○前川清成君 民主党の前川清成でございます。
千葉理事始め、理事の
皆様方の御配慮によりまして、今日、四回目の
質問に立たせていただきますことを感謝申し上げます。ありがとうございます。
冒頭、
魚住先生から
RCCに関する御
質問がありました。実は、私は住管
機構、そして
整理回収機構で実際の
業務を
担当してまいりました。その点から申し上げますと、
魚住先生にむしろ
お答えしたい
部分もありました。
私が住管
機構に参加しましたのは、ちょうど住管ができて一年がたった辺り、住管ができて最初のときは、駅前の土地だとかそういうところをどんどん売って
回収の成績は上がったんですけれ
ども、それが一巡しますと、もう取るところがない。中坊先生がいわゆる岩盤に達したというような表現をされて、これはちょっと弁護士を増強して頑張らなあかんというようなときに引きずり出されました。
現場の職員の皆さん方が大変熱心にしておられますが、住管から
整理回収機構に変わったときに明らかに
債務者の性質が変わったと私は認識しています。住管のときの
債務者の方というのは専らバブルに踊った
人たちでした。
整理回収機構になりましたら、信用組合とかがどんどん倒産していきまして、その
不良債権の
回収もしました。ですから、秋の国会で吉田
委員が自らの体験でおっしゃったように、包括根保証を根拠に取り立てるというようなこともありました。
私たち、これは自分をどうこう言うわけじゃありませんが、弁護士の感覚であれば、二十年前、三十年前に包括根保証していても、それは今さら請求したら正義に反するでという感覚があって、請求、こんなことやめておけとなっても、
銀行から来ている職員の
人たちは、しゃくし定規に、契約書があるのだから請求するべきだということをにしきの御旗にして、今世間で言われている過酷な取立てというのが横行しているんじゃないかなと思います。
私は、後で申し上げますが、ここでも、役所の皆さん方、確かに優秀ですが、役所の皆さん方に全部頼るんじゃなくて、政治家が政治家の
責任においてこの国の形を語るということが大変重要じゃないかなと、ちょっと強引ですけれ
ども、
魚住先生のお話を聞きながらそんなふうに思っておりました。ただ、一点、
寺田さんが、
金融庁が本来答えるべき
RCCの
監督責任とか、
RCCが
破産管財人の
任意売却に応じないのはなぜだというような
質問に
寺田さんが
お答えになっていたのを見て、
寺田さんというのは優しいいい人なんだなというふうにつくづく感じたところでございます。
それでもう一点、ごめんなさい、質疑に入る前に一点。
今日、資料を配らせていただきました。これは後で、むしろこういうことこそ私は迅速、機動的に改正するために政省令にゆだねたらどうかというような例として挙げさせてもらうためにこの資料を配ったんですが、
法務委員の人数は二十人です。今日も欠席されている方もありますので十名足らずだと思います。ここに
大臣と副
大臣と政務官と
寺田さんと、合わせて二十五部もあれば十分かなと思うんですが、私は、これ
委員部の方から七十部コピーを出せというふうに指示をされました。七十という足し算がよく分からないので、どうして七十ですかということを
お尋ねしたら、それは
お答えになりませんでした。七十出せ、そう言うたあほうがだれや、手挙げてみいというふうにここで言うつもりはありませんが、ありませんが、こういう無駄が国会には、私のようにいきなりやってきた一年生には余りにも多いと思います。二十五部あれば十分なのにどうして七十部出す必要があるのか。小泉さんじゃありませんが、これ、紙ももったいないです。熱帯雨林を切り出して作った紙ですから、ちょっと私たちの世代、こういうもったいないということを国会の運営でも是非御配慮いただきたいということを
委員長にまずお願いして
質問に入らせていただきたいと思います。
それで、私の
質問としては、通告してないんですが、八百二十一条に関して一点だけ確認をさせてください。
先ほど、
大臣でしたか
寺田局長の方から、八百二十一条一項の文言は専ら日本において事業を行う外国会社、こういうふうに読むべきなんだというふうな御
説明があったと思いますが、八百二十一条一項の文言は、「日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社」とあります。言うまでもありませんが、「又は」というのは並列です。普通の日本語の読み方をすると、日本に本店を置く外国会社、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は日本において取引を継続して行うことができない、これが普通の日本語の読みだと思いますし、仮に外国語に翻訳されるようになってもそうなると思います。かつという日本語が入っているわけでもありません。あるいは専らという限定が加わっているわけでもありませんが、この点、外国の方々にも分かりやすいように、無用の混乱を生じないように、八百二十一条一項の文言が
大臣あるいは
局長のおっしゃるとおりであるとするならば文言を修正すべきではないかなと、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。