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2005-05-13 第162回国会 参議院 本会議 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十七年五月十三日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十一号
平成
十七年五月十三日 午前十時
開議
第一
母体保護法
の一部を
改正
する
法律案
(厚 生
労働委員長提出
) 第二
国民
の祝日に関する
法律
の一部を
改正
す る
法律案
(
衆議院提出
) 第三
浄化槽法
の一部を
改正
する
法律案
(衆議
院提出
) 第四
特定電子メール
の送信の
適正化等
に関す る
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
港湾
の
活性化
のための
港湾法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第六
原子力発電
における
使用済燃料
の再
処理
等のための
積立金
の積立て及び管理に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第七
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の規 制に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
請暇
の件 一、
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 藤末健三君から
海外渡航
のため来る十五日から八日間の
請暇
の申出がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、許可することに決しました。 ─────・─────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
小池環境大臣
。 〔
国務大臣小池百合子
君
登壇
、
拍手
〕
小池百合子
5
○
国務大臣
(
小池百合子
君) ただいま
議題
となりました
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
地球温暖化
は、
地球
全体の
環境
に深刻な
影響
を及ぼし、その
対策
は
人類共通
の
課題
であります。このため、
平成
六年三月に
発効
した
気候変動
に関する
国際連合枠組条約
に基づき
平成
九年十二月に採択された、
二酸化炭素等
の
温室効果ガス
の
削減
についての
法的拘束力
のある
約束等
を定めた
京都議定書
が本年二月十六日に
発効
し、
世界
の
地球温暖化対策
は新たな一歩を踏み出しました。 一方、
我が国
の
温室効果ガス
の
排出量
は、
平成
十四年度には
基準年
である
平成
二年度に比べ七・六%の増加となっており、
京都議定書
の六%
削減約束
と合わせて一三・六%もの
削減
が必要な
状況
です。また、
京都議定書
の第一
約束期間
以降を見据え、長期的な
展望
に立って
国内対策
を調整し
推進
していくことも必要であります。 このような
状況
を踏まえ、国、
地方公共団体
、
事業者
及び
国民
が総力を挙げて
地球温暖化対策
を一層
推進
していくための
基盤
を整備する必要があることから、本
法律案
を
提案
した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、国の
責務
及び
地方公共団体
の
責務
について、自らの
事務
及び
事業
に関し、
温室効果ガス
の
排出
の量の
削減
のための
措置
を講ずることを明確にいたします。 第二に、
地球温暖化対策推進本部
の
所掌事務
として、
長期的展望
に立った
地球温暖化対策
の
実施
の
推進
に関する
総合調整
に関することを追加いたします。 第三に、自主的に
排出抑制
の
取組
を進めるための
基盤
を整備するため、
温室効果ガス排出量
の
報告
・
公表等
に関する
制度
を導入し、
温室効果ガス
を
相当程度
多く
排出
する者に、毎年度、
温室効果ガス
の
排出量
を
報告
することを
義務
付けるとともに、国において
排出
の情報を集計し
公表
することといたします。その際には、
排出者
の
権利利益
についても適切に
保護
を図ってまいります。 このほか、
政府
は、
平成
二十年までに、この
法律
の施行の
状況
について検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずることといたします。 以上が
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。発言を許します。
大石正光
君。 〔
大石正光
君
登壇
、
拍手
〕
大石正光
7
○
大石正光
君 私は、
民主党
・
新緑風会
の
大石正光
でございます。 ただいま
議題
となりました
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
に対して、
民主党
・
新緑風会
を代表して
政府
並びに
関係大臣
に
質問
をいたします。
地球温暖化
問題は、
人間
が
生存
していることによって引き起こされた問題であり、私
たち人間
は、
地球
の自然の
生態系
を壊しているだけでなく、
人間活動
によって発生する
二酸化炭素
など
温室効果ガス
によって
大気
中の
ガス濃度
を増加させています。このことにより、
地球
全体の地表や
大気
の
温度
を上昇させて、
地球
上に生きる
動植物
の
生態系
や
人類
の
生存基盤
を破壊させる重要な
環境
問題であります。 この重大な問題は、今までの
流れ
を振り返ってみますと、
地球温暖化現象
は、IPCC、
気候変動
に関する
政府間パネル
の第三次
報告書
によって明らかにされました。 その
内容
は、全
地球平均地上気温
は、二十
世紀
中に〇・二から〇・六度C上昇する事実を、また、全
地球平均海水面
が二十
世紀
中に十から二十センチメートル上昇していくことが
報告
をされました。また、氷河の後退や
永久凍土
の融解など
地球
的に
気象変化
をもたらして、
世界
じゅうの多くの
生態系
を壊している現実を提示したことは、
地球
上の
人間活動
によるものであることの証拠を示したことになりました。 この
報告書
を基に、
各国
は
地球温暖化
問題に対処するため、
気候変動枠組条約
を一九九二年五月に
国際連合
において採択され、一九九四年に
発効
されたものであります。一方、
我が国
は、一九九二年六月の
国際連合環境開発会議
において署名して、一九九三年五月に受諾しております。 この
気候変動枠組条約
の究極的な
目的
を
達成
するために
締約国会議
がスタートし、第三回
締約国会議
が一九九七年十二月に
京都
で開催されました。この
会議
において、
先進国
の
温室効果ガス削減
の
法的拘束力
を持つ
議定書
、すなわち
京都議定書
が採択されて、初めて
地球
全体が一体としてこの問題の
解決
への道をスタートしたのであります。
地球温暖化
を防止するためには、
温室効果ガス
の
削減
の対象となる
二酸化炭素
、メタン、
一酸化炭素
など
排出
の制御及び
削減
に関する
数量化
をしなければなりませんでした。まず、第一
約束期間
として、二〇〇八年から二〇一二年に一九九〇年
レベル
に比較して五%
削減
することを
目的
として
法的拘束力
のある数値化された
約束
が定められました。 その
内容
は、第一に、五十五か国以上の国が
締結
をすること。次に、
締結
した
条約附属書
Ⅰ国の一九九〇年の
二酸化炭素
の
排出量
の合計した量がⅠ国の
二酸化炭素
の
排出量
の五五%以上にとどめること。この
二つ
の
条件
を満たさなければ
条約
が
発効
されません。 しかし、この
地球温暖化
問題に熱心だった
アメリカ
は、
国内産業
に大きな打撃を与えるとしてこの
京都議定書
の
批准
に
反対
をして、今までの
行動
から離脱したため、ヨーロッパや
日本
が
目標
とした
国際法
の
発効
が困難になってしまいました。このことにより、
条件
を満たすためには
ロシア
の
批准
がこの
条約発効
のかぎになっていましたが、幸いなことに、
ロシア
は
条約
の
重要性
を認識して、二〇〇四年一月に
京都議定書
を
国内法
として
批准
したことにより、前に述べた二点の
発効条件
を満たすことになりまして、二〇〇五年二月十六日、
京都議定書
は
国際条約
として
発効
いたしました。
アメリカ
が離脱したことは、
日本
が
環境分野
でのリーダーの一人になり得る大きな機会であったと言っても
過言
ではありません。
我が国
は、御
承知
のように、一九九〇年十月に
地球温暖化防止行動計画
を閣議決定し、二〇一二年までに一九九〇年水準の
二酸化炭素排出レベル
の六%
削減
に取り組んできましたが、なぜ、この時期に
環境哲学
というものを
世界
に発表し
行動
しなかったのでしょうか。
日本
が
世界
に飛躍できる一番のチャンスだったと思いますが、このことについて
大臣
の御意見をお伺いいたします。
京都議定書
が採択されて以来、
各国
間の協議での合意が得られずにいましたが、その運用の細則が二〇〇一年十一月、
マラケシュ
において合意されました。私は、その当時、
衆議院環境委員長
として
マラケシュ会議
に参加しておりましたが、
会議
での
川口環境大臣
の積極的な
行動
と決断によってこの
議定書
の
締結
が促進されたのでありました。翌年の二〇〇二年二月三日、
我が国
は
地球温暖化対策推進大綱
の
改正
を行い、
国内法
を整備して、二〇〇二年六月に
国際連合
に付託し、
国内
の
排出ガス
の
規制
と
削減
に努めてまいっております。 このような
流れ
の中で、
地球温暖化
を防ぐためにあらゆる
努力
をしなければならないことは、
政府
だけでなく、
国民
全体にとって最
重要課題
であることは言うまでもないことであります。しかし、私ども、
日常生活
を通じ、どのようにこの問題を理解し、どのような形で取り組み、
努力
をすればこの
目的
が
達成
できるかという
担当者
の
説明
が不足しているために、
国民
のこの問題に対する
意識
が欠けているように見受けられてなりません。なぜならば、私
たち
の毎日の
生活
の中で、便利でより良い
生活
や豊かさを求め続けていますが、
温暖化
の
法律
は、
自分
の
生活レベル
を下げたり、
日常生活
の中の
生き方
や
行動計画
だけでなく
人生観
や
価値観
までも変えなければ、
二酸化炭素
の、
排出ガス
の
規制
はできません。このことから考えますと、この
議定書
での
約束
を
達成
するためには、
政府
や行政が法的に
規制
をするだけでは到底
達成
することができないでしょう。 まず第一に、
国民
一人一人に
環境
問題、いかに取り組めばいいのか、
子供たち
の未来についても考えてもらう必要があります。
大臣
の御見解をお伺いをいたします。
人類
は、
縄文
、
弥生時代
にはどのように
生活
をしていたでしょうか。
人類
が生まれ、そして進化の過程を考えると、多くの
動物
が
生活
をしている
方法
と大差がなかったのではないでしょうか。生きるために
動物
や
植物
を
食料
として採取し、毎日の
生活
をしていました。すなわち、生きている
動植物
との共生であり、
相互依存
をして暮らしてきたはずではなかったでしょうか。どんなことでも問題に迷ったり行き詰まったときには、よく原点に立ち戻ってみようとするのが常と考えております。今回起こっている
地球温暖化
も、
人間
や
生き物たち
の
生存
の
危機
にある点では、すべての点で行き詰まっていると言っても
過言
ではないと考えます。
平成
十六年の直木賞と
山本周五郎賞
の
ダブル受賞
をした「
邂逅
の森」という本の中に、私
たち
が忘れていた大切な
生き方
を書き記してあります。 この
小説
は、
マタギ
として生きた
大正時代
の青年の
人生
が書かれており、題名「
邂逅
の森」はすなわち出会いの森ということなのであります。皆様御
承知
のように、
マタギ
は
北東北
の厳しい自然の中で
山の神
を信じながら暮らし、古来からの
伝統
と作法を基に
狩猟
をなりわいとした人であります。ある雑誌の記事の中で、
縄文
以来何千年も
狩猟
、採取で糧を得てきた狩人である
シカリ
である父の
言葉
から、自然や
生き物
との
生活
と共存を教えられたという秋田県で現役の
シカリ
をしている、
生活
をしている松橋さんの
言葉
に、一番教えられたことは、
マタギ
のしきたりを頭から忘れぬことだ。それと
山の神
様さ忘れねこと。春一番に山さ
行ぐときには
、今も
山の神
様に組全体でお参りするのだと。今現在、
マタギ
の
生活
している人はおりません。親から子へ、先達から後進へと受け継がれた厳格で厳しい
マタギ
の
狩猟様式
やその
文化
は今もなお守り続けております。 この
小説
の中で、主人公が
シカリ
から教えられる一節の中で、
マタギ
の体は半分は親から、残りの半分は山からもらったものだからな、欲を出し過ぎねば必要なものは
山の神
様が授けてくれるべやと、そのように書かれております。 本来、
日本
には、どのような場所にもどんなところにも
神様
が存在し、その
神様
に感謝して生きてきた
習慣
があったのではないでしょうか。
自分たち
の先祖だけでなく、今でも
地方
を始め
地域
には、
伝統文化
や
習慣
を守り、農業や
生活
の糧を得てきたのではないでしょうか。大きな問題に取り組む前に、もう一度
自分
の身近な周りを見渡すだけで、
環境
問題とは決して難しい問題でないと気付くはずであります。 今、
地球温暖化対策
の
推進
に関する
法律
の
改正
に当たり、三年前に整備して
国内法
を今回新たに追加した
改正部分
について
質問
したいと存じます。 二〇〇二年六月に決定した
京都議定書
に関しては、二〇〇八年から二〇一二年までの
二酸化炭素等排出ガス
の
基準値
六%を
達成
することを第一と考え、
国内法
で
推進本部
を設置して
努力
をしてきたと思います。 今回、
平成
十七年二月、
ロシア
が加入したことにより、
国際法
として
京都議定書
が
発効
したことになりました。
国際社会
にこの
条約義務
を果たさなければなりません。そのためには、今まで考えていた二〇〇八年から二〇一二年までの
推進本部
を更に二〇一二年以降の長期的な
政策
に取り組もうとしている点を
国民
に分かりやすく
説明
していただきたいと存じます。 次に、現在も
規制
をしておりますが、
温室効果ガス
を大量に
排出
する者の
大臣
への
報告義務
について
お尋ね
いたします。
大臣
は、これらの
違反者
に対して
国民
に
公表
する
義務
が必要だと存じておりますが、しかし、ただ
公表
するだけでは今までと何ら変わらないと思います。これからは、どんな
企業
でも個人でも
社会環境
に貢献していく
義務
が必要であります。特に、
人間
始め、
地球
、その存在にかかわる重要な
課題
であるだけに
違反者
には厳しい
罰則
を科す必要があると思いますが、この点はどのように考えているか、御
答弁
を求めます。 一方、
排出ガス
は、各
企業
だけじゃなく、
国民
全体の問題でないでしょうか。
人間
が健康で安心して
生活
できる
環境
をつくらなければなりませんが、そのためには、生きていくために必要な安全な
食料
と水を欠かすことができません。農薬や
食品添加物
がどのように利用されているか、どの程度安全なのか、
国民
に知らされておりません。 何年前になるか分かりませんが、かつて
食品加工品
や
食品
の袋には
生産者
の
住所
と
名前
が書いてありました。しかし、最近の
食品
や
加工品
の袋には
販売者
の
名前
がありますが、
生産地
、
生産者
の
名前
がありません。これは
消費者
にとって大変な不安なことではないでしょうか。少なくとも、生産された国や
生産地
、
加工品
の加工した
会社名
や
地域住所
や
連絡先
が記入されることが当然であろうと考えます。 今ほど
食品
があふれ、
加工品
が市場に回っていることを考えれば、
人間
の健康の
基準
である
食品
の
安全性
を守ることは当然のことと存じます。
食品
に使用された
食品添加物
の
表示
に関しては、
農林水産大臣
と
厚生労働大臣
の
答弁
を求めます。 また、水は最近、塩素が消毒のために
水道水
により多く含まれています。そして、おいしい水、安全な水の、健康な
人間
の体にするためにはその水を飲むのは不適当であると考えます。 水の浄化には、緩
速ろ過
と
急速ろ過
という
二つ
の方式があります。
人間
の健康のためには、微生物を活用したできるだけ
天然水
に近い水をつくる緩
速ろ過
による
水処理施設
をより
推進
することが必要であると思いますが、どのように考えているか、
厚生労働大臣
に
答弁
を求めます。 いろいろな点をお伺いいたしましたが、
地球温暖化現象
によると言われている
集中豪雨
や急激な
温度
の上昇による
植物
や農作物への被害など、問題が山積みしております。この
地球規模
の問題を
解決
するためには、
環境大臣
だけでは何もできないと思います。 しかし、二〇〇二年
地球温暖化
に関する
国内法
を作成した
川口大臣
と比べ、今回
ロシア
が加入し、
国際法
として二月十六日
発効
したはずなのに、
環境大臣
始め
環境省
の
意気込み
が全然見受けられないと言わざるを得ません。
環境大臣
は、ただ
小泉内閣
の一人の
大臣
としているだけでなく、
環境
問題への真剣な
取組
が必要であると思います。
幾ら環境省
の
担当者
が積極的に
努力
をしても、
大臣
の強い
指導力
を持たなければ、
大臣
の
意識
や
意欲
が欠けていたのでは何もなりません。
環境
問題は、各政党間の争点にしてはならない
課題
であります。与野党が一致して取り組むことによって、
国際社会
の一員としての
義務
が果たされることを前提に、この問題を
政府一丸
となって取り組み、
国民運動
として盛り上げるためには、
小泉総理
が率先してこの問題の
解決
に当たらなければなりません。
環境大臣
を統括する
総理大臣
として、
意欲
を持って
環境
問題を
国際人
として貢献できる
日本
人の
意気込み
を示すために全力で取り組まれることを熱望し、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣小池百合子
君
登壇
、
拍手
〕
小池百合子
8
○
国務大臣
(
小池百合子
君)
我が国
のリーダーシップについての
お尋ね
がまずございました。
我が国
は、
アメリカ
の不参加にもかかわらず、
京都議定書
を
締結
をいたしております。また、
締結
以降も、その
早期発効
を目指しまして、
アメリカ
、
ロシア
などに対して、
小泉総理
以下あらゆる
レベル
で
議定書
の
批准
を働き掛けてきたものでございます。こうした
我が国
、そしてEUからの働き掛けがございまして、
ロシア
は
議定書
を
批准
いたしまして、結果として、今年の二月に
議定書
が
発効
したものでございます。
議定書
が
発効
した二月十六日、その日には
環境省
が主催をいたしまして、
京都
においての
記念行事
を開催をいたしまして、
議定書発効
の意味、そしてその意義を
世界
に向けて発信をいたしたところでございます。
国内対策
でございますが、
議定書
の
発効
を受けまして、
目標達成計画
を閣議決定いたしまして、その
実施
に努めているところでございます。 このように、
我が国
は
国内
外において
地球温暖化対策
の
取組
を進めておりまして、この点は
国際社会
にも認識されているものと考えているところでございます。 第二に、
環境
問題の
重要性
に関しての
国民
への
普及啓発
についての
お尋ね
でございます。
地球温暖化
は、将来の世代にわたる重要な
課題
であります。この問題に対しての
国民
の
関心
には高いものがございます。この高い
関心
を具体的な
行動
に結び付けて、そしてライフスタイル、
ワークスタイル
を変革していくことが必要となっております。 このため、
環境省
におきまして、
地球温暖化防止
に関する大
規模
な
国民運動
を展開することといたしておりまして、具体的には、例えば今年六月、
環境月間
でございますが、この六月を中心として、
経済界
、
労働団体
を始めといたします
各界各層
と連携して、テレビ、ラジオ、新聞などを有機的に用いて、
温暖化
の
危機的状況
の
周知
、そして具体的な
温暖化防止行動
の実践を促します
集中キャンペーン
を
実施
することといたしております。 第三に、
地球温暖化対策推進本部
におけます
長期的政策
への
取組
についての
お尋ね
がございました。
地球温暖化対策推進本部
の
所掌事務
に
長期的政策
を加えている
趣旨
は、
京都議定書
に定められた
先進国
の
削減約束
の
達成
は
温室効果ガス
の
大気
中
濃度
の
安定化
という
気候変動枠組条約
の究極的な
目的
の
達成
のための一里塚であって、更なる長期的、継続的な
排出削減
が必要だということにあります。その
趣旨
は
目標達成計画
にも明記をいたしておりまして、
国民
に対し広く
周知
をさせているところでございます。 第四に、
温室効果ガス
の
排出量
の
報告
に関しての
罰則
についての
お尋ね
がございました。
温室効果ガス
の算定・
報告
・
公表制度
は、
事業者
の自発的な
取組
を促すものでございます。国は、
報告
された
事業所ごと
の
排出量データ
を集計して、
企業別
の
排出量データ
などを
公表
することといたしております。その上で、
報告
の
義務
に違反する者に対しては、
違反者
の氏名などの
公表
ではなくて直接に過料に処することといたしまして、その額は、
類似制度
におけるバランスを考慮いたしまして、二十万円以下といたしているところでございます。これによって
報告義務
の
実効性
を確保することといたしております。(
拍手
) 〔
国務大臣島村宜伸
君
登壇
、
拍手
〕
島村宜伸
9
○
国務大臣
(
島村宜伸
君)
大石議員
の御
質問
にお答えいたします。
食品添加物
の
表示
についての
お尋ね
でありますが、
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
、いわゆる
JAS法
におきましては、
加工食品
につき
原材料名
を
表示
する中で、使用された
食品添加物
についても
表示
することとなっております。なお、
JAS法
では、
生鮮食料品
については
名称
と原産地を、
加工食品
については
名称
、
原材料名
などのほか、
国内
で製造された
食品
にあっては
製造者名
又は
販売者名
を、輸入された
食品
にあっては
原産国名
、
輸入者名
を
表示
することとなっているところであります。 以上。(
拍手
) 〔
国務大臣尾辻秀久
君
登壇
、
拍手
〕
尾辻秀久
10
○
国務大臣
(
尾辻秀久
君)
食品添加物
の
表示
について
お尋ね
がございました。
食品衛生法
に基づく
表示
は、飲食に起因する
衛生
上の危害の発生を防止するためのものでございまして、
国民
の健康の
保護
に重要な役割を果たしておるところでございます。
お尋ね
の
食品添加物
の
表示
につきましては、このような
趣旨
にのっとり、
食品衛生法
に基づき、原則として、使用した
添加物
の
名称等
の
表示
を
義務
付けております。なお、
食品衛生法
では、
製造者
の
名称
及び
製造所
の所在地、又は
販売者
の
名称
やその
住所
と
製造所固有
の記号の
表示
が
義務
付けられておるところでございます。
水道
の
浄水方法
についての
お尋ね
がございました。
水道
の
水質
の確保につきましては、
水道法
により、
健康影響防止等
の観点から
水質基準
を設定いたしますとともに、
浄水処理
で使用する薬品につきましても
健康影響
が生じないよう
技術的基準
を定めております。これらの
基準
に適合した
浄水処理
がなされるのであれば、緩
速ろ過
、
急速ろ過
、いずれの
方法
であっても
水道水
は健康上安全であると考えております。 どの
浄水方法
を採用するかにつきましては、各
方法
の特徴を踏まえまして、
地域
における水源の
水質等
の諸
条件
を勘案して総合的に判断されるべきものと考えております。(
拍手
)
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
母体保護法
の一部を
改正
する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
厚生労働委員長岸宏一
君。 ───────────── 〔議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔
岸宏一
君
登壇
、
拍手
〕
岸宏一
13
○
岸宏一
君 ただいま
議題
となりました
母体保護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
厚生労働委員会
を代表して、その
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 現行の
母体保護法
では、
都道府県知事
の指定を受けて
受胎調節
の
実地指導
を行う者が
受胎調節
のために必要な医薬品を販売することができる
期限
を本年七月三十一日までとしております。 本
法律案
は、この
期限
を
平成
二十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上がこの
法律案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
の
概要
であります。 なお、本
法律案
は、
厚生労働委員会
において
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決定したものであり、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十 賛成 二百二十
反対
〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────・─────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
国民
の祝日に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。内閣委員長高嶋良充君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔高嶋良充君
登壇
、
拍手
〕
高嶋良充
18
○高嶋良充君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、第百五十九回国会に衆議院に提出され継続審査となっておりましたが、今国会に入り同院で修正議決され、本院に提出されたものであります。 その
内容
は、
国民
の祝日として昭和の日を加えるとともに、みどりの日を五月四日とする等の
改正
を行おうとするものであります。 委員会におきましては、発議者を代表して、衆議院議員長勢甚遠君より
趣旨説明
及び修正部分の
説明
を聴取した後、昭和の日を定めることの意義、
国民
の祝日に関する
法律
の
趣旨
から見た昭和の日の位置付け、昭和の日を四月二十九日とし、みどりの日を五月四日に改める理由、昭和の日の制定の是非に関する
国民
各層の議論についての認識、本
改正
法の
国民
への
周知
方法
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。 昨日、
質疑
を終わり、討論に入りましたところ、社会
民主党
・護憲連合の近藤委員より
反対
の旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百十六 賛成 二百二
反対
十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────・─────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
浄化槽法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。
環境
委員長郡司彰君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔郡司彰君
登壇
、
拍手
〕
郡司彰
23
○郡司彰君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
環境
委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、公共用水域等の
水質
の保全等の観点から、浄化槽による
生活
雑排水等の適正な
処理
を図るため、浄化槽から放流される水の
水質
についての技術上の
基準
の創設等、必要な
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、
提出者
の
衆議院環境委員長
から
趣旨説明
を聴取した後、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百十六 賛成 二百十六
反対
〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────・─────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
特定電子メール
の送信の
適正化等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。総務委員長木村仁君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔木村仁君
登壇
、
拍手
〕
木村仁
28
○木村仁君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、いわゆる迷惑メール
対策
について、近年における送信の悪質化及び巧妙化の現状にかんがみ、
特定電子メール
の範囲の拡大、架空アドレスあてのメールの送信を禁止する対象の拡大及び
罰則
の見直し等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、三年前に当
委員会提出
により制定された本
法律
の国際的な評価、迷惑メールの悪質化、巧妙化に対応した有効策の確立、迷惑メールによる青少年への悪
影響
の防止
対策
、行政と電気通信
事業者
との連携強化等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
30
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百十九 賛成 二百十九
反対
〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────・─────
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第五
港湾
の
活性化
のための
港湾法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔田名部匡省君
登壇
、
拍手
〕
田名部匡省
33
○田名部匡省君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
港湾
の運営の効率化による国際競争力の強化及び
規制
の見直しによる利便性の向上を通じて
港湾
の
活性化
を促進するための
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、スーパー中枢
港湾
施策の意義と効果、同施策における内航海運等との連携強化、
港湾
関係諸手続のワンストップ化の一層の促進、
規制
緩和に伴う
港湾
労働者の雇用労働
環境
の
安定化
等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。
質疑
を終局し、討論に入りましたところ、
日本
共産党を代表して仁比委員より、本
法律案
に
反対
する旨の意見が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
35
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
36
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十 賛成 二百六
反対
十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────・─────
扇千景
37
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第六
原子力発電
における
使用済燃料
の再
処理
等のための
積立金
の積立て及び管理に関する
法律案
日程
第七
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は
本号末尾
に掲載〕 ───────────── 〔佐藤昭郎君
登壇
、
拍手
〕
佐藤昭郎
38
○佐藤昭郎君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
原子力発電
における
使用済燃料
の再
処理
等のための
積立金
の積立て及び管理に関する
法律案
は、実用発電用
原子炉
の運転に伴って生じた
使用済燃料
の再
処理
を適正に
実施
するため、電力会社等に
使用済燃料
再
処理
等
積立金
の積立
義務
を課すとともに、当該
積立金
の管理を行う資金管理法人に関する事項等を定めようとするものであります。 次に、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、核物質の防護
対策
の強化を図るため、
原子炉
設置者等に対し、核物質防護規定の遵守の
状況
に関する国の検査の受検及び核物質の防護に関する秘密の保持を
義務
付けるほか、
原子炉
施設等の廃止
措置
計画の認可
制度
を設ける等の
措置
を講ずるとともに、
原子炉
施設等の解体等に伴い生ずる放射能
濃度
が著しく低い廃棄物の取扱いに関する規定を整備しようとするものであります。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、核燃料サイクルを含めた今後の原子力
政策
の進め方、バックエンド
事業
に関する官民の役割分担の明確化、核物質防護に対する国の施策、放射能
濃度
検認
制度
の厳格な運用の必要性等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。
質疑
を終わり、討論に入りましたところ、社会
民主党
・護憲連合を代表して近藤委員より、両
法律案
に
反対
する旨の意見が述べられました。 次いで、順次採決の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、両
法律案
に対してそれぞれ附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
39
○
議長
(
扇千景
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
扇千景
40
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
扇千景
41
○
議長
(
扇千景
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百十九 賛成 二百五
反対
十四 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票
者氏名は
本号末尾
に掲載〕 ─────────────
扇千景
42
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会