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政府参考人(
玉井日出夫君) まず、新
富山大学それから筑波技術
大学におきます役員報酬、職員給与の
考え方でございますけれ
ども、これは
委員御質問の中でもお触れになりましたけれ
ども、それぞれ役職員の給与につきましては、自律性を持ったわけでございますので、したがってそれぞれの法人が
教育研究の質の向上だとかあるいは業務運営の改善、効率化、こういう
観点からどのようにすべきかという、やはり経営マインドというものをしっかり持った上で、同時に給与等に充てることができる財源というものも考慮しながら、自主的、自律的に決めるということになるわけでございます。
そのときの
考え方としては、
法律上にございますのは御案内でございますけれ
ども、役員の報酬につきましては、
法律上、その役員の業績が考慮されなければならない、そして役員に対する報酬の支給の基準については、
国家公務員の給与、
民間企業の役員の報酬等、法人の業務の実績その他の
事情を考慮して定めなければならないというふうに
法律で定められているわけでございます。また、職員の給与につきましても、
法律上はその職員の勤務成績が考慮されるということにし、職員の給与の支給の基準につきましては、それぞれの
国立大学法人の業務の実績を考慮し、かつ社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならないというふうに規定をされているわけでございますので、このそれぞれの、
国立大学法人法等の趣旨にのっとって、新たに設立されます新
富山大学及び筑波技術
大学の役員報酬及び職員給与の支給基準等の策定につきましては、それぞれが適正に行われるという形になるわけでございます。
そこで、
先ほどの御質問の中で、
国家公務員との比較ということで御指摘がございました。既に十六年度から
法人化されているわけでございますが、
国立大学法人の、まだ十六年度からされたばかりでございますので、今御指摘の
意味は、
国家公務員給与を一〇〇とした場合のいわゆるラスパイレス指数という
意味であろうかと思いますけれ
ども、これを現在集計したものは、現在のところはまだございません。
ただ、独立行政法人につきましては、そういう役職員の給与等の
状況についての、給与等についての
状況を国民に対して分かりやすい形で公表し
説明責任を果たすということから、
国家公務員との比較というものが既になされ公表されていることは御案内のとおりでございまして、したがって
国立大学法人についてもそのような、こういう
法人化後の初年度である十六年度の役職員の給与等の
状況を公表すべく現在準備をしているところというふうに
承知をしているところでございます。
ただ、
先ほどの
基本的な
考え方、それから今のことを併せて申し上げて、今の実態でございますけれ
ども、今既に各法人が給与規程を定めているわけでございますが、その各法人が定めた給与規程の俸給表を見ますと、ほとんどの
大学において
国家公務員の各俸給表に定められている
国家公務員給与と同様なものとなっているというふうに
承知をしておりますので、そういう
意味において
国家公務員のときと比べて何か大幅な変化が現在生じているとは思っていないわけでございます。
それから、非常勤理事、非常勤監事についての御指摘がございました。これにつきましても、やはり各
国立大学法人がその自主性、自律性の下に決定するわけでございますけれ
ども、そのときには、やはり
国立大学法人の役員に対する報酬につきましてはその役員の業績等が考慮されなければならない等々、
先ほど基本的な
考え方を申し上げました。その上でそれぞれが定めているわけでございます。
月額あるいは日額というふうに形で定めているわけでございますが、例えば、今現在ちなみに各
国立大学法人の十六年度における非常勤の理事、監事の報酬の基準、支給基準について日額で見ますと、おおむね日額で二万円から五万円程度というふうになっているわけでございます。
一般論でございますけれ
ども、非常勤の役員の報酬につきましては常勤の理事、監事の報酬を考慮して定められているわけでございまして、一般的には常勤の役員の一日当たりの単価というものも念頭に置きながら各
国立大学法人において定められているというふうに
考えているわけでございます。
それから、最後、東京
大学と弘前
大学の御指摘がございました。これもまた自主的に決定するわけでございますが、ちなみに、御指摘でございますのでもう率直に申し上げますと、
文部科学大臣に役員報酬の支給というものがもう既に届けられておりますので、それで見ますと、東京
大学の総長の俸給月額は百三十二万八千円、弘前
大学の
学長の俸給月額は百十四万六千円となっておりまして、これはそれぞれの
国家公務員のとき、つまり
大学の
学長の俸給月額は
法人化前の
国家公務員としての俸給月額と同額というふうに理解をしているわけでございます。それは、それぞれの
大学からその
大学の規模等々、こういうものを勘案しながら定められてきた
経緯があるわけでございます。
以上でございます。