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2005-05-13 第162回国会 参議院 本会議 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十七年五月十三日(金曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十一号   平成十七年五月十三日    午前十時開議  第一 母体保護法の一部を改正する法律案(厚   生労働委員長提出)  第二 国民の祝日に関する法律の一部を改正す   る法律案衆議院提出)  第三 浄化槽法の一部を改正する法律案(衆議   院提出)  第四 特定電子メールの送信の適正化等に関す   る法律の一部を改正する法律案内閣提出、   衆議院送付)  第五 港湾活性化のための港湾法等の一部を   改正する法律案内閣提出衆議院送付)  第六 原子力発電における使用済燃料の再処理   等のための積立金の積立て及び管理に関する   法律案内閣提出衆議院送付)  第七 核原料物質核燃料物質及び原子炉の規   制に関する法律の一部を改正する法律案(内   閣提出、衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、請暇の件  一、地球温暖化対策推進に関する法律の一部   を改正する法律案趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 扇千景

    議長扇千景君) これより会議を開きます。  この際、お諮りいたします。  藤末健三君から海外渡航のため来る十五日から八日間の請暇の申出がございました。  これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。  よって、許可することに決しました。      ─────・─────
  4. 扇千景

    議長扇千景君) この際、日程に追加して、  地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 扇千景

    議長扇千景君) 御異議ないと認めます。小池環境大臣。    〔国務大臣小池百合子登壇拍手
  6. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) ただいま議題となりました地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。  地球温暖化は、地球全体の環境に深刻な影響を及ぼし、その対策人類共通課題であります。このため、平成六年三月に発効した気候変動に関する国際連合枠組条約に基づき平成九年十二月に採択された、二酸化炭素等温室効果ガス削減についての法的拘束力のある約束等を定めた京都議定書が本年二月十六日に発効し、世界地球温暖化対策は新たな一歩を踏み出しました。  一方、我が国温室効果ガス排出量は、平成十四年度には基準年である平成二年度に比べ七・六%の増加となっており、京都議定書の六%削減約束と合わせて一三・六%もの削減が必要な状況です。また、京都議定書の第一約束期間以降を見据え、長期的な展望に立って国内対策を調整し推進していくことも必要であります。  このような状況を踏まえ、国、地方公共団体事業者及び国民が総力を挙げて地球温暖化対策を一層推進していくための基盤を整備する必要があることから、本法律案提案した次第であります。  以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、国の責務及び地方公共団体責務について、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス排出の量の削減のための措置を講ずることを明確にいたします。  第二に、地球温暖化対策推進本部所掌事務として、長期的展望に立った地球温暖化対策実施推進に関する総合調整に関することを追加いたします。  第三に、自主的に排出抑制取組を進めるための基盤を整備するため、温室効果ガス排出量報告公表等に関する制度を導入し、温室効果ガス相当程度多く排出する者に、毎年度、温室効果ガス排出量報告することを義務付けるとともに、国において排出の情報を集計し公表することといたします。その際には、排出者権利利益についても適切に保護を図ってまいります。  このほか、政府は、平成二十年までに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることといたします。  以上が地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  7. 扇千景

    議長扇千景君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。大石正光君。    〔大石正光登壇拍手
  8. 大石正光

    大石正光君 私は、民主党新緑風会大石正光でございます。  ただいま議題となりました地球温暖化対策推進に関する法律の一部を改正する法律案に対して、民主党新緑風会を代表して政府並びに関係大臣質問をいたします。  地球温暖化問題は、人間生存していることによって引き起こされた問題であり、私たち人間は、地球の自然の生態系を壊しているだけでなく、人間活動によって発生する二酸化炭素など温室効果ガスによって大気中のガス濃度を増加させています。このことにより、地球全体の地表や大気温度を上昇させて、地球上に生きる動植物生態系人類生存基盤を破壊させる重要な環境問題であります。  この重大な問題は、今までの流れを振り返ってみますと、地球温暖化現象は、IPCC、気候変動に関する政府間パネルの第三次報告書によって明らかにされました。  その内容は、全地球平均地上気温は、二十世紀中に〇・二から〇・六度C上昇する事実を、また、全地球平均海水面が二十世紀中に十から二十センチメートル上昇していくことが報告をされました。また、氷河の後退や永久凍土の融解など地球的に気象変化をもたらして、世界じゅうの多くの生態系を壊している現実を提示したことは、地球上の人間活動によるものであることの証拠を示したことになりました。  この報告書を基に、各国地球温暖化問題に対処するため、気候変動枠組条約を一九九二年五月に国際連合において採択され、一九九四年に発効されたものであります。一方、我が国は、一九九二年六月の国際連合環境開発会議において署名して、一九九三年五月に受諾しております。  この気候変動枠組条約の究極的な目的達成するために締約国会議がスタートし、第三回締約国会議が一九九七年十二月に京都で開催されました。この会議において、先進国温室効果ガス削減法的拘束力を持つ議定書、すなわち京都議定書が採択されて、初めて地球全体が一体としてこの問題の解決への道をスタートしたのであります。  地球温暖化を防止するためには、温室効果ガス削減の対象となる二酸化炭素、メタン、一酸化炭素など排出の制御及び削減に関する数量化をしなければなりませんでした。まず、第一約束期間として、二〇〇八年から二〇一二年に一九九〇年レベルに比較して五%削減することを目的として法的拘束力のある数値化された約束が定められました。  その内容は、第一に、五十五か国以上の国が締結をすること。次に、締結した条約附属書Ⅰ国の一九九〇年の二酸化炭素排出量の合計した量がⅠ国の二酸化炭素排出量の五五%以上にとどめること。この二つ条件を満たさなければ条約発効されません。  しかし、この地球温暖化問題に熱心だったアメリカは、国内産業に大きな打撃を与えるとしてこの京都議定書批准反対をして、今までの行動から離脱したため、ヨーロッパや日本目標とした国際法発効が困難になってしまいました。このことにより、条件を満たすためにはロシア批准がこの条約発効のかぎになっていましたが、幸いなことに、ロシア条約重要性を認識して、二〇〇四年一月に京都議定書国内法として批准したことにより、前に述べた二点の発効条件を満たすことになりまして、二〇〇五年二月十六日、京都議定書国際条約として発効いたしました。  アメリカが離脱したことは、日本環境分野でのリーダーの一人になり得る大きな機会であったと言っても過言ではありません。  我が国は、御承知のように、一九九〇年十月に地球温暖化防止行動計画を閣議決定し、二〇一二年までに一九九〇年水準の二酸化炭素排出レベルの六%削減に取り組んできましたが、なぜ、この時期に環境哲学というものを世界に発表し行動しなかったのでしょうか。日本世界に飛躍できる一番のチャンスだったと思いますが、このことについて大臣の御意見をお伺いいたします。  京都議定書が採択されて以来、各国間の協議での合意が得られずにいましたが、その運用の細則が二〇〇一年十一月、マラケシュにおいて合意されました。私は、その当時、衆議院環境委員長としてマラケシュ会議に参加しておりましたが、会議での川口環境大臣の積極的な行動と決断によってこの議定書締結が促進されたのでありました。翌年の二〇〇二年二月三日、我が国地球温暖化対策推進大綱改正を行い、国内法を整備して、二〇〇二年六月に国際連合に付託し、国内排出ガス規制削減に努めてまいっております。  このような流れの中で、地球温暖化を防ぐためにあらゆる努力をしなければならないことは、政府だけでなく、国民全体にとって最重要課題であることは言うまでもないことであります。しかし、私ども、日常生活を通じ、どのようにこの問題を理解し、どのような形で取り組み、努力をすればこの目的達成できるかという担当者説明が不足しているために、国民のこの問題に対する意識が欠けているように見受けられてなりません。なぜならば、私たちの毎日の生活の中で、便利でより良い生活や豊かさを求め続けていますが、温暖化法律は、自分生活レベルを下げたり、日常生活の中の生き方行動計画だけでなく人生観価値観までも変えなければ、二酸化炭素の、排出ガス規制はできません。このことから考えますと、この議定書での約束達成するためには、政府や行政が法的に規制をするだけでは到底達成することができないでしょう。  まず第一に、国民一人一人に環境問題、いかに取り組めばいいのか、子供たちの未来についても考えてもらう必要があります。大臣の御見解をお伺いをいたします。  人類は、縄文弥生時代にはどのように生活をしていたでしょうか。人類が生まれ、そして進化の過程を考えると、多くの動物生活をしている方法と大差がなかったのではないでしょうか。生きるために動物植物食料として採取し、毎日の生活をしていました。すなわち、生きている動植物との共生であり、相互依存をして暮らしてきたはずではなかったでしょうか。どんなことでも問題に迷ったり行き詰まったときには、よく原点に立ち戻ってみようとするのが常と考えております。今回起こっている地球温暖化も、人間生き物たち生存危機にある点では、すべての点で行き詰まっていると言っても過言ではないと考えます。  平成十六年の直木賞と山本周五郎賞ダブル受賞をした「邂逅の森」という本の中に、私たちが忘れていた大切な生き方を書き記してあります。  この小説は、マタギとして生きた大正時代の青年の人生が書かれており、題名「邂逅の森」はすなわち出会いの森ということなのであります。皆様御承知のように、マタギ北東北の厳しい自然の中で山の神を信じながら暮らし、古来からの伝統と作法を基に狩猟をなりわいとした人であります。ある雑誌の記事の中で、縄文以来何千年も狩猟、採取で糧を得てきた狩人であるシカリである父の言葉から、自然や生き物との生活と共存を教えられたという秋田県で現役のシカリをしている、生活をしている松橋さんの言葉に、一番教えられたことは、マタギのしきたりを頭から忘れぬことだ。それと山の神様さ忘れねこと。春一番に山さ行ぐときには、今も山の神様に組全体でお参りするのだと。今現在、マタギ生活している人はおりません。親から子へ、先達から後進へと受け継がれた厳格で厳しいマタギ狩猟様式やその文化は今もなお守り続けております。  この小説の中で、主人公がシカリから教えられる一節の中で、マタギの体は半分は親から、残りの半分は山からもらったものだからな、欲を出し過ぎねば必要なものは山の神様が授けてくれるべやと、そのように書かれております。  本来、日本には、どのような場所にもどんなところにも神様が存在し、その神様に感謝して生きてきた習慣があったのではないでしょうか。自分たちの先祖だけでなく、今でも地方を始め地域には、伝統文化習慣を守り、農業や生活の糧を得てきたのではないでしょうか。大きな問題に取り組む前に、もう一度自分の身近な周りを見渡すだけで、環境問題とは決して難しい問題でないと気付くはずであります。  今、地球温暖化対策推進に関する法律改正に当たり、三年前に整備して国内法を今回新たに追加した改正部分について質問したいと存じます。  二〇〇二年六月に決定した京都議定書に関しては、二〇〇八年から二〇一二年までの二酸化炭素等排出ガス基準値六%を達成することを第一と考え、国内法推進本部を設置して努力をしてきたと思います。  今回、平成十七年二月、ロシアが加入したことにより、国際法として京都議定書発効したことになりました。国際社会にこの条約義務を果たさなければなりません。そのためには、今まで考えていた二〇〇八年から二〇一二年までの推進本部を更に二〇一二年以降の長期的な政策に取り組もうとしている点を国民に分かりやすく説明していただきたいと存じます。  次に、現在も規制をしておりますが、温室効果ガスを大量に排出する者の大臣への報告義務についてお尋ねいたします。  大臣は、これらの違反者に対して国民公表する義務が必要だと存じておりますが、しかし、ただ公表するだけでは今までと何ら変わらないと思います。これからは、どんな企業でも個人でも社会環境に貢献していく義務が必要であります。特に、人間始め、地球、その存在にかかわる重要な課題であるだけに違反者には厳しい罰則を科す必要があると思いますが、この点はどのように考えているか、御答弁を求めます。  一方、排出ガスは、各企業だけじゃなく、国民全体の問題でないでしょうか。人間が健康で安心して生活できる環境をつくらなければなりませんが、そのためには、生きていくために必要な安全な食料と水を欠かすことができません。農薬や食品添加物がどのように利用されているか、どの程度安全なのか、国民に知らされておりません。  何年前になるか分かりませんが、かつて食品加工品食品の袋には生産者住所名前が書いてありました。しかし、最近の食品加工品の袋には販売者名前がありますが、生産地生産者名前がありません。これは消費者にとって大変な不安なことではないでしょうか。少なくとも、生産された国や生産地加工品の加工した会社名地域住所連絡先が記入されることが当然であろうと考えます。  今ほど食品があふれ、加工品が市場に回っていることを考えれば、人間の健康の基準である食品安全性を守ることは当然のことと存じます。食品に使用された食品添加物表示に関しては、農林水産大臣厚生労働大臣答弁を求めます。  また、水は最近、塩素が消毒のために水道水により多く含まれています。そして、おいしい水、安全な水の、健康な人間の体にするためにはその水を飲むのは不適当であると考えます。  水の浄化には、緩速ろ過急速ろ過という二つの方式があります。人間の健康のためには、微生物を活用したできるだけ天然水に近い水をつくる緩速ろ過による水処理施設をより推進することが必要であると思いますが、どのように考えているか、厚生労働大臣答弁を求めます。  いろいろな点をお伺いいたしましたが、地球温暖化現象によると言われている集中豪雨や急激な温度の上昇による植物や農作物への被害など、問題が山積みしております。この地球規模の問題を解決するためには、環境大臣だけでは何もできないと思います。  しかし、二〇〇二年地球温暖化に関する国内法を作成した川口大臣と比べ、今回ロシアが加入し、国際法として二月十六日発効したはずなのに、環境大臣始め環境省意気込みが全然見受けられないと言わざるを得ません。  環境大臣は、ただ小泉内閣の一人の大臣としているだけでなく、環境問題への真剣な取組が必要であると思います。幾ら環境省担当者が積極的に努力をしても、大臣の強い指導力を持たなければ、大臣意識意欲が欠けていたのでは何もなりません。  環境問題は、各政党間の争点にしてはならない課題であります。与野党が一致して取り組むことによって、国際社会の一員としての義務が果たされることを前提に、この問題を政府一丸となって取り組み、国民運動として盛り上げるためには、小泉総理が率先してこの問題の解決に当たらなければなりません。環境大臣を統括する総理大臣として、意欲を持って環境問題を国際人として貢献できる日本人の意気込みを示すために全力で取り組まれることを熱望し、私の質問を終わります。(拍手)    〔国務大臣小池百合子登壇拍手
  9. 小池百合子

    国務大臣小池百合子君) 我が国のリーダーシップについてのお尋ねがまずございました。  我が国は、アメリカの不参加にもかかわらず、京都議定書締結をいたしております。また、締結以降も、その早期発効を目指しまして、アメリカロシアなどに対して、小泉総理以下あらゆるレベル議定書批准を働き掛けてきたものでございます。こうした我が国、そしてEUからの働き掛けがございまして、ロシア議定書批准いたしまして、結果として、今年の二月に議定書発効したものでございます。  議定書発効した二月十六日、その日には環境省が主催をいたしまして、京都においての記念行事を開催をいたしまして、議定書発効の意味、そしてその意義を世界に向けて発信をいたしたところでございます。  国内対策でございますが、議定書発効を受けまして、目標達成計画を閣議決定いたしまして、その実施に努めているところでございます。  このように、我が国国内外において地球温暖化対策取組を進めておりまして、この点は国際社会にも認識されているものと考えているところでございます。  第二に、環境問題の重要性に関しての国民への普及啓発についてのお尋ねでございます。  地球温暖化は、将来の世代にわたる重要な課題であります。この問題に対しての国民関心には高いものがございます。この高い関心を具体的な行動に結び付けて、そしてライフスタイル、ワークスタイルを変革していくことが必要となっております。  このため、環境省におきまして、地球温暖化防止に関する大規模国民運動を展開することといたしておりまして、具体的には、例えば今年六月、環境月間でございますが、この六月を中心として、経済界労働団体を始めといたします各界各層と連携して、テレビ、ラジオ、新聞などを有機的に用いて、温暖化危機的状況周知、そして具体的な温暖化防止行動の実践を促します集中キャンペーン実施することといたしております。  第三に、地球温暖化対策推進本部におけます長期的政策への取組についてのお尋ねがございました。  地球温暖化対策推進本部所掌事務長期的政策を加えている趣旨は、京都議定書に定められた先進国削減約束達成温室効果ガス大気濃度安定化という気候変動枠組条約の究極的な目的達成のための一里塚であって、更なる長期的、継続的な排出削減が必要だということにあります。その趣旨目標達成計画にも明記をいたしておりまして、国民に対し広く周知をさせているところでございます。  第四に、温室効果ガス排出量報告に関しての罰則についてのお尋ねがございました。  温室効果ガスの算定・報告公表制度は、事業者の自発的な取組を促すものでございます。国は、報告された事業所ごと排出量データを集計して、企業別排出量データなどを公表することといたしております。その上で、報告義務に違反する者に対しては、違反者の氏名などの公表ではなくて直接に過料に処することといたしまして、その額は、類似制度におけるバランスを考慮いたしまして、二十万円以下といたしているところでございます。これによって報告義務実効性を確保することといたしております。(拍手)    〔国務大臣島村宜伸登壇拍手
  10. 島村宜伸

    国務大臣島村宜伸君) 大石議員の御質問にお答えいたします。  食品添加物表示についてのお尋ねでありますが、農林物資規格化及び品質表示適正化に関する法律、いわゆるJAS法におきましては、加工食品につき原材料名表示する中で、使用された食品添加物についても表示することとなっております。なお、JAS法では、生鮮食料品については名称と原産地を、加工食品については名称原材料名などのほか、国内で製造された食品にあっては製造者名又は販売者名を、輸入された食品にあっては原産国名輸入者名表示することとなっているところであります。  以上。(拍手)    〔国務大臣尾辻秀久登壇拍手
  11. 尾辻秀久

    国務大臣尾辻秀久君) 食品添加物表示についてお尋ねがございました。  食品衛生法に基づく表示は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するためのものでございまして、国民の健康の保護に重要な役割を果たしておるところでございます。  お尋ね食品添加物表示につきましては、このような趣旨にのっとり、食品衛生法に基づき、原則として、使用した添加物名称等表示義務付けております。なお、食品衛生法では、製造者名称及び製造所の所在地、又は販売者名称やその住所製造所固有の記号の表示義務付けられておるところでございます。  水道浄水方法についてのお尋ねがございました。  水道水質の確保につきましては、水道法により、健康影響防止等の観点から水質基準を設定いたしますとともに、浄水処理で使用する薬品につきましても健康影響が生じないよう技術的基準を定めております。これらの基準に適合した浄水処理がなされるのであれば、緩速ろ過急速ろ過、いずれの方法であっても水道水は健康上安全であると考えております。  どの浄水方法を採用するかにつきましては、各方法の特徴を踏まえまして、地域における水源の水質等の諸条件を勘案して総合的に判断されるべきものと考えております。(拍手
  12. 扇千景

    議長扇千景君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  13. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第一 母体保護法の一部を改正する法律案厚生労働委員長提出)を議題といたします。  まず、提出者趣旨説明を求めます。厚生労働委員長岸宏一君。     ─────────────    〔議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔岸宏一登壇拍手
  14. 岸宏一

    岸宏一君 ただいま議題となりました母体保護法の一部を改正する法律案につきまして、厚生労働委員会を代表して、その提案趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  現行の母体保護法では、都道府県知事の指定を受けて受胎調節実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期限を本年七月三十一日までとしております。  本法律案は、この期限平成二十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  以上がこの法律案提案趣旨及び内容概要であります。  なお、本法律案は、厚生労働委員会において全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決定したものであり、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     ─────────────
  15. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  16. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  17. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百二十     賛成            二百二十     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  18. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第二 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長高嶋良充君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔高嶋良充君登壇拍手
  19. 高嶋良充

    ○高嶋良充君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、第百五十九回国会に衆議院に提出され継続審査となっておりましたが、今国会に入り同院で修正議決され、本院に提出されたものであります。  その内容は、国民の祝日として昭和の日を加えるとともに、みどりの日を五月四日とする等の改正を行おうとするものであります。  委員会におきましては、発議者を代表して、衆議院議員長勢甚遠君より趣旨説明及び修正部分の説明を聴取した後、昭和の日を定めることの意義、国民の祝日に関する法律趣旨から見た昭和の日の位置付け、昭和の日を四月二十九日とし、みどりの日を五月四日に改める理由、昭和の日の制定の是非に関する国民各層の議論についての認識、本改正法の国民への周知方法等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  昨日、質疑を終わり、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合の近藤委員より反対の旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  20. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  21. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  22. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十六     賛成             二百二     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  23. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第三 浄化槽法の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。環境委員長郡司彰君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔郡司彰君登壇拍手
  24. 郡司彰

    ○郡司彰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、公共用水域等の水質の保全等の観点から、浄化槽による生活雑排水等の適正な処理を図るため、浄化槽から放流される水の水質についての技術上の基準の創設等、必要な措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、提出者衆議院環境委員長から趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  25. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  26. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  27. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十六     賛成            二百十六     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  28. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第四 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長木村仁君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔木村仁君登壇拍手
  29. 木村仁

    ○木村仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、いわゆる迷惑メール対策について、近年における送信の悪質化及び巧妙化の現状にかんがみ、特定電子メールの範囲の拡大、架空アドレスあてのメールの送信を禁止する対象の拡大及び罰則の見直し等を行おうとするものであります。  委員会におきましては、三年前に当委員会提出により制定された本法律の国際的な評価、迷惑メールの悪質化、巧妙化に対応した有効策の確立、迷惑メールによる青少年への悪影響の防止対策、行政と電気通信事業者との連携強化等について質疑が行われました。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  30. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  31. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  32. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十九     賛成            二百十九     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  33. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第五 港湾活性化のための港湾法等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長田名部匡省君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔田名部匡省君登壇拍手
  34. 田名部匡省

    ○田名部匡省君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向上を通じて港湾活性化を促進するための措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、スーパー中枢港湾施策の意義と効果、同施策における内航海運等との連携強化、港湾関係諸手続のワンストップ化の一層の促進、規制緩和に伴う港湾労働者の雇用労働環境安定化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、本法律案反対する旨の意見が述べられました。  次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  35. 扇千景

    議長扇千景君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  36. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  37. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百二十     賛成             二百六     反対              十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  38. 扇千景

    議長扇千景君) 日程第六 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案  日程第七 核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案   (いずれも内閣提出衆議院送付)  以上両案を一括して議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長佐藤昭郎君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔佐藤昭郎君登壇拍手
  39. 佐藤昭郎

    ○佐藤昭郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案は、実用発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理を適正に実施するため、電力会社等に使用済燃料処理積立金の積立義務を課すとともに、当該積立金の管理を行う資金管理法人に関する事項等を定めようとするものであります。  次に、核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律の一部を改正する法律案は、核物質の防護対策の強化を図るため、原子炉設置者等に対し、核物質防護規定の遵守の状況に関する国の検査の受検及び核物質の防護に関する秘密の保持を義務付けるほか、原子炉施設等の廃止措置計画の認可制度を設ける等の措置を講ずるとともに、原子炉施設等の解体等に伴い生ずる放射能濃度が著しく低い廃棄物の取扱いに関する規定を整備しようとするものであります。  委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、核燃料サイクルを含めた今後の原子力政策の進め方、バックエンド事業に関する官民の役割分担の明確化、核物質防護に対する国の施策、放射能濃度検認制度の厳格な運用の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、討論に入りましたところ、社会民主党・護憲連合を代表して近藤委員より、両法律案反対する旨の意見が述べられました。  次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両法律案に対してそれぞれ附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  40. 扇千景

    議長扇千景君) これより両案を一括して採決いたします。  両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始
  41. 扇千景

    議長扇千景君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了
  42. 扇千景

    議長扇千景君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数          二百十九     賛成             二百五     反対              十四    よって、両案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  43. 扇千景

    議長扇千景君) 本日はこれにて散会いたします。    午前十時四十七分散会