○松井孝治君
大臣、今二つの事例、ちょっとお昼と前後挟みますので、幾つかほかにも聞くんですけれ
ども、公権力の行使という概念であっても、法律上きちんと位置付けて、
民間組織、
民間といっても幅広いでしょう、民法三十四条法人もそうですし、今健康保険組合もこれも公法人、特別の法律によって設立されたもの。これは明確に、滞納処分とか、あるいはさっきのレッカー
移動、これも特定は警察署長がしているんですよ、どの車両かという特定とか意思決定はしているんですが、その後、それを
移動する、保管するというのはきちんと法律上位置付けてそれは権限与えているんですよ、
民間法人に。ということを
大臣、まず理解していただきたいと思います。
それから、これ去年のちょうど今ごろ、
道路交通法の一部を改正する法律案、この改正部分はまだ施行されていませんが、従来は警察官が違法駐車のチケットを切っていたわけですね。でも、それは今のこういう
状況で、どんどん違法駐車も増えていて非常な問題になっていると。そういう
状況で、警察官は、もうそれこそ空き交番だらけで、もう足りないという
状況の中で、そういう社会的要請に照らしてちゃんと
道路交通法を改正して、それを
民間の
事業者に対して確認標章の取付けという形でそれは
道路交通法上認めているんですね。
で、確認標章の取付け自身はその公権力の行使でないという解釈でありましたが、普通に考えれば、お巡りさんが切符切って、その結果として反則金の支払につながるようなものの一部を、これ、
大臣、
民間の
事業者ですよ。もちろん、そういう
民間の
事業者に対して、これは基本的に登録のような形だったと思いますが、それは警察の権限は及びますよ。それについて取消しとか、そういうことはできますから一応のチェックは掛けているけれ
ども、たしかこれは、どういう法人であっても、NPOであってもできると思いますね。そういう形で、今行政改革の中で、しかし国民の行政
ニーズというのは非常にむしろ多様化して複雑になっていろんな
ニーズが出ている。駐車違反、放置駐車による
道路混雑なんかもその
一つの例ですよ。そういうものに対応しようとしている。
ちょっと午後、確認的に聞かせていただきますけれ
ども、例えば、今年の
法案、今年
内閣が提案している法律でも省エネ法の改正案というのがあるんですね。これ省エネの、
事業者の省エネ義務を掛けるというのは、これだけ地球温暖化の問題もいろいろ議論になっている中で新しい行政
ニーズに対応しなければいけない。しかし、それを一々
役所が全部報告徴収を求めて、指示、監督をしているという、なかなかそれだけの人員もないという中で、ある種の確認調査事務を
民間の
事業者が行って、それを行ったものについては、その省エネ法の一部の公権力の行使と思われる部分、これは午後伺いますが、そこについては免除しているんですよ、当該年度に関しては。
これは公権力の行使を
民間にゆだねたのかというと、なかなかそうじゃないという議論になるのかもしれませんが、事実上、
役所が本当だったら調査をし勧告をし指示するという権限ある部分を、ある
民間の
事業者が、それも基本的に経済産業
大臣がチェックをされるんですよ。しかし、そのチェックをされる
民間の
事業者がちゃんと証明書を出してくれば、それはまあなしにしましょうと。まあウエーバー条項みたいなものですよ。
そういうものを多用している中で、これ公権力の行使だから
民間は一切できないんだという議論が色濃くいまだにあります。この後、午後、幼稚園と保育園の違いについてもちょっと具体的な答弁を求めていきますけれ
ども、取りあえず午前中のあと二分、時間があるところで一回区切りたいと思いますので、
大臣、この公権力の行使だからそれは
民間がやれないんだという議論が色濃くある。私も、何でもかんでも
民間がやったらいいとは思いません。だけれ
ども、いろいろ法律的に工夫しながら
民間の能力とかを活用するというのはやっぱり時代の要請であることは間違いないと思うんですが、そのことについて
大臣、御答弁いただけますでしょうか。