
まで入るのでしょうか。併せて伺います。また、この
アジア太平洋地域
の平和と安定については、
米軍再編
と
日米
戦略
協議
に具体的にどのように反映させようとしているのでしょうか。御答弁をお願いいたします。 次に、今回の
改正案
について、
弾道ミサイル
対処のための
自衛隊法
八十二条の二について関連の
質問
をいたします。
我が国
に向けて
ミサイル
が発射されるという緊急
事態
から
国民
を守るには、限られたごくわずかな時間に
対応
することを迫られます。その意味で、
専守防衛
の立場からも、今回の
改正案
で
弾道ミサイル等
に対する
破壊措置
が
規定
されることは、新たな
脅威
に対処するための重要な法
整備
と
考え
ます。さらに、
我が国
に向けられた
弾道ミサイル
を迅速に撃ち落とすという
行動
は、同時に、シビリアンコントロールをどのように確保するかが極めて重要な問題となります。この意味で、公明党の強い提案により、シビリアンコントロールとしての
国会
の役割を重く見て、
迎撃
対処後の
国会
報告が義務付けられたことは極めて意義の大きなものであると
考え
ます。しかし、
ミサイル
が飛来するという重大な局面で、最高指揮権者である首相の権限と
判断
が第一線の司令官にゆだねられることになります。 そこで、まだ明らかにされていない
弾道ミサイル
破壊措置
の具体的
内容
について、
防衛庁長官
に伺います。 まず、政令に
規定
されることになる緊急対処要領に記述される具体的な項目は何でしょうか。次に、その政令に基づいて作成される緊急対処要領の
内容
、そして八十二条の二の第三項に基づいて発令される
命令
の具体的な
内容
について、御答弁できる
範囲
でお答えをお願いいたします。 特に、
ミサイル
の
破壊措置
については第一項と三項との対処の違いについて
国会
での論議でも混乱を生じていますが、一項と三項の対処の違いを明確にするために、特段に緊急的
事態
の兆候がない場合でも警戒監視を
強化
するために第三項を発令することのある旨を緊急対処要領に明記されるお
考え
があるのかどうか。また、シビリアンコントロールの
観点
からも大変重要でありますが、第三項に基づいて発令された
命令
の中で
迎撃
ミサイル
が発射された前後、
防衛庁長官
にはどのように報告がなされるのか。この二点について簡潔に答弁をいただきたいと思います。 続いて、
ミサイル
の共同開発についてお伺いをいたします。 次世代型の
迎撃
ミサイル
については
日米
共同研究で進められてきましたが、来年度からは共同研究から共同開発の
段階
に移行したいと長官は
発言
をされました。 この共同開発には四つの大きな開発テーマがあります。
ミサイル
の直径を大型化して二十一インチにするのもそのテーマの一つであります。これにより防御
範囲
も飛躍的に広がり、
イージス艦
一隻でほぼ
日本
全土をカバーできると言われています。これはロケットの出力を上げて
ミサイル
の加速性を向上させることによって得られる
能力
で、この
技術
は三千五百キロ以上を目標とする中長距離
ミサイル
に対する
迎撃
能力
も開発可能にすると言われています。 そこで、
防衛庁長官
に伺います。 平和
国家
としての国の理念、
専守防衛
の立場から、現在の
ミサイル防衛
の共同研究における
技術
供与は武器輸出三原則の例外となっていますが、中長距離
ミサイル
に対してまで防御
能力
を高めることができる
システム
の開発は、武器輸出三原則との
整合性
はどうなのか、また、
集団的自衛権
との
関係
についてもお答えをお願いいたします。
大量破壊兵器
の
拡散
を防止することは、早急に実現しなければならない国際的な大きなテーマであります。 そこで、PSI、
大量破壊兵器
拡散
防止構想について
質問
をいたします。 このPSIは、
アメリカ
のブッシュ大統領の提唱で、
大量破壊兵器
が船や飛行機で運ばれて
拡散
するのを防ぐための国際的な枠組みをつくる構想です。
アメリカ
、イギリス、
日本
など十五か国が中核のメンバーとなっています。
防衛庁長官
は、今年八月にシンガポールで行われる多国間の合同訓練に
自衛隊
を参加させる意向を明らかにされました。これは、本格的で実質的なオペレーションを伴う訓練であります。
日米
安保条約
の関連以外で
海外
でのこのような多国籍訓練に
自衛隊
が参加するのは初めてのことです。 そこで、
防衛庁長官
に伺います。
大量破壊兵器
の
拡散
防止の意味からも、この訓練に参加するための根拠となる国内法を明確にするべきと
考え
ます。また、海上
自衛隊
が船舶を公海上で停船検査できるのは、現行法では
武力攻撃
事態
や
海上警備行動
が発令されたときなど極めて限定的であります。将来、PSIに基づいた多国籍で行われるPSIのパトロールに参加する
可能性
があるのでしょうか。あるとすれば、そのときの根拠法についてお伺いをいたします。 公明党は、立党のとき以来、恒久平和主義の旗を高く掲げてきています。それは、戦争ほど残酷なものはない、戦争ほど悲惨なものはほかにはないからであります。しかし、平和は立ち止まる者には得ることができません。平和へ向け具体的な歩みを進めてこそ初めて獲得できるものであります。国際平和を達成する最も大事な舞台が国連であります。それは、世界の国々が対話をすることができる唯一の場であるからです。対話こそが平和への王道なのです。
人間
の
安全保障
という
概念
も定着し、平和憲法を持ち、被爆国である
日本
の国連での役割は極めて重要であります。
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君) 澤君、時間が経過しております。簡単に願います。
澤雄二
18
○澤雄二君(続) また、
抑止力
としての原点、それが
日米安全保障
条約であり、
日米安全保障
体制
によって
我が国
の平和と安定が守られています。 以上のような
考え
に基づいて、
日本
の
安全保障
をより確かなものにするために
質問
をさせていただきました。 以上四点、御答弁をよろしくお願いを申し上げます。(
拍手
) 〔
国務大臣大野功統
君
登壇
、
拍手
〕
大野功統
19
○
国務大臣
(
大野功統
君) 澤議員にお答え申し上げます。 まず、緊急対処要領に関し政令で
規定
する具体的事項についてでありますが、次のような事項について
検討
いたしております。 一つ、
防衛庁長官
が第三項の
命令
を発する場合及びこの場合が緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項、二つ、
措置
の対象とする
弾道ミサイル
の
範囲
及びその破壊方法、三つ、長官の
命令
の執行に関する事項、四、
措置
に係る
自衛隊
の
部隊
の
行動
の
範囲
、五、
関係
行政機関との協力及び
関係
行政機関への
情報
の提供に関する事項、六、第一項と第三項との
関係
に関する事項であります。 次に、緊急対処要領の
内容
についてであります。 緊急対処要領は、一、内閣の方針を
防衛庁長官
に示しておくこと、そして、二、
防衛庁長官
が
部隊
に対処の行い方を示しておく、こういう点で重要な意義を有するものであります。 この緊急対処要領では、どのような場合が緊急の場合に該当するのか、対処
措置
の対象、破壊の手順、
迎撃
ミサイル
の種類、長官の
命令
に従い対処
措置
を実行する
部隊
や指揮官、
措置
を命ぜられた
部隊
の
行動
範囲
などについて記述することを
検討
しております。 次に、八十二条の二第三項に基づき発令する
命令
の具体的な
内容
についてであります。 第三項に基づく
命令
の
内容
につきましては、一、
命令
の対象となる
部隊
及びその構成等、二、
部隊
の
任務
、三、
部隊
の
行動
の基本的な事項、四、長官への報告に関して必要な事項、五、
命令
に係る
措置
をとるべき
期間
、その他必要な事項を記述することを
検討
いたしております。 次に、第三項の
命令
を発する場合に関する緊急対処要領の記述についてであります。 第三項は、法文上、「第一項の場合のほか、」と
規定
しており、第一項の「
弾道ミサイル等
が
我が国
に飛来するおそれ」が認められない場合を対象といたしております。 緊急対処要領では、
防衛庁長官
が第三項に
規定
する
命令
を発する場合を明記することを想定しており、例えば、
イージス艦
による警戒監視態勢を
強化
する場合などにおいて、長官の
判断
により
命令
を発出することなどの記述を
考え
ております。 次に、第三項の
命令
に関する
防衛庁長官
への報告についてであります。
防衛庁長官
が
部隊
の
対応
や
弾道ミサイル
の発射の
状況
等を適宜迅速に把握することは、シビリアンコントロールの
観点
からも重要だと
考え
ております。第三項の
命令
を発する際は、
防衛庁長官
への報告に関する必要な事項も明記することを想定いたしております。例えば、
弾道ミサイル
が発射され、
破壊措置
を行った場合には、
部隊
からは、
弾道ミサイル
の具体的な飛来
状況
や
破壊措置
の具体的な
内容
について迅速に報告されることになると
考え
ております。 次に、
ミサイル防衛
システム
の共同開発についてであります。
弾道ミサイル
の
拡散
の
状況
にかんがみれば、現在進められております
整備計画
を着実に進めることが必要であります。一方、将来を見据えれば、防護
範囲
の拡大、おとりへの対処といった
弾道ミサイル
の先進化への
対応
は、当然
BMD
の
能力
向上にとって重要なことであります。 武器輸出三原則との
関係
につきましては、昨年末の
官房長官
談話において、
BMDシステム
に関する案件については、共同で開発、生産を行うこととなった場合には、厳格な管理を行う前提で武器輸出三原則等の例外とされたところであります。
集団的自衛権
との
関係
につきましては、仮に共同開発を行い
BMD
の
能力
が向上したとしても、
我が国
の
BMDシステム
は、あくまでも
我が国
を
防衛
するものであって、
我が国自身
の
主体的判断
に基づいて
運用
し、第三国の
防衛
のためには用いられることはないということから、
集団的自衛権
の問題は生じません。 次に、本年八月のPSI海上阻止訓練への参加の根拠であります。
自衛隊
が外国と訓練を行うことにつきましては、
防衛庁設置法
第五条第九号の
規定
に基づき、その
所掌事務
の
範囲
内のものであれば可能とされております。 本訓練への
自衛隊
の参加につきましては、現在、主催国であるシンガポールや
関係
省庁との間で訓練
内容
等につき必要な調整を行っているところでありまして、こうした調整の結果、最終的に
判断
いたしたいと思っております。
最後
に、
自衛隊
のPSI阻止活動への参加の
考え方
、その法的根拠についてであります。 PSIすなわち
拡散
に対する
安全保障
構想というものは、
大量破壊兵器
、
ミサイル
等の
拡散
を阻止するために国際法及び各国国内法の
範囲
内で参加国が共同してとり得る
措置
を
検討
する取組であり、こうした
考え
の下、
防衛庁
・
自衛隊
の
能力
を活用し、積極的に関与していくことが重要と
考え
ております。 PSI阻止活動につきましては様々な形態が
考え
られますが、例えば、
防衛庁設置法
第五条第十八号の
規定
に基づき、艦艇や航空機が実施する警戒監視活動によって得られた関連
情報
を
関係
機関、
関係国
に提供することにより、重要な役割を果たし得るものと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
、
拍手
〕
町村信孝
20
○
国務大臣
(
町村信孝
君) 澤議員にお答えを申し上げます。 まず、新旧の
防衛大綱
における
日米
安保
体制
に関する記述についての
お尋ね
がございました。 新
大綱
における、
日米
安保
体制
を基調とする同盟
関係
が
我が国
の安全及び
アジア太平洋地域
の平和と安定のために重要な役割を果たしているとの
認識
は、旧
大綱
以前より累次の機会に表明をされてきているところでございます。 一方、御指摘の旧
大綱
の記述も、
日米
安保
体制
及び
日米
間の
協力関係
が
我が国
周辺
地域
の平和と安定に貢献しているとの
趣旨
であり、両
大綱
の間に御指摘のような拡大
変化
といった質的な差があるとは
考え
ていないわけであります。 なお、「
アジア太平洋地域
」の用語は、明確な境界を画し得ないことは従来より述べてきているとおりでございます。 新
防衛大綱
と
米軍再編
協議
並びに
日米
戦略
協議
について
お尋ね
がございました。
日米
安保
体制
を基調とする
日米
同盟
関係
は、
アジア太平洋地域
の平和と安定のために重要な役割を果たしております。
政府
としては、このような前提の下、新
防衛大綱
に明記されているとおり、
日米
の役割分担や
在日米軍
の
兵力構成
を含む軍
事態
勢等の
安全保障
全般に関する
米国
との戦略的な対話に主体的に取り組む
考え
でございます。 その際、
在日米軍
の
抑止力
を維持しながら、地元の負担を軽減する
観点
から
米国
との
協議
を今行っているわけでございまして、この事情についても先ほど来からの答弁でお答えをしたとおりでございます。 以上であります。(
拍手
)
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は
終了
いたしました。 ─────・─────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
会社法案
日程
第二
会社法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長渡辺孝男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔渡辺孝男君
登壇
、
拍手
〕
渡辺孝男
23
○渡辺孝男君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
会社法案
は、社会経済情勢の
変化
にかんがみ、
会社
に関する各種
制度
について、最低資本金
制度
の撤廃、
会社
の機関の設置等における定款自治の
範囲
の拡大、合併等の
組織
再編
に関する手続の
整備
、有限
責任
社員のみで構成される新たな
会社
類型LLCの新設等を行うとともに、
国民
に
理解
しやすい法制とするため、これを現代用語の表記によって再
編成
しようとするものであります。 なお、
衆議院
において、株主の権利
行使
に関して利益供与をした取締役等の無過失
責任
化、市場での取引による自己株式の売却に係る
規定
の削除、
責任
追及等の訴えを制限する事由の一部削除などの修正が行われております。 次に、
会社法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
会社法
の施行に伴い、有限
会社法
等を廃止し、商法その他の
関係法律
の
規定
の
整備等
をするとともに、
所要
の
経過措置
を定めようとするものであります。 なお、
衆議院
において、
会社法案
の修正に伴い、証券取引法ほか三
法律
の
規定
を
整備
する修正が行われております。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して審査を行い、最低資本金
制度
撤廃の
必要性
及び債権者保護策、敵対的買収に対する公正で合理的な防御策の在り方、会計参与
制度
創設の意義及びその活用策、LLCとLLPとの相違及び課税の在り方、擬似外
国会
社に関する規律と対日投資への影響等について質疑を行うとともに、参考人からの意見聴取を行い、また、財政金融委員会及び経済産業委員会との連合審査会を開催し、慎重に審査を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局した後、
民主党
・新緑風会の千葉理事より、
会社法案
に対し、擬似外
国会
社に係る
規定
を削除する旨の修正案が提出されました。 続いて、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して井上委員より原案及び修正案に
反対
、
民主党
・新緑風会を代表して大久保委員より修正案に賛成の意見がそれぞれ述べられました。 討論を終わり、順次
採決
の結果、
会社法案
は、修正案が否決され、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、
会社法
の施行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
会社法案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) これより両案を一括して
採決
いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を
終了
いたします。──これにて投票を
終了
いたします。 〔投票
終了
〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百十 賛成 二百一
反対
九 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
独立行政法人住宅金融支援機構法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡省君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡省
28
○田名部匡省君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化
計画
を実施するため、住宅金融公庫を解散し、独立行政法人住宅金融
支援
機構を設立することとし、その名称、目的、業務の
範囲
等に関する事項を定めようとするものであります。 委員会におきましては、機構の設立と低利の長期・固定住宅ローンの供給見通し、証券化
支援
事業の定着
状況
、住宅資金貸付けに係る融資選別、金利上昇等の懸念、住宅ローンに係る消費者への
情報
提供の充実等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して仁比委員より、本
法律案
に
反対
する旨の意見が述べられました。 次いで、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
30
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を
終了
いたします。──これにて投票を
終了
いたします。 〔投票
終了
〕
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百八 賛成 百九十四
反対
十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
障害者
の雇用の
促進等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔岸宏一君
登壇
、
拍手
〕
岸宏一
33
○岸宏一君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
障害者
の社会参加が進展し、
障害者
の就業に対する意欲も高まっている
状況
にかんがみ、精神
障害者
に関する雇用対策の
強化
や在宅就業
支援
による
障害者
の就業機会の拡大、福祉施策との連携
強化
等、
障害者
が職業生活において自立することを促進する施策の充実を図ろうとするものであります。 なお、
衆議院
において、在宅就業
支援
団体の登録を受けることができない法人の要件を追加する旨の修正が行われております。 委員会におきましては、精神
障害者
雇用の義務化の
必要性
及びその実施時期、在宅就業
障害者
への発注を促すための施策の在り方、
障害者
の職場適応に必要とされるジョブコーチの人材確保策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君) これより
採決
をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
35
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を
終了
いたします。──これにて投票を
終了
いたします。 〔投票
終了
〕
扇千景
36
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百十 賛成 二百十
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
37
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十九分散会