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峰崎直樹君 これは
金融庁にお話をしなきゃいけないと思うんですが、今現在、投資サービス法を作っていますけれ
ども、投資サービス法の
範囲に実はこういう、国土交通省所管だとか農水省所管だとか、こういうものが実は、今のように実は大変な
金額の
取引が行われていても、これは
証券化されたり、あるいは今
SPC使ったりして流動化したり、大変そういうものが広がっているときに、そういうものの
範囲に含まれた、全体を含んだ私は
金融投資サービス法にしなければ
意味がないと思っております。
これは
意見だと思って聞いておいていただきたいと思いますが、恐らく来年あるいは再来年にはこの投資サービス法出てくるんだろうと思いますが、是非そこは、さっきから
法務省は、いや、これは
金融庁だ、
金融庁にこの間ちょっとお伺いしたら、いや、これは
法務省だという、どうもボールの投げ合いが行われているような問題が多うございます。その
意味で、これは是非、これは我々からすれば、あるいは実際に商売やっていらっしゃる方は、
法務省なのか
金融庁なのか、ボールの投げ合いをされたんじゃ大変困っちゃうわけですから、是非その点は
内閣一体となってやっていただきたいなと思います。
そこで、今大変大きな
影響力を持っている、私も実は昨日ちょっとある
証券化をされている方々から聞いた結果、実は去年、〇四年一月から十二月までにその
会社で扱ったいわゆる債券化した商品は約一兆円というふうにおっしゃっていました。これは毎年三〇%ぐらいずつ伸びてきていると、こういうようなことで、しかもそれがかなりの部分、今申し上げました
SPCを使って、
有限会社を使ってやっているということで、なぜ、じゃ
有限会社を使っているんですかというと、この
有限会社が持っている性格が極めて使い勝手がいいということなんです。
私も、
有限会社、
株式会社と、
通常、
有限会社というのはちょっと小さな規模の閉鎖
会社で余り外にオープンにならない
会社だからというふうに思っていたんですけれ
ども、実際は
金融の最先端でこのいわゆる
有限会社という
仕組みを使ってやると、これはケイマンの
SPCと同じなんですが、誠にこれが好都合だと。この好都合なことが、このいわゆる
会社法改正によって実は好都合でなくなるという弊害が出ているということなんですよ。ですから、これは大変大きい問題じゃないですかと。非常に大きなウエートを占めているわけですから、メリットが失われてしまうということになるわけであります。
今、
尾立委員がお話ししたように、一番その中で何が問題なのかというと、
会社更生法の
適用になるために、実は、今ありましたように、
担保権付
債権を有する者は、更生
担保権者と言うんですか、更生計画に従わざるを得なくなる。そうなると、管財人が来て、そして調査をして、いろいろ時間が掛かるんです。
聞いてみると、二つ要因があると思うんですけれ
ども、
一つは時間が掛かるということと、それから流動化するためのいろんな
安定性が損なわれるということが大変問題だと、こういうふうに言われているわけです。これはゆゆしき問題なので、こういう問題が実はこの
会社法設立のときに予見できなかったとしたら、こういう問題が起きてきているとすれば、それに対して何らかの手当てをしなきゃいけないというふうに私
どもは考えるんです。
じゃ、
法務省としてはこれをどのように対応しようとしているのか、お答えいただきたいと思うんです。