○千葉景子君 これは総理がどう考えられるかということにもなるんでしょう。しかしながら、やっぱり副
大臣制度という、まあ正式なそういうポストが空いたままという、ある意味では大変不正常なあるいは形で今推移をしているということだけは十分に考えていただいて、いつになるか分からないなぞということではなくして、ある意味での不正常な形を解消すべく
大臣もやっぱり努力をされなければいけないというふうに思いますので、申し上げておきます。
さて、まず第一に、ちょっと難民にかかわる、難民問題についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。
ちょうど昨年成立いたしました
出入国管理及び難民認定法改正法のうち、難民認定についての改正部分が本年五月十六日から施行されております。この改正に当たって、元々民主党は独自の法案を作りまして、難民の認定をしない処分を受けた人が
異議申立てした場合の
審査を担当する独立した第三者
機関が必要なのではないかと、こういうことを求めてまいりました。残念ながらそういう形にはなりませんでしたけれ
ども、しかし、改正の内容として、諮問
機関ではありますけれ
ども公正中立な第三者としての難民
審査参与員
制度ということが
導入をされまして、その難民
審査参与員の意見を聞いてこの
異議申立てについて
大臣が判断されると、こういう形になりました。私も、一〇〇%とは言いません、不十分でありますけれ
ども、一定の前進であるとは思います。
ただ、一定の前進なんですけれ
ども、この参与員
制度をやっぱり十分に効果あらしめるためには、そしてまた、これまでも難民
審査について国際的にもあるいはUNHCR等々からもいろんな問題
指摘がされてまいりました。そういうことを解消し、そしてこの参与員
制度の実を上げるということになりますと、やっぱりこの運用というのが非常に重要になってくると思います。
私は、この運用について何点かやっぱり問題があるのではないかというふうに思います。そしてまた、この間、参与員
制度の
導入についても、それからこの難民問題の
審査に当たってもいろいろ力を尽くされてきた
関係者、弁護士等を含めて、そういう皆さんからも、いささか問題があるのではないか、あるいはむしろ、参与員
制度せっかく入れたにもかかわらず、運用実態は後退をしているのではないかと、こういう
指摘もされておりまして、私も耳にしております。
そういうことを考えるときには、やっぱりせっかくこういう
制度、一定の前進と思われる
制度を
導入した、それを機にやっぱり運用においても積極的な取組をすべきではないかというふうに思っております。何点か申し上げますので、是非検討いただきたいというふうに思うんですが。
一つは、そもそも不認定理由の内容が大変抽象的で、そして具体性に欠ける、こういうことが、これは元々言われてまいりました。一枚の紙に簡単に書かれているというやり方でございます。やっぱりこの不認定理由が、なぜ自分は不認定なのだということが具体的に分かりませんと、その後、
異議申立てをする際にも、何をもっと主張したらいいのか、あるいはどこが問題視されているのか、そういうことが分からない。
異議申立てのまた審議をするにも二度、まあ二度手間と言うとおかしいですけれ
ども、またすべて一から百まで申立てをし、あるいはいろんな主張をしなければいけないということにもなりかねないということでございます。
これについては、今の運用も相変わらずといいましょうか、特段の変更がなされていないという状態でございまして、やっぱり参与員がより適切に争点をとらえて、そして
異議の
審査をするということをするためには、やっぱりここも改善をする必要があるのではないかということをまず第一点申し上げておきたいと思います。
二点目です。
これまで難民
調査官によってかなり詳細なインタビューがされてまいりました。その不認定理由が必ずしも詳細じゃない、具体性に乏しいと。しかし、この
調査官によるインタビューによって、なるほど、こういうところがどうも怪しまれているのかなとか、あるいはこういうところが不十分、主張が不十分とか、あるいはもう少しきちっと説明をしなければいけないのだなということが、こういうところから逆に少し推測をされていたというふうにも言われています。ところが、今回せっかく参与員
制度が
導入をされて、今申し上げたように、争点ももうちょっとはっきりさせて審議をしようというにもかかわらず、逆に不認定理由も記載の仕方もそのまま。逆に、難民
調査官によるインタビューは、むしろ原則しなくなってしまったということでございます。
これまではかなり日数を掛けて
調査をする場合もあったというふうに言われておりますが、今回の参与員のところでは基本的に三十分の言わば意見陳述といいますか、それで後、参与員からの審尋があるというような形で、本当にこれで十分な争点というのが出てくるんだろうかと、こういう思いがいたします。
それから三番目には、一次
審査における証拠の開示、これがやっぱり必要なのではないかと。
先ほど言ったように、一点も、不認定理由の具体化も駄目、インタビューもなくなっている、これまでもそうですけれ
ども、証拠の開示もされない。一体何が問題になっているのか、これじゃさっぱり見当が付かないということでございます。
そういうことを考えますと、今申し上げたのは三点ですけれ
ども、こういうところの改善をきちっとされて、そしてやっぱりこの難民
審査参与員の
審査が本当に十分に行われるような運用をされなければならないのではないかというふうに思っています。
こういう点については、決して当事者だけが言っているんではなくて、これまでも国際基準、こういうことでも言われておりますし、それから
出入国管理政策懇談会の意見等でも、十分な意見の陳述の機会をやっぱり与えなければいけないということも言われています。何かそれをむしろ、この参与員
制度導入の機会にむしろ後退をさせてしまっているということにもなりかねませんので、今申し上げましたのは三点ですけれ
ども、この点についての具体的な
大臣としてのお考えも含めて、この運用の改善についてのお考え方をお示しをいただきたいと思います。