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峰崎直樹君 その数字はもらいました。
それで、確かにそれで、いわゆるこの最低資本金特例による
会社成立件数が二万五千近くで、うち一円起業が千件を超えていると。でも、これは開業率、廃業率に結び付いているかどうか分からないんでしょう、今おっしゃったように。分からないものをなぜ今度の
会社法改正の中に取り入れるんですか。要するに、一円起業が増えているかもしれない、二万五千ぐらいその
会社の設立があったかもしれない。しかし、開業率、廃業率というときに我々が気を付けなきゃいけないのは母集団なんですよ。要するに、二百五十万社あるかもしれない、その
中小企業を含めれば。そのときに、その
中小企業と言われているその
企業の数の中にどのぐらい休眠法人があるのかという、そこを抜かないと駄目なんですね、これ。今までの統計見て、それを抜いたやつを見たことがないんです。
それで、今、
日本銀行の
審議委員、今度西村清彦さん、今度四月からなられましたけれども、この方が実はコーホート分析、すなわちどういうことかというと、でき上がった
企業の個別の
企業データをこれを全部調べて、そしてその
企業がどのぐらい、何年たったら残っていくかというコーホート分析やられているんです。その数字を見る限り、
日本企業は設立間もないころにすぐつぶれる
会社はあるけども、二、三年たったらそれ以降の
会社の生存率というのは極めて高い、ここは欧米に比べて遜色ないということを書いてあるんです、
アメリカやカナダに比べて。
そういうことからすると、一円起業と言われているものをつくったからこれは小泉さんの
改革が成功したって、これたしか竹中さん言っていたけども、それが原因でなったのかどうかということは私は分からないし、もしかするとそれ以前の段階から
日本企業は、実はいろいろある中で、そういうコーホート分析を調べてみたら、いわゆる開業していった
企業の生存率というのは結構高いよと、そしてそれが
日本の
経済を支えているよと。
だとすれば、そういう一円なんていう、我々からすればびっくりするような、そういう本当に資本充実の
原則なんていうのが一体どこに行ったんだろうかと思うような
改革をいわゆる特例法で
経済産業省は設けたけども、それがまだはっきりもしない、本当の意味でそれがうまく功を奏したかどうか分からないのにこういう
会社法の中に取り入れていくというのは、私はおかしいんじゃないかなと思っているんです。
それはどういうことを言いたいかというと、実はどうも
ベンチャー企業、
ベンチャー企業というふうに言って
ベンチャー企業に適用していますよということを言っていながら、実はその適用が全部のいわゆる公開
株式会社まで適用される例が余りにも多過ぎるんじゃないですか。だからおかしなことがどんどんどんどん起きてきているんじゃないですか。私はそう思えてならないことがあるんですよ。
例えば種類株。種類株というのが、あのUFJとUFJ銀行をめぐる三菱東京とそしてそれから三井住友の間の争奪戦になった。あのときの種類株を入れたために、実はUFJホールディングの
株主の皆さん方の本当の
株主の権利というのは一体どこへ行ったんだろうかと、こういう問題を実は惹起したわけです。いや、これは理屈を立てて、いやこれは合法だ何とかという理屈はあるかもしれないけども、本来種類株というのは、
ベンチャーキャピタル、
ベンチャーキャピタリストがいわゆる資本というもの、自分の
投資したお金をしっかり守らなきゃいかぬから、そのためにその人だけの種類株というものを設けてやろうというふうに本当は考えていたのに、ああいう巨大な
企業がやってしまうわけです。同じようなことがたくさんありませんか。
資本充実の
原則で、今一円というふうに言いました。先ほどは、一株当たり五万円という基準がなくなりましたよね。そのことによって
ライブドアという
会社は
株式分割をどのぐらいやったんですか。一万回やったわけですよ。一万分の一にしたわけでしょう。
株式分割をすれば、その
株式分割をした株は一時的には上がるけど、ずうっとこれは傾向的に下がっていく、これははっきりしている、そのことを利用してぬれ手にアワのお金をもうけたんじゃないですか、これ表現が適切かどうか分からないけど。そのときに、いやいや、そういうことをするような
企業は現れない。
私はある学者から言われました。
株式会社というところにカンパニーリミテッドって書いてある、これは危ないですよということのそのあかしなんですよ。つまり、
会社というのは何をするか分かんない、しかも責任は
自分たちの出資している範囲以外は取らない、そういうある意味では危険な存在なんだということを言っているわけです。
そうじゃなくて、今までの
改正案というのを見ると、たくさんいろんな
改正しているけども、大半の
改正は全部、そういう意味でいえばこれは
ベンチャー企業向けですよ、これはまさかそういう悪質な、一万分の一に分割するような人は、まさかそういう人は現れませんよと。現れているんですよ。ToSTNeT、今日は七条さん、これ今度は証券取引法の
改正でやりますよ。
ライブドアが、ToSTNeTの2を使ったならまだしも1を使ってやったというのは、あれは完全に
市場取引じゃない。これはまたいつか
議論したいと
思います。
あれは何のためにつくった、ToSTNeTというのは
市場だったんですか。持ち合いを解消するのに、どばっと出てきたから大変だから、それぞれがあのToSTNeTというところでやりましょうというのが法の趣旨だったわけでしょう。それがいつの間にやら、法の趣旨はそうかもしれないけども、これをやったらもうかりそうだとか、これをやったらうまくいくとか、そういう人に満ちあふれてきているんじゃないですか、今の
日本の
企業というのは。そのことを手助けする弁護士がたくさん出てきているんでしょう。そういう人の影響を
法制審議会もだんだん受け始めているんでしょう、言いたかないけれども。だから、そういうところが私はちょっと、何だか言いっ放しになってあれだから、問題なんで、もう三十分たち、あと次の擬似
外国会社へ行かないとまずいんで、そっちへ行きますけれども。
そういう意味で、今の
会社法のいわゆる、今
規制緩和と言っていいんでしょうか、いろいろなものが緩和されてきているけれども、そこについて、そのような反省をしてきちんと対策を取るべきことはきちんと早く取っていかなきゃいけないと、こういうふうに考えるんですけれども、この点はどなたが答えてくれるのが一番いいんでしょうか。南野
大臣、どのように考えたらいいんでしょうか。あるいは七条さんも、後でもし何か意見があったらお聞かせください。