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政府参考人(
青山幸恭君) お答え申し上げます。
育成者権の
侵害物品の
水際取締りでございますけれ
ども、
侵害の該否の認定ということでございますが、
農業試験場あるいは研究所等におきます
技術習得の研修等、
農林水産省等の協力を得ながら税関職員の分析・
識別技術の向上に努めてきたところでございます。私
ども、関税中央分析所というのがございますが、そこが言わば中央のヘッドコアとなりまして、あと各税関にそれぞれ研修をきちっとやらせるというような仕組みでございます。
DNAの分析機器の
お話でございますが、
育成者権の
侵害物品の
水際取締りのために現時点におきまして何台あるかということなんでございますが、関税の中央分析所におきまして四台、それから税関に八台ということで、十二台を導入しているところでございます。詳しく申し上げますと、東京税関に二台、それから横浜、神戸、大阪、名古屋、門司及び長崎税関に各一台ございます。
なお、関税中央分析所におきましては、ちょうど十年前、一九九五年からこの分析事務をスタートさせておるというところでございます。
それから、本年度の、
平成十七年度の関税
改正におきまして、
育成者権の
侵害物品の
水際取締りに関しましては、
侵害の該否の認定のため、必要がある場合におきましては、税関長が
農林水産大臣に対しまして意見照会をすることができる制度をこの四月から導入しておりまして、
育成者権の
侵害物品か否かの認定を一層適切に行うということでございます。
ただ、
DNAの分析機器の価格でございますと、大体一機八百万ぐらいというような感じになってございます。
それから、職員の
体制でございますが、まずは、今申し上げました分析の部分でいいますと先ほど申し上げた内容でございますけれ
ども、じゃその実際の担当官ということで、分析は言わばかなり
技術的なことでございますが、それをどういうものかということで、言わばこれはそういう意味での専門家ということでございます。分析ではなしに私
どもの
水際取締りの専門家ということでございますが、これらにつきましては、
知的財産権の
侵害物品の取締りを専担するような
知的財産調査官等の職員、これは全国に四十五名ございまして、各税関の、これは私
ども本関と申してございますが、ここに今配置してございまして、これは
平成十七年度におきましても五名増員する予定になってございます。
ちなみに、
平成十五年度におきまして、この
育成者権等に係ります差止め申立て制度をつくりましたので、これに伴いまして
平成十五年度におきましては十五名増員と、昨年度も五名増と、今年も五名増ということになってございます。
なお、このほか、全国の主な支署あるいは出張所という出先がございますが、ここにおきまして、統括審査官というのがございますけれ
ども、これらの
管理職員を、百二十七名を
知的財産の担当官に指定しているというところでございまして、これらの職員を中心にいたしまして
水際取締りを厳格に行っているというところでございます。
以上でございます。